商標拒絶査定不服審判
2020-005584
トロ
- 審判番号
- 2020-005584
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-092888
- 請求日
- 2020年04月24日
- 審決日
- 2020年08月07日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三商福寶股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 山村 浩
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W093435)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-92888拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「熱管理用電気制御装置,温度測定用センサー,温度計測用ラベル(医療用のものを除く。),温度調整装置(電気スイッチ),セルフサービス端末機を制御するためのコンピュータソフトウェア,ソフトウェア,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」、第16類「厚紙製容器,紙製容器,印刷物,出版物,印刷されたカレンダー,印刷されたガイドブック,ステッカー,事務用品(家具を除く。),筆記用具,印刷された販売促進材料,ポスター」、第34類「葉巻たばこ,紙巻たばこ,紙巻たばこ用紙,葉巻たばこ用パイプ,電子たばこ,電子式葉巻,電子たばこ用ケース,電子たばこ用香味料(精油を除く。),灰皿,パイプ掃除器」及び第35類「アルコールの小売及び卸売,たばこの小売及び卸売,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告,広告場所の貸与,商業又は広告のための展示会の企画・運営,インターネットショッピング,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年7月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和元年10月8日付け手続補正書及び当審における同2年4月24日付け手続補正書により、最終的に、第9類「熱管理用電気制御装置,電気スイッチ」、第34類「葉巻たばこ,紙巻たばこ,葉巻たばこ用パイプ,電子たばこ,電子式葉巻,電子たばこ用ケース,灰皿,パイプ掃除器」及び第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,広告,広告場所の貸与,商業又は広告のための展示会の企画・運営,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第4783968号商標又は国際登録第1205833号商標(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005584