特許拒絶査定不服審判
2017-002821
無線通信環境でのウィジェット相互通信の装置および方法
- 審判番号
- 2017-002821
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-091092外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月27日
- 審決日
- 2018年08月06日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 91092「無線通信環境でのウィジェット相互通信の装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日出願公開、特開2015-180070〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年(平成21年)3月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2008年3月25日 米国、2008年3月25日 米国、2008年3月25日 米国、2009年3月19日 米国)を国際出願日とする特願2011-501931号の一部を、平成27年4月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、無線通信環境でのウィジェット相互通信の装置および方法に関するものであると認める。
これに対して、平成30年 3月 9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
したがって、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-002821