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特許拒絶査定不服審判

2017-001339

ぱちんこ遊技機

審判番号
2017-001339
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-186883外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年01月31日
審決日
2017年08月15日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-186883「ぱちんこ遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月25日出願公開、特開2016- 59394〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年9月12日の出願であって、平成28年3月17日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年5月23日に意見書及び手続補正書が提出され、平成28年6月30日付けで最後の拒絶の理由が通知され、平成28年9月12日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成28年9月30日付けで、平成28年9月12日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、これに対して、平成29年1月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 平成29年1月31日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成29年1月31日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の概要 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 遊技球が入球可能な始動口と、 識別情報を変動表示及び停止表示可能な識別情報表示部と、 演出を表示可能な演出表示部と、 遊技の進行を制御する主遊技部と、 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 主遊技部は、 始動口への入球に基づき乱数を取得する乱数取得手段と、 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示するよう制御する識別情報表示制御手段と、 識別情報表示部に停止表示された識別情報が所定態様であった場合、遊技者にとって有利な特別遊技を実行し得る特別遊技制御手段と、 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 識別情報が変動表示されている期間内において、所定の演出表示内容を表示するよう制御する演出表示制御手段と、 未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留に対応する画像、或いは、識別情報の変動表示開始条件を充足した保留と未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留とに対応する画像を、保留画像として演出表示部にて表示可能な保留画像表示制御手段と、 前記保留画像の内、所定の表示態様変更条件を充足する保留画像の表示態様を変化させる保留画像表示態様変更手段と を備え、 前記所定の表示態様変更条件を充足した場合には、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 保留画像変化演出の一態様として、前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 保留画像変化演出の演出表示内容は、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なり得るよう構成されている ことを特徴とするぱちんこ遊技機。」 から 「【請求項1】 A 遊技球が入球可能な始動口と、 B 識別情報を変動表示及び停止表示可能な識別情報表示部と、 C 演出を表示可能な演出表示部と、 D 遊技の進行を制御する主遊技部と、 E 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 F 主遊技部は、 始動口への入球に基づき乱数を取得する乱数取得手段と、 G 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 H ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示するよう制御する識別情報表示制御手段と、 I 識別情報表示部に停止表示された識別情報が所定態様であった場合、遊技者にとって有利な特別遊技を実行し得る特別遊技制御手段と、 J 第1変動状態と第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態とを有し、特別遊技の実行終了後において第2変動状態とし得るよう制御する変動状態制御手段と、 K 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 L 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 M 識別情報が変動表示されている期間内において、所定の演出表示内容を表示するよう制御する演出表示制御手段と、 N 未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留に対応する画像、或いは、識別情報の変動表示開始条件を充足した保留と未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留とに対応する画像を、保留画像として演出表示部にて表示可能な保留画像表示制御手段と、 O 前記保留画像の内、所定の表示態様変更条件を充足する保留画像の表示態様を変化させる保留画像表示態様変更手段と を備え、 P 前記所定の表示態様変更条件を充足した場合には、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 Q 保留画像変化演出の一態様として、前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 R 保留画像変化演出の演出表示内容は、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なり得るよう構成されており、 S 前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出は、第1変動状態においては実行され得る一方で第2変動状態においては実行されないよう構成されている ことを特徴とするぱちんこ遊技機。」 に補正された(下線部は補正箇所を示す。また、A~Sは、分説するために当審にて付した。)。 2 補正の適否 本件補正のうち、「第1変動状態と第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態とを有し、特別遊技の実行終了後において第2変動状態とし得るよう制御する変動状態制御手段と」を備えるとの事項を追加し、さらに、「前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出は、第1変動状態においては実行され得る一方で第2変動状態においては実行されないよう構成されている」との事項を追加する補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「保留画像変化演出の一態様として、前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能」であるとの事項における、「前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出」を実行する遊技機の状態に関して、「第1変動状態と第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態とを有し、特別遊技の実行終了後において第2変動状態とし得るよう制御する変動状態制御手段」を備え、「前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出は、第1変動状態においては実行され得る一方で第2変動状態においては実行されない」点を限定するものである。 また、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件補正は、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について 本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、上記1の本件補正の概要において示したとおりのものである。 (2)刊行物 (2-1)刊行物1に記載された発明 原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用された特開2014-144117号公報(以下「刊行物1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 (1-a) 「【0013】 [パチンコ遊技機1の概略構成例] まず、図1及び図2を参照しつつ、パチンコ遊技機1の概略構成について説明する。ここで、図1は、パチンコ遊技機1の概略正面図である。図2は、パチンコ遊技機1の一部を示す概略平面図である。図1に例示されるように、パチンコ遊技機1は、入賞や判定(抽選)に関する役物等が設けられた遊技盤2と、遊技盤2を囲む枠部材3とを備えている。枠部材3は、遊技盤2と所定の間隔を隔てて平行配置された透明なガラス板を支持しており、このガラス板と遊技盤2とによって、遊技球が流下可能な遊技領域10が形成されている。」 (1-b) 「【0018】 遊技領域10に打ち出された遊技球は、遊技盤2に沿って流下する過程で、第1始動口11、第2始動口12、大入賞口13、及び普通入賞口14のいずれかに入球して入賞する。これにより、入賞した箇所に応じた所定数の賞球が上皿28又は下皿29に払い出される。なお、入賞しなかった遊技球は、排出口18を介して遊技領域10から排出される。」 (1-c) 「【0026】 液晶表示器5は、演出画像を表示する画像表示装置であり、遊技者によって視認され易い位置に設けられている。液晶表示器5には、例えば、特別図柄判定の判定結果を報知する装飾図柄、予告演出などを行うキャラクタやアイテム、特別図柄判定が保留されている数だけ表示される保留画像等の各種表示オブジェクトを含む演出画像が表示される。なお、画像表示装置は、EL表示装置等の他の画像表示装置によって構成されてもよい。」 (1-d) 「【0031】 第1特別図柄表示器41は、第1特別図柄判定が行われると、図柄を変動表示してから第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示することによって第1特別図柄判定の判定結果を報知する。第2特別図柄表示器42は、第2特別図柄判定が行われると、図柄を変動表示してから第2特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示することによって第2特別図柄判定の判定結果を報知する。第1特別図柄表示器41及び第2特別図柄表示器42には、判定図柄として、特別図柄判定の判定結果が「大当たり」であることを示す大当たり図柄、又は特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」であることを示すハズレ図柄が停止表示される。」 (1-e) 「【0037】 [遊技制御部100の構成] 遊技制御部100は、CPU101、ROM102、およびRAM103を備えている。CPU101は、ROM102に記憶されたプログラムに基づいて、内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う。RAM103は、CPU101が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域またはデータ処理などの作業領域として使用される。 ・・・ 【0039】 第1始動口スイッチ111は、第1始動口11に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御部100に出力する。第2始動口スイッチ112は、第2始動口12に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御部100に出力する。電動チューリップ開閉部113は、遊技制御部100からの制御信号に応じて、電動チューリップ17の一対の羽根部材に駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動させることによって、第2始動口12を開閉する。ゲートスイッチ114は、遊技球がゲート15又はゲート16を通過したことを検知して、その検知信号を遊技制御部100に出力する。大入賞口スイッチ115は、遊技球が大入賞口13に入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御部100に出力する。大入賞口制御部116は、遊技制御部100からの制御信号に応じて、大入賞口13を閉塞するプレートに駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動させることによって、大入賞口13を開閉する。普通入賞口スイッチ117は、遊技球が普通入賞口14に入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御部100に出力する。」 (1-f) 「【0046】 演出制御部130は、遊技制御部100から送られる特別図柄判定の結果等を示すデータに基づいて、演出内容を設定する。その際、演出ボタン26または演出キー27からの操作情報の入力を受け付けて、その操作情報に応じた演出内容を設定する場合もある。演出制御部130は、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140およびランプ制御部150に送信する。 【0047】 [画像音響制御部140の構成] 画像音響制御部140は、CPU141、ROM142、およびRAM143を備えている。CPU141は、ROM142に記憶されたプログラムに基づいて、演出内容を表現する画像を制御する際の演算処理を行う。図には示されていないが、画像音響制御部140は、液晶表示器5に表示される演出画像を生成するVDP(Video Display Processor)、およびスピーカ24から出力される音響データを生成する音響DSP(Digital Signal Processor)を備えている。CPU141は、演出制御部130からのコマンドおよびROM142に記憶されているプログラムに基づいて制御信号を生成してVDPおよび音響DSPに出力することによって、VDPおよび音響DSPの動作を制御する。」 (1-g) 「【0067】 次に、図8(A)に示すように、2回目の特別図柄の変動が開始すると、装飾図柄51が変動開始し、保留画像522が保留消化領域55に移動するとともに、他の保留画像523~524も画面の右方向に移動する。その後、液晶表示器5の画面には、バス53の画像が表示される(図8(B))。バス53は、画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する場合がある(図8(C))。すなわち、保留画像524の表示態様が、バス停の画像からバス53の画像に変化する。その後、2回目の特別図柄の変動が終了する。」 (1-h) 「【0098】 [遊技制御部100による始動口スイッチ処理] 次に、図14を参照して、遊技制御部100において実行される始動口スイッチ処理の詳細について説明する。ここで、図14は、図13のステップS2における始動口スイッチ処理の詳細フローチャートである。 【0099】 図14に示すように、ステップS201において、遊技制御部100のCPU101は、第1始動口スイッチ111が「ON」になったか否か(第1始動口11に遊技球が入賞したか否か)を判定する。ここで、第1始動口スイッチ111が「ON」になったと判定した場合(ステップS201:YES)、RAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が、予めROM102に記憶されている第1特別図柄判定の最大保留数Umax1(例えば、4)未満であるか否かを判定する(ステップS202)。 【0100】 CPU101は、保留数U1が最大保留数Umax1未満であると判定した場合(ステップS202:YES)、保留数U1の値を「1」加算した値に更新する(ステップS203)。そして、CPU101は、ステップS1の処理によって更新した各種乱数(乱数データD1の大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得して、RAM103に格納する(ステップS204)。 【0101】 ここでは、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて取得された各種乱数がRAM103に格納されることにより、ステップS203で保留数U1を増加させた保留玉に係る特別図柄判定の権利が、保留されることになる。詳細は後述するが、保留された特別図柄判定の権利は、ステップS4の特別図柄処理において消化されて、特別図柄が変動表示されて所定時間経過後に停止表示されることにより、当該特別図柄判定の結果が報知される。」 (1-i) 「【0110】 [遊技制御部100による特別図柄処理] 次に、図16~図19を参照しつつ、遊技制御部100によって実行される特別図柄処理の詳細について説明する。ここで、図16は、図13におけるステップS4の特別図柄処理を示す詳細フローチャートである。図17は、図16のステップS407の大当たり判定処理の詳細を示すフローチャートである。図18は、図16のステップS408の変動パターン設定処理の詳細を示すフローチャートである。 【0111】 図16に示されるように、遊技制御部100のCPU101は、例えばRAM103に記憶されている情報に基づいて、特別遊技中(大当たり遊技中)であるか否かを判定する(ステップS401)。ここで、特別遊技中であると判定された場合(ステップS401:YES)、CPU101は、特別図柄処理を終了する。 【0112】 CPU101は、特別遊技中ではないと判定した場合(ステップS401:NO)、特別図柄が変動表示中であるか否かを判定する(ステップS402)。ここで、特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合(ステップS402:NO)、RAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が「1」以上であるか否かを判定し(ステップS403)、「1」以上であると判定した場合(ステップS403:YES)、保留数U2を「1」減算して保留玉を1だけ消化する(ステップS404)。 【0113】 CPU101は、保留数U2が「1」以上ではない(第2特別図柄判定が保留されていない)と判定した場合(ステップS403:NO)、RAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が「1」以上であるか否かを判定し(ステップS405)、「1」以上であると判定した場合(ステップS405:YES)、保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化する(ステップS406)。一方、CPU101は、ステップS405で保留数U1が「1」以上でないと判定した場合(ステップS405:NO)、客待ちコマンドをRAM103に設定して、図16に示す特別図柄処理を終了する。 【0114】 CPU101は、ステップS404またはステップS406の処理に続いて、大当たり判定処理を実行する(ステップS407)。以下、図17を参照して、大当たり判定処理について説明する。 【0115】 図17に示すように、CPU101は、まず、大当たりか否かの判定を行う(ステップS501)。具体的には、CPU101は、図16のステップS404の処理に続いて大当たりか否かの判定を行う場合、ステップS404の処理で保留数U2を減算させた保留玉に係る大当たり乱数(ステップS2の処理でRAM103に格納された大当たり乱数)が、ROM102に予め記憶されている大当たり乱数の当選値と一致するか否かを判定する。これにより、CPU101は、第2特別図柄判定の結果が大当たりであるか否かを判定する。なお、遊技状態が高確率遊技状態である場合は、通常よりも大当たりと判定される確率が高い。一方、図16のステップS406の処理に続いて大当たりか否かの判定を 行う場合、CPU101は、ステップS406の処理で保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数(ステップS2の処理でRAM103に格納された大当たり乱数)が、ROM102に予め記憶されている大当たり乱数の当選値と一致するか否かを判定する。これにより、CPU101は、第1特別図柄判定の結果が大当たりであるか否かを判定する。」 ・・・ 【0124】 図16に戻り、ステップS408の処理に続いて、CPU101は、ステップS407の処理で設定した図柄の設定情報、ステップS408の処理で設定した変動パターンの設定情報、パチンコ遊技機1の遊技状態を示す情報等を含む変動開始コマンドを生成してRAM103にセットする(ステップS409)。この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の実行を指示するコマンドであって、図13のステップS9の出力処理が実行されることによって演出制御部130へ送信される。 