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特許拒絶査定不服審判

2017-000211

電子デバイスのための無線による電力およびデータの伝達

審判番号
2017-000211
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-056939外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年01月06日
審決日
2018年04月13日
公報発行日
2018年10月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZ (H02J) / P18 .537-WZ (H02J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 56939「電子デバイスのための無線による電力およびデータの伝達」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月 4日出願公開、特開2014-161219〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本願は、2009年12月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年2月11日:米国、2009年3月8日:米国、2009年3月28日:米国、2009年4月3日:米国、2009年7月23日:米国、2009年11月6日:米国)を国際出願日とする特願2011-536631号の一部を平成26年3月19日に新たな出願としたものであって、平成28年8月29日付で拒絶査定がなされ(発送日:平成28年9月6日)、これに対し、平成29年1月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出され、平成29年5月12日付で上申書が提出され、当審により平成29年8月25日付で拒絶の理由が通知され(発送日:平成29年8月29日)、これに対し、平成29年11月29日付で意見書が提出されたものである。 2.特許請求の範囲 平成29年1月6日付手続補正で、特許請求の範囲は以下のように補正された。 「【請求項1】 無線電力伝達フィールドを介して充電可能デバイスを充電するのに十分なレベルにおいて電力を無線で送信するように構成された送信機と、 前記無線電力伝達フィールドのフィールド・ディスターバンスを検出し、前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、前記充電可能デバイスが、無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定するように構成されたコントローラと、前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる、 を備える無線充電デバイス。 【請求項2】 前記コントローラは、前記充電可能デバイスとの前記無線データ・リンクを確立する前に、前記無線データ・リンクを確立および維持するために必要とされるエネルギー使用レートが前記充電可能デバイスによって受信されるエネルギー・レートより大きいかどうかを判定するように更に構成される、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項3】 前記無線データ・リンクを確立および維持するために必要とされるエネルギー使用レートが前記充電可能デバイスによって受信されるエネルギー・レートより大きいかどうかを判定することは、前記充電可能デバイスに関連付けられたバッテリの充電レベルに基づく、請求項2に記載の無線充電デバイス。 【請求項4】 前記コントローラは、前記フィールド・ディスターバンスを検出するように構成された検出回路を備える、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項5】 前記無線データ・リンクは、NFC接続、Bluetooth(登録商標)接続、Wi-Fi接続、60GHz接続、またはUWB接続のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項6】 前記コントローラは、前記無線データ・リンクが確立される前に、前記無線充電デバイスと前記充電可能デバイスとの間で認証処理を実行するように更に構成される、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項7】 前記コントローラは、前記無線データ・リンクが確立される前に、前記充電可能デバイスと前記無線充電デバイスとをペアにするためにキー交換を開始するように更に構成される、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項8】 前記コントローラは、前記無線データ・リンクを介して、前記無線充電デバイスと前記充電可能デバイスとの間でデータを交換するように更に構成される、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項9】 前記データは、写真、ビデオ、または音楽のうちの少なくとも1つを備える、請求項8に記載の無線充電デバイス。 