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特許拒絶査定不服審判

2017-004391

遊技機

審判番号
2017-004391
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-225461外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月28日
審決日
2017年12月18日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-225461号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月 5日出願公開、特開2015- 24314号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年3月26日に出願された特願2013-64786号の一部を平成26年11月5日に新たに特許出願したものであって、平成27年12月4日付けで拒絶理由通知がなされ、これに対して平成28年2月3日に意見書及び手続補正書が提出され、同年5月24日付けで最後の拒絶理由通知がなされ、これに対して同年7月13日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年12月27日付けで同年7月13日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、これに対して平成29年3月28日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に、手続補正書が提出されたものである。 第2 平成29年3月28日付け手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成29年3月28日付け手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の概要 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1の記載の補正を含む補正であり、本件補正前の平成28年2月3日付けの手続補正書における請求項1の記載と、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ次のとおりである。 (補正前:平成28年2月3日付け手続補正) 「【請求項1】 遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の操作を受け付ける受付手段と、 判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう特別遊技判定手段と、 前記特別遊技判定の結果に基づいて、図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターンを決定する変動パターン決定手段と、 前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに応じて、前記図柄表示手段に図柄を変動表示させてから前記特別遊技判定の結果を停止表示させる図柄表示制御手段と、 前記図柄が変動表示されているときに、演出手段に演出を行なわせる演出制御手段と、 を備え、 前記演出制御手段は、 前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって前記操作を受け付け可能な有効時間を設定する設定手段と、 前記有効時間が設定されているときに前記受付手段によって前記操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段と、 前記有効時間が設定されているときに、遊技者に前記操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段と、 を有し、 前記設定手段は、 前記有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間または前記受付手段によって前記1回の操作とは異なる特別操作からなる第2操作を受付可能な有効時間であって前記第1有効時間と長さの異なる第2有効時間を設定可能であり、 前記示唆演出制御手段は、 前記第1有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせることを特徴とする遊技機。」 (補正後:平成29年3月28日付け手続補正) 「【請求項1】 A 遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の操作を受け付ける受付手段と、 B 判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう特別遊技判定手段と、 C 前記特別遊技判定の結果に基づいて、図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターンを決定する変動パターン決定手段と、 D 前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに応じて、前記図柄表示手段に図柄を変動表示させてから前記特別遊技判定の結果を停止表示させる図柄表示制御手段と、 E 前記図柄が変動表示されているときに、演出手段に演出を行なわせる演出制御手段と、 を備え、 F 前記演出制御手段は、 前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって前記操作を受け付け可能な有効時間を設定する設定手段と、 G 前記有効時間が設定されているときに前記受付手段によって前記操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段と、 H 前記有効時間が設定されているときに、遊技者に前記操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段と、 を有し、 I 前記設定手段は、 前記有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間または前記受付手段によって前記1回の操作とは異なる特別操作からなる第2操作を受付可能な有効時間であって前記第1有効時間と長さの異なる第2有効時間を設定可能であり、 J 前記第1有効時間には、長さの異なる複数の有効時間があり、 K 前記示唆演出制御手段は、 前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され当該有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせることを特徴とする遊技機。」 (下線部は補正箇所を示す。A~Kは本件補正発明を分説するために当審で付した。)。 2 補正の適否 (1)補正事項 本件補正は、補正前の請求項1について、以下のア及びイの補正事項を含むものである。 ア 補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「第1有効時間」に関して、「前記第1有効時間には、長さの異なる複数の有効時間があり、」という記載を追加する補正(構成J)。 イ 補正前の請求項1における「前記示唆演出制御手段は、前記第1有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせることを特徴とする遊技機。」という記載を、「前記示唆演出制御手段は、前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され当該有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせることを特徴とする遊技機。」とする補正(構成K)。 (2)補正の目的等についての検討 上記補正事項アは、「第1有効時間」について、「前記第1有効時間には、長さの異なる複数の有効時間があ」ることを限定する補正である。また、上記補正事項イは、「第1操作が受付けられ」る「第1有効時間」について、「前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され」ることを限定する補正である。 さらに、補正後の請求項1に記載された発明は、補正前の請求項1に記載された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、補正事項ア及びイは、願書に最初に添付した明細書の段落【0153】、【0154】及び図面の図20等との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第17条の2第3項の規定に適合し、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について 本件補正後の請求項1に記載された発明(以下、「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、「1 本件補正の概要」に記載したとおりのものである。 (2)刊行物1 本願の出願遡及日前に頒布され、原査定の拒絶の理由において提示された刊行物である特開2012-223472号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審にて付した。以下、同じ。)。 ア 「【0001】 本発明は、始動条件の成立に基づき複数の識別情報を変動表示する変動表示ゲームを実行し、該変動表示ゲームの結果が特別結果となった場合に、遊技者に有利な特別遊技状態を発生する遊技機に関する。」 イ 「【0032】 本実施形態の遊技機10は前面枠12を備え、該前面枠12は本体枠(外枠)11にヒンジ13を介して開閉回動可能に組み付けられている。遊技盤30(図2参照)は前面枠12の表側に形成された収納部(図示省略)に収納されている。また、前面枠(内枠)12には、遊技盤30の前面を覆うカバーガラス(透明部材)14を備えたガラス枠15が取り付けられている。 ・・・ 【0034】 また、前面枠12の下部には、図示しない打球発射装置に遊技球を供給する上皿21、遊技機10の裏面側に設けられている球払出装置から払い出された遊技球が流出する上皿球出口22、上皿21が一杯になった状態で払い出された遊技球を貯留する下皿23及び打球発射装置の操作部24等が設けられている。さらに、上皿21の上縁部には、遊技者からの操作入力を受け付けるための操作スイッチを内蔵した操作手段をなす演出ボタン25が設けられている。さらに、前面枠12下部右側には、前面枠12を開放したり施錠したりするための鍵26が設けられている。 【0035】 この実施形態の遊技機10においては、遊技者が上記操作部24を回動操作することによって、打球発射装置が、上皿21から供給される遊技球を遊技盤30前面の遊技領域32に向かって発射する。また、遊技者が演出ボタン25を操作することによって、表示装置41(図2参照)における変動表示ゲーム(飾り特図変動表示ゲーム)において、遊技者の操作を介入させた演出等を行わせることができる。さらに、上皿21上方のガラス枠15の前面には、遊技者が隣接する球貸機から球貸しを受ける場合に操作する球貸ボタン27、球貸機のカードユニットからプリペイドカードを排出させるために操作する排出ボタン28、プリペイドカードの残高を表示する残高表示部(図示省略)等が設けられている。」 ウ 「【0046】 特図1表示器51と特図2表示器52における特図変動表示ゲームは、例えば変動表示ゲームの実行中、即ち、表示装置41において飾り特図変動表示ゲームを行っている間は、中央のセグメントを点滅駆動させて変動中であることを表示する。そして、ゲームの結果が「はずれ」のときは、はずれの結果態様として例えば中央のセグメントを点灯状態にし、ゲームの結果が「当り」のときは、当りの結果態様(特別結果態様)としてはずれの結果態様以外の結果態様(例えば「3」や「7」の数字)を点灯状態にしてゲーム結果を表示する。 ・・・ 【0058】 遊技制御装置100は、始動入賞口36若しくは普通変動入賞装置37への入賞、又はそれらの始動記憶に基づいて、特図表示器(変動表示装置)51又は52で第1又は第2特図変動表示ゲームを行う。