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特許拒絶査定不服審判

2017-002744

遊技機

審判番号
2017-002744
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-183682外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月27日
審決日
2017年12月04日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-183682号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月30日出願公開、特開2017-60537号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯の概要 本願は、平成27年9月17日の出願であって、平成28年9月8日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月10日に意見書及び手続補正書が提出されところ、同年11月24日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同年11月29日)、それに対し、平成29年2月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 そして、当審にて同年8月23日付けで拒絶理由を通知したところ、同年10月25日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成29年10月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された、次のとおりのものである。 「A 遊技の進行を制御すると共に、始動入賞口への遊技球の入賞を検知したことを示す始動入賞コマンド、図柄の変動を開始することを示す変動開始コマンド、遊技者にとって有利な特別遊技が開始されたことを示す特別遊技開始コマンド等の、遊技の進行に応じた遊技コマンド、及び、エラーが発生したことを示すエラーコマンド等の遊技の進行と無関係な特殊コマンドを含む複数種類のコマンドを生成し得る主制御手段と、 B 少なくとも画像表示と音出力とを実行する演出手段と、 C 前記主制御手段が生成したコマンドを受信し、受信した少なくとも前記主制御手段が生成したコマンドに基づいて、前記演出手段において実行される画像表示又は音出力の内容を変更可能な演出制御手段と、 D 前記演出制御手段の制御に基づいて表示手段の表示画像を変更可能な表示制御手段と を備える遊技機であって、 E 前記表示制御手段は、前記表示手段の表示画像として、客待ち中における操作手段の所定の操作を契機として出現させる動画像であって、遊技機の遊技方法を説明する一連のフレーム画像からなる所定の遊技方法説明動画像を表示させているときに前記演出制御手段が受信したコマンドが、前記主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず前記特別遊技開始コマンドである場合、前記表示手段において前記遊技方法説明動画像を視認不能にすると共に前記特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させ、 F 前記表示手段の表示画像として、前記遊技方法説明動画像を表示させているときに前記演出制御手段が受信したコマンドが、前記主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず前記エラーコマンドである場合、前記表示手段における前記遊技方法説明動画像の表示を維持することを特徴とする遊技機。」(A~Fは、当審にて分説して付与した。) 3 刊行物に記載された発明 (1)当審による拒絶理由において刊行物1として提示された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2010-12049号公報には、図面と共に次の事項が記載されていると認められる(a~fは、本件補正発明のA~Fに対応させて付与した。)。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、遊技機に関するものである。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 ・・・ 【0007】 本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技への注目度を高めることが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。」 