【請求項10】 ユーザが前記データと相互作用することを可能にするように構成されたユーザ・インタフェースを更に備える、請求項1に記載の無線充電デバイス。 【請求項11】 無線電力伝達フィールドのフィールド・ディスターバンスを検出することと、前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、充電可能デバイスが、無線充電デバイスと前記充電可能デバイスとの間で無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定することと、前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる、 前記無線電力伝達フィールドを介して前記充電可能デバイスを充電するのに十分なレベルにおいて電力を無線で送信することと、 を備える、無線充電のための方法。 【請求項12】 前記充電可能デバイスとの前記無線データ・リンクを確立する前に、前記無線データ・リンクを確立および維持するために必要とされるエネルギー使用レートが前記充電可能デバイスによって受信されるエネルギー・レートより大きいかどうかを判定することを更に備える、請求項11に記載の方法。 【請求項13】 前記無線データ・リンクを確立および維持するために必要とされるエネルギー使用レートが前記充電可能デバイスによって受信されるエネルギー・レートより大きいかどうかを判定することは、前記充電可能デバイスに関連付けられたバッテリの充電レベルに基づく、請求項12に記載の方法。 【請求項14】 前記無線データ・リンクが確立される前に、前記充電可能デバイスと前記無線充電デバイスとをペアにするためにキー交換を開始することを更に備える、請求項11に記載の方法。 【請求項15】 前記無線データ・リンクを介して、前記無線充電デバイスと前記充電可能デバイスとの間でデータを交換することを更に備える、請求項11に記載の方法。 【請求項16】 前記無線データ・リンクは、NFC接続、Bluetooth接続、Wi-Fi接続、60GHz接続、またはUWB接続のうちの少なくとも1つを備える、請求項11に記載の方法。 【請求項17】 前記無線データ・リンクが確立される前に、前記無線充電デバイスと前記充電可能デバイスとの間で認証処理を実行することを更に備える、請求項11に記載の方法。 【請求項18】 無線電力伝達フィールドを介して充電可能デバイスを充電するのに十分なレベルにおいて電力を無線で送信する手段と、 前記無線電力伝達フィールドのフィールド・ディスターバンスを検出する手段と、前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、前記充電可能デバイスが、無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定する手段と、前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる、 を備える無線充電デバイス。 【請求項19】 前記充電可能デバイスとの前記無線データ・リンクを確立する前に、前記無線データ・リンクを確立および維持するために必要とされるエネルギー使用レートが前記充電可能デバイスによって受信されるエネルギー・レートより大きいかどうかを判定する手段を更に備える、請求項18に記載の無線充電デバイス。 【請求項20】 前記無線データ・リンクを確立および維持するために必要とされるエネルギー使用レートが前記充電可能デバイスによって受信されるエネルギー・レートより大きいかどうかを判定することは、前記充電可能デバイスに関連付けられたバッテリの充電レベルに基づく、請求項19に記載の無線充電デバイス。 【請求項21】 前記無線データ・リンクは、NFC接続、Bluetooth接続、Wi-Fi接続、60GHz接続、またはUWB接続のうちの少なくとも1つを備える、請求項18に記載の無線充電デバイス。 【請求項22】 電力を無線で受信するように構成された充電可能デバイスであって、 前記充電可能デバイスを充電するのに十分なレベルにおいて、無線電力伝達フィールドを介して無線充電デバイスからの電力を無線で受信するように構成された無線電力受信機と、 前記無線電力伝達フィールドのフィールド・ディスターバンスを引き起こし、前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、前記充電可能デバイスが、前記無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定するように前記無線充電デバイスを制御するように構成されたプロセッサと、前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる、 を備える充電可能デバイス。 