【0125】 ステップS409の処理に続いて、CPU101は、ステップS409の処理でセットした変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて、特別図柄の変動表示を開始し(ステップS410)、変動時間の計測を開始する(ステップS411)。なお、特別図柄の変動表示は、ステップS407~S409の処理がステップS404の処理に続いて行われた場合には第2特別図柄表示器42を用いて行われ、ステップS406の処理に続いて行われた場合には第1特別図柄表示器41を用いて行われる。 【0126】 CPU101は、ステップS402の処理で「YES」と判定した場合、またはステップS411の処理を実行した場合、ステップS411における変動時間の計測開始から、ステップS408の処理で設定された変動パターンに対応する変動時間が経過したか否かを判定する(ステップS412)。 【0127】 CPU101は、変動時間が経過したと判定した場合(ステップS412:YES)、特別図柄の変動表示が停止されることを通知する変動停止コマンドをRAM103にセットし(ステップS413)、ステップS410の処理で開始した特別図柄の変動表示を終了し(ステップS414)、計測した変動時間をリセットする(ステップS415)。これにより、第1特別図柄表示器41または第2特別図柄表示器42において、ステップS407の大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄(大当たりの種類に応じた大当たり図柄やハズレ図柄)が停止表示され、特別図柄判定の結果が報知される。なお、ステップS413の処理でセットされた変動停止コマンドは、図13のステップS9の出力処理が実行されることによって演出制御部130へ送信される。」 (1-j) 「【0131】 図19に示されるように、CPU101は、上記ステップS407の大当たり判定処理の結果に基づいて、特別図柄判定の結果が大当たりか否かを判定する(ステップS480)。そして、CPU101は、大当たりと判定した場合(ステップS480:YES)、RAM103に記憶されている大当たり遊技フラグを「ON」に設定する(ステップS481)。」 (1-k) 「【0147】 CPU101は、補助遊技状態ではないと判定した場合(ステップS511:NO)、普通図柄表示器45において普通図柄を変動表示させる時間である普通図柄変動時間を例えば25秒にセットする(ステップS512)。逆に、補助遊技状態であると判定した場合(ステップS511:YES)、普通図柄変動時間を比較的短い値、例えば2秒にセットする(ステップS513)。このステップS512又はステップS513の処理によってセットされた普通図柄変動時間は、RAM103に一時的に記憶される。」 (1-l) 「【0153】 [遊技制御部100による大入賞口処理] 次に、図21を参照しつつ、遊技制御部100によって実行される大入賞口処理の詳細について説明する。図21は、図13のステップS6の大入賞口処理を示す詳細フローチャートである。 【0154】 図21に示されるように、遊技制御部100のCPU101は、大当たり遊技フラグが ONであるか否かを判定する(ステップS601)。ここで、大当たり遊技フラグは、上記ステップS481でONに設定されるフラグである。大当たり遊技フラグがONの場合(ステップS601:YES)、CPU101は、オープニング中か否かを判定する(ステップS602)。 【0155】 オープニング中であれば(ステップS602:YES)、CPU101は、オープニング時間が経過したか否かを判定する(ステップS603)。オープニング時間が経過していれば(ステップS603:YES)、CPU101は、大当たり判定処理の結果に応じて、大入賞口13の開放パターンを設定し(ステップS604)、設定した開放パターンで大入賞口13の開放制御を開始する(ステップS605)。ステップS605の処理の後、CPU101は、次にステップS607の処理を実行する。 ・・・ 【0157】 ステップS607において、CPU101は、ステップS604で設定した開放パターンでの大入賞口13の開放制御が終了したか否かを判定する。判定結果が肯定の場合(ステップS607:YES)、CPU101は、大入賞口13の開放制御を終了する(ステップS608)。続いて、CPU101は、エンディングコマンドをRAM103にセットする(ステップS609)。ここでセットされたエンディングコマンドは、図13のステップ9の出力処理において演出制御部130に送信される。演出制御部130は、当該エンディングコマンドを受信したことに応じて、大当たり遊技が終了することを示すエンディング演出を実行する。次に、CPU101は、エンディング時間の計測を開始する(S610)。 ・・・ 【0162】 ステップS632の処理の後、CPU101は、補助遊技フラグをONに設定する(ステップS633)。その後、CPU101は、補助遊技残余回数JにJmaxを設定する(ステップS634)。Jmaxは予め定められた値であり、Jmaxとして非常に大きな値、例えば、10000が設定される。」 (1-m) 「【0191】 [演出制御部130による事前判定処理] 以下、図25のステップS1302の事前判定処理の詳細について説明する。図26は、図25のステップS1302の事前判定処理の詳細を示すフローチャートである。 ・・・ 【0195】 一連の演出を実行すると判定した場合(ステップS1325:YES)、演出制御部130は、一連の演出における演出の内容を決定する(ステップS1326)。具体的には、演出制御部130は、事前判定の結果に基づいて、一連の演出のうちのどの段階までの演出を行うか、各段階における演出の詳細な態様等を決定する。本実施形態では、一連の演出の段階が進むほど大当たりに対する信頼度が高くなる。また、各段階における演出の態様によっても信頼度は異なる。ステップS1326において、演出制御部130は、事前判定の結果に基づいて、これら一連の演出の詳細な内容を決定してRAM133に記憶する。 ・・・ 【0197】 ステップS1326に続いて、演出制御部130は、一連の演出の段階を示す変数N(Nは正の整数)に0を設定するとともに、変数Mに保留数を設定する(ステップS1327)。変数Mは、一連の演出が行われる期間(特別図柄の変動回数)を定める変数である。そして、演出制御部130は、一連の演出が実行中で有ることを示す演出フラグFをONに設定する(ステップS1328)。 ・・・ 【0199】 ステップS1328の処理を行った場合、ステップS1325でNOと判定した場合、又は、ステップS1330の処理を行った場合、演出制御部130は、今回受信した保留コマンドに係る保留画像を液晶表示器5に表示させる(ステップS1329)。以上で、図26の処理は終了する。」 (1-n) 「【0200】 [演出制御部130による変動開始処理] 以下、図25のステップS1304の変動開始処理の詳細について説明する。図27は、図25のステップS1304の変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。 【0201】 図27に示すように、演出制御部130は、変動開始コマンドを解析し(ステップS1341)、変動開始コマンドに含まれる大当たりか否かの情報、大当たりの種類、変動パターン等に基づいて、特別図柄の変動に伴って行われる装飾図柄51等を用いた変動演出の内容を決定する(ステップS1342)。 【0202】 そして、演出制御部130は、決定した変動演出の実行を開始する(ステップS1343)。具体的には、演出制御部130は、決定した変動演出を実行させるためのコマンドを画像音響制御部140やランプ制御部150に対して送信することにより、変動演出を開始させる。」 (1-o) 「【0204】 [演出制御部130による保留表示制御処理] 以下、図27のステップS1344の保留表示制御処理の詳細について説明する。図28は、図27のステップS1344の保留表示制御処理の詳細を示すフローチャートである。 【0205】 図28に示すように、演出制御部130は、RAM133に記憶している保留数を1減算するとともに、表示中の保留画像を移動させる(ステップS1351)。具体的には、今回の変動に係る保留画像を保留消化領域55に移動に移動させるとともに、その他の保留画像を右方向にシフトさせる。 【0206】 次に、演出制御部130は、演出フラグFがONか否かを判定する(ステップS1352)。演出フラグFがONである場合(ステップS1352:YES)、演出制御部130は、変数Nに1を加算するとともに、変数Mを1だけ減算する(ステップS1353)。 【0207】 ステップS1353に続いて、演出制御部130は、第N段階の演出を行うか否かを判定する(ステップS1354)。具体的には、演出制御部130は、図26のステップS1326において決定した演出の内容に基づいて、第N段階の演出を行うか否かを判定する。上述のように、どの段階までの演出を行うかについてはステップS1326において既に決定されて記憶されている 【0208】 第N段階の演出を行うと判定した場合(ステップS1354:YES)、演出制御部130は、第N段階に応じた演出を実行する(ステップS1355)。具体的には、演出制御部130は、ステップS1326において決定した演出の内容に基づいて、第N段階の演出を実行する。例えば、第1段階の演出では、演出制御部130は、保留画像をバス停の画像に変更させるためのコマンドを画像音響制御部140に対して送信することにより、保留画像を通常の画像からバス停の画像に変化させる。この場合において、ステップS1326において決定した演出の内容に応じた画像を表示させる。また、例えば、第2段階の演出では、演出制御部130は、バス53を液晶表示器5に表示させて、バス停の画像に停止させる演出を行う。 【0209】 ステップS1355の処理を行った場合、又は、ステップS1354でNOと判定した場合、演出制御部130は、変数Mが0か否かを判定する(ステップS1356)。変数Mが0と判定した場合(ステップS1356:YES)、演出制御部130は、演出フラグFをOFFに設定する(ステップS1357)。これにより、保留画像を段階的に変化させる一連の演出は終了される。一方、変数Mが0でないと判定した場合(ステップS1356:NO)、演出制御部130は、図28に示す処理を終了する。」 上記(1-a)~(1-o)の記載事項から、以下(1-p)~(1-z)の事項が導かれる。 (1-p)上記記載事項(1-e)には、「遊技制御部100は、CPU101、ROM102、およびRAM103を備えている。CPU101は、ROM102に記憶されたプログラムに基づいて、内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う。」(段落【0037】)と記載されているから、刊行物1には、内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う遊技制御部100が記載されているといえる。 (1-q)上記記載事項(1-f)より、「演出制御部130は」、「演出内容を設定」し、「設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140」「に送信」(段落【0046】)し、また、「画像音響制御部140は、CPU141」「を備え」、「CPU141は、」「演出内容を表現する画像を制御する際の演算処理を行う」ものであり、「画像音響制御部140は、液晶表示器5に表示される演出画像を生成するVDP」(段落【0047】)を備えているから、刊行物1には、演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140に送信する演出制御部130と、液晶表示器5に表示される演出画像を生成するVDPを備え、演出内容を表現する画像を制御する際の演算処理を行う画像音響制御部140とが記載されているといえる。 (1-r)上記記載事項(1-h)より、「遊技制御部100において実行される始動口スイッチ処理」(段落【0098】)において、「第1始動口スイッチ111が「ON」になったと判定した場合」(段落【0099】)、「ステップS1の処理によって更新した各種乱数(乱数データD1の大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得して、RAM103に格納」(段落【0100】)する処理が行われ、また、上記記載事項(1-e)より、「第1始動口スイッチ111は、第1始動口11に遊技球が入賞したことを検知」(段落【0039】)するものであるから、刊行物1には、遊技制御部100は、始動口スイッチ処理において、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて、各種乱数(乱数データD1の大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得する機能を備えることが記載されているといえる。 さらに、上記記載事項(1-e)より、「遊技制御部100は、」「RAM103を備えて」(段落【0037】)おり、また、上記記載事項(1-h)より、「第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて取得された各種乱数がRAM103に格納されることにより、ステップS203で保留数U1を増加させた保留玉に係る特別図柄判定の権利が、保留されることになる」(段落【0101】)から、刊行物1には、遊技制御部100は、始動口スイッチ処理において、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて取得された各種乱数を格納し、保留玉に係る特別図柄判定の権利を保留するRAM103を備えることが記載されているといえる。 (1-s)上記記載事項(1-i)より、「遊技制御部100によって実行される特別図柄処理」(段落【0110】)において、「特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合」(段落【0112】)、「保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化」(段落【0113】)し、「大当たり判定処理を実行」(段落【0114】)し、大当たり判定処理では、「保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数(ステップS2の処理でRAM103に格納された大当たり乱数)が、ROM102に予め記憶されている大当たり乱数の当選値と一致するか否かを判定」(段落【0115】)し、その後、「変動開始コマンドを生成」(段落【0124】)し、「変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて、特別図柄の変動表示を開始」し、また、当該変動表示は、「第1特別図柄表示器41を用いて行われる」(段落【0125】)ものであり、「変動時間が経過したと判定した場合」、「第1特別図柄表示器41または第2特別図柄表示器42において、ステップS407の大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄(大当たりの種類に応じた大当たり図柄やハズレ図柄)が停止表示され」(段落【0127】)るから、刊行物1には、遊技制御部100は、特別図柄処理において、特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合、保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化し、RAM103に格納された、保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数を用いて大当たり判定処理を実行して変動開始コマンドを生成し、変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を行い、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄を停止表示する機能を備えることが記載されているといえる。 (1-t)上記記載事項(1-j)より、遊技制御部100の「CPU101は」、「大当たり判定処理の結果に基づいて、特別図柄判定の結果が大当たりか否かを判定」し、「大当たりと判定した場合」「大当たり遊技フラグを「ON」に設定」(段落【0131】)し、また、上記記載事項(1-l)より、「大当たり遊技フラグがONの場合」(段落【0154】)、「大入賞口13の開放制御を開始」(段落【0155】)するから、刊行物1には、遊技制御部100は、大当たり判定処理により大当たりと判定した場合、大入賞口13の開放制御を実行する機能を備えることが記載されているといえる。 (1-u)上記記載事項(1-k)には、「補助遊技状態ではないと判定した場合(ステップS511:NO)、普通図柄表示器45において普通図柄を変動表示させる時間である普通図柄変動時間を例えば25秒にセットする(ステップS512)。逆に、補助遊技状態であると判定した場合(ステップS511:YES)、普通図柄変動時間を比較的短い値、例えば2秒にセットする(ステップS513)。」(段落【0147】)との記載があるから、刊行物1には、遊技状態として、補助遊技状態ではない状態と補助遊技状態とに制御可能とする点が記載されているといえる。 さらに、上記記載事項(1-l)より、「遊技制御部100によって実行される大入賞口処理」(段落【0153】)において、「大入賞口13の開放制御を終了」(段落【0157】)した後に、「補助遊技フラグをONに設定」(段落【0162】)しているから、刊行物1には、遊技制御部100は、大入賞口13の開放制御を終了した後に、補助遊技状態に制御可能とする機能を備えることが記載されているといえる。 (1-v)上記記載事項(1-f)には、「演出制御部130は、遊技制御部100から送られる特別図柄判定の結果等を示すデータに基づいて、演出内容を設定する。」(段落【0046】)と記載されているから、刊行物1には、遊技制御部100は、演出内容を設定するための特別図柄判定の結果等を示すデータを演出制御部130に送る機能を備え、また、演出制御部130は、遊技制御部100から送られる特別図柄判定の結果等を示すデータを受信する機能を備えることが記載されているといえる。 (1-w)上記記載事項(1-n)より、「演出制御部130は」、「特別図柄の変動に伴って行われる装飾図柄51等を用いた変動演出の内容を決定」(段落【0201】)し、「決定した変動演出の実行を開始する」(段落【0202】)から、刊行物1には、演出制御部130は、特別図柄の変動に伴って行われる装飾図柄51等を用いた変動演出の内容を決定し、決定した変動演出を実行する機能を備えることが記載されているといえる。 (1-x)上記記載事項(1-o)の、「今回の変動に係る保留画像を保留消化領域55に移動に移動させるとともに、その他の保留画像を右方向にシフトさせる。」(段落【0205】、なお、「移動に移動させる」は「移動させる」の誤記と認められる。)との記載を参酌すると、図8(A)には、保留消化領域55の今回の変動に係る保留画像と、それ以外の、今回の変動に係る保留画像ではない保留画像を表示する点が図示されているといえる。また、図8(C)には、保留消化領域55には保留画像は表示されておらず、今回の変動に係る保留画像ではない保留画像のみ表示する点が図示されているといえる。 また、上記記載事項(1-m)には、「演出制御部130は、今回受信した保留コマンドに係る保留画像を液晶表示器5に表示させる」(段落【0199】)と記載されているから、演出制御部130は、保留画像を液晶表示器5に表示させる機能を備えるといえる。 したがって、刊行物1には、演出制御部130は、今回の変動に係る保留画像ではない保留画像、或いは、保留消化領域55の今回の変動に係る保留画像と今回の変動に係る保留画像ではない保留画像を、保留画像として液晶表示器5に表示させる機能を備えることが記載されているといえる。 (1-y)上記記載事項(1-m)より、「演出制御部130による事前判定処理」(段落【0191】)において、「一連の演出を実行すると判定した場合、(ステップS1325:YES)、演出制御部130は、一連の演出における演出の内容を決定」(段落【0195】)し、「一連の演出が実行中で有ることを示す演出フラグFをONに設定」(段落【0197】)し、また、上記記載事項(1-o)より、「演出フラグFがONである場合」(段落【0206】)、「第N段階の演出を行うか否かを判定」(段落【0207】)し、「第N段階の演出を行うと判定した場合(ステップS1354:YES)、演出制御部130は、第N段階に応じた演出を実行」(段落【0208】)するから、演出制御部130は、事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた演出を行うといえる。また、上記記載事項(1-o)の「保留画像を段階的に変化させる一連の演出」(段落【0209】)との記載より、一連の演出における、第N段階に応じた演出は、保留画像を変化させる演出であることは、明らかである。 よって、刊行物1には、演出制御部130は、事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階(第1段階、第2段階、・・・)の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた保留画像を変化させる機能を備え、また、事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた保留画像を変化させる演出を実行することが記載されているといえる。 (1-z)上記記載事項(1-o)には、「第N段階の演出を行うと判定した場合(ステップS1354:YES)、演出制御部130は、第N段階に応じた演出を実行する」及び「また、例えば、第2段階の演出では、演出制御部130は、バス53を液晶表示器5に表示させて、バス停の画像に停止させる演出を行う。」(段落【0208】)と記載されているから、第N段階の演出のうちの第2段階の演出は、バス53を液晶表示器5に表示させて、バス停の画像に停止させる演出であるといえる。 