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特許拒絶査定不服審判

2017-002577

電気二重層キャパシタ用の分極性電極

審判番号
2017-002577
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-079456外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月22日
審決日
2018年01月29日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H01G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第1号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 79456「電気二重層キャパシタ用の分極性電極」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日出願公開、特開2013-211345〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本願は、平成24年3月30日の出願であって、平成28年3月28日付け拒絶理由通知に対する応答時、同年7月29日付けで意見書が提出されたが、同年11月15日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、平成29年2月22日付けで拒絶査定不服審判の請求及び手続補正がなされたものである。 2.本願発明 本願の請求項1ないし4に係る発明は、平成29年2月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりである。 「【請求項1】 多孔質炭素粒子、導電助材、酸化タングステン粉末、およびバインダーを含む分極性電極材と、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーを含む導電性接着剤と、シート状集電体と、を含み、 該ポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーは、N-ビニルアセトアミド共重合体からなる群より選択され、 該N-ビニルアセトアミド共重合体が、ポリ-N-ビニルアセトアミドおよびアクリル酸ナトリウムの共重合体であり、 該ポリ-N-ビニルアセトアミドおよび該アクリル酸ナトリウムの重合比が、9/1~5/5であることを特徴とする電気二重層キャパシタ用電極。」 なお、上記平成29年2月22日付け手続補正による補正は、実質的に補正前の請求項5を独立形式として補正後の請求項1とし、補正前の請求項1,3,4を削除したものであるとみることができ、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものに該当する。 3.引用例 (1)引用例1 原査定の拒絶の理由に引用された特開2009-277783号公報(以下、「引用例1」という。)には、「導電性接着剤ならびにそれを用いた電気二重層キャパシタ用電極」について、図面とともに以下の各記載がある(なお、下線は当審で付与した)。 ア.「【請求項1】 電気二重層キャパシタ用電極の構成部材である分極性電極層とシート状集電体とを接合するための導電性接着剤であって、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーを含むことを特徴とする導電性接着剤。 ・・・・・(中 略)・・・・・ 【請求項7】 分極性電極層をシート状集電体の少なくとも片面上に導電性接着剤を介して接合してなる電気二重層キャパシタ用電極であって、該導電性接着剤が請求項1~6のいずれか1項に記載の導電性接着剤であることを特徴とする電気二重層キャパシタ用電極。」 イ.「【請求項9】 該分極性電極層がポリテトラフルオロエチレン(PTFE)をバインダーとして含む、請求項7または8に記載の電気二重層キャパシタ用電極。」 ウ.「【0021】 本発明による導電性接着剤は、電気二重層キャパシタ用電極の分極性電極層とシート状集電体とを接合するための導電性接着剤であって、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーを含む。ポリ-N-ビニルアセトアミドとしては、下記式(1): 【0022】 【化1】 【0023】 (式中、R1およびR2は、各々独立に水素原子または炭素数1以上10以下のアルキル基、好ましくは1以上6以下のアルキル基を表す。アルキル基の鎖中には、任意にエーテル結合、エステル結合、チオエーテル結合またはアミド結合を含んでもよい。)で表されるアミド構造を有する繰り返し構造単位を含む重合体が好ましい。R1およびR2は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、2-メチルプロピル基、t-ブチル基、メトキシメチル基であることが好ましく、さらにR1が水素原子であり、かつ、R2がメチル基またはエチル基であることがより好ましい。 