商標拒絶査定不服審判
2017-002199
ワノデントーショク、ナゴミノデントーショク
- 審判番号
- 2017-002199
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-053101外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月15日
- 審決日
- 2017年11月28日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイカ工業株式会社
- 分類
- T18 .13 -Z (W19)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-53101拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「和の伝統色」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第16類、第17類、第19類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年5月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月22日付け手続補正書並びに当審における同29年2月15日付け手続補正書及び同年9月4日付け手続補正書により、最終的に第19類「フェノール樹脂含浸化粧板,ポリエステル樹脂含浸化粧板,メラミン樹脂含浸化粧板,メラミン樹脂製不燃化粧板,合成樹脂を主材とする建築用化粧板」に補正されたものである。
2 当審における拒絶理由通知
当審において、請求人に対し、「本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶理由を、平成29年8月3日付けで通知した。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「和の伝統色」の文字を標準文字で表してなり、これは、普通に用いられる方法で表示するものである。
そして、本願商標の構成文字からは、「日本の伝統的な色彩」の意味合いが容易に看取されるところ、本願の指定商品に関連する建築業界において、「和の伝統色」の文字が上記意味合いで、色彩を表すものとして用いられている事実があることは、別掲1のとおりであり、また、その他の業界においても、同様に用いられている事実があることは、別掲2のとおりである。
さらに、本願商標と意味合いを同じくする「日本の伝統色」の文字についても、別掲3及び4のとおり、建築業界を含む各種業界において、色彩を表すものとして使用されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標から、「日本の伝統的な色彩」の意味合いを看取し、その商品が日本の伝統的な色彩のものであること、すなわち、商品の品質を表示したものとして理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願の指定商品を「フェノール樹脂含浸化粧板,ポリエステル樹脂含浸化粧板,メラミン樹脂含浸化粧板,メラミン樹脂製不燃化粧板,合成樹脂を主材とする建築用化粧板」のみとし、その他の指定商品を削除したから、商標法第3条第1項第3号にかかる拒絶理由は解消した旨主張する。
しかしながら、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとして理解するにすぎないこと上記(1)のとおりであるから、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-002199