ウ 「【0070】 音声ランプ制御装置82には、変動開始コマンド(又は変動用コマンド)、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM203のコマンド情報記憶エリア225が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。 ・・・ 【0078】 音声ランプ制御装置82は、主制御装置81から入力した各種コマンドに基づいて、可変表示ユニット36に設けられた各保留ランプ部45~47及び前扉枠14に設けられた表示ランプ部63やスピーカ部64を駆動制御するとともに、表示制御装置212を制御するものである。 【0079】 表示制御装置212では、音声ランプ制御装置82から入力したコマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行する。この場合に、音声ランプ制御装置82では、主制御装置81から入力した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41における図柄の変動表示時間及び最終的に停止表示させる図柄の組み合わせの種類を決定するとともに、リーチ発生の有無及びリーチ演出の内容の抽選を実行する。」 エ 「【0146】 <主制御装置81にて実行される各種処理について> 次に、主制御装置81内のMPU202にて各遊技回での遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU202では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理及びNMI端子(ノンマスカブル端子)への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理とが実行されるが、これらの処理については説明を省略する。 【0147】 <タイマ割込み処理> 先ず、タイマ割込み処理について、図13のフローチャートを参照しながら説明する。本処理はMPU202により定期的に(例えば2msec周期で)起動される。 ・・・ 【0149】 ・・・ その後、ステップS104にて、作動口33,34への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、さらにステップS105にて、スルーゲート35への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行した後に、本タイマ割込み処理を終了する。 【0150】 ステップS104における作動口用の入賞処理及びステップS105におけるスルー用の入賞処理について以下に説明する。 【0151】 <作動口用の入賞処理> 先ず、作動口用の入賞処理について図14のフローチャートを参照しながら説明する ・・・ 【0152】 ・・・ ステップS205では、大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。 ・・・ 【0156】 ここで、ステップS205の情報取得処理を図15のフローチャートにより詳細に説明する。 ・・・ 【0161】 続くステップS305では、上作動口33又は下作動口34に遊技球が入賞したことをサブ側の制御装置である音声ランプ制御装置82に認識させるための情報である作動入賞コマンド(始動入賞コマンド又は始動入賞情報)の選定処理を実行する。具体的には、始動保留記憶数Nとして第1始動保留記憶数RaN又は第2始動保留記憶数RbNのいずれがセットされているかにより、今回の情報取得処理の対象となった作動口が上作動口33又は下作動口34のいずれであるかを特定する。下作動口34である場合には、ROM203のコマンド情報記憶エリア225から、今回の作動入賞コマンドとして下作動口34への入賞が発生したことの情報を含む作動入賞コマンドを選定する。 ・・・ 【0169】 <通常処理> 次に、通常処理の流れを図17のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS501~S507の処理が4msec周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS508,S509のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。 ・・・ 【0172】 続くステップS503では、払出制御装置97より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込む。その後、ステップS504では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置41による図柄の変動表示の設定、変動表示を行う側の結果表示部AS,BSの表示制御などを行う。遊技回制御処理の詳細は後述する。」 