商標拒絶査定不服審判
2017-004502
フォーアラジン、フォーアラディン、アラジン、アラディン
- 審判番号
- 2017-004502
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-048793
- 請求日
- 2017年03月30日
- 審決日
- 2017年06月13日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アウレオ
- 【請求人代理人】新池 義明
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-48793拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類「会報誌,印刷物,絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」を指定商品として,平成28年4月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,これらを総称して「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4220949号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ALADDIN」の欧文字を横書きしたものであり,平成8年10月21日登録出願,第16類「印刷物」を指定商品として,同10年12月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4220950号商標(以下「引用商標2」という。)は,「アラジン」の片仮名を横書きしたものであり,平成8年10月21日登録出願,第16類「印刷物」を指定商品として,同10年12月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,「forAladdin」の欧文字を飾り文字で表し,その「A」の文字の左上部に波状の横線を配してなるところ,「forAladdin」の文字の書体及び大きさは同一であり,「A」の文字の左上部に波状の横線及び当該文字の左側の線が「r」の文字に重なるように配されているため,全体として視覚上まとまりのよい印象を与えるものである。そして,本願商標は,4文字目の「A」が唯一大文字で表されていることから,「for」と「Aladdin」の両英語を結合したものだと容易に理解でき,「for」の欧文字は「…のために」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有し,「Aladdin」の欧文字は「アラジン:『アラビアン-ナイト』中の一遍『アラジンと魔法のランプ』の主人公」(「広辞苑 第6版」岩波書店)の意味を有する語であるため,全体として「アラジン(アラジンと魔法のランプの主人公)のために」程度の意味合いを生じるものである。そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「フォーアラジン」の称呼を生じ,「アラジン(アラジンと魔法のランプの主人公)のために」の観念を生じる。
(2)引用商標について
引用商標1は「ALADDIN」の欧文字を,引用商標2は「アラジン」の片仮名を横書きしてなるところ,引用商標は,それぞれの構成文字に相応して,「アラジン」の称呼を生じ,「アラジン(アラジンと魔法のランプの主人公)」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標との類否
以上を踏まえて本願商標と引用商標とを比較すると,それぞれから生じる「フォーアラジン」と「アラジン」の称呼は,語頭の「フォー」の音の有無による音数の相違から明らかな差異を有するため,十分に聴別し得るもので,称呼上,相紛れるおそれはない。外観についても,両商標は,全体としては異なる文字を表してなるものと容易に理解できるため,全体の印象は異なり,外観上,相紛れるおそれはない。さらに観念についても,両商標は,それぞれから生じる意味内容が異なることは容易に理解できるため,観念上,相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,その称呼,外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標とはいえず,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (本願商標)
審決本文(J-PlatPat)
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