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特許拒絶査定不服審判

2017-003057

RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子

審判番号
2017-003057
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-251819
請求日
2017年03月01日
審決日
2018年03月19日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マックス-プランク-ゲゼルシャフト ツール フォーデルング デル ヴィッセンシャフテン エー.ヴェー.
  • 【請求人代理人】平木 祐輔
  • 【請求人代理人】藤田 節
  • 【請求人代理人】新井 栄一
  • 【請求人代理人】田中 夏夫
  • 【請求人】ヨーロピアン モレキュラー バイオロジー ラボラトリー
  • 【請求人代理人】平木 祐輔
  • 【請求人代理人】藤田 節
  • 【請求人代理人】新井 栄一
  • 【請求人代理人】田中 夏夫
審判長/審判官
  • 審判長 田村 明照
  • 審判官 山本 晋也
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .121-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-251819「RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 2日出願公開、特開2015- 61534、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年12月12日(遡及出願平成13年11月29日パリ条約による優先権主張 2000年12月 1日 (EP)欧州特許庁 2001年 3月30日 (US)アメリカ合衆国 2001年 3月30日 (US)国際出願)の出願であって、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003057

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