第1特図変動表示ゲーム及び第2特図変動表示ゲームは、複数の特別図柄(特図、識別情報)を変動表示したのち、所定の結果態様を停止表示することで行われる。また、表示装置41(変動表示装置)にて各特図変動表示ゲームに対応して複数種類の識別情報(例えば、数字、記号、キャラクタ図柄など)を変動表示させる飾り特図変動表示ゲームが実行されるようになっている。そして、特図変動表示ゲームの結果として、特図1表示器51若しくは特図2表示器52の表示態様が特別結果態様(特別結果)となった場合には、大当りとなって特別遊技状態(いわゆる、大当り状態)となる。また、これに対応して表示装置41の表示態様(停止結果態様)も特別結果態様となる。 ・・・ 【0071】 また、ROM111Bは、例えば、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターン(変動態様)を決定するための変動パターンテーブルを記憶している。変動パターンテーブルとは、始動記憶として記憶されている変動パターン乱数1~3をCPU111Aが参照して変動パターンを決定するためのテーブルである。また、変動パターンテーブルには、結果がはずれとなる場合に選択されるはずれ変動パターンテーブル、結果が大当りとなる場合に選択される大当り変動パターンテーブル等が含まれる。さらに、これらのパターンテーブルには、後半変動パターンテーブル、前半変動パターンテーブルが含まれている。」 エ 「【0101】 次に、これらの制御回路において行われる遊技制御について説明する。遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111Aでは、普図始動ゲート34に備えられたゲートスイッチ34aからの遊技球の検出信号の入力に基づき、普図の当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、普図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。そして、普図表示器に、識別図柄を所定時間変動表示した後、停止表示する普図変動表示ゲームを表示する処理を行う。この普図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、普図表示器に特別の結果態様を表示するとともに、普電ソレノイド37cを動作させ、普通変動入賞装置37の可動部材37b、37bを所定時間(例えば、0.3秒間)上述のように開放する制御を行う。なお、普図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、普図表示器にはずれの結果態様を表示する制御を行う。 【0102】 また、始動入賞口36に備えられた始動口1スイッチ36aからの遊技球の検出信号の入力に基づき始動入賞(始動記憶)を記憶し、この始動記憶に基づき、第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、第1特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。また、普通変動入賞装置37に備えられた始動口2スイッチ37aからの遊技球の検出信号の入力に基づき始動記憶を記憶し、この始動記憶に基づき、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、第2特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。 【0103】 そして、遊技制御装置100のCPU111Aは、上記の第1特図変動表示ゲームや第2特図変動表示ゲームの判定結果を含む制御信号(演出制御コマンド)を、演出制御装置300に出力する。そして、特図1表示器51や特図2表示器52に、識別図柄を所定時間変動表示した後、停止表示する特図変動表示ゲームを表示する処理を行う。また、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号に基づき、表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行う。さらに、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号に基づき、演出状態(演出モード)の設定や、スピーカ19a,19bからの音の出力、各種LEDの発光を制御する処理等を行う。すなわち、演出制御装置300が、遊技(変動表示ゲーム等)に関する演出を制御する演出制御手段をなす。 【0104】 そして、遊技制御装置100のCPU111Aは、特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特図1表示器51や特図2表示器52に特別結果態様を表示するとともに、特別遊技状態を発生させる処理を行う。特別遊技状態を発生させる処理においては、CPU111Aは、例えば、大入賞口ソレノイド38bにより特別変動入賞装置38の開閉扉38cを開放させ、大入賞口内への遊技球の流入を可能とする制御を行う。そして、大入賞口に所定個数(例えば、10個)の遊技球が入賞するか、大入賞口の開放から所定の開放可能時間(例えば、25秒又は0.5秒)が経過するかの何れかの条件が達成されるまで大入賞口を開放することを1ラウンドとし、これを所定ラウンド回数(例えば、15回又は2回)継続する(繰り返す)制御(サイクル遊技)を行う。また、特図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、特図1表示器51や特図2表示器52にはずれの結果態様を表示する制御を行う。」 オ 「【0111】 しかし、本発明の遊技機では、図6に示すように演出ボタン25の操作タイミングが指定され、この操作タイミングで操作を行ったか否かにより演出の内容が変化するようになっている。この演出では、図6(a)に示すように、遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示が行われるとともに、演出ボタン25の操作の有効期間を示す有効期間表示41aがなされる。演出ボタン25の操作タイミングは、有効期間表示41aにおける操作タイミングに対応する位置にタイミング表示41bを表示することで報知されるようになっている。これにより、図6(b)に示すように、有効期間表示41aにおける有効期間の開始からの経過時間を示す表示が、タイミング表示41bの表示位置に達したことで演出ボタン25の操作タイミングとなったことが報知される。」 カ 「【0155】 先読み演出を実行してよい条件を満たしている場合(ステップA232;Yes)に行われる先読み演出に関する処理では、まず、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA233)を行う。そして、判定結果が大当りである場合(ステップA234;Yes)は、対象の始動口スイッチに対応する大当り図柄乱数チェックテーブルを設定し(ステップA235)、大当り図柄乱数をチェックし、対応する入賞情報ポインタを取得する処理(ステップA236)を行う。その後、大当り情報テーブルのアドレステーブルを設定する処理(ステップA237)を行って、入賞情報ポインタに対応する大当り情報テーブルを取得して設定する処理(ステップA238)を行い、設定した情報テーブルから図柄情報を取得する処理(ステップA240)を行う。一方、判定結果が大当りでない場合(ステップA234;No)は、はずれ情報テーブルを設定し(ステップA239)、設定した情報テーブルから図柄情報を取得する処理(ステップA240)を行う。」 キ 「【0168】 次に、演出制御装置300での制御について説明する。上述したように演出制御装置300は、主制御用マイコン(1stCPU)311と、該主制御用マイコン311の制御下で映像制御を行う映像制御用マイコン(2ndCPU)312とを備えている。 【0169】 〔1stメイン処理〕 主制御用マイコン(1stCPU)311では、図15に示す1stメイン処理を行う。この1stメイン処理においては、はじめにプログラム開始時の処理を行う。このプログラム開始時の処理として、まず、割込みを禁止し(ステップB11)、RAMを0クリアして(ステップB12)、CPUを初期化するCPU初期化処理(ステップB13)を行う。次に、RAMの初期値を設定し(ステップB14)、乱数を初期化する乱数初期化処理(ステップB15)を行い、各種割込みのタイマを起動して(ステップB16)、割込みを許可する(ステップB17)。 【0170】 次に、メインループ処理としてループの処理を行う。このループの処理では、まず、WDT(watchdog timer)をクリアし(ステップB18)、演出ボタン25の操作に基づく入力信号(立ち上がりエッジ)から入力情報を作成する演出ボタン入力処理(ステップB19)を行う。その後、遊技制御コマンド解析処理(ステップB20)を行う。この遊技制御コマンド解析処理(ステップB20)では、遊技制御装置100から送信される遊技に関するコマンドを正しく受信したかを判定し、正しく受信していた場合にはコマンドを確定して、後述するシーン制御処理のためのコマンドの区分けをする処理を行う。 ・・・ 【0174】 〔1stシーン制御処理〕 図16には、図15に示した1stメイン処理における1stシーン制御処理(ステップB22)を示した。この1stシーン制御処理では、まず、テストモード中であるかを判定し(ステップB61)、テストモード中である場合(ステップB61;Yes)は、1stシーン制御処理を終了する。また、テストモード中でない場合(ステップB61;No)は、シーン変更コマンドを受信したか否かを判定する(ステップB62)。」 ク 「【0182】 〔変動中処理〕 図17には、図16に示す1stシーン制御処理における変動中処理(ステップB71)を示した。この変動中処理では、まず、演出リクエストフラグがあるか否かを判定する(ステップB91)。演出リクエストフラグは、有効なコマンドを受信した場合に設定されるフラグであって、このフラグがある場合は受信したコマンドに基づく処理を行う。 ・・・ 【0184】 そして、設定された変動パターン情報を取得し、PB(プッシュボタン)演出を実行する変動パターンであるかを判定する(ステップB97)。PB演出を実行する変動パターンとは、PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンである。PB演出を実行する変動パターンである場合(ステップB97;Yes)は、PB演出実行フラグをセットして(ステップB98)、乱数シード初期化処理(ステップB99)を行う。また、PB演出を実行しない変動パターンである場合(ステップB97;No)は、乱数シード初期化処理(ステップB99)を行う。」 ケ 「【0189】 〔シーンシーケンステーブル設定処理〕 図18には、図17に示す変動中処理におけるシーンシーケンステーブル設定処理(ステップB100)を示した。このシーンシーケンステーブル設定処理では、まず、設定された当該変動の変動パターン情報を取得し(ステップB111)、設定された変動パターンに対応する変動シーケンステーブルを設定する(ステップB112)。次に、設定された変動パターンに対応する音制御データを設定し(ステップB113)、設定された変動パターンに対応する可動体制御データを設定する(ステップB114)。その後、設定された変動パターンに対応する予告キャラデータを設定して(ステップB115)、PB演出実行フラグがあるかを判定する(ステップB116)。 【0190】 PB演出実行フラグがない場合(ステップB116;No)は、シーンシーケンステーブル設定処理を終了する。また、PB演出実行フラグがある場合(ステップB116;Yes)は、設定された変動パターンに対応するPB演出制御データを設定する(ステップB117)。設定された変動パターンに対応するPB演出制御データを設定する処理(ステップB117)では、図19に示すPB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択する。PB演出設定テーブルの選択割合は、特図変動表示ゲームの結果や変動パターンの種類により予め設定されている。特図変動表示ゲームの結果が特定の大当り(例えば高確率状態となる大当り)の場合は、特図変動表示ゲームの結果が特定の大当りでない場合よりもPB演出設定テーブルBが選択される割合が高くなっている。