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意匠拒絶査定不服審判

2017-004252

自動二輪車用タイヤ

審判番号
2017-004252
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-012772外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月24日
審決日
2017年09月12日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (G2-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016- 12772「自動二輪車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成28年 6月15日(パリ条約による優先権主張 2016年 1月14日 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))の意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,本願の意匠について当審の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-004252

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