また、アミド構造を有する繰り返し構造単位を含む重合体が下記式(2): 【0024】 【化2】 【0025】 (式中、R1およびR2は、各々独立に水素原子または炭素数1以上10以下、好ましくは1以上6以下のアルキル基を表す。アルキル基の鎖中には、任意にエーテル結合、エステル結合、チオエーテル結合またはアミド結合を含んでもよい。)で表される化合物であり、該化合物を重合させた重合体が好適に用いられる。R1およびR2は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、2-メチルプロピル基、t-ブチル基、メトキシメチル基であることが好ましく、さらにR1が水素原子であり、かつ、R2がメチル基またはエチル基であることがより好ましい。 【0026】 その中でN-ビニルアセトアミド(一般式(2)において、R1=H、R2=CH3の場合)の重合体は、酸、アルカリ等のpH(水素イオン濃度)に関係なく水溶液を安定に吸収することができるので好適に用いられる。 【0027】 本発明において、N-ビニルアセトアミドの重合体とは、N-ビニルアセトアミド単独重合体およびN-ビニルアセトアミド共重合体をいう。・・・・・(以下、略)」 エ.「【0034】 本発明のN-ビニルアセトアミドの重合体の具体例としては昭和電工製のポリ-N-ビニルアセトアミドが挙げられ、例えば架橋タイプのNA-150F、NA-010F、NA-010S、非架橋タイプのGE-191、GE-191LH、GE-191L、GE-191LL、GE-191L34、及び、GE-167、GE-167L、GE-163LM(アクリル酸ナトリウム共重合体)、及び、XGC-330(酢酸ビニル共重合体)、及び、XGC-265(アクリルアミド共重合体)等が挙げられる。」 オ.「【0065】 実施例1 [分極性電極層] 活性炭粉末(クラレケミカル社製「YP-17」、比表面積:1500m2/g、平均粒径:8μm):85質量部、ケッチェンブラック(ケッチェンブラックインターナショナル社製「EC600JD」):7質量部、PTFE粉末:8質量部からなる混合物に、エタノール:100質量部を加えて混練し、ロール圧延を施して、幅:100mm、厚み:0.15mm、空孔率:65%、平均孔径:0.8μmで長尺の分極性電極層を得た。 【0066】 [集電体] 集電体には、幅:150mm、厚み:30μmのプレーンアルミニウム箔(日本製箔社製「A1N30H-H18」)を用いた。 【0067】 [導電性接着剤] 導電材として、平均粒径:8μmの高純度人造黒鉛(日本黒鉛工業社製「SP-270」)および平均粒径(一次粒子径):35nmのアセチレンブラック(電気化学工業社製「デンカブラック」)を用いた。また、バインダとして、ポリN-ビニルアセトアミド(昭和電工社製「PNVA GE191-203」)を用いた。これらを、表1に示す組成となるように混合して、導電性接着剤を得た。 【0068】 [電極の製造] 集電体の両面に導電性接着剤を、塗布ロールを用いて塗布した。塗布量は、片面当たり12g/m2(乾燥後の量で約2g/m2)とした。塗布後、集電体の導電性接着剤塗布面(両面)に、長尺の分極性電極層を重ね、圧縮ロールを通して(クリアランス:70%)積層シートとした。この積層シートを、温度:150℃ に設定した連続熱風乾燥機内を3分で通過させ、導電性接着剤から分散媒を除去して、長尺の電極を得た。」 ・上記引用例に記載の「導電性接着剤ならびにそれを用いた電気二重層キャパシタ用電極」のうちの「電気二重層キャパシタ用電極」は、上記「ア.」、「オ.」の段落【0068】の記載事項によれば、分極性電極層をシート状集電体の少なくとも片面(実施例1では両面)上に導電性接着剤を介して接合してなる電気二重層キャパシタ用電極であって、前記導電性接着剤が、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーを含む電気二重層キャパシタ用電極である。 ・上記「イ.」、「オ.」の段落【0065】の記載事項によれば、特に実施例1では、分極性電極層は、活性炭粉末(平均粒径8μm)、ケッチェンブラック、およびバインダー(PTFE)を含むものである。 ・上記「ウ.」、「エ.」、「オ.」の段落【0067】の記載事項によれば、導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーとしては、N-ビニルアセトアミドの重合体が好適に用いられ、実施例1では、昭和電工社製「PNVA GE191-203」が用いられてなるものである。 