また、変動パターンが特定リーチ(例えばSP3リーチ)である場合は、変動パターンが特定のリーチでない場合よりもPB演出設定テーブルCの選択割合が高くなっている。 【0191】 例えば、PB演出設定テーブルAにより演出パターンAが選択された場合は、有効期間が5秒であり、有効期間表示41aが10目盛りで表示される。また、演出ボタン25の操作タイミングは、有効期間表示41aの5、9、10目盛りの位置となる。なお、何れの演出パターンでも演出ボタン25の操作を行いやすい有効期間表示41aの最後の目盛り位置に操作タイミングが設定されており、遊技に関する情報を報知する特定演出が一度は行われるようにするとともに、PB演出の最後まで期待感を持って演出を楽しむことができるようにしている。また、操作タイミングが多いほど大当りとなる可能性が高いことが示唆されるように設定されている。このように、演出ボタン25の操作タイミングを、特図変動表示ゲームの結果や変動パターンの種類、乱数による選択などの特定条件に基づいて設定することで、操作タイミングを変化させて操作が単調にならないようにしている。 ・・・ 【0196】 以上のように設定されたPB演出制御データはシーンシーケンステーブルに設定され、PB演出が実行されるシーンとなった際に、このPB演出制御データに基づき表示装置41に有効期間表示41aやタイミング表示41bがなされる。すなわち、演出制御装置300が、操作手段(演出ボタン25)に関する所定の報知を行う報知制御手段をなす。 【0197】 〔PB演出制御処理〕 図20には、図17に示す変動中処理におけるPB演出制御処理(ステップB105)を示した。このPB演出制御処理では、まず、PB演出実行フラグがあるかをチェックし(ステップB131)、PB演出実行フラグがない場合(ステップB132;No)は、PB演出制御処理を終了する。また、PB演出実行フラグがある場合(ステップB132;Yes)は、演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間中に設定されるPB操作有効フラグがあるかをチェックする(ステップB133)。」 コ 「【0209】 なお、信頼度とは大当りとなる可能性の高さであり、信頼度100%の演出とは大当りとなることが明確に報知される演出である。操作タイミングで演出ボタン25が操作された場合に実行される特定演出では、図24(b)に示すような信頼度に対応するキャラクタを表示することで遊技に関する情報の示唆、報知として、大当りとなる可能性の高さを報知する。これに対して、操作タイミング以外で演出ボタン25が操作された場合に実行される通常演出では、図24(b)に示すキャラクタのうち、信頼度が対応付けられていないキャラクタを表示し、遊技に関する情報を示唆、報知しない。」 サ 「【0218】 また、特定演出実行手段(演出制御装置300)は、有効期間において操作手段(演出ボタン25)が所定の操作タイミングで操作されることを所定条件として特定演出を実行し、報知制御手段(演出制御装置300)は、特定演出を実行するための所定条件を満たす操作手段の操作タイミングを報知可能であることとなる。」 シ 「【0224】 なお、操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には遊技に関する情報を示唆、報知しない通常演出を行うとしたが、特定演出の場合よりも低い信頼度で遊技に関する情報を示唆、報知する演出を行うようにしても良い。また、逆に演出を行わないようにしても良い。また、有効期間表示41aの長さや操作タイミングはPB演出設定テーブルに基づき設定されるようにしているが、抽選等によりランダムに設定するようにしても良い。また、連続する複数回の有効期間中に演出ボタン25の操作を行わずに操作なしカウンタの値が所定値を超えた場合は、遊技に関する情報をまったく報知しないなどの何らかのペナルティ演出を行うようにしても良い。」 ス 「【0242】 特図変動表示ゲームが開始されると、まず左変動表示領域(第一特別図柄)を隠蔽する有効期間表示41aで示される第1有効期間が開始される。遊技者が第1有効期間において演出ボタン25を操作(連打)すると、図32(b)に示すように、操作が受け付けられた箇所の有効期間表示41aは識別情報が視認可能な状態となり、操作が受け付けられなかった箇所の有効期間表示41aは識別情報が視認不能な状態となる。」 セ 図19には、各PB演出設定テーブルの各演出パターンに対して、それぞれ5s、10s、又は15sのうちの何れかの有効期間が対応付けられることが示されている。 上記ア~スの記載事項、及び上記セの図示内容から、以下のソ~ヌの事項が認定される。 ソ 上記記載事項キの段落【0168】の「次に、演出制御装置300での制御について説明する。」との記載より、段落【0170】の「演出ボタン25の操作に基づく入力信号(立ち上がりエッジ)から入力情報を作成する演出ボタン入力処理(ステップB19)を行う。」との記載における「演出ボタン入力処理」を行っているのは、「演出制御装置300」であるといえるから、これらの記載より、刊行物1には、演出ボタン25の操作に基づく入力信号から入力情報を作成する演出ボタン入力処理を行う演出制御装置300が記載されているといえる。 また、上記記載事項イの段落【0034】の「さらに、上皿21の上縁部には、遊技者からの操作入力を受け付けるための操作スイッチを内蔵した操作手段をなす演出ボタン25が設けられている。」との記載より、刊行物1には、遊技者からの操作入力を受け付けるための操作手段をなす演出ボタン25が記載されているといえる。 したがって、刊行物1には、遊技者からの操作入力を受け付けるための操作手段をなす演出ボタン25の操作に基づく入力信号から入力情報を作成する演出ボタン入力処理を行う演出制御装置300が記載されていると認められる。 タ 上記記載事項エの段落【0101】の「次に、これらの制御回路において行われる遊技制御について説明する。遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111Aでは、・・・」との記載、段落【0102】の「また、始動入賞口36に備えられた始動口1スイッチ36aからの遊技球の検出信号の入力に基づき始動入賞(始動記憶)を記憶し、この始動記憶に基づき、第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、第1特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。また、普通変動入賞装置37に備えられた始動口2スイッチ37aからの遊技球の検出信号の入力に基づき始動記憶を記憶し、この始動記憶に基づき、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出してROM111Bに記憶されている判定値と比較し、第2特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理を行う。」との記載、段落【0104】の「そして、遊技制御装置100のCPU111Aは、特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特図1表示器51や特図2表示器52に特別結果態様を表示するとともに、特別遊技状態を発生させる処理を行う。」との記載、及び上記記載事項カの段落【0155】の「先読み演出を実行してよい条件を満たしている場合(ステップA232;Yes)に行われる先読み演出に関する処理では、まず、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理(ステップA233)を行う。」との記載より、刊行物1には、第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第1特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理と、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第2特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理とを行い、特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特別遊技状態を発生させる処理を行う遊技制御装置100が記載されていると認められる。 チ 上記記載事項ウの段落【0071】の「変動パターンテーブルとは、始動記憶として記憶されている変動パターン乱数1~3をCPU111Aが参照して変動パターンを決定するためのテーブルである。また、変動パターンテーブルには、結果がはずれとなる場合に選択されるはずれ変動パターンテーブル、結果が大当りとなる場合に選択される大当り変動パターンテーブル等が含まれる。」との記載より、刊行物1には、結果がはずれとなる場合にははずれ変動パターンテーブルを参照し、結果が大当りとなる場合には大当り変動パターンテーブルを参照して、変動パターンを決定するCPU111Aが記載されているといえる。 上記記載事項エの段落【0101】の「遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111Aでは、・・・」との記載より、「CPU111A」は「遊技制御装置100」に備えられているといえるから、「CPU111A」が実行する処理は、「遊技制御装置100」が実行する処理であるといえる。 上記記載事項ウの段落【0058】の「遊技制御装置100は、始動入賞口36若しくは普通変動入賞装置37への入賞、又はそれらの始動記憶に基づいて、特図表示器(変動表示装置)51又は52で第1又は第2特図変動表示ゲームを行う。第1特図変動表示ゲーム及び第2特図変動表示ゲームは、複数の特別図柄(特図、識別情報)を変動表示したのち、所定の結果態様を停止表示することで行われる。」との記載から、「第1又は第2特図変動表示ゲーム」は、特図表示器51又は52に複数の特別図柄を変動表示して行うものといえる。 また、上記記載事項ウの段落【0071】の「また、ROM111Bは、例えば、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターン(変動態様)を決定するための変動パターンテーブルを記憶している。」との記載より、「変動パターン」は、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定するといえる。 したがって、刊行物1の「変動パターン」は、特図表示器51又は52に複数の特別図柄を変動表示して行う特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定するといえる。 よって、刊行物1には、結果がはずれとなる場合にははずれ変動パターンテーブルを参照し、結果が大当りとなる場合には大当り変動パターンテーブルを参照して、特図表示器51又は52に複数の特別図柄を変動表示して行う特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターンを決定する遊技制御装置100が記載されていると認められる。 ツ 上記記載事項ウの段落【0058】の「遊技制御装置100は、始動入賞口36若しくは普通変動入賞装置37への入賞、又はそれらの始動記憶に基づいて、特図表示器(変動表示装置)51又は52で第1又は第2特図変動表示ゲームを行う。第1特図変動表示ゲーム及び第2特図変動表示ゲームは、複数の特別図柄(特図、識別情報)を変動表示したのち、所定の結果態様を停止表示することで行われる。また、表示装置41(変動表示装置)にて各特図変動表示ゲームに対応して複数種類の識別情報(例えば、数字、記号、キャラクタ図柄など)を変動表示させる飾り特図変動表示ゲームが実行されるようになっている。そして、特図変動表示ゲームの結果として、特図1表示器51若しくは特図2表示器52の表示態様が特別結果態様(特別結果)となった場合には、大当りとなって特別遊技状態(いわゆる、大当り状態)となる。」との記載から、刊行物1には、第1又は第2特図変動表示ゲームを行い、特図表示器51又は52で、複数の特別図柄を変動表示したのち、大当りとなって特別遊技状態(大当り状態)となる特別結果態様を含む所定の結果態様を停止表示する、遊技制御装置100が記載されているといえる。 