特許拒絶査定不服審判
2018-000567
エクスビボ肺ケアのためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2018-000567
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-231545
- 請求日
- 2018年01月16日
- 審決日
- 2019年01月09日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トランスメディックス インコーポレイティッド
- 【請求人代理人】清水 初志
- 【請求人代理人】春名 雅夫
- 【請求人代理人】山口 裕孝
- 【請求人代理人】刑部 俊
- 【請求人代理人】井上 隆一
- 【請求人代理人】佐藤 利光
- 【請求人代理人】新見 浩一
- 【請求人代理人】小林 智彦
- 【請求人代理人】大関 雅人
- 【請求人代理人】五十嵐 義弘
- 【請求人代理人】川本 和弥
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N) / P18 .113-WYF(A01N) / P18 .4 -WYF(A01N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-231545「エクスビボ肺ケアのためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年3月10日出願公開、特開2016-33154、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年1月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年1月31日 アメリカ合衆国(US)1件、2008年4月8日 アメリカ合衆国(US)5件)を国際出願日とする特願2010-545201号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成26年8月12日に新たな特許出願である特願2014-164178号とし、さらにその一部を、特許法第44条第1項の規定により平成27年11月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~30に係る発明は、平成30年12月3日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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