審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-004030

可変断面特性を有する生体適合性フィルム

審判番号
2017-004030
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-516969
請求日
2017年03月21日
審決日
2019年09月18日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】正林 真之
  • 【請求人代理人】林 一好
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 光本 美奈子
  • 審判官 井上 典之
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-516969「可変断面特性を有する生体適合性フィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年12月27日国際公開、WO2012/177326、平成26年 8月21日国内公表、特表2014-520144、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 5月 4日(パリ条約による優先権主張 2011年 6月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和元年8月16日受付手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-004030

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決4件(アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド)
  • 2023-012944拒絶査定不服審判 / 2026-08-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)増強された送達のエピネフリン及びプロドラッグ組成物
    同じ当事者: アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド
  • 2023-010595拒絶査定不服審判 / 2026-04-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)透過性増強された医薬組成物
    同じ当事者: アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド
  • 2022-021296拒絶査定不服審判 / 2025-01-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)送達増強エピネフリン組成物
    同じ当事者: アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド
  • 2019-006742拒絶査定不服審判 / 2020-09-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)小フィルム細片の製造方法
    同じ当事者: アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド
同じ論点・分野の審決(審決分類)5,192件(113・A61K、121・A61K、536・A61K ほか)
  • 2024-008144拒絶査定不服審判 / 2026-07-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)精製されたエクソソーム生成物、作成方法及び使用方法
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K、536・A61K、537・A61K ほか1件
  • 2024-000414拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)神経系の障害並びにその症状及び徴候の処置又は予防のため並びに疾患及び細胞の老化並…
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K、536・A61K、537・A61K ほか1件
  • 2023-010595拒絶査定不服審判 / 2026-04-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)透過性増強された医薬組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K、536・A61K、537・A61K ほか1件
  • 2023-004372拒絶査定不服審判 / 2026-01-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)リポ多糖を用いた脳機能改善剤、食品及び医薬品
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K、536・A61K、537・A61K ほか1件
  • 2023-015582拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)表皮の処置を目的とするペプチドの使用
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K、536・A61K、537・A61K ほか1件

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存