したがって、特に実施例1に係るものに着目し、上記記載事項及び図面を総合勘案すると、引用例1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「分極性電極層をシート状集電体の両面上に導電性接着剤を介して接合してなる電気二重層キャパシタ用電極であって、 前記分極性電極層は、活性炭粉末(平均粒径8μm)、ケッチェンブラック、およびバインダー(PTFE)を含み、 前記導電性接着剤は、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーを含み、 前記導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーとして、N-ビニルアセトアミドの重合体(昭和電工社製「PNVA GE191-203」)が用いられてなる電気二重層キャパシタ用電極。」 (2)引用例2 同じく原査定の拒絶の理由に引用された特開2011-233845号公報(以下、「引用例2」という。)には、「耐電圧性を向上させた電気二重層キャパシタ用の分極性電極材」について、図面とともに以下の各記載がある(なお、下線は当審で付与した)。 ア.「【請求項1】 電気二重層キャパシタにおいて用いられ、多孔質炭素粒子、導電補助剤、酸化タングステン粉末、およびバインダーを含んでなることを特徴とする、分極性電極材。」 イ.「【0027】 上記課題を解決するために、本発明者らは鋭意検討を行った。その結果、酸化タングステンを電極材に添加することによって、エネルギー密度が高く、かつ、静電容量や抵抗の経時劣化が少ない、すなわち長期信頼性に優れた高耐電圧タイプの電気二重層キャパシタ用電極、および電気二重層キャパシタを提供できることを見出した。」 ウ.「【0035】 本発明の分極性電極材に含まれる酸化タングステンにより、エネルギー密度が高く、かつ、静電容量や抵抗の経時劣化が少ない、すなわち長期信頼性に優れた、電気二重層キャパシタが得られる。酸化タングステンを含むことにより高い効果が認められる原因は定かではないが、水分および分解生成物を吸着除去することにより、多孔質炭素粒子やセパレータの細孔の閉塞を防ぐためだと考えられる。」 上記記載事項及び図面を総合勘案すると、引用例2には、次の技術事項が記載されている。 「多孔質炭素粒子、導電補助剤、およびバインダーを含んでなる電気二重層キャパシタにおいて用いられる分極性電極材において、 エネルギー密度が高く、かつ、静電容量や抵抗の経時劣化が少ない、すなわち長期信頼性に優れた高耐電圧タイプの電気二重層キャパシタ用電極を提供するために、酸化タングステン粉末を添加するようにしたこと。」 4.対比 そこで、本願発明と引用発明とを対比すると、 (1)引用発明における「分極性電極層をシート状集電体の両面上に導電性接着剤を介して接合してなる電気二重層キャパシタ用電極であって、前記分極性電極層は、活性炭粉末(平均粒径8μm)、ケッチェンブラック、およびバインダー(PTFE)を含み、前記導電性接着剤は、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーを含み」によれば、 (a)引用発明における「分極性電極層」、「導電性接着剤」、「シート状集電体」は、それぞれ本願発明でいう「分極性電極材」、「導電性接着剤」、「シート状集電体」に相当し、 (b)さらに、引用発明の「分極性電極層」が含む「活性炭粉末(平均粒径8μm)」、「ケッチェンブラック」、「バインダー(PTFE)」が、それぞれ本願発明の「分極性電極材」が含む「多孔質炭素粒子」、「導電助材」、「バインダー」に相当するといえ、 (c)また、引用発明の「導電性接着剤」が含む「導電材」、「ポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダー」が、それぞれ本願発明の「導電性接着剤」が含む「導電材」、「ポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダー」に相当する。 したがって、本願発明と引用発明とは、「多孔質炭素粒子、導電助材、およびバインダーを含む分極性電極材と、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーを含む導電性接着剤と、シート状集電体と」を含むものである点で共通するといえる。 ただし、分極性電極材について、本願発明では、「酸化タングステン粉末」を含む旨特定するのに対し、引用発明では、そのような特定を有していない点で相違している。 (2)引用発明における「前記導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーとして、N-ビニルアセトアミドの重合体(昭和電工社製「PNVA GE191-203」)が用いられてなる・・」によれば、 本願発明と引用発明とは、「該ポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーは、N-ビニルアセトアミドの重合体からなる群より選択され」るものである点で共通するということができる。 