【請求項23】 前記プロセッサは、前記充電可能デバイスのバッテリの充電レベルの指示を提供するように更に構成される、請求項22に記載の充電可能デバイス。 【請求項24】 前記無線データ・リンクは、NFC接続、Bluetooth接続、Wi-Fi接続、60GHz接続、またはUWB接続のうちの少なくとも1つを備える、請求項22に記載の充電可能デバイス。 【請求項25】 前記プロセッサは、前記無線データ・リンクを介して、前記充電可能デバイスと前記無線充電デバイスとの間でデータを交換するように更に構成される、請求項22に記載の充電可能デバイス。 【請求項26】 電力を無線で受信するための方法であって、 無線電力伝達フィールドのフィールド・ディスターバンスを引き起こすことと、前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、充電可能デバイスが、無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定するように前記無線充電デバイスを制御することと、前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる、 前記充電可能デバイスを充電するのに十分なレベルにおいて、前記無線電力伝達フィールドを介して前記無線充電デバイスからの電力を無線で受信することと、 を備える方法。 【請求項27】 前記充電可能デバイスのバッテリの充電レベルの指示を提供することを更に備える、請求項26に記載の方法。 【請求項28】 前記無線データ・リンクは、NFC接続、Bluetooth接続、Wi-Fi接続、60GHz接続、またはUWB接続のうちの少なくとも1つを備える、請求項26に記載の方法。 【請求項29】 前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なり、前記方法は、前記無線データ・リンクを介して、前記充電可能デバイスと前記無線充電デバイスとの間でデータを交換することを更に備える、請求項26に記載の方法。 【請求項30】 電力を無線で受信するように構成された充電可能デバイスであって、 前記充電可能デバイスを充電するのに十分なレベルにおいて、無線電力伝達フィールドを介して無線充電デバイスからの電力を無線で受信する手段と、 前記無線電力伝達フィールドのフィールド・ディスターバンスを引き起こす手段と、前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、前記充電可能デバイスが、前記無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定するように前記無線充電デバイスを制御する手段と、前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる、 を備える充電可能デバイス。 【請求項31】 前記充電可能デバイスのバッテリの充電レベルの指示を提供する手段を更に備える、請求項30に記載の充電可能デバイス。 【請求項32】 前記無線データ・リンクは、NFC接続、Bluetooth接続、Wi-Fi接続、60GHz接続、またはUWB接続のうちの少なくとも1つを備える、請求項30に記載の充電可能デバイス。 【請求項33】 前記充電可能デバイスは、前記無線データ・リンクを介して、前記充電可能デバイスと前記無線充電デバイスとの間でデータを交換する手段を更に備える、請求項30に記載の充電可能デバイス。」 3.当審の拒絶の理由 平成29年8月25日付の当審の拒絶の理由の概要は以下のとおりである。 「この出願は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載が下記の点で、特許法第36条第4項及び第6項に規定する要件を満たしていない。 記 (1)この出願の発明の構成が不明である。例えば、明細書、特許請求の範囲に、「フィールド・ディスターバンス(field disturbance)」又は「フィールド・ディスターバンス」との訳語があるが、「フィールド・ディスターバンス(field disturbance)」とは物理的にどの様な定義であるのか何等開示が無く不明[fieldは、物理的な意味では、日本語の「場、電界、磁界」に相当し、disturbanceは、日本語の「乱れ、障害」に相当するから、「磁界にフィールド・ディスターバンス(フィールド外乱)」程度のことは説明が無くても想像ができるが、フィールド・ディスターバンスの定義はどの様なものか判然としないため、構成が特定できない。明細書には【0047】のみに「フィールド・ディスターバンス」と記載があるが、【0047】を参照してもフィールド・ディスターバンスの定義はどの様なものか不明である。(【0047】には、フィールド・ディスターバンスを検出することが記載されているから、機械である無線充電デバイスが検出できるためには、フィールド・ディスターバンスがどの様なものか定義が明確であって、検出する物理量が特定されていて、フィールド・ディスターバンスであるか否かを判断する検出用の演算式がなければならない。)