また、上記チにおいて検討したように、刊行物1においては、変動パターンにより、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などが規定されるといえる。 したがって、刊行物1には、変動パターンにより実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などが規定される第1又は第2特図変動表示ゲームを行い、特図表示器51又は52で、複数の特別図柄を変動表示したのち、大当りとなって特別遊技状態(大当り状態)となる特別結果態様を含む所定の結果態様を停止表示する、遊技制御装置100が記載されていると認められる。 テ 上記記載事項エの段落【0103】の「また、演出制御装置300では、遊技制御装置100からの制御信号に基づき、表示装置41で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行う。」との記載より、刊行物1には、表示装置41で飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行う演出制御装置300が記載されているといえる。 また、上記記載事項ウの段落【0046】の「特図1表示器51と特図2表示器52における特図変動表示ゲームは、例えば変動表示ゲームの実行中、即ち、表示装置41において飾り特図変動表示ゲームを行っている間は、中央のセグメントを点滅駆動させて変動中であることを表示する。」との記載より、特図表示器51と特図表示器52における特図変動表示ゲームが変動中であることを表示する間に、飾り特図変動表示ゲームを行っているといえる。 さらに、上記記載事項イの段落【0035】の「また、遊技者が演出ボタン25を操作することによって、表示装置41(図2参照)における変動表示ゲーム(飾り特図変動表示ゲーム)において、遊技者の操作を介入させた演出等を行わせることができる。」との記載より、飾り特図変動表示ゲームは、遊技者の操作を介入させた演出を行うことができるといえる。 したがって、刊行物1には、特図表示器51と特図表示器52における特図変動表示ゲームが変動中であることを表示する間に、表示装置41で、遊技者の操作を介入させた演出を行うことができる飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行う、演出制御装置300が記載されていると認められる。 ト 上記記載事項キの段落【0168】の「次に、演出制御装置300での制御について説明する。上述したように演出制御装置300は、主制御用マイコン(1stCPU)311と、・・・とを備えている。」との記載、段落【0169】の「主制御用マイコン(1stCPU)311では、図15に示す1stメイン処理を行う。」との記載、段落【0174】の「図16には、図15に示した1stメイン処理における1stシーン制御処理(ステップB22)を示した。」との記載、上記記載事項クの段落【0182】の「図17には、図16に示す1stシーン制御処理における変動中処理(ステップB71)を示した。」との記載、及び上記記載事項ケの段落【0189】の「図18には、図17に示す変動中処理におけるシーンシーケンステーブル設定処理(ステップB100)を示した。」との記載より、「変動中処理」及び「シーンシーケンステーブル設定処理」はいずれも、「演出制御装置300」により行われることが導かれる。 上記記載事項クの段落【0184】の「そして、設定された変動パターン情報を取得し、PB(プッシュボタン)演出を実行する変動パターンであるかを判定する(ステップB97)。PB演出を実行する変動パターンとは、PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンである。PB演出を実行する変動パターンである場合(ステップB97;Yes)は、PB演出実行フラグをセットして(ステップB98)、乱数シード初期化処理(ステップB99)を行う。」との記載より、刊行物1には、PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターンであるかをステップB97において判定し、PB演出を実行する変動パターンであると判定された場合は、ステップB98においてPB演出実行フラグをセットすることが記載されているといえる。 上記段落【0184】の「ステップB97」及び「ステップB98」は、段落【0182】の「図17には、図16に示す1stシーン制御処理における変動中処理(ステップB71)を示した。」との記載より、「変動中処理」の一部として実行されるということができ、また既に検討したように、「変動中処理」は「演出制御装置300」により行われる。 したがって、刊行物1には、PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターンであるかを判定し、PB演出を実行する変動パターンであると判定された場合は、PB演出実行フラグをセットする演出制御装置300が記載されているといえる。 上記記載事項ケの段落【0190】の「また、PB演出実行フラグがある場合(ステップB116;Yes)は、設定された変動パターンに対応するPB演出制御データを設定する(ステップB117)。設定された変動パターンに対応するPB演出制御データを設定する処理(ステップB117)では、図19に示すPB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択する。」との記載より、刊行物1には、PB演出実行フラグがある場合は、PB演出制御データを設定する処理(ステップB117)において、図19に示すPB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択することが記載されているといえる。 上記段落【0190】の「PB演出制御データを設定する処理(ステップB117)」は、段落【0189】の「図18には、図17に示す変動中処理におけるシーンシーケンステーブル設定処理(ステップB100)を示した。」との記載より、「シーンシーケンステーブル設定処理」の一部として実行されるということができ、また既に検討したように、「シーンシーケンステーブル設定処理」は「演出制御装置300」により行われる。したがって、「PB演出制御データを設定する処理(ステップB117)」は、「演出制御装置300」により行われるといえる。 上記記載事項ケの段落【0191】には「例えば、PB演出設定テーブルAにより演出パターンAが選択された場合は、有効期間が5秒であり」と記載され、また上記図示内容セより、図19には、各PB演出設定テーブルの各演出パターンに対して、それぞれ5s、10s、又は15sのうちの何れかの有効期間が対応付けられることが示されているから、刊行物1には、PB演出設定テーブルにより演出パターンが選択された場合は、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの有効期間が設定されることが記載されているといえる。 したがって、刊行物1には、PB演出実行フラグがある場合は、PB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択して、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの有効期間を設定する演出制御装置300が記載されているといえる。 上記記載事項ケの段落【0197】の「また、PB演出実行フラグがある場合(ステップB132;Yes)は、演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間中に設定されるPB操作有効フラグがあるかをチェックする(ステップB133)。」との記載より、刊行物1には、「演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間」が記載されているといえる。 以上より、刊行物1には、PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターンであるかを判定し、PB演出を実行する変動パターンであると判定された場合は、PB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択して、演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間として、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの期間を設定する演出制御装置300が記載されていると認められる。 ナ 上記記載事項サの段落【0218】には、「また、特定演出実行手段(演出制御装置300)は、有効期間において操作手段(演出ボタン25)が所定の操作タイミングで操作されることを所定条件として特定演出を実行し」と記載されている。 ここで、操作が複数回の操作からなる操作である場合は、上記記載事項スの段落【0242】に「遊技者が第1有効期間において演出ボタン25を操作(連打)すると、図32(b)に示すように、操作が受け付けられた箇所の有効期間表示41aは識別情報が視認可能な状態となり、操作が受け付けられなかった箇所の有効期間表示41aは識別情報が視認不能な状態となる。」と記載されるように、複数回の操作からなる操作であることが理解できるように明示することが通常である。したがって、そのような明示がされていない上記段落【0218】における「操作」は、複数回の操作からなる操作でない操作、すなわち1回の操作からなる操作であると認められる。 故に、刊行物1には、有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として特定演出を実行する演出制御装置300が記載されているといえる。 上記記載事項コの段落【0209】の「操作タイミングで演出ボタン25が操作された場合に実行される特定演出では、図24(b)に示すような信頼度に対応するキャラクタを表示することで遊技に関する情報の示唆、報知として、大当りとなる可能性の高さを報知する。」との記載より、「特定演出」は、信頼度に対応するキャラクタを表示することで大当りとなる可能性の高さを報知するものであるといえる。 よって、刊行物1には、有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として、信頼度に対応するキャラクタを表示することで大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行する演出制御装置300が記載されているといえる。 ニ 上記記載事項オの段落【0111】の「この演出では、図6(a)に示すように、遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示が行われるとともに、演出ボタン25の操作の有効期間を示す有効期間表示41aがなされる。」との記載、及び上記記載事項ケの段落【0196】の「以上のように設定されたPB演出制御データはシーンシーケンステーブルに設定され、PB演出が実行されるシーンとなった際に、このPB演出制御データに基づき表示装置41に有効期間表示41aやタイミング表示41bがなされる。すなわち、演出制御装置300が、操作手段(演出ボタン25)に関する所定の報知を行う報知制御手段をなす。」との記載より、刊行物1には、遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示とともに、演出ボタン25の操作の有効期間を示す有効期間表示41aを行う演出制御装置300が記載されていると認められる。 ヌ 上記記載事項シの段落【0224】の「なお、操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には遊技に関する情報を示唆、報知しない通常演出を行うとしたが、特定演出の場合よりも低い信頼度で遊技に関する情報を示唆、報知する演出を行うようにしても良い。」との記載から、刊行物1には、操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には、特定演出の場合よりも低い信頼度で遊技に関する情報を示唆、報知する演出を行うことが記載されているといえる。 