また、上記記載事項(1-g)には、「装飾図柄51が変動開始し、・・・液晶表示器5の画面には、バス53の画像が表示される(図8(B))。バス53は、画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する」(段落【0067】)と記載されており、当該記載の演出が第2段階の演出であることは明らかであるから、刊行物1には、第N段階の演出のうちの第2段階の演出では、装飾図柄51が変動開始すると、バス53を画面に表示し、バス53が画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する演出を行うことが記載されているといえる。 上記(1-a)~(1-o)の記載事項及び(1-p)~(1-z)の認定事項を総合すると、刊行物1には、次の発明(以下「刊行物1発明」という。)が記載されていると認められる。(a~qは、本願補正発明のA~Qに対応させて付した。) 「a 遊技球が入球する第1始動口11と、(段落【0018】) b 図柄を変動表示してから第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示する第1特別図柄表示器41と、(段落【0031】) c 演出画像を表示する液晶表示器5と、(段落【0026】) d 内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う遊技制御部100と、(認定事項(1-p)) e 演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140に送信する演出制御部130と、液晶表示器5に表示される演出画像を生成するVDPを備え、演出内容を表現する画像を制御する際の演算処理を行う画像音響制御部140と、(認定事項(1-q)) を備え、 f 遊技制御部100は、 始動口スイッチ処理において、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて、各種乱数(乱数データD1の大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得する機能と、(認定事項(1-r)) g 始動口スイッチ処理において、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて取得された各種乱数を格納し、保留玉に係る特別図柄判定の権利を保留するRAM103と、(認定事項(1-r)) h 特別図柄処理において、特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合、保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化し、RAM103に格納された、保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数を用いて大当たり判定処理を実行して変動開始コマンドを生成し、変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を行い、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄を停止表示する機能と、(認定事項(1-s)) i 大当たり判定処理により大当たりと判定した場合、大入賞口13の開放制御を実行する機能と、(認定事項(1-t)) j 遊技状態として、補助遊技状態ではない状態と補助遊技状態とに制御可能であり、大入賞口13の開放制御を終了した後に、補助遊技状態に制御可能とする機能と、(認定事項(1-u)) k 演出内容を設定するための特別図柄判定の結果等を示すデータを演出制御部130に送る機能と、(認定事項(1-v)) を備え、 l 演出制御部130は、 遊技制御部100から送られる特別図柄判定の結果等を示すデータを受信する機能と、(認定事項(1-v)) m 特別図柄の変動に伴って行われる装飾図柄51等を用いた変動演出の内容を決定し、決定した変動演出を実行する機能と、(認定事項(1-w)) n 今回の変動に係る保留画像ではない保留画像、或いは、保留消化領域55の今回の変動に係る保留画像と今回の変動に係る保留画像ではない保留画像を、保留画像として液晶表示器5に表示させる機能と、(認定事項(1-x)) o 事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた保留画像を変化させる機能と、(認定事項(1-y)) を備え、 p 事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた保留画像を変化させる演出を実行し、(認定事項(1-y)) q 第N段階の演出のうちの第2段階の演出では、装飾図柄51が変動開始すると、バス53を画面に表示し、バス53が画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する演出を行う、(認定事項(1-z)) パチンコ遊技機1。(段落【0013】)」 (2-2)刊行物2に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用文献2として引用された特開2014-33952号公報(以下「刊行物2」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 (2-a) 「【1094】 パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。外枠102は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所(島設備等)へと固定させるための縦長方形状からなる木製の枠部材である。本体104は、内枠と呼ばれ、外枠102の内部に備えられ、ヒンジ部112を介して外枠102に回動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体104は、枠状に形成され、内側に空間部114を有している。また、本体104が開放された場合、本体104の開放を検出する不図示の内枠開放センサを備える。」 (2-b) 「【1299】 ステップS1213では、保留アイコン変更条件が成立したか否かを判定する。ここで、保留アイコン変更条件とは、例えば、特図変動遊技が開始された場合や、チャンスボタン136の操作受付があった場合や、保留アイコン変更シナリオに規定されたタイミングが到来した場合などである。保留アイコン変更条件が成立したと判定した場合にはステップS1215に進み、保留アイコン変更条件が成立していないと判定した場合には処理を終了する。保留アイコン変更条件はその他にも、所定の変動時間の経過や、該保留アイコンよりも前の変動における当否判定において特定の当否判定結果が導出されること、または遊技者による所定の操作等であっても良い。また、保留アイコン変更条件は対象となる保留の変動が行われるまでに必ず成立するものであっても良いし、その逆に成立しないものであっても良い。また、該条件を決定する契機においては成立可否が分からない(不定)ものであっても良い。また、一度決定された保留アイコン変更条件がその後で変更または中止されても良い。 【1300】 ステップS1215では、当該変動のタイマ番号がタイマ2(変動時間3000msの短縮変動)であるか否かを判定し、該当する場合にはステップS1217に進み、該当しない場合にはステップS1219に進む。ステップS1217では、保留アイコン変動アニメーション3(後述する図191に示すアイコン変更アニメ3の項目に従って保留アイコンを変更するアニメーション)を表示した後に処理を終了し、ステップS1219では、保留アイコン変動アニメーション1(後述する図191に示すアイコン変更アニメ1の項目に従って保留アイコンを変更するアニメーション)または保留アイコン変動アニメーション2(後述する図191に示すアイコン変更アニメの項目に従って保留アイコンを変更するアニメーション2)を表示した後に処理を終了する。」 (2-c)上記記載事項(2-b)より、「保留アイコン変更条件が成立したと判定した場合にはステップS1215に進み、」(段落【1299】)、「ステップS1215では、当該変動のタイマ番号がタイマ2(変動時間3000msの短縮変動)であるか否かを判定し、該当する場合にはステップS1217に進み、該当しない場合にはステップS1219に進む。ステップS1217では、保留アイコン変動アニメーション3(後述する図191に示すアイコン変更アニメ3の項目に従って保留アイコンを変更するアニメーション)を表示した後に処理を終了し、ステップS1219では、保留アイコン変動アニメーション1(後述する図191に示すアイコン変更アニメ1の項目に従って保留アイコンを変更するアニメーション)または保留アイコン変動アニメーション2(後述する図191に示すアイコン変更アニメの項目に従って保留アイコンを変更するアニメーション2)を表示した後に処理を終了する。」(段落【1300】)から、保留アイコン変更条件が成立したと判定した場合、当該変動のタイマ番号が変動時間3000msの短縮変動であるタイマ2か否かを判定し、該当する場合には保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション3を表示し、該当しない場合には、保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション1または保留アイコン変動アニメーション2を表示するといえる。 上記の(2-a)、(2-b)の記載事項及び(2-c)の認定事項を総合すると、刊行物2には、次の事項が記載されていると認められる(以下「刊行物2記載の事項」という。)。 「保留アイコンの表示態様を変化させるパチンコ機100において、(段落【1094】、【1300】) 保留アイコン変更条件が成立したと判定した場合、当該変動のタイマ番号が変動時間3000msの短縮変動であるタイマ2か否かを判定し、該当する場合には保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション3を表示し、該当しない場合には、保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション1または保留アイコン変動アニメーション2を表示すること。(認定事項(2-c))」 (3)対比 本願補正発明と刊行物1発明とを対比する(下記の(a)~(q)は、刊行物1発明の構成に対応している。)。 (a)刊行物1発明における「遊技球が入球する第1始動口11」は、本願補正発明における「遊技球が入球可能な始動口」に相当する。 (b)刊行物1発明における「図柄」及び「第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄」は、本願補正発明における「識別情報」に相当し、刊行物1発明における「第1特別図柄表示器41」は本願補正発明における「識別情報表示部」に相当する。