オ 「【0245】 変動開始処理(図20)の説明に戻り、ステップS813の後は、ステップS814にて、変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊技結果の情報として、15R確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報、明示2R確変大当たり結果の情報、非明示2R確変大当たり結果の情報、特別外れ結果の情報などが含まれる。 【0246】 ステップS814にて設定された変動開始コマンド及び種別コマンドは、通常処理(図17)におけるステップS501にて、音声ランプ制御装置82に送信される。音声ランプ制御装置82では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回における演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置41での図柄の変動表示態様(すなわち、変動表示パターン)が含まれており、この決定された図柄の変動表示態様は音声ランプ制御装置82から表示制御装置212に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置212では、音声ランプ制御装置82から受信した表示内容コマンドに基づいて、各遊技回に対応した図柄の変動表示が行われるように図柄表示装置41を表示制御する。 ・・・ 【0263】 ステップS1307又はステップS1308の処理を実行した後は、ステップS1309にてオープニングコマンドを設定する。この設定されたオープニングコマンドは、通常処理(図17)におけるステップS501にて、音声ランプ制御装置82に送信される。このオープニングコマンドには、高頻度入賞モード又は低頻度入賞モードのいずれであるかの情報が含まれる。音声ランプ制御装置82では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置41における表示態様が含まれており、この決定された表示態様は音声ランプ制御装置82から表示制御装置212に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置212では、音声ランプ制御装置82から受信した表示内容コマンドに基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示(例えば、動画表示)が行われるように図柄表示装置41を表示制御する。」 カ 「【0321】 VDP255は、図柄表示装置41に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP255はICチップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP255は、MPU252、ビデオRAM257等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM257に記憶させる画像データを、キャラクタROM256から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置41に表示させる。」 キ 「【0376】 変動開始コマンド及び種別コマンドを受信していない場合には、ステップS2307にてオープニングコマンドを受信しているか否かを判定する。オープニングコマンドを受信している場合には、ステップS2308にてオープニング演出を設定した後に、本第4対応処理を終了する。当該オープニング演出の設定に際しては、高頻度入賞モードである場合と低頻度入賞モードである場合とで設定される演出内容が異なっている。 【0377】 具体的には、高頻度入賞モードである場合には、開閉実行モードのオープニング用の演出内容を設定する。この場合、図柄表示装置41の表示内容としてはオープニング動画の設定が行われる。また、低頻度入賞モードである場合には、低頻度入賞モードにおける開閉実行モード用の演出内容を設定する。この場合、図柄表示装置41の表示内容としては、開閉実行モードの開始から終了に至るまでの一連の動画の設定が行われる。なお、当該動画の設定は、少なくとも非明示2R確変大当たり結果の場合と特別外れ結果の場合とで共通していればよく、明示2R確変大当たり結果の場合には、異なる動画の設定が行われてもよい。 【0378】 オープニングコマンドを受信していない場合には、ステップS2309にてエンディングコマンドを受信しているか否かを判定する。エンディングコマンドを受信している場合には、ステップS2310にてエンディング演出を設定した後に、本第4対応処理を終了する。当該エンディング演出の設定は、高頻度入賞モードである場合のみ行われる。この場合、図柄表示装置41の表示内容としてはエンディング動画の設定が行われる。」 ク 上記ア~キの記載事項から、刊行物1には、次の発明(以下「刊行物発明」という。)が記載されているものと認められる。 