ただし、導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーとして選択されるN-ビニルアセトアミドの重合体について、本願発明では、N-ビニルアセトアミド「共」重合体であり、該N-ビニルアセトアミド「共」重合体が、「ポリ-N-ビニルアセトアミドおよびアクリル酸ナトリウムの共重合体であり、該ポリ-N-ビニルアセトアミドおよび該アクリル酸ナトリウムの重合比が、9/1~5/5」である旨特定するのに対し、引用発明では、そのような特定を有していない点で相違している。 (3)そして、引用発明における「電気二重層キャパシタ用電極」は、本願発明でいう「電気二重層キャパシタ用電極」に相当するものである。 よって、本願発明と引用発明とは、 「多孔質炭素粒子、導電助材、およびバインダーを含む分極性電極材と、導電材およびポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーを含む導電性接着剤と、シート状集電体と、を含み、 該ポリ-N-ビニルアセトアミド系バインダーは、N-ビニルアセトアミドの重合体からなる群より選択されることを特徴とする電気二重層キャパシタ用電極。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1] 分極性電極材について、本願発明では、「酸化タングステン粉末」を含む旨特定するのに対し、引用発明では、そのような特定を有していない点。 [相違点2] 導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーとして選択されるN-ビニルアセトアミドの重合体について、本願発明では、N-ビニルアセトアミド「共」重合体であり、該N-ビニルアセトアミド「共」重合体が、「ポリ-N-ビニルアセトアミドおよびアクリル酸ナトリウムの共重合体であり、該ポリ-N-ビニルアセトアミドおよび該アクリル酸ナトリウムの重合比が、9/1~5/5」である旨特定するのに対し、引用発明では、そのような特定を有していない点。 5.判断 上記相違点について検討する。 [相違点1]について 引用例2には、多孔質炭素粒子、導電補助剤、およびバインダーを含んでなる電気二重層キャパシタにおいて用いられる分極性電極材において、エネルギー密度が高く、かつ、静電容量や抵抗の経時劣化が少ない、すなわち長期信頼性に優れた高耐電圧タイプの電気二重層キャパシタ用電極を提供するために、酸化タングステン粉末を添加するようにした技術事項が記載(上記「3.(2)」を参照)されているところ、引用発明においても、エネルギー密度が高く、かつ、静電容量や抵抗の経時劣化が少ない、すなわち長期信頼性に優れたものとすることは当然に望まれる技術的課題であるといえるから、かかる引用例2に記載の技術事項を採用し、相違点1に係る構成とすることは当業者であれば容易になし得ることである。 [相違点2]について 引用例1の段落【0027】には「本発明において、N-ビニルアセトアミドの重合体とは、N-ビニルアセトアミド単独重合体およびN-ビニルアセトアミド共重合体をいう。」と記載(上記「3.(1)」を参照)され、さらに段落【0034】には「本発明のN-ビニルアセトアミドの重合体の具体例としては昭和電工製のポリ-N-ビニルアセトアミドが挙げられ、例えば・・・非架橋タイプのGE-191、・・・及び、GE-167、GE-167L、GE-163LM(アクリル酸ナトリウム共重合体)、・・・等が挙げられる。」と記載され、導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーとして選択されるN-ビニルアセトアミドの重合体としては、N-ビニルアセトアミド「共」重合体でもよく、具体例として例えば昭和電工製のGE-167(アクリル酸ナトリウム共重合体)が挙げられているところであり〔かかる昭和電工製のGE-167は、ポリ-N-ビニルアセトアミドおよびアクリル酸ナトリウムの共重合体であり、その重合比は本願発明で特定する「9/1~5/5」の範囲(条件)を満たすものである(昭和電工株式会社のホームページhttp://www.sdk.co.jp/products/43/58/12502.htmlを参照されたい。)〕、引用発明において、導電性接着剤が含むポリ-N-ビニルアセトアミド(PNVA)系バインダーとして選択されるN-ビニルアセトアミドの重合体として、昭和電工社製「PNVA GE191-203」(N-ビニルアセトアミド単独重合体)に代えて、昭和電工製のGE-167(アクリル酸ナトリウム共重合体)を選択し、相違点2に係る構成とすることは当業者が容易になし得ることである。 そして、上記各相違点を総合的に判断しても本願発明が奏する効果は、引用発明及び引用例2に記載の技術事項から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものがあるとはいえない。 6.むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用発明及び引用例2に記載の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-002577

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