。例えば、磁界が無いところに直流磁界が発生した場合、外乱であるから、フィールド・ディスターバンスとなるのか否か不明(この場合磁界をどの様に検出するのか)であり、サインカーブのフィールドに微量のノイズが載った場合、外乱であるから、フィールド・ディスターバンスとなるのか否か不明(外乱がどの程度になればフィールド・ディスターバンスか。外乱に回数・周期性は必要か。)。電子デバイスが少なからず電磁波を放射するのであれば、本願の無線充電デバイスの近傍に電子デバイス(本願の充電可能デバイスではない。例えば図15においてサーフェス708の外側でアンテナに影響を及ぼす範囲に在る場合。)が存在した場合、外乱が発生するが、この外乱は排除しなければならず、どの様に区別するのか不明(無線データ・リンク確立前にキー交換は行っているが、無線充電に関しては認証は何ら行っていない。)。なお、「フィールド・ディスターバンス」との訳語があるが、これは「field disturbance」の英語の発音を、そのまま表音してカタカナに置き換えただけであり、所謂日本語の翻訳とはなっていない。]である。 更に、明細書、特許請求の範囲に、「フィールド・ディスターバンスを検出」との訳語があるが、どの様にしてフィールド・ディスターバンスを検出するのか不明[フィールド・ディスターバンスで充電可能デバイスが無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていることが検出できるならば、充電可能デバイスがスイッチオンされていることが検出できることとなるが、どの様にして検出するのか不明(スイッチオフ状態とどの様に区別するのか)。フィールド・ディスターバンスを検出するには、無線充電デバイスが磁場を発生させている必要があると考えるが、この点不明(磁場を発生させていなければ、フィールドがそもそも存在せず、ディスターバンスの状態は起こりえない。)。フィールド・ディスターバンスを検出する素子は何か不明(無線充電デバイスのアンテナか。図15においてアンテナが磁場を発生させていても検出可能か。)。上記準備が整っていることの具体例として、【0047】に「例えば、デジタル・カメラ706のような、デバイス700上に位置する電子デバイスは、無線充電プロトコルによって、無線充電を要求する信号か、Bluetooth(登録商標)(BT)接続のような無線データ・リンクの確立を要求する信号か、あるいはそれら両方を要求する信号を送信しうる。」との訳語があるが、この具体例は何らフィールド・ディスターバンスを検出しておらず、充電可能デバイスが特定の信号を送信しており、どの点がフィールド・ディスターバンスを検出していることとなるのか不明。]である。 更に、請求項1に、「前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、前記充電可能デバイスが、無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定するするように構成されたコントローラ」との訳語があるが、当該記載に基づけば、フィールド・ディスターバンスを検出したことをトリガとして、充電可能デバイスが当該準備が整っているとコントローラが判定しており、必ずしも判定にフィールド・ディスターバンスを検出したことを用いてはいないものと考えられるが、明細書のどの記載に対応するのか不明(新規事項の虞がある)であり、「無線データ・リンクをわたって」とは日本語として不自然である。請求項11、18、22、26、30も同様である。 更に、請求項11、26において、フィールド・ディスターバンスを何が検出しているのか不明である。 更に、【0047】に、「例えば、デジタル・カメラ706のような、デバイス700上に位置する電子デバイスは、無線充電プロトコルによって、無線充電を要求する信号か、Bluetooth(登録商標)(BT)接続のような無線データ・リンクの確立を要求する信号か、あるいはそれら両方を要求する信号を送信しうる。」との訳語があるが、当該記載は、フィールド・ディスターバンスは情報を送信あるいは受信する準備が整っていることを示していることの具体例であるのか否か不明である。 更に、請求項1に、「前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる」との訳語があるが、無線データ・リンクと無線電力伝達フィールドが共に存在する場合、何がどの様にデータと電力を送受信するのか不明(図15においてアンテナが磁場を発生させて、且つデータを送受信できるのか。具体的にどの様に行うのか。)である。請求項11、18、22、26、30も同様である。 更に、フィールド・ディスターバンスの検出を行った上で、請求項2、3、6に記載の事項を行うことは明細書の何処に記載があるのか不明である。請求項12、13、17、19、20も同様である。」 4.