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特許拒絶査定不服審判

2022-017272

バイオフィルム形成を阻害するためのリポソーム

審判番号
2022-017272
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-547617
請求日
2022年10月28日
審決日
2025年05月09日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コンビオシン エス エー
  • 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 松元 麻紀子
  • 審判官 天野 皓己
分類
P18 .113-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N) / P18 .4 -WYF(A01N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-547617「バイオフィルム形成を阻害するためのリポソーム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月 7日国際公開、WO2018/158375、令和 2年 4月 2日国内公表、特表2020-510006、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年3月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年3月2日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年2月28日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-017272

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