また、上記記載事項コの段落【0209】の「操作タイミングで演出ボタン25が操作された場合に実行される特定演出では、図24(b)に示すような信頼度に対応するキャラクタを表示することで遊技に関する情報の示唆、報知として、大当りとなる可能性の高さを報知する。」との記載より、刊行物1には、遊技に関する情報の示唆、報知として、大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行することが記載されているといえる。 さらに、上記ナにおいて検討したように、大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出は、演出制御装置300によって実行される。 したがって、刊行物1には、操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には、特定演出の場合よりも低い信頼度で大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行する演出制御装置300が記載されていると認められる。 上記ア~スの記載事項、上記セの図示内容、及び上記ソ~ヌの認定事項より、刊行物1には、次の発明(以下、「刊行物1発明」という。)が記載されていると認められる(記号a~kは、本件補正発明の記号A~Kに対応させて付した。)。 「a’ 遊技者からの操作入力を受け付けるための操作手段をなす演出ボタン25の操作に基づく入力信号から入力情報を作成する演出ボタン入力処理を行う演出制御装置300と、(認定事項ソ) b 第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第1特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理と、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第2特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理とを行い、特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特別遊技状態を発生させる処理を行う遊技制御装置100と、(認定事項タ) を備え、 c 前記遊技制御装置100は、結果がはずれとなる場合にははずれ変動パターンテーブルを参照し、結果が大当りとなる場合には大当り変動パターンテーブルを参照して、特図表示器51又は52に複数の特別図柄を変動表示して行う特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターンを決定し、(認定事項チ) d 前記遊技制御装置100は、変動パターンにより実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などが規定される第1又は第2特図変動表示ゲームを行い、特図表示器51又は52で、複数の特別図柄を変動表示したのち、大当りとなって特別遊技状態(大当り状態)となる特別結果態様を含む所定の結果態様を停止表示し、(認定事項ツ) e 前記演出制御装置300は、特図表示器51と特図表示器52における特図変動表示ゲームが変動中であることを表示する間に、表示装置41で、遊技者の操作を介入させた演出を行うことができる飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行い、(認定事項テ) f’、i’、j 前記演出制御装置300は、PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターンであるかを判定し、PB演出を実行する変動パターンであると判定された場合は、PB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択して、演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間として、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの期間を設定し、(認定事項ト) g’、i’、k 前記演出制御装置300は、有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として、信頼度に対応するキャラクタを表示することで大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行し、(認定事項ナ) h’ 前記演出制御装置300は、遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示とともに、演出ボタン25の操作の有効期間を示す有効期間表示41aを行い、(認定事項ニ) k 前記演出制御装置300は、操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には、特定演出の場合よりも低い信頼度で大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行する、遊技機10。(認定事項ヌ、段落【0032】)」 (3)対比 本件補正発明と刊行物1発明とを対比する(下記の(a)~(k)は、刊行物1発明の構成a~kに対応している。)。 (a)刊行物1発明の「遊技者からの操作入力を受け付けるための操作手段をなす演出ボタン25」は、本件補正発明において「遊技者による」「所定の操作」が「行われ」る「操作手段」に相当する。 また、刊行物1発明において「演出ボタン25の操作に基づく入力信号から入力情報を作成する演出ボタン入力処理を行う」ことは、「演出ボタン25の操作に基づく入力信号から入力情報を作成」することより、演出ボタン25の操作を受け付けているといえる。 構成Iとして特定されるように、本件補正発明の「受付手段」は、「第1操作」又は「第2操作」を受付可能である。一方で、後記(i)において検討するように、刊行物1発明において、演出ボタン25に対してなされる「1回の操作からなる操作」は本件補正発明の「第1操作」に相当する。 したがって、刊行物1発明の「遊技者からの操作入力を受け付けるための操作手段をなす演出ボタン25の操作に基づく入力信号から入力情報を作成する演出ボタン入力処理を行う演出制御装置300」は、本件補正発明の「遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の操作を受け付ける受付手段」と、「遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の第1操作を受け付ける受付手段」としての機能を有する点で共通する。 (b)刊行物1発明において、「第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し」、又は「第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し」た結果、「大当り判定用乱数値が判定値と一致する」ことは、本件補正発明において「判定条件」が「成立」することに相当する。 また、刊行物1発明において「特別遊技状態を発生させる処理を行う」ことは、本件補正発明において「遊技者に有利な特別遊技を実行する」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明において、「第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第1特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理と、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第2特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理とを行」うことは、「特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特別遊技状態を発生させる処理を行う」ことより、本件補正発明の「判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう」ことに相当する。 よって、刊行物1発明の「第1特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第1特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理と、第2特図変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を判定値と比較し、大当り判定用乱数値が判定値と一致するか否かにより第2特図変動表示ゲームの当り外れを判定する処理とを行い、特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特別遊技状態を発生させる処理を行う遊技制御装置100」は、本件補正発明の「判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう特別遊技判定手段」としての機能を有する。 (c)刊行物1発明において「結果がはずれとなる」こと、及び「結果が大当りとなる」ことは、本件補正発明の「前記特別遊技判定の結果」に相当する。 したがって、刊行物1発明においては、「結果がはずれとなる場合にははずれ変動パターンテーブルを参照し、結果が大当りとなる場合には大当り変動パターンテーブルを参照して、」「変動パターンを決定し」ているところ、結果がはずれとなる場合か大当りとなる場合かに基づいて、すなわち本件補正発明の「前記特別遊技判定の結果」に基づいて、変動パターンを決定しているといえる。 そして、刊行物1発明の「特図表示器51又は52」は本件補正発明の「図柄表示手段」に相当するところ、刊行物1発明の「特図表示器51又は52に複数の特別図柄を変動表示して行う特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターン」は、本件補正発明の「図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターン」に相当する。 よって、刊行物1発明の「結果がはずれとなる場合にははずれ変動パターンテーブルを参照し、結果が大当りとなる場合には大当り変動パターンテーブルを参照して、特図表示器51又は52に複数の特別図柄を変動表示して行う特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターンを決定」する「遊技制御装置100」は、本件補正発明の「前記特別遊技判定の結果に基づいて、図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターンを決定する変動パターン決定手段」としての機能を有する。 (d)刊行物1発明における「大当りとなって特別遊技状態(大当り状態)となる特別結果態様を含む所定の結果態様」は、本件補正発明の「前記特別遊技判定の結果」についての態様であるといえるから、刊行物1発明において「大当りとなって特別遊技状態(大当り状態)となる特別結果態様を含む所定の結果態様を停止表示」することは、本件補正発明において「前記特別遊技判定の結果を停止表示させる」ことに相当する。 また、刊行物1発明において「特図表示器51又は52で、」「複数の特別図柄を変動表示したのち」に「停止表示」することは、本件補正発明において「前記図柄表示手段に」「図柄を変動表示させてから」「停止表示させる」ことに相当する。 さらに、刊行物1発明においては、「変動パターンにより実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などが規定される第1又は第2特図変動表示ゲームを行い、」「変動表示」及び「停止表示」を行うから、「変動パターン」に応じて「変動表示」及び「停止表示」を行っているといえる。 