また、刊行物1発明における「図柄を変動表示」すること、及び「第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示する」ことは、それぞれ、本願補正発明における「識別情報を変動表示」すること、及び「識別情報を」「停止表示」することに相当する。さらに、刊行物1発明の「第1特別図柄表示器41」は、「図柄を変動表示してから第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示する」から、「図柄」の「変動表示」及び「第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示」可能なものといえる。 したがって、刊行物1発明における「図柄を変動表示してから第1特別図柄判定の判定結果を示す判定図柄を停止表示する第1特別図柄表示器41」は、本願補正発明における「識別情報を変動表示及び停止表示可能な識別情報表示部」に相当する。 (c)刊行物1発明における「演出画像を表示する」こと、及び「液晶表示器5」は、それぞれ、本願補正発明における「演出を表示する」こと、及び「演出表示部」に相当する。また、刊行物1発明における「液晶表示器5」は「演出画像を表示する」から、「演出画像を表示」可能であるといえる。 したがって、刊行物1発明における「演出画像を表示する液晶表示器5」は、本願補正発明における「演出を表示可能な演出表示部」に相当する。 (d)刊行物1発明における「内部抽選」や「当選の判定」が、遊技の進行に関わるものであることは、当業者にとって自明である。そして、刊行物1発明における「遊技制御部100」は、「内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う」から、遊技の進行を制御するものといえる。 そうすると、刊行物1発明における「内部抽選や当選の判定等の払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う遊技制御部100」は、本願補正発明における「遊技の進行を制御する主遊技部」に相当する。 (e)刊行物1発明において、「演出制御部130」が「演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140に送信」し、「画像音響制御部140」が「演出内容を表現する画像を制御する際の演算処理を行」い、「液晶表示器5に表示される演出画像を生成する」ことは、本願補正発明における「演出表示部への演出表示を制御する」ことに相当する。 そうすると、刊行物1発明における「演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御部140に送信する演出制御部130」及び「液晶表示器5に表示される演出画像を生成するVDPを備え、演出内容を表現する画像を制御する際の演算処理を行う画像音響制御部140」は、本願補正発明における「演出表示部への演出表示を制御する副遊技部」に相当する。 (f)刊行物1発明における「第1始動口11に遊技球が入賞したこと」及び「各種乱数(乱数データD1の大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)」は、それぞれ、本願補正発明における「始動口への入球」及び「乱数」に相当する。 したがって、刊行物1発明における「始動口スイッチ処理において、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて、各種乱数(乱数データD1の大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)の値を取得する機能」を備える「遊技制御部100」は、本願補正発明における「主遊技部」が備える「始動口への入球に基づき乱数を取得する乱数取得手段」としての機能を有しているといえる。 (g)刊行物1発明における「始動口スイッチ処理において、第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて取得された各種乱数」は、本願補正発明における「乱数取得手段により」「取得された」「乱数」に相当する。また、刊行物1発明における「各種乱数を格納」する「RAM103」が、「特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合、保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化」(構成h)するまで、すなわち、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで「各種乱数」を記憶していることは当業者にとって自明であるから、刊行物1発明における「各種乱数を格納」する「RAM103」は、本願補正発明における「識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶」する「乱数一時記憶手段」に相当する。さらに、刊行物1発明において、「保留玉に係る特別図柄判定の権利を保留する」ことは、本願補正発明の「保留が生起するよう制御する」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明における「遊技制御部100」が備える「第1始動口11に遊技球が入賞したことに応じて取得された各種乱数を格納し、保留玉に係る特別図柄判定の権利を保留するRAM103」は、本願補正発明における「主遊技部」が備える「乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段」に相当する。 (h)刊行物1発明における「保留数U1を減算させた保留玉に係る」こと、「保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数を用いて大当たり判定処理を実行」した結果、及び、「第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を行い、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄を停止表示する」ことは、それぞれ、本願補正発明における「ある保留に関する」こと、「当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果」、及び、「識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示する」ことに相当する。また、刊行物1発明において、「「1」減算」される「保留数U1」が1以上であって、「特別図柄処理において、特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合」は、本願発明における、「ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合」に相当する。さらに、刊行物1発明においては、「保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数を用いて大当たり判定処理を実行して変動開始コマンドを生成」し、当該生成した「変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を行い、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄を停止表示」するから、本願補正発明と同様に、「当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示するよう制御する」ものといえる。 したがって、刊行物1発明における「特別図柄処理において、特別図柄が変動表示中ではないと判定した場合、保留数U1を「1」減算して保留玉を1だけ消化し、RAM103に格納された、保留数U1を減算させた保留玉に係る大当たり乱数を用いて大当たり判定処理を実行して変動開始コマンドを生成し、変動開始コマンドに含まれている設定情報に基づいて第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を行い、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄を停止表示する機能」を備える「遊技制御部100」は、本願補正発明における「ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示するよう制御する識別情報表示制御手段」としての機能を有しているといえる。 (i)刊行物1発明において、「大入賞口13の開放制御を実行」した際には、「大入賞口13」が開放し、遊技球が入賞可能な状態となり、当該状態が遊技者にとって有利な状態であることは当業者にとって自明であるから、「大入賞口13の開放制御を実行」することは、本願補正発明の「遊技者にとって有利な特別遊技を実行」することに相当する。 また、刊行物1発明においては、遊技制御部100は、「第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を行い、大当たり判定処理の判定結果に応じた図柄を停止表示する」(構成h)から、「大当たり判定処理により大当たりと判定した場合」には、「大当たり」との「判定結果に応じた図柄」が「第1特別図柄表示器41」に「停止表示」され、「大入賞口13の開放制御を実行する」ものといえる。そして、「大当たり」との「判定結果に応じた図柄」が「第1特別図柄表示器41」に「停止表示」されることは、本願補正発明における、「識別情報表示部に停止表示された識別情報が所定態様であった」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明における「大当たり判定処理により大当たりと判定した場合、大入賞口13の開放制御を実行する機能」を備える「遊技制御部100」は、本願補正発明における「識別情報表示部に停止表示された識別情報が所定態様であった場合、遊技者にとって有利な特別遊技を実行し得る特別遊技制御手段」としての機能を有しているといえる。 (j)刊行物1発明における「補助遊技状態ではない状態」、「補助遊技状態」、「大入賞口13の開放制御を終了した後」及び「補助遊技状態に制御可能とする」ことは、それぞれ、本願補正発明における「第1変動状態」、「第2変動状態」、「特別遊技の実行終了後」及び「第2変動状態とし得るよう制御する」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明において、「遊技状態として、補助遊技状態ではない状態と補助遊技状態とに制御可能であり、大入賞口13の開放制御を終了した後に、補助遊技状態に制御可能とする機能」を備える「遊技制御部100」は、本願補正発明の「主遊技部」と、「第1変動状態と」「第2変動状態とを有し、特別遊技の実行終了後において第2変動状態とし得るよう制御する変動状態制御手段」としての機能を有している点で共通する。 (k)刊行物1発明における「演出制御部130に送」られる「演出内容を設定するための特別図柄判定の結果等を示すデータ」及び「演出制御部130に送る」ことは、それぞれ、本願補正発明における「副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報」及び「副遊技部側へ送信する」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明における「演出内容を設定するための特別図柄判定の結果等を示すデータを演出制御部130に送る機能」を備える「遊技制御部100」は、本願補正発明における「副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段」としての機能を有しているといえる。 (l)上記(k)より、刊行物1発明における「遊技制御部100から送られる特別図柄判定の結果等を示すデータ」は、本願補正発明における「主遊技部側から送信された遊技情報」に相当する。 したがって、刊行物1発明における「遊技制御部100から送られる特別図柄判定の結果等を示すデータを受信する機能」を備える「演出制御部130」は、本願補正発明における「主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段」としての機能を有しているといえる。 (m)刊行物1発明における「特別図柄」は、本願補正発明における「識別情報」に相当する。また、刊行物1発明において、「特別図柄の変動に伴って行われる」ことは、「特別図柄」が変動表示されている期間内において行われることといえる。そして、刊行物1発明における「特別図柄の変動に伴って行われる装飾図柄51等を用いた変動演出の内容」は、本願補正発明の「識別情報が変動表示されている期間内において」「表示」される「所定の演出表示内容」に相当する。さらに、刊行物1発明における「決定した変動演出を実行する」ことは、本願補正発明の「所定の演出表示内容を表示するよう制御する」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明における「特別図柄の変動に伴って行われる装飾図柄51等を用いた変動演出の内容を決定し、決定した変動演出を実行する機能」を備える「演出制御部130」は、本願補正発明における「識別情報が変動表示されている期間内において、所定の演出表示内容を表示するよう制御する演出表示制御手段」としての機能を有しているといえる。 (n)刊行物1発明における「今回の変動に係る保留画像ではない保留画像」及び「保留消化領域55の今回の変動に係る保留画像」は、それぞれ、本願補正発明における「未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留に対応する画像」及び「識別情報の変動表示開始条件を充足した保留」「に対応する画像」に相当する。 したがって、刊行物1発明における「今回の変動に係る保留画像ではない保留画像、或いは、保留消化領域55の今回の変動に係る保留画像と今回の変動に係る保留画像ではない保留画像を、保留画像として液晶表示器5に表示させる機能」を備える「演出制御部130」は、本願補正発明における「未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留に対応する画像、或いは、識別情報の変動表示開始条件を充足した保留と未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留とに対応する画像を、保留画像として演出表示部にて表示可能な保留画像表示制御手段」としての機能を有しているといえる。 (o)刊行物1発明における「事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定」された保留の「保留画像」は、本願補正発明における「前記保留画像の内、所定の表示態様変更条件を充足する保留画像」に相当する。また、刊行物1発明における「第N段階に応じた保留画像を変化させる」ことは、本願補正発明における「保留画像の表示態様を変化させる」ことに相当する。 したがって、刊行物1発明における「事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた保留画像を変化させる機能」を備える「演出制御部130」は、本願補正発明における「前記保留画像の内、所定の表示態様変更条件を充足する保留画像の表示態様を変化させる保留画像表示態様変更手段」としての機能を有しているといえる。 (p)刊行物1発明における「事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合」及び「第N段階に応じた保留画像を変化させる演出」は、それぞれ、本願補正発明における「前記所定の表示態様変更条件を充足した場合」及び「前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出」に相当する。 したがって、刊行物1発明は、「事前判定処理において一連の演出を実行すると判定された保留について、第N段階の演出を行うと判定した場合、第N段階に応じた保留画像を変化させる演出を実行」するから、本願補正発明と同様に「前記所定の表示態様変更条件を充足した場合には、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能」であるといえる。 (q)刊行物1発明における、「バス停の画像がバス53に変化する」ことは、本願補正発明における「前記保留画像の表示態様を変化させる」ことに相当する。さらに、刊行物1発明における「装飾図柄51が変動開始すると、バス53を画面に表示し、バス53が画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する演出」は、「装飾図柄51」の「変動」時に、「画面に表示」された「バス53が画面上を移動」する演出を含むから、「装飾図柄51」の「変動」時に行われる演出に連動したものといえる。そうすると、刊行物1発明の「第N段階の演出のうちの第2段階の演出」における「装飾図柄51が変動開始すると、バス53を画面に表示し、バス53が画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する演出」は、本願補正発明の「前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出」に相当する。 また、刊行物1発明において、「第N段階の演出のうちの第2段階の演出」は、「第N段階に応じた保留画像を変化させる演出」(構成p)のうちの一つの演出であるから、「保留画像変化演出の一態様」の演出であるといえる。 したがって、刊行物1発明は、「第N段階の演出のうちの第2段階の演出では、装飾図柄51が変動開始すると、バス53を画面に表示し、バス53が画面上を移動しながら、バス停の画像である保留画像524まで到達し、保留画像524として、バス停の画像がバス53に変化する演出を行う」から、本願補正発明と同様に「保留画像変化演出の一態様として、前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能」であるといえる。 また、刊行物1発明における「パチンコ遊技機1」は、本願補正発明の「ぱちんこ遊技機」に相当する。 以上、(a)~(q)の対比より、本願補正発明と刊行物1発明とは、 「A 遊技球が入球可能な始動口と、 B 識別情報を変動表示及び停止表示可能な識別情報表示部と、 C 演出を表示可能な演出表示部と、 D 遊技の進行を制御する主遊技部と、 E 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 F 主遊技部は、 始動口への入球に基づき乱数を取得する乱数取得手段と、 G 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 H ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示するよう制御する識別情報表示制御手段と、 I 識別情報表示部に停止表示された識別情報が所定態様であった場合、遊技者にとって有利な特別遊技を実行し得る特別遊技制御手段と、 J’第1変動状態と第2変動状態とを有し、特別遊技の実行終了後において第2変動状態とし得るよう制御する変動状態制御手段と、 K 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 L 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 M 識別情報が変動表示されている期間内において、所定の演出表示内容を表示するよう制御する演出表示制御手段と、 N 未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留に対応する画像、或いは、識別情報の変動表示開始条件を充足した保留と未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留とに対応する画像を、保留画像として演出表示部にて表示可能な保留画像表示制御手段と、 O 前記保留画像の内、所定の表示態様変更条件を充足する保留画像の表示態様を変化させる保留画像表示態様変更手段と を備え、 P 前記所定の表示態様変更条件を充足した場合には、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 Q 保留画像変化演出の一態様として、前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能である、 ぱちんこ遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1)本願補正発明は「第2変動状態」が「第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い」状態であり(構成J)、また、「前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出は、第1変動状態においては実行され得る一方で第2変動状態においては実行されない」のに対し、刊行物1発明はそのように特定されていない点。(構成S) (相違点2)保留画像変化演出に関して、本願補正発明は「保留画像変化演出の演出表示内容は、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なり得るよう構成されて」いるのに対して、刊行物1発明はそのように特定されていない点。(構成R) (4)判断 ア 上記相違点1について検討する。 保留画像の表示態様を変化させる先読み演出を行う遊技機において、第1変動状態と第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態とを設け、第2変動状態においては、保留画像の表示態様の変化を行わないことは、本願出願前における周知技術に過ぎない(例えば、特開2014-113451号公報(段落【0038】、【0083】、【0086】参照)には、先読み演出として保留変化演出を行う遊技機において、時短状態(第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態)では保留先読み演出を実行しない点が記載されている。