拒絶の理由に対する当審の判断 (1)明細書、特許請求の範囲に、「フィールド・ディスターバンス(field disturbance)」又は「フィールド・ディスターバンス」とあるが、「フィールド・ディスターバンス(field disturbance)」とは物理的にどの様な定義であるのか何等開示が無く不明である。 fieldは、物理的な意味では、日本語の「場、電界、磁界」に相当し、disturbanceは、日本語の「乱れ、障害」に相当するから、「磁界にフィールド・ディスターバンス(フィールド外乱)」程度のことは想定できるが、場にどの様な乱れが生じればフィールド・ディスターバンスとなるのか定義が判然としないため、構成が特定できない。 明細書には【0047】のみに「フィールド・ディスターバンス」と記載があり(平成26年4月18日付の手続補正で【0047】以外の箇所(特許請求の範囲)に「フィールド・ディスターバンス」と記載された。)、【0047】を参照してもフィールド・ディスターバンスの定義はどの様なものか不明(【0047】には、フィールド・ディスターバンスを検出することが記載されているから、機械である無線充電デバイスがフィールド・ディスターバンスを検出できるには、フィールド・ディスターバンスがどの様なものか定義が明確であって、検出する物理量が特定されていて、フィールド・ディスターバンスであるか否かを判断する検出用の演算式がなければならないが開示が無い。)である。例えば、磁界が無いところに直流磁界が発生した場合、外乱であるから、フィールド・ディスターバンスとなるのか否か不明(この場合磁界をどの様に検出するのか。)であり、サインカーブのフィールドに微量のノイズが載った場合、外乱であるから、フィールド・ディスターバンスとなるのか否か不明(外乱がどの程度になればフィールド・ディスターバンスか。外乱に回数・周期性は必要か。)である。また、電子デバイスが少なからず電磁波を放射するのであれば、本願の無線充電デバイスの近傍に電子デバイス(本願の充電可能デバイスに相当するものではない。例えば図15においてサーフェス708の外側でアンテナに影響を及ぼす範囲に在るデバイス。)が存在した場合、外乱が発生するが、この外乱は排除しなければならず、フィールド・ディスターバンスとどの様に区別するのか不明(本願は、無線データ・リンク確立前のキー交換は行っているが、無線充電に関しては認証は何ら行っていない。)である。 明細書、特許請求の範囲に、「フィールド・ディスターバンス」とあるが、これは「field disturbance」の英語の発音を、そのまま表音してカタカナに置き換えただけであり、所謂日本語の翻訳とはなっておらず、したがって構成が特定できず不明である。 なお、請求人は、平成29年11月29日付意見書で、明細書【0012】、【0016】、【0018】、【0019】、【0023】、【0053】を挙げて、フィールド・ディスターバンスは明白である旨主張するが、当該箇所にはフィールド・ディスターバンスがどの様な定義であるのか何等記載が無く、又、「電子デバイスの存在を検出することに加えて、フィールド・ディスターバンスは、電子デバイスが無線電力を受信する準備が整っていること、あるいは情報を送信あるいは受信する準備が整っていることを示しうる。」(【0047】)にあるような、デバイスの検出に加え当該準備が整っていることが何故検出できるのか何等開示が無く、又、フィールドは明細書【0010】から判断して「電界か、磁界か、電磁界、あるいは、物理的な電磁気の伝導体を使用することなく送信機から受信機へ伝送されうるその他のもの」であるから、当該箇所にこれらに基づくフィールド・ディスターバンスについて説明がないので、請求人の上記主張は採用できない。 (2)明細書、特許請求の範囲に、「フィールド・ディスターバンスを検出」とあるが、どの様にしてフィールド・ディスターバンスを検出するのか不明である。 フィールド・ディスターバンスの検出で、電子デバイスの存在を検出することに加え、充電可能デバイスが無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていることが検出できるので、充電可能デバイスが当該準備が整っていることを示し得る状態(情報を送受信していないが送受信の準備は整っていることを示す状態)を検出できなければならず、このためには充電可能デバイスがスイッチオンされていることがフィールド・ディスターバンスで検出できる(充電可能デバイス、例えば携帯端末がスイッチオフでは、携帯端末の準備が整っている状態は一切検出できない。準備が整っている状態では装置がアクティブである必要は無い。)こととなるが、どの様にして検出するのか不明(スイッチオフ状態の充電可能デバイスとスイッチオン状態の充電可能デバイスはどの様に区別するのか。)である。 フィールド・ディスターバンスを検出するには、無線充電デバイスが磁場を発生させている必要があると考えるが、この点明示が無く不明(明細書を参照すると、磁場を発生させていなければ、フィールドがそもそも存在せず、ディスターバンスの状態は起こりえない。)である。 フィールド・ディスターバンスを検出する素子は何であるのか不明(無線充電デバイスのアンテナか。