「a 各遊技回での遊技を進行させる(【0146】)と共に、 上作動口33又は下作動口34に遊技球が入賞したことの作動入賞コマンドの選定処理を実行し(【0161】)、 変動開始コマンドを設定し(【0246】)、 オープニングコマンドを設定し(【0263】)、 払出制御装置97より受信した払出異常信号を読み込む(【0172】) 主制御装置81(【0146】)と、 b 画像データを表示させる図柄表示装置41とスピーカ部64と(【0078】、【0079】、【0321】)を備え、 c 主制御装置81から入力した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行すると共に、スピーカ部64を駆動制御する音声ランプ制御装置82(【0078】、【0079】)と、 d 音声ランプ制御装置82から入力したコマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行する表示制御装置212(【0079】)と を備える遊技機(【0001】)であって、 e 音声ランプ制御装置82は、オープニングコマンドを受信している場合、図柄表示装置41の表示内容として、オープニング動画、あるいは、開閉実行モードの開始から終了に至るまでの一連の動画の設定を行う(【0070】、【0376】、【0377】) 遊技機。」 (2)当審による拒絶理由において刊行物2として提示された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2009-72395号公報には、図面と共に次の事項が記載されていると認められる。 ア 「【技術分野】 【0001】 この発明は、非遊技状態中に、待機演出表示あるいはアイドリング表示と称される客寄せのためのデモ表示を実行するパチンコやスロットマシン等の遊技機の改良に関するものである。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0003】 ・・・ 【0005】 なお、上記デモ表示の退屈さを克服するため、デモ表示の演出時間長さや演出内容が異なる複数種類のデモ表示をメモリーに記憶させ、これらを抽選で決定してランダムに実行するものも提案されているが、この構成ではデモ表示がランダムに生じる為、デモ表示に偏りが生じ、遊技者の興味を引く特別なデモ表示を用意していても、これを適切なタイミングで出現させることが出来ない問題があった。」 ウ 「【0015】 請求項4の発明にかかる遊技機は、前記請求項1乃至3記載の遊技機において、更に、遊技者が操作可能な操作スイッチを有し、かつ、遊技者が前記操作スイッチを操作したとき、強制的に特別なデモ表示を冒頭から実行させる手段を有していると共に、前記特別なデモ表示として、少なくとも遊技機の遊技方法解説演出を含んでいることを特徴とする。 【0016】 かかる構成によれば、非遊技状態下において、デモ表示として所定の間隔で遊技機の遊技説明が実行されるため、遊技場内にて台選び中の遊技者の注目を集めることができると共に、遊技者が遊技機の前面に設けた操作スイッチを押下すると、遊技説明の途中であっても、強制的に冒頭から再生されるので、台選び中の遊技者の遊技意欲を高揚させることが出来る。」 エ 「【0025】 22は前記下皿17の前面に設けた球抜きボタンであって、この球抜きボタン22を遊技者が押操作することによって、下皿17の底面に設けたシャッター機構23が開口し、前記下皿17内に蓄積した球を、図示なき球箱内に移し替えることが出来る。なお、図中の符号Sは、前記上皿16の前面に設けた操作スイッチであって、遊技者がこれを押操作することにより非遊技中の遊技説明デモ表示を冒頭から実施するものであるが、詳細については後述の制御フローと共に説明する。」 オ 「【0077】 図14のデモ画面表示処理のステップST601では主制御基板30からのデータコマンドが受信されているかを判定し、データコマンドが受信されている場合は判定結果がYESとなってステップST602に進むが、データコマンドが受信されていない場合はNOとなってデモ画面表示処理ルーチンを終了する。前記ステップST602では遊技中コマンドが受信されているか否かを判定し、遊技中コマンドを受信していない場合、すなわち、非遊技中の場合は判定結果がNOとなって、ステップST603に進む。次のステップST603では、前記操作スイッチSが遊技者によって押されたかが判定され、押されていない場合はNOとなってST604に進み、ここでデモ画面表示中か否かが判定され、デモ画面表示中でなければ判定がNOとなってステップST605に進むが、デモ画面表示中ならば判定がYESとなって処理ルーチンを終了する。 【0078】 次に、前記ステップST605では予めセットされているタイマの設定時間が経過しているかを判定し、設定時間が経過している場合は、判定結果がYESとなってステップST606に進む。次に、ステップ606では、今回実施されたデモ表示の回数が予め設定された規定回数、例えば10の倍数であるかが判定され、10の倍数でない場合は判定がNOとなってステップST607に進み通常デモ表示(例えば、演出時間30秒)を実行するが、10の倍数に該当する場合には、判定がYESとなってステップST610に進む。