また、特開2014-111095号公報(段落【0041】、【0168】、【0225】、図20参照)には、保留記憶画像を大当りとなる期待度に応じた保留予行態様で表示する保留予告演出を行う遊技機において、時短状態(第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態)中であると判断したときには保留予告演出の実行を禁止する点が記載されている。)。 そして、刊行物1発明と上記周知技術とは、第1変動状態と第2変動状態とが設けられ、保留画像の表示態様を変化させる点で共通するから、刊行物1発明に上記周知技術を適用し、刊行物1発明の「補助遊技状態」(第2変動状態)を「補助遊技状態ではない状態」(第1変動状態)よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い状態とし、また、当該第2変動状態においては保留画像の表示態様の変化を行わないこととし、刊行物1発明の「第2段階の演出」(前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出)を含む「一連の演出」(保留画像変化演出)を行わないものとすることで、上記相違点1に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 上記相違点2について検討する。 上記(2)(2-2)で示した通り、刊行物2には、次の事項(刊行物2記載の事項)が記載されていると認められる。 「保留アイコンの表示態様を変化させるパチンコ機100において、 保留アイコン変更条件が成立したと判定した場合、当該変動のタイマ番号が変動時間3000msの短縮変動であるタイマ2か否かを判定し、該当する場合には保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション3を表示し、該当しない場合には、保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション1または保留アイコン変動アニメーション2を表示すること。」 刊行物2記載の事項における「保留アイコン」は保留画像といえ、また、「保留アイコンを変更する」ことは、保留画像の表示態様を変化させることといえる。そして、刊行物2記載の事項における「保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション3」及び「保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション1または保留アイコン変動アニメーション2」は、保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出の演出表示内容であるといえる。 また、刊行物2記載の事項における「変動時間」は変動表示時間であるといえ、「当該変動のタイマ番号が変動時間3000msの短縮変動であるタイマ2か否かを判定し、該当する場合には保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション3を表示し、該当しない場合には、保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション1または保留アイコン変動アニメーション2を表示する」ことは、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なる保留画像変化演出である「保留アイコン変動アニメーション3」または「保留アイコンを変更する保留アイコン変動アニメーション1または保留アイコン変動アニメーション2」を選択することといえる。 したがって、刊行物2記載の事項は、本願補正発明の用語を用いて表現すると、保留画像変化演出の演出表示内容を、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なるものとしているといえる。 そして、刊行物1発明と刊行物2記載の事項とは、保留画像の表示態様を変化する際に保留画像変化演出を行う点で共通し、また、変動時間を考慮して演出内容を決定することは、当業者が適宜なし得るものであるから、刊行物1発明において、保留画像を変化させる演出を実行する時の変動における変動表示時間の長さに応じた保留画像変化演出を行うために刊行物2記載の事項を適用し、刊行物1発明の「第N段階に応じた保留画像を変化させる演出」(保留画像変化演出)における演出表示内容を、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なり得るものとし、上記相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ウ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書(第5頁第18行~第6頁第5行)において、「しかしながら、このような保留先読み予告演出について、図柄変動時間が相対的に短縮される「第2変動状態」では、その実行を抑制することについては、引用文献1には何ら開示も示唆もされていない。・・・そして、<相違点>となる構成は、「保留画像変化演出」が当該図柄変動時間内に収まるよう構成する際に顕在化する特有の問題点を解決するための手段なのであるから、引用文献1乃至2において、<相違点>となる構成を採用するための手がかりが何ら存在していない以上、引用文献1乃至2発明に基づき<相違点>となる構成に想到することは困難であるといえる。」等の主張をしている。 しかしながら、上記アで示した通り、保留画像の表示態様を変化させる先読み演出を行う遊技機において、第1変動状態と第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となる第2変動状態とを設け、第2変動状態においては保留画像の表示態様の変化を行わないことは、周知技術に過ぎず、刊行物1発明において当該周知技術を適用することも、当業者が容易に想到し得ることであるから、請求人の主張は採用することができない。 エ 本願補正発明が奏する効果について 上記相違点によって本願補正発明が奏する効果は、当業者が刊行物1発明、刊行物2記載の事項及び周知技術から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 (5)まとめ 以上のように、本願補正発明は、当業者が刊行物1発明、刊行物2記載の事項及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 補正却下の決定についてのむすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成28年5月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲に記載されたとおりのものであり、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は次のとおりである。 「【請求項1】 A 遊技球が入球可能な始動口と、 B 識別情報を変動表示及び停止表示可能な識別情報表示部と、 C 演出を表示可能な演出表示部と、 D 遊技の進行を制御する主遊技部と、 E 演出表示部への演出表示を制御する副遊技部と を備え、 F 主遊技部は、 始動口への入球に基づき乱数を取得する乱数取得手段と、 G 乱数取得手段により乱数が取得された場合、識別情報の変動表示開始条件を充足するまで当該取得された乱数を一時記憶して、保留が生起するよう制御する乱数一時記憶手段と、 H ある保留に関する識別情報の変動表示開始条件を充足した場合において、当該ある保留に係る前記乱数に基づく当否判定結果に従い、識別情報表示部にて識別情報を変動表示させた後に識別情報を停止表示するよう制御する識別情報表示制御手段と、 I 識別情報表示部に停止表示された識別情報が所定態様であった場合、遊技者にとって有利な特別遊技を実行し得る特別遊技制御手段と、 K 副遊技部側で実行される演出表示に際して必要な遊技情報を副遊技部側へ送信する遊技情報送信手段と を備え、 L 副遊技部は、 主遊技部側から送信された遊技情報を受信する遊技情報受信手段と、 M 識別情報が変動表示されている期間内において、所定の演出表示内容を表示するよう制御する演出表示制御手段と、 N 未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留に対応する画像、或いは、識別情報の変動表示開始条件を充足した保留と未だ識別情報の変動表示開始条件を充足していない保留とに対応する画像を、保留画像として演出表示部にて表示可能な保留画像表示制御手段と、 O 前記保留画像の内、所定の表示態様変更条件を充足する保留画像の表示態様を変化させる保留画像表示態様変更手段と を備え、 P 前記所定の表示態様変更条件を充足した場合には、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 Q 保留画像変化演出の一態様として、前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出を実行可能であり、 R 保留画像変化演出の演出表示内容は、保留画像変化演出を実行する際に行われている識別情報の変動表示時間の長さに応じて異なり得るよう構成されている ことを特徴とするぱちんこ遊技機。」 2 刊行物 刊行物1及びその記載事項並びに刊行物1発明は、上記「第2 3(2)(2-1)」に記載した通りである。 また、刊行物2及びその記載事項並びに刊行物2記載の事項は、上記「第2 3(2)(2-2)」に記載した通りである。 3 対比・判断 本願発明は、上記「第2 3(1)」で検討した本願補正発明から、主遊技部は「第1変動状態と第1変動状態よりも識別情報の変動表示時間が相対的に短時間となり易い第2変動状態とを有し、特別遊技の実行終了後において第2変動状態とし得るよう制御する変動状態制御手段」を備えるとの事項と、「前記所定の演出表示内容の表示変化と連動して、前記保留画像の表示態様を変化させる保留画像変化演出は、第1変動状態においては実行され得る一方で第2変動状態においては実行されないよう構成されている」との事項を省いたものである。 そうすると、本願発明と刊行物1発明との相違点は、上記「第2 3(3)」で示した相違点2のみである。そして、上記「第2 3(4)イ」に示した通り、刊行物1発明において、刊行物2記載の事項を適用し、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 したがって、本願発明は、当業者が刊行物1発明及び刊行物2記載の事項に基づいて容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。したがって、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-001339

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