特許拒絶査定不服審判
2022-021296
送達増強エピネフリン組成物
- 審判番号
- 2022-021296
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-558224
- 請求日
- 2022年12月28日
- 審決日
- 2025年01月31日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アクエスティブ セラピューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】石川 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 岩下 直人
- 審判官 石井 徹
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-558224「送達増強エピネフリン組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月9日国際公開、WO2017/192921、令和1年7月11日国内公表、特表2019-519487、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年5月4日(パリ条約による優先権主張 2016年
5月5日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年12月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-021296