ステップST610では、前記ステップST607で実行される通常デモ表示に比べて長い演出、例えば、遊技機の遊技方法説明ビデオ映像などを含む演出時間60秒の特別なデモ表示が演出用サブ制御基板60のROMに記憶されている演出表示データに基づいて実行される。 ・・・ 【0082】 しかも、非遊技中に遊技者が遊技機前面の操作スイッチSを操作したとステップST603にて判定した場合は、通常デモ表示や特別デモ表示を行っている途中であるか否かに拘らず、ステップST610の特別デモ表示の開始要求がなされ、特別デモ表示が始まり部分から実行されるので、遊技機が非遊技状態であれば何時でも操作スイッチを操作すれば、詳しい遊技説明を最初の映像から見ることができる。すなわち、遊技者が非遊技状態において遊技機の前面の操作スイッチSを操作すると、遊技説明を含む特別デモ表示が冒頭から実行する点が前記他の実施形態とは異なる。また、非遊技中は通常デモ表示にまじって、規定回数毎に遊技説明が遊技機の液晶ユニットから流れるので台選び中の遊技者に対する呼込み効果を高めることが出来る。」 カ 上記ア~オの記載事項から、刊行物2には、次の技術事項(以下「刊行物2に記載された技術事項」という。)が記載されているものと認められる。 「遊技者が非遊技状態において、遊技機の前面の操作スイッチSを操作すると、遊技方法説明ビデオ映像などを含む特別デモ表示を冒頭から実行する遊技機(【0078】、【0082】)。」 4 対比 次に、本願発明と刊行物発明とを、分説に従い対比する。 (a)刊行物発明における「各遊技回での遊技を進行させる」ことは、本願発明における「遊技の進行を制御する」ことに相当し、刊行物発明における「上作動口33又は下作動口34に遊技球が入賞したことの作動入賞コマンド」は、本願発明における「始動入賞口への遊技球の入賞を検知したことを示す始動入賞コマンド」に相当し、刊行物発明における「変動開始コマンド」は、本願発明における「図柄の変動を開始することを示す変動開始コマンド」に相当し、刊行物発明における「オープニングコマンド」は、遊技者が大量の遊技球を獲得可能な「開閉実行モードの開始」を指示するものであるから、本願発明における「遊技者にとって有利な特別遊技が開始されたことを示す特別遊技開始コマンド」に相当する。 そして、刊行物発明における「上作動口33又は下作動口34に遊技球が入賞したことの作動入賞コマンドの選定処理を実行し、変動開始コマンドを設定し、オープニングコマンドを設定」することは、遊技の進行を制御する各種コマンドを作成可能なことであるから、本願発明における「始動入賞口への遊技球の入賞を検知したことを示す始動入賞コマンド、図柄の変動を開始することを示す変動開始コマンド、遊技者にとって有利な特別遊技が開始されたことを示す特別遊技開始コマンド等の、遊技の進行に応じた遊技コマンド」「を生成し得る」ことに相当する。 また、刊行物発明は、「払出制御装置97より受信した払出異常信号を読み込む」ことにより、「払出異常信号」に関する何らかのコマンドを音声ランプ制御装置82等に出力することは明らかであるから、「払出制御装置97より受信した払出異常信号を読み込む」ことは、本願発明における「エラーが発生したことを示すエラーコマンド等の遊技の進行と無関係な特殊コマンド」「を生成し得る」ことに相当する。 したがって、刊行物発明における「主制御装置81」は、本願発明における「主制御手段」に相当する。 (b)刊行物発明における「画像データを表示させる図柄表示装置41」、「スピーカ部64」は、それぞれ、本願発明における「画像表示」「を実行する演出手段」、「音出力とを実行する演出手段」に相当する。 したがって、刊行物発明における構成bは、本願発明における構成Bに相当する。 (c)刊行物発明における「主制御装置81から」「各種コマンド」を「入力」することは、各種コマンドが「主制御装置81」により生成されたものであるから、本願発明における「主制御手段が生成したコマンドを受信」することに相当する。 そして、刊行物発明における「入力した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行すると共に、スピーカ部64を駆動制御する」ことは、本願発明における「受信した少なくとも主制御手段が生成したコマンドに基づいて、演出手段において実行される画像表示又は音出力の内容を変更可能な」ことに相当する。 したがって、刊行物発明における「音声ランプ制御装置82」は、本願発明における「演出制御手段」に相当する。 (d)刊行物発明における「音声ランプ制御装置82から入力したコマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行する」ことは、図柄表示装置41における図柄等の画像の変動表示を行わせることであるから、本願発明における「演出制御手段の制御に基づいて表示手段の表示画像を変更可能な」ことに相当する。 