したがって、刊行物1発明の「変動パターンにより実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などが規定される第1又は第2特図変動表示ゲームを行い、特図表示器51又は52で、複数の特別図柄を変動表示したのち、大当りとなって特別遊技状態(大当り状態)となる特別結果態様を含む所定の結果態様を停止表示」する「遊技制御装置100」は、本件補正発明の「前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに応じて、前記図柄表示手段に図柄を変動表示させてから前記特別遊技判定の結果を停止表示させる図柄表示制御手段」としての機能を有する。 (e)刊行物1発明における「特図表示器51と特図表示器52における特図変動表示ゲームが変動中であることを表示する間」は、本件補正発明の「前記図柄が変動表示されているとき」に相当する。 また、刊行物1発明の「遊技者の操作を介入させた演出を行うことができる飾り特図変動表示ゲームを表示する」「表示装置41」は、本件補正発明の「演出を行な」う「演出手段」に相当するところ、刊行物1発明において、「表示装置41で、遊技者の操作を介入させた演出を行うことができる飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行」うことは、本件補正発明において「演出手段に演出を行なわせる」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明の「特図表示器51と特図表示器52における特図変動表示ゲームが変動中であることを表示する間に、表示装置41で、遊技者の操作を介入させた演出を行うことができる飾り特図変動表示ゲームを表示する処理を行」う「演出制御装置300」は、本件補正発明の「前記図柄が変動表示されているときに、演出手段に演出を行なわせる演出制御手段」としての機能を有する。 (f)刊行物1発明の「PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターン」は、本件補正発明の「特定の変動パターン」に相当する。 また、刊行物1発明においては、「遊技制御装置100」が変動パターンを決定してから、「演出制御装置300」がPB演出を実行する変動パターンであるかを判定しているところ、「演出制御装置300」により「PB演出を実行する変動パターンである場合」と判定された場合は、「遊技制御装置100」によりPB演出を実行する変動パターンが決定されている場合であるといえる。 さらに、上記(c)において検討したとおり、刊行物1発明において「変動パターンを決定」する「遊技制御装置100」は、本件補正発明の「変動パターン決定手段」としての機能を有する。 したがって、刊行物1発明において、「演出制御装置300」が「PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターンであるかを判定し」て、「PB演出を実行する変動パターンであると判定された場合」であることは、本件補正発明において、「前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定される」場合であることに相当する。 上記(a)において検討したとおり、刊行物1発明においては、本件補正発明の「受付手段」としての機能を有する「演出制御装置300」が、「演出ボタン25」の操作を受け付けているといえるから、刊行物1発明の「演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間」は、本件補正発明の「前記受付手段によって前記操作を受け付け可能な有効時間」に相当する。 構成Iとして特定されるように、本件補正発明の「受付手段」は、「第1操作」又は「第2操作」を受付可能であり、本件補正発明の「設定手段」は、「第1操作を受付可能な第1有効時間」または「第2操作を受付可能な」「第2有効時間」を設定可能である。一方で、後記(i)において検討するように、刊行物1発明において演出ボタン25に対してなされる「1回の操作からなる操作」は本件補正発明の「第1操作」に相当し、刊行物1発明の「有効期間」は、本件補正発明の「第1有効時間」に該当する。 よって、刊行物1発明の「PB演出を実行するのに十分な変動時間を有する特定の変動パターンであるPB演出を実行する変動パターンであるかを判定し、PB演出を実行する変動パターンであると判定された場合は、」「演出ボタン25の操作を受付可能な有効期間として、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの期間を設定」する「演出制御装置300」は、本件補正発明の「前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって前記操作を受け付け可能な有効時間を設定する設定手段」と、「前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって第1操作を受け付け可能な第1有効時間を設定する設定手段」としての機能を有する点で共通する。 上記(e)において検討したとおり、刊行物1発明の「演出制御装置300」は、本件補正発明の「演出制御手段」としての機能を有するところ、刊行物1発明においては、本件補正発明の「演出制御手段」としての機能を有する「演出制御装置300」が、本件補正発明の「設定手段」としての機能をも有することが導かれ、このことは、本件補正発明において「前記演出制御手段は、」「設定手段」「を有」することに相当する。 (g)刊行物1発明の「有効期間において」は、本件補正発明の「前記有効時間が設定されているときに」に相当する。 上記(a)において検討したとおり、刊行物1発明においては、「演出ボタン25」の操作がなされると、本件補正発明の「受付手段」としての機能を有する「演出制御装置300」が「演出ボタン25」の操作を受け付けるといえるから、刊行物1発明において「演出ボタン25に対して」「操作がなされることを所定条件」とすることは、本件補正発明において「前記受付手段によって前記操作が受け付けられた後」であることを条件とすることに相当する。 刊行物1発明の「信頼度に対応するキャラクタを表示することで大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出」は、本件補正発明の「前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出」に相当する。 構成Iとして特定されるように、本件補正発明の「受付手段」は、「第1操作」又は「第2操作」を受付可能であり、本件補正発明の「設定手段」は、「第1操作を受付可能な第1有効時間」または「第2操作を受付可能な」「第2有効時間」を設定可能である。一方で、後記(i)において検討するように、刊行物1発明の「1回の操作からなる操作」は本件補正発明の「第1操作」に相当し、刊行物1発明の「有効期間」は、本件補正発明の「第1有効時間」に該当する。 したがって、刊行物1発明の「有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として、信頼度に対応するキャラクタを表示することで大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行」する「演出制御装置300」は、本件補正発明の「前記有効時間が設定されているときに前記受付手段によって前記操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段」と、「第1有効時間が設定されているときに前記受付手段によって第1操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段」としての機能を有する点で共通する。 上記(e)において検討したとおり、刊行物1発明の「演出制御装置300」は、本件補正発明の「演出制御手段」としての機能を有するところ、刊行物1発明においては、本件補正発明の「演出制御手段」としての機能を有する「演出制御装置300」が、本件補正発明の「示唆演出制御手段」としての機能をも有することが導かれ、このことは、本件補正発明において「前記演出制御手段は、」「示唆演出制御手段」「を有」することに相当する。 (h)刊行物1発明の「遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示」は、本件補正発明の「遊技者に前記操作を促す操作演出」に相当する。 また、刊行物1発明において、「遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示」は、「演出ボタン25の操作の有効期間を示す有効期間表示41a」「とともに」行うから、有効期間が設定されているときに表示されることが明らかである。 構成Iとして特定されるように、本件補正発明の「受付手段」は、「第1操作」又は「第2操作」を受付可能であり、本件補正発明の「設定手段」は、「第1操作を受付可能な第1有効時間」または「第2操作を受付可能な」「第2有効時間」を設定可能である。一方で、後記(i)において検討するように、刊行物1発明において、演出ボタン25に対してなされる「1回の操作からなる操作」は、本件補正発明の「第1操作」に相当し、刊行物1発明の「有効期間」は、本件補正発明の「第1有効時間」に該当する。 したがって、刊行物1発明の「遊技者に演出ボタン25の操作を促す表示とともに、演出ボタン25の操作の有効期間を示す有効期間表示41aを行」う「演出制御装置300」は、本件補正発明の「前記有効時間が設定されているときに、遊技者に前記操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段」と、「第1有効時間が設定されているときに、遊技者に前記第1操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段」としての機能を有する点で共通する。 上記(e)において検討したとおり、刊行物1発明の「演出制御装置300」は、本件補正発明の「演出制御手段」としての機能を有するところ、刊行物1発明においては、本件補正発明の「演出制御手段」としての機能を有する「演出制御装置300」が、本件補正発明の「操作演出制御手段」としての機能をも有することが導かれ、このことは、本件補正発明において「前記演出制御手段は、」「操作演出制御手段」「を有」することに相当する。 (i)刊行物1発明の「1回の操作からなる操作」は、本件補正発明の「1回の操作からなる第1操作」に相当する。 刊行物1発明においては、「有効期間において、演出ボタン25に対して」「1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として、」「特定演出を実行」するから、刊行物1発明の「有効期間」は、「1回の操作からなる操作」を受付可能であるといえる。 さらに、上記(a)において検討したとおり、刊行物1発明において、「演出ボタン25」の操作を受け付けるのは、本件補正発明の「受付手段」としての機能を有する「演出制御装置300」である。 したがって、刊行物1発明の「有効期間」は、本件補正発明の「前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間」に該当する。 故に、刊行物1発明において、本件補正発明の「設定手段」としての機能を有する「演出制御装置300」が、「演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として、」「特定演出を実行」するような「有効期間を設定」することは、本件補正発明において、「前記設定手段は、前記有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間」「を設定可能であ」ることに相当する。 よって、刊行物1発明の「演出制御装置300」が、「演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、1回の操作からなる操作がなされることを所定条件として、」「特定演出を実行」するような「有効期間を設定」することは、本件補正発明の「前記設定手段は、前記有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間または前記受付手段によって前記1回の操作とは異なる特別操作からなる第2操作を受付可能な有効時間であって前記第1有効時間と長さの異なる第2有効時間を設定可能であ」ることと、「前記設定手段は、前記有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間」「を設定可能であ」る点で共通する。 (j)刊行物1発明は、「有効期間として、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの期間を設定」するものであるから、有効期間に長さの異なる複数の有効期間があることは明らかである。 また、上記(i)において検討したとおり、刊行物1発明の「有効期間」は、本件補正発明の「第1有効時間」に該当する。 したがって、刊行物1発明において、「有効期間として、5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの期間を設定」して、有効期間に長さの異なる複数の有効期間があることは、本件補正発明において「前記第1有効時間には、長さの異なる複数の有効時間があ」ることに相当する。 (k)本件補正発明の「前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され」との記載は、「前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効時間の内の何れかの有効時間が設定され」と記載されていると見なして対比を行う。 上記(j)において検討したのと同様の理由により、刊行物1発明において「5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの」「有効期間を設定」することは、本件補正発明において「前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され」ることに相当する。 刊行物1発明において、「演出制御装置300」は、「有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、」「操作がなされることを所定条件として、」「特定演出を実行し」、一方で「操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には、特定演出の場合よりも低い信頼度で大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行する」から、「所定の操作タイミング」でも「操作タイミング以外」でも、すなわち有効期間内の何れのタイミングで演出ボタン25が操作されても、特定演出を実行するといえる。 上記(i)において検討したとおり、刊行物1発明において有効期間内に受付ける演出ボタン25の操作は、本件補正発明の「第1操作」である。また、上記(g)において検討したとおり、刊行物1発明の「特定演出」は本件補正発明の「示唆演出」に相当し、かつ刊行物1発明において「特定演出」を実行するのは、本件補正発明の「示唆演出制御手段」としての機能を有する「演出制御装置300」である。 さらに、刊行物1発明においては、「演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、」「操作がなされることを所定条件として、」又は「操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合」に特定演出を実行するから、演出ボタン25が操作された後、すなわち演出ボタン25の操作が受付けられた後に特定演出を実行することは明らかである。 したがって、刊行物1発明において、「演出制御装置300」が「有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、」「操作がなされることを所定条件として、」「特定演出を実行し」、「操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には、特定演出の場合よりも低い信頼度で大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行する」ことは、本件補正発明において、「前記示唆演出制御手段」が「当該有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせること」に相当する。 よって、刊行物1発明の、「5秒、10秒、又は15秒のうちの何れかの」「有効期間を設定」し、「演出制御装置300」が、「有効期間において、演出ボタン25に対して所定の操作タイミングで、」「操作がなされることを所定条件として、」「特定演出を実行し」、「操作タイミング以外で演出ボタン25を操作した場合には、特定演出の場合よりも低い信頼度で大当りとなる可能性の高さを報知する特定演出を実行する」、「遊技機10」は、本件補正発明の「前記示唆演出制御手段は、前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され当該有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせる」「遊技機」に相当する。 上記(a)~(k)の対比より、本件補正発明と刊行物1発明とは、次の点で一致している。 「A’ 遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の第1操作を受け付ける受付手段と、 B 判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう特別遊技判定手段と、 C 前記特別遊技判定の結果に基づいて、図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターンを決定する変動パターン決定手段と、 D 前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに応じて、前記図柄表示手段に図柄を変動表示させてから前記特別遊技判定の結果を停止表示させる図柄表示制御手段と、 E 前記図柄が変動表示されているときに、演出手段に演出を行なわせる演出制御手段と、 を備え、 F’ 前記演出制御手段は、 前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって第1操作を受け付け可能な第1有効時間を設定する設定手段と、 G’ 第1有効時間が設定されているときに前記受付手段によって第1操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段と、 H’ 第1有効時間が設定されているときに、遊技者に前記第1操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段と、 を有し、 I’ 前記設定手段は、 有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間を設定可能であり、 J 前記第1有効時間には、長さの異なる複数の有効時間があり、 K 前記示唆演出制御手段は、 前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され当該有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせる」「遊技機。」 そして、本件補正発明と刊行物1発明とは、次の点で相違している。 (相違点1) 「受付手段」に関して、遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の第1操作を受け付けることに加えて、本件補正発明は、第2操作を受け付けるのに対して、刊行物1発明は、第2操作を受け付けることについて特定されていない点。(構成A) (相違点2) 「示唆演出制御手段」に関して、第1有効時間が設定されているときに前記受付手段によって第1操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせることに加えて、本件補正発明は、第2有効時間が設定されているときに前記受付手段によって第2操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせるのに対して、刊行物1発明は、第2有効時間が設定されているときに前記受付手段によって第2操作が受け付けられた後に示唆演出を行なわせることについて特定されていない点。(構成G) (相違点3) 「操作演出制御手段」に関して、第1有効時間が設定されているときに、遊技者に前記第1操作を促す操作演出を行わせることに加えて、本件補正発明は、第2有効時間が設定されているときに、遊技者に第2操作を促す操作演出を行わせるのに対して、刊行物1発明は、第2有効時間が設定されているときに、遊技者に第2操作を促す操作演出を行わせることについて特定されていない点。(構成H) (相違点4) 「設定手段」による有効時間の設定に関して、第1操作を受け付け可能な第1有効時間を設定可能であることに加えて、本件補正発明は、「前記受付手段によって前記1回の操作とは異なる特別操作からなる第2操作を受付可能な有効時間であって前記第1有効時間と長さの異なる第2有効時間を設定可能であ」るのに対して、刊行物1発明は、第2操作を受付可能な第2有効時間を設定可能であることが特定されていない点。(構成F、I) (4)判断 ア 上記相違点1乃至4は、いずれも第1操作を受付可能な第1有効時間、及び第2操作を受付可能な第2有効時間に関するので、まとめて検討する。 (ア)刊行物1について 刊行物1の段落【0190】(記載事項ケ)には「・・・では、図19に示すPB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択する。PB演出設定テーブルの選択割合は、特図変動表示ゲームの結果や変動パターンの種類により予め設定されている。特図変動表示ゲームの結果が特定の大当り(例えば高確率状態となる大当り)の場合は、特図変動表示ゲームの結果が特定の大当りでない場合よりもPB演出設定テーブルBが選択される割合が高くなっている。」と、段落【0191】(記載事項ケ)には「また、操作タイミングが多いほど大当りとなる可能性が高いことが示唆されるように設定されている。」と、それぞれ記載されている。 また、刊行物1の図19からは、PB演出設定テーブルAに設定される演出パターンにおいては、操作タイミングが3回、4回、又は6回であるのに対して、PB演出設定テーブルBに設定される演出パターンにおいては、操作タイミングが5回、8回、又は14回であることが看て取れる。したがって、図19には、特定の大当りの場合に選択される割合が高いPB演出設定テーブルBに設定される演出パターンの方が、PB演出設定テーブルAに設定される演出パターンよりも、全体として操作タイミングの回数が多いことが示されているといえる。 そうすると、刊行物1には、特定の大当りであるか否かに応じてPB演出設定テーブルの選択割合を異ならせることによって、操作タイミングの回数の多少により、特定の大当りとなる可能性の高低を遊技者に示唆することが記載されているといえるから、刊行物1には、遊技機において、特定演出のみならず、特定演出を実行するために遊技者に演出ボタン25の操作を促すための演出においても、大当り判定の結果に対する期待度を遊技者に示唆するという技術思想が内在しているといえる。 (イ)周知技術について 原査定の拒絶の理由において提示された特開2011-239893号公報の特に、段落【0071】、【0074】、【0075】、【0098】、【0107】、【0109】-【0111】、【0114】、【0122】、【0124】-【0127】、【0164】、図17-18、図22、図25、図29には、変動パターン決定乱数を取得し、選択しておいた変動パターンテーブルを参照して、変動パターン決定乱数に対応付けて記憶されている変動パターンを読み出し、変動パターンに基づいて演出パターンテーブルを参照することで、単打用の操作指示演出A、B又は連打用の操作指示演出C、Dのいずれか、並びに操作指示演出の継続時間が対応して設定された演出パターンを決定すること、単打用操作指示演出対応処理では、遊技者に演出ボタンSWを単打(1回操作)することを指示する操作指示演出を行った後、その単打操作に対応する特定演出処理を行い、連打用操作指示演出対応処理では、遊技者に演出ボタンSWを連打することを指示する操作指示演出を行った後、その連打操作に対応する特定演出を行い、実行された特定演出の種類によって、大当り抽選の抽選結果を事前に予測することができること、遊技者は、単打用の操作指示演出A、Bが実行される場合よりも、連打用の操作指示演出C、Dが実行される場合のほうが、大当り遊技が開始されることを大きく期待すること、演出ボタンSWを長押しすることを指示する操作指示演出を行うようにしてもよいことが記載されている。 