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商標拒絶査定不服審判

2017-003811

審判番号
2017-003811
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-093600外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月15日
審決日
2019年12月17日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2014-93600拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第34類「たばこ,たばこ製品,葉巻たばこ,紙巻たばこ,シガリロ,手巻きたばこ,紙巻たばこ用チップ,喫煙パイプ,かみたばこ,かぎたばこ,ハーブたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),喫煙用具,紙巻たばこ用紙,シガレットチューブ,フィルター,ブリキ製たばこ用容器,紙巻たばこ用容器,灰皿,パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,マッチ」を指定商品として、平成26年11月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)第5868586号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年5月8日に登録出願、第35類「販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理,テレビジョン広告及びラジオ広告の制作,競売の運営,商品見本市の運営,データ処理に関する事務処理の代行,化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料、薫料及び香水類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアートリートメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボディローションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,栄養補助食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製かばんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,旅行用トランクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,じゅうたんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゲーム用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,遊具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに第29類、第30類、第32類、第33類、第39類、第41類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年7月22日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第1199859号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2013年10月28日にUnited Kingdomにおいてした商標の登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、2013年(平成25年)11月5日に国際商標登録出願、第34類「Tobacco; smokers' articles; matches; absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays for smokers; books of cigarette papers; chewing tobacco; cigar cases; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarillos; cigars; electronic cigarettes; firestones; gas containers for cigar lighters; herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes; match holders; matches; mouthpieces for cigarette holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; pocket machines for rolling cigarettes; snuff; snuff boxes; spittoons for tobacco users; tips of yellow amber for cigar and cigarette holders; tobacco; tobacco jars; tobacco pipes; tobacco pouches.」並びに第29類、第30類、第32類、第33類、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月7日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の無効審判(無効2017-890084)により、その指定商品及び指定役務中の第35類「たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が令和元年10月24日にされているものである。 また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の無効審判(無効2017-680004)により、その指定商品及び指定役務中の第34類に属する全ての指定商品を無効とすべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が令和元年10月25日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務のいずれとも類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-003811

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