図15においてアンテナが磁場を発生させていても検出可能か。)である。 当該準備が整っていることの具体例として、【0047】に「例えば、デジタル・カメラ706のような、デバイス700上に位置する電子デバイスは、無線充電プロトコルによって、無線充電を要求する信号か、Bluetooth(登録商標)(BT)接続のような無線データ・リンクの確立を要求する信号か、あるいはそれら両方を要求する信号を送信しうる。」とあるが、この具体例は何らフィールド・ディスターバンスを検出しておらず、充電可能デバイスが特定の信号を送信しており、どの点がフィールド・ディスターバンスを検出していることとなるのか不明である。なお、請求人は、平成29年11月29日付意見書で、【0047】の当該記載は、必ずしもフィールド・ディスターバンスの例を挙げるものではありませんと主張するが、「必ずしも~ありません」は100%否定していないから、当該記載が該当する場合があることを認めており、請求人の上記主張は採用できない。 (3)請求項1に、「前記フィールド・ディスターバンスを検出したことに応じて、前記充電可能デバイスが、無線充電デバイスとの無線データ・リンクをわたって情報を送信あるいは受信する準備が整っていると判定するように構成されたコントローラ」とあるが、当該記載に基づけば、フィールド・ディスターバンスを検出したことをトリガとして、充電可能デバイスが当該準備が整っているとコントローラが判定しており、当該準備が整っているか否かを判定できる【0047】記載のフィールド・ディスターバンスの検出を行っておらず[【0047】には「電子デバイスの存在を検出することに加えて、フィールド・ディスターバンスは、電子デバイスが無線電力を受信する準備が整っていること、あるいは情報を送信あるいは受信する準備が整っていることを示しうる。」とあり、フィールド・ディスターバンスの検出で、存在の検出及び準備が整っている(例えばデバイスのスイッチがオンであって当該準備が整っていることを検出できる)ことを示しているが、平成29年11月29日付意見書で「反射インピーダンスが受信機の有無に基づいて変化し得ることを理解するでしょう。本明細書で述べられているこの反射インピーダンスの変化は、フィールド・ディスターバンスの例として、当業者によって理解されるでしょう。」とフィールド・ディスターバンスは場の乱れを用いてデバイスの存在を検出するものとしている。そうすると、当該記載では、場の乱れによるデバイスの存在を検出するフィールド・ディスターバンスを検出したことをもって、準備が整っているか否かに関わらず当該準備が整っていると判定することとなる。]、明細書のどの記載に対応するのか不明であり、又、「無線データ・リンクをわたって」とは日本語として構成を特定できない。請求項11、18、22、26、30も同様である。 (4)請求項11、26において、フィールド・ディスターバンスを何が検出しているのか特定できず不明である。 (5)請求項1に、「前記無線データ・リンクは、前記無線電力伝達フィールドとは異なる」とあるが、無線データ・リンクと無線電力伝達フィールドが共に存在する場合、何がどの様にデータと電力を送受信するのか不明(図15においてアンテナが磁場を発生させて、且つデータを送受信できるのか。異なるとはどの様な状態で具体的にどの様に行うのか。)である。請求項11、18、22、26、30も同様である。 (6)フィールド・ディスターバンスの検出を行った上で、請求項2、3、6に記載の事項を行うことは明細書の何処に記載があるのか不明である。請求項12、13、17、19、20も同様である。 (7)したがって、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないので、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしておらず、請求項1-33の記載は、発明の詳細な説明に記載されたものではなく、且つ発明の詳細な説明を参照しても明確ではないから、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない。 5.むすび したがって、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないので、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしておらず、請求項1-33の記載は、発明の詳細な説明に記載されたものではなく、且つ発明の詳細な説明を参照しても明確ではないから、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない。 そうすると、本願を拒絶すべきであるとした原査定は維持すべきである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-000211

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