したがって、刊行物発明における「表示制御装置212」「を備える遊技機」は、本願発明における「表示制御手段」「を備える遊技機」に相当する。 (e)刊行物発明における「音声ランプ制御装置82」が、オープニングコマンドを受信している場合」は、本願発明における「演出制御手段が受信したコマンドが」「特別遊技開始コマンドである場合」に相当する。 そして、刊行物発明における「音声ランプ制御装置82は、」「図柄表示装置41の表示内容として、オープニング動画、あるいは、開閉実行モードの開始から終了に至るまでの一連の動画の設定を行う」ことは、オープニングコマンドに対応して、図柄表示装置41において動画の表示を行うことであるから、本願発明における「表示制御手段は、表示手段の表示画像として、」「表示手段において」「特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させ」ることに相当する。 したがって、刊行物発明における「音声ランプ制御装置82は、オープニングコマンドを受信している場合、図柄表示装置41の表示内容として、オープニング動画、あるいは、開閉実行モードの開始から終了に至るまでの一連の動画の設定を行う」ことと、 本願発明における「表示制御手段は、表示手段の表示画像として、客待ち中における操作手段の所定の操作を契機として出現させる動画像であって、遊技機の遊技方法を説明する一連のフレーム画像からなる所定の遊技方法説明動画像を表示させているときに演出制御手段が受信したコマンドが、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず特別遊技開始コマンドである場合、表示手段において遊技方法説明動画像を視認不能にすると共に特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させ」ることとは、 「表示制御手段は、表示手段の表示画像として、」「演出制御手段が受信したコマンドが、」「特別遊技開始コマンドである場合、表示手段において」「特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させ」ることで共通する。 上記(a)~(e)の対比から、本願発明と刊行物発明とは、 「A 遊技の進行を制御すると共に、始動入賞口への遊技球の入賞を検知したことを示す始動入賞コマンド、図柄の変動を開始することを示す変動開始コマンド、遊技者にとって有利な特別遊技が開始されたことを示す特別遊技開始コマンド等の、遊技の進行に応じた遊技コマンド、及び、エラーが発生したことを示すエラーコマンド等の遊技の進行と無関係な特殊コマンドを含む複数種類のコマンドを生成し得る主制御手段と、 B 少なくとも画像表示と音出力とを実行する演出手段と、 C 前記主制御手段が生成したコマンドを受信し、受信した少なくとも前記主制御手段が生成したコマンドに基づいて、前記演出手段において実行される画像表示又は音出力の内容を変更可能な演出制御手段と、 D 前記演出制御手段の制御に基づいて表示手段の表示画像を変更可能な表示制御手段と を備える遊技機であって、 E’前記表示制御手段は、前記表示手段の表示画像として、前記演出制御手段が受信したコマンドが、前記特別遊技開始コマンドである場合、前記表示手段において前記特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させる遊技機。」 の点で一致し、構成E、Fに関し、次の点で相違する。 [相違点1](構成E、Fに関して) 本願発明は、客待ち中における表示画像として、操作手段の所定の操作を契機として出現させる動画像であって、遊技機の遊技方法を説明する一連のフレーム画像からなる所定の遊技方法説明動画像を表示させるものであるが、刊行物発明は、そのような構成を備えていない点。 [相違点2](構成Eに関して) 本願発明は、客待ち中に所定の画像を表示させているときに、演出制御手段が受信したコマンドが、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず特別遊技開始コマンドである場合、表示させていた所定の画像を視認不能にすると共に特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させるものであるが、刊行物発明は、そのような構成を備えていない点。 [相違点3](構成Fに関して) 本願発明は、客待ち中に所定の画像を表示させているときに、演出制御手段が受信したコマンドが、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらずエラーコマンドである場合、表示させていた所定の画像の表示を維持するものであるが、刊行物発明は、そのような構成を備えていない点。 