特許拒絶査定不服審判
2017-003847
4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)ピリジン-2-カルボン酸またはその誘導体、およびフルロキシピルまたはその誘導体を含有する除草剤組成物
- 審判番号
- 2017-003847
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-546022
- 請求日
- 2017年03月15日
- 審決日
- 2019年10月07日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダウ アグロサイエンシィズ エルエルシー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】片山 英二
- 【請求人代理人】藤田 尚
- 【請求人代理人】吉光 真紀
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N) / P18 .4 -WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-546022「4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)ピリジン-2-カルボン酸またはその誘導体、およびフルロキシピルまたはその誘導体を含有する除草剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年6月13日国際公開、WO2013/085991、平成27年1月5日国内公表、特表2015-500290、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年12月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年12月6日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和1年9月9日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-003847