したがって、特開2011-239893号公報には、大当り抽選の抽選結果を事前に予測することができる特定演出を行わせるために、継続時間内に操作を指示する操作指示演出に関して、単打、連打、長押し用の操作指示演出が設定された演出パターンテーブルを参照して、変動パターン決定乱数に対応付けて読み出す変動パターンに基づいて、いずれかの操作指示演出を決定して実行し、遊技者は実行された操作指示演出の種類(単打用、連打用等)に応じて大当り遊技の開始を期待することが記載されているといえる。 また、特開2012-183186号公報の特に、段落【0389】、【0392】、【0397】-【0398】、【0403】、【0405】、【0442】-【0447】、図46(C)、(D)、図54には、プッシュボタン120による操作を示唆するボタン操作示唆表示が表示され、プッシュボタン120による押圧操作が少なくとも1回検出されたことにもとづいて、ボタン操作示唆表示を特定表示(大当りとなる可能性を示唆する表示)に変更する演出が実行されるボタン予告演出、又はプッシュボタン120による連続操作を示唆するボタン連打示唆表示が表示され、プッシュボタン120による押圧操作が所定の数以上検出されたことにもとづいて、ボタン連打示唆表示を特殊表示(大当りとなる可能性を示唆する表示)に変更する演出が実行される連打予告演出Aおよび連打予告演出Bのいずれかが、中信頼度予告決定テーブルを用いて、予告決定用乱数にもとづく抽選処理を実行することによって決定されること、連打予告演出Bが実行される場合には、連打予告演出Aが実行される場合と比較して、大当りに対する期待度が若干高くなるように割り振られているので、プッシュボタン120の連打中にプッシュボタン120の操作感が重くなった場合には、より大当りに対する期待感を感じさせることができることが記載されている。 したがって、特開2012-183186号公報には、大当りとなる可能性を示唆する特定表示又は特殊表示を行わせるためのボタン操作示唆表示又はボタン連打示唆表示に関して、ボタン予告演出、連打予告演出A、及び連打予告演出Bが設定された中信頼度予告決定テーブルを用いて、予告決定用乱数にもとづく抽選処理によっていずれかを決定して実行し、操作種類に応じて大当りに対する期待感を感じさせることが記載されているといえる。 このように、遊技機の技術分野において、特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせるために、設定された有効期間内に遊技者に所定の操作を促す操作演出に関して、1回の操作からなる操作及びそれとは別の種類の操作(連打、長押し)がそれぞれ設定されたテーブルから、いずれかの操作を確率的に選択して操作を遊技者に促し、促された操作種類に応じた特別遊技判定の結果に対する期待度を遊技者に示唆することは、本願の遡及日前における周知技術である。 (ウ)まとめ 上記(ア)及び(イ)での検討より、刊行物1発明において、遊技者に所定の操作を促す操作演出において特別遊技判定の結果に対する期待度を遊技者に示唆することについての上記周知技術を適用して、PB演出設定テーブルを、1回の操作からなる操作を受け付ける5秒、10秒、又は15秒の有効期間が設定された演出パターンに加えて、上記1回の操作からなる操作とは別の種類の連打、長押しといった操作を受け付ける有効期間が設定された演出パターンも確率的に選択されるように構成して、本件補正発明の「1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間」または「前記1回の操作とは異なる特別操作からなる第2操作を受付可能な」「第2有効時間」を設定可能となし、上記相違点1乃至4に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 また、上記周知技術を適用して、1回の操作からなる操作とは別の種類の操作を受け付ける有効期間が設定された演出パターンも選択されるようにPB演出設定テーブルを構成した際には、当該有効期間は、1回の操作からなる操作を受け付けるために設定された5秒、10秒、又は15秒の有効期間のうちの少なくとも一つと、必ず長さが異なることとなるのは明らかであるから、上記相違点4に関して本件補正発明において「第2有効時間」を「前記第1有効時間と長さの異なる」ものとしたことについても、上記周知技術の適用に際して当業者が適宜なし得たことにすぎない。 イ 本件補正発明が奏する効果について 上記相違点1乃至4によって本件補正発明が奏する効果は、当業者が刊行物1発明及び上記周知技術から予測しうる程度のものであって、格別のものではない。 (5)請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「3.本願発明と引用発明との対比」において、原査定の拒絶の理由において提示した引用文献3に関して、「引用文献3からは、例えば、長い演出パターンであれば長い有効時間、短い演出パターンであれば短い有効時間を設定する等、演出パターンの長短に応じて、1回押しの有効時間を設定することは読み取れるものの、同じ演出パターンに対して長さの異なる有効時間を設定することは読み取れない。引用文献3記載の発明は、同じ演出パターン(すなわち、同じ変動パターン)であれば、変動時間も同じであることから、その変動時間に対応する一種類の有効時間が設定されるものに過ぎない」旨を主張した上で、「決定されたある変動パターンに対し(すなわち、同じ変動パターンに対し)、1回の操作の有効時間として、長短の有効時間を設定可能である」という「本願発明の特徴」は、「引用文献3には何ら開示も示唆もされていない」旨を主張する。 しかしながら、「第2 3(2)」において検討したように、請求人が比較の対象とする引用文献3ではなく、原査定の拒絶の理由において引用文献1として提示した刊行物1には、変動パターンに応じてPB演出設定テーブルの何れかを選択し、選択したPB演出設定テーブルから演出パターンを選択して、5秒、10秒、又は15秒のうちのいずれかの有効期間を設定することが記載されているところ、刊行物1は、決定された変動パターンに対して長さの異なる有効期間を設定可能なものであり、請求人の主張する「本願発明の特徴」と同じ特徴を備えている。 したがって、請求人の主張する「本願発明の特徴」を備えることは、刊行物1発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるから、請求人の主張は採用することができない。 (6)まとめ 以上のように、本件補正発明は、当業者が刊行物1発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 補正却下の決定についてのむすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年2月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の操作を受け付ける受付手段と、 判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう特別遊技判定手段と、 前記特別遊技判定の結果に基づいて、図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターンを決定する変動パターン決定手段と、 前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに応じて、前記図柄表示手段に図柄を変動表示させてから前記特別遊技判定の結果を停止表示させる図柄表示制御手段と、 前記図柄が変動表示されているときに、演出手段に演出を行なわせる演出制御手段と、 を備え、 前記演出制御手段は、 前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって前記操作を受け付け可能な有効時間を設定する設定手段と、 前記有効時間が設定されているときに前記受付手段によって前記操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段と、 前記有効時間が設定されているときに、遊技者に前記操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段と、 を有し、 前記設定手段は、 前記有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間または前記受付手段によって前記1回の操作とは異なる特別操作からなる第2操作を受付可能な有効時間であって前記第1有効時間と長さの異なる第2有効時間を設定可能であり、 前記示唆演出制御手段は、 前記第1有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせることを特徴とする遊技機。」 2 刊行物 刊行物1及びその記載事項並びに刊行物1発明は、「第2 3(2)」に記載したとおりである。 3 対比・判断 本願発明は、「第2 3(1)」で検討した本件補正発明から、「前記第1有効時間には、長さの異なる複数の有効時間があり、」という記載を省き、また、本件補正発明の「前記示唆演出制御手段は、前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され当該有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせることを特徴とする遊技機。」との記載において、「前記第1有効時間として前記長さの異なる複数の有効期間の内の何れかの有効時間が設定され」との記載を省くとともに、「当該有効時間内」との記載を、実質的に意味の変わらない「前記第1有効時間内」との記載で置き換えたものである。 本願発明と刊行物1発明とを対比する。 「第2 3(3)」における検討を踏まえると、本願発明と刊行物1発明とは、 「遊技者による操作手段に対して行なわれた所定の第1操作を受け付ける受付手段と、 判定条件の成立により遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの特別遊技判定を行なう特別遊技判定手段と、 前記特別遊技判定の結果に基づいて、図柄表示手段に図柄を変動表示させる変動パターンを決定する変動パターン決定手段と、 前記変動パターン決定手段により決定された変動パターンに応じて、前記図柄表示手段に図柄を変動表示させてから前記特別遊技判定の結果を停止表示させる図柄表示制御手段と、 前記図柄が変動表示されているときに、演出手段に演出を行なわせる演出制御手段と、 を備え、 前記演出制御手段は、 前記変動パターン決定手段により特定の変動パターンが決定されると、前記受付手段によって第1操作を受け付け可能な第1有効時間を設定する設定手段と、 第1有効時間が設定されているときに前記受付手段によって第1操作が受け付けられた後に、前記特別遊技判定の結果を示唆する示唆演出を行なわせる示唆演出制御手段と、 第1有効時間が設定されているときに、遊技者に前記第1操作を促す操作演出を行わせる操作演出制御手段と、 を有し、 前記設定手段は、 有効時間を設定する際に、前記受付手段によって1回の操作からなる第1操作を受付可能な第1有効時間を設定可能であり、 前記示唆演出制御手段は、 前記第1有効時間内の何れのタイミングで前記第1操作が受付けられても、当該第1操作が受付けられた後に前記示唆演出を行わせる」「遊技機。」 である点で一致し、「第2 3(3)」で検討した相違点1乃至4において相違する。 そして、上記相違点1乃至4については、上記「第2 3(4)」で検討したとおりであり、刊行物1発明に周知技術を適用し、相違点1乃至4に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 よって、本願発明は、刊行物1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004391

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