5 当審の判断 (1)相違点1について 遊技機の技術分野において、主制御手段から演出制御手段にデモ演出を指定するデモコマンドを送信することによって、非遊技中である客待ち中にデモ演出として図柄表示装置に所定の動画像を表示させることが、本願出願前に周知の技術事項であった(例えば、特開2009-72395号公報の【0002】には、非遊技状態となった時点から所定時間経過した時点で動画映像などを液晶表示器に表示させることが記載され、特開2014-345号公報の段落【0474】~【0476】、【0484】~【0491】には、客待ちデモが指令されると、「ムービー再生によるデモ表示状態」を含む客待ち演出を液晶パネルにおいて行うことが記載されている。以下「周知の技術事項1」という。)ことを踏まえると、刊行物1に明示されていないものの、刊行物発明が、主制御装置81から音声ランプ制御装置82にデモ演出を指定するデモコマンドを送信することによって、非遊技中である客待ち中にデモ演出として所定の動画像を表示させるという構成を備え得るものであることは、当業者であれば自明である。 また、一の動画像を一連の画像から構成することは本願出願前に、画像処理一般の技術分野において広く知られていたことである。 そして、刊行物発明は「遊技への注目度を良好に高めること」(段落【0010】)を目的としたものである。 ところで、刊行物2には、前記3(2)によると、「遊技者が非遊技状態において遊技機の前面の操作スイッチSを操作すると、遊技方法説明ビデオ映像などを含む特別デモ表示を冒頭から実行する遊技機。」についての技術事項が記載されている。 そして、刊行物2には、「遊技説明の途中であっても、強制的に冒頭から再生されるので、台選び中の遊技者の遊技意欲を高揚させることが出来る。」という、遊技説明を冒頭から再生させるという作用効果について記載されている。 そうすると、刊行物発明と刊行物2に記載された技術事項とは、遊技への注目度を高めるという共通の課題を解決したものであって、刊行物発明に刊行物2に記載された技術事項を適用する動機付けは十分に有る。 したがって、刊行物発明に刊行物2に記載された技術事項を適用し、非遊技状態である客待ち中に遊技者が操作スイッチSを操作することにより、特別デモ表示として遊技機の遊技方法説明ビデオ映像を表示して、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 (2)相違点2について 客待ち中に表示される遊技方法説明動画像に関する検討は、上記(1)に示したとおりである。 そして、上記刊行物1の【図38】に示されたフローチャートや、特開2006-311967号公報の【図14】に示されたフローチャートには、アルゴリズム上、オープニングコマンド(大当りコマンド)が他のコマンドよりも先に処理され、特別な処理が行わなければ「主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず」特別遊技開始コマンドが実行されることから、通常(特別な処理が行わなければ)、遊技機の技術分野において、客待ち中に所定の画像を表示させているときに、演出制御手段が受信したコマンドが、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず特別遊技開始コマンドである場合、特別遊技を実行することは、本願出願前に周知の技術事項である(以下「周知の技術事項2」という。)。 また、遊技機の技術分野において、表示画面を切り替える際に、それまで表示されていた動画像を視認不能にすると共に、新たな動画像を表示させることは、本願出願前に周知の技術事項である(例えば、上記特開2009-72395号公報の【請求項1】~【請求項4】、段落【0015】、【0016】、【0076】には、通常のデモ表示から強制的に遊技方法解説演出を含む特別なデモ表示に切り替えることが記載され、上記特開2014-345号公報の段落【0474】~【0476】、【0491】には、図柄表示の客待ちデモ演出からムービー表示の客待ちデモ演出に切り替えることが記載されている。以下「周知の技術事項3」という。)ことに加え、当業者にとっての技術常識でもある。 一方、刊行物発明は構成eを備えるものであり、「オープニングコマンドを受信している場合」、図柄表示装置41に、それまで表示されていた表示に換えて、「オープニング動画、あるいは、開閉実行モードの開始から終了に至るまでの一連の動画」を表示するものである。 したがって、刊行物発明に上記周知の技術事項1~3を適用して、客待ち中に、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず特別遊技開始コマンドを演出制御手段が受信した場合、客待ち中に表示させていた画像を視認不能にすると共に特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させ、上記相違点2に係る本願発明の構成を備えることは、当業者が容易になし得たものである。 (3)相違点3について 客待ち中に表示される遊技方法説明動画像に関する検討は、上記(1)に示したとおりである。 そして、さらに、遊技機の技術分野において、客待ち中に所定の画像を表示させているときに、演出制御手段が受信したコマンドが、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらず払出機構における異常を報知するエラーコマンドである場合、表示させていた所定の画像の表示を維持することは、本願出願前に周知の技術事項である(例えば、特開2015-12976号公報の【0212】、【0304】、【図23】や、特開2015-157012号公報の【0212】、【0296】、【図30】賞球エラー等の払出機構における異常を報知する信号に基づいて異常報知画像をデモ画像に重畳して表示することが記載されている。以下「周知の技術事項4」という。)。 一方、刊行物発明は、「払出制御装置97より受信した払出異常信号を読み込む」ことから、前記3(3)(a)において検討したように、「払出異常信号」に関する何らかのコマンドを音声ランプ制御装置82等に出力することは明らかである。 そうすると、刊行物発明と上記周知の技術事項4とは、払出異常信号に関するコマンドを主制御手段から副制御手段に送信する点で共通するものである。 さらに、遊技機の技術分野において,遊技機の検査、試験を能率良く且つ短時間で実行するため、遊技制御手段以外の制御手段である試験装置から,演出制御手段に対し、遊技制御手段に替わって任意のタイミングで各種コマンドを送信し得るようにすることは,本願出願前に周知の技術事項であり(例えば,特開2000-51490号公報の【0027】、【0033】~【0049】、【図2】、【図4】や、登録実用新案第3056464号公報の段落【0012】~【0022】、【図2】、【図4】を参照のこと。以下「周知技術5」という。)、また、通常遊技時には、遊技機の主制御手段から演出制御手段にコマンドを送信すると共に、遊技機の検査、試験時には、検査、試験装置から遊技機の演出制御手段に通常遊技時に送信されるコマンドと同じコマンドを送信することは、当業者における技術常識であって当業者に広く知られている事項である。したがって、このことを踏まえると、刊行物発明において、主制御手段が生成したエラーコマンドに加えて、主制御手段が生成しないエラーコマンドについても演出制御手段において受信可能とすることは、当業者が適宜なし得たものである。 よって、刊行物発明において、主制御手段が生成したコマンドであるか否かに関わらずエラーコマンドを、演出制御手段が受信可能とすると共に、刊行物発明に上記周知の技術事項4を適用して、客待ち中に所定の画像を表示させているときに、演出制御手段が受信したコマンドが、主制御手段が生成したエラーコマンドである場合、表示させていた所定の画像の表示を維持させることにより、上記相違点3に係る本願発明の構成を備えることは、当業者が容易になし得たものである。 (4)請求人の主張について 請求人は、平成29年10月25日付け意見書において、「刊行物1や刊行物2には、本願発明のような構成の記載はない。刊行物1および刊行物2に記載の発明に、周知の技術事項1乃至3を適用すると、遊技方法説明動画像を表示させているときに演出制御手段が受信したコマンドが、特別遊技開始コマンドである場合、遊技方法説明動画像を視認不能にすると共に特別遊技開始コマンドに対応する画像を表示させるという構成に当業者が容易に想到できる。 しかしながら、刊行物1や刊行物2には、遊技方法説明動画像の表示中は遊技者が遊技方法を確認するために動画像を鑑賞することを優先させて、遊技をスムーズに開始してもらう、という課題はなく、そのため、遊技方法説明動画像を表示しているときに演出制御基板が受信したコマンドがエラーコマンドである場合は、遊技方法説明動画像の表示を維持するという構成の記載はない。したがって、刊行物1および刊行物2には、本願発明の主要な構成の明示や示唆の記載はなく、請求項1に記載の発明は、刊行物1、2に記載された発明から容易に発明することができたものではない。」(第2頁下第11行~下第2行)と主張する。 しかしながら、審判請求時の補正により限定された、遊技方法説明動画像を表示しているときに演出制御基板が受信したコマンドがエラーコマンドである場合に、遊技方法説明動画像の表示を維持することは、上記(3)において検討したように、本願出願前に周知の技術事項であり、これを刊行物発明に適用することも、当業者が容易になし得たものである。 したがって、上記請求人の主張を採用することはできない。 (5)小括 本願発明により奏される効果は、当業者が、刊行物発明、刊行物2に記載された技術事項、及び、周知の技術事項から予測し得る効果の範囲内のものであって、格別のものではない。 よって、本願発明は、刊行物発明、刊行物2に記載された技術事項、及び、周知の技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-002744

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