特許拒絶査定不服審判
2015-014868
異物を検出する無線電力送信装置および異物を検出する方法
- 審判番号
- 2015-014868
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-025044
- 請求日
- 2015年08月07日
- 審決日
- 2017年10月20日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハンリム ポステック カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 中川 真一
- 審判官 堀川 一郎
- 審判官 矢島 伸一
- 分類
- P18 .55 -WZ (H02J) / P18 .536-WZ (H02J) / P18 .537-WZ (H02J) / P18 .561-WZ (H02J) / P18 .572-WZ (H02J) / P18 .575-WZ (H02J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項、特許法第36条第5項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第159条第1項、特許法第17条の2第6項、特許法第126条第7項、特許法第36条第4項、特許法第36条第6項第2号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第53条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 25044「異物を検出する無線電力送信装置および異物を検出する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月28日出願公開、特開2014-158416〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
本願は、平成26年2月13日(パリ条約による優先権主張2013年2月14日:韓国)の出願であって、平成27年3月30日付で拒絶査定がなされ(発送日:平成27年4月7日)、これに対し、平成27年8月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出され、当審により平成28年6月3日付で拒絶の理由が通知され(発送日:平成28年6月7日)、これに対し、平成28年9月6日付で意見書及び手続補正書が提出され、当審により平成28年12月19日付で拒絶の理由が通知され(発送日:平成28年12月20日)、これに対し、平成29年3月21日付で意見書及び手続補正書が提出され、当審により平成29年6月8日付で最後の拒絶の理由が通知され(発送日:平成29年6月13日)、これに対し、平成29年9月13日付で意見書及び手続補正書が提出されたものである。
2.平成29年9月13日付の手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
平成29年9月13日付の手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由I]
(1)補正の内容
本件補正前の特許請求の範囲は、以下のとおりである。
「【請求項1】
異物を検出する無線電力送信装置であって、
無線電力受信装置を探索し、探索された無線電力受信装置に備えられた二次コアブロックと磁気誘導又は磁気共振により結合することによって無線電力を前記無線電力受信装置に送信する一次コアブロック;
前記一次コアブロックに連結され、前記一次コアブロックが前記無線電力の送信に必要なAC(alternating current)信号を印加する電気駆動ユニット;
前記電気駆動ユニットに連結され、無線電力の送信に障害要素が存在しない場合、無線電力の送信効率を正常範囲に留める基準AC信号を印加し、要求電力に到達するように増減したAC信号を印加し、前記障害要素が存在する場合、AC信号を印加しないように制御する制御信号を生成する制御ユニット;及び、
前記一次コアブロックに流れるAC電流を測定し、前記AC電流をDC(direct current)数値にマッピング(mapping)して電流測定値を取得する電流測定ユニット;を含み、
前記制御ユニットは、前記電流測定値と基準値を比較した結果に基づいて、前記無線電力送信装置と前記無線電力受信装置との間に存在する、無線電力の送信の障害要素である異物を検知し、
前記電流測定ユニットは、電流センサ(current sensor)を利用して、前記一次コアブロックに含まれる複数の一次コイルで電流が流れる一次コイルのみを選択し、前記選択された一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定して複数の個別的な電流測定値を取得し、
前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックで前記AC信号を印加しないように制御し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが前記基準値以下の場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し、
前記制御ユニットは、予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、
前記予め定められた時点tは、前記要求電力に到達するように、AC信号を低減した後である、
無線電力送信装置。
【請求項2】
前記基準値は、電気駆動ユニットが基準AC信号を印加する場合に前記一次コアブロックに流れる電流であり、前記基準AC信号は、前記異物がない環境で、受信装置の要求電力水準を満たすことができる、請求項1に記載の無線電力送信装置。
【請求項3】
スイッチング方式により前記複数の一次コイルの全て又は少なくとも一つを選択的に前記電気駆動ユニットと連結するスイッチングユニットをさらに含み、
前記電流測定ユニットは、前記スイッチングユニットによって前記電気駆動ユニットと連結されることで、電流が流れる一次コイルのみを選択する、
請求項1または請求項2に記載の無線電力送信装置。
【請求項4】
一次コアブロックを備えた無線電力送信装置により異物を検出する方法であって、
無線電力の送信に必要なAC(alternating current)信号を複数の一次コイルを含む前記一次コアブロックに印加するステップ;
無線電力受信装置を探索し、探索された無線電力受信装置に備えられた二次コアブロックと前記一次コアブロックを磁気誘導又は磁気共振により結合することによって前記無線電力を前記無線電力受信装置に送信するステップ;
無線電力の送信に障害要素が存在しない場合、無線電力の送信効率を正常範囲に留める基準AC信号を印加し、要求電力に到達するように増減したAC信号を印加し、前記障害要素が存在する場合、AC信号を印加しないように制御する制御信号を生成するステップ;
電流センサ(current sensor)を利用して、前記一次コアブロックに流れるAC電流を測定し、前記AC電流をDC(direct current)数値にマッピング(mapping)して電流測定値を取得するステップ;
前記電流測定値と基準値を比較した結果に基づいて、前記無線電力送信装置と前記無線電力受信装置との間に存在する、無線電力の送信の障害要素である異物を検知するステップ;を含み、
前記電流測定値は、前記複数の一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定した複数の値であり、前記複数の値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックで前記AC信号を印加しないように制御し、前記複数の値の全てが前記基準値以下の場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し、
予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、
前記予め定められた時点tは、前記要求電力に到達するように、AC信号を低減した後である、
異物検出方法。
【請求項5】
前記基準値は、電気駆動ユニットが基準AC信号を印加する場合に前記一次コアブロックに流れる電流であり、前記基準AC信号は、前記異物がない環境で、受信装置の要求電力水準を満たすことができる、請求項4に記載の異物検出方法。」
本件補正により、特許請求の範囲は、以下のように補正された。
「【請求項1】
異物を検出する無線電力送信装置であって、
無線電力受信装置を探索し、探索された無線電力受信装置に備えられた二次コアブロックと磁気誘導又は磁気共振により結合することによって無線電力を前記無線電力受信装置に送信する一次コアブロック;
前記一次コアブロックに連結され、前記一次コアブロックが前記無線電力の送信に必要なAC(alternating current)信号を印加する電気駆動ユニット;
前記電気駆動ユニットに連結され、前記無線電力受信装置から受信した制御エラー(control error)パケットによって、前記電気駆動ユニットでAC信号が生成されるように制御する制御信号を生成する制御ユニット;及び、
前記一次コアブロックに流れるAC電流を測定し、前記測定したAC電流をDC(direct current)数値にマッピング(mapping)して電流測定値を取得する電流測定ユニット;を含み、
前記制御ユニットは、前記一次コアブロックに含まれた複数の一次コイルを用いて、前記無線電力受信装置を探索し、前記電流測定値と基準値を比較した結果に基づいて、前記無線電力送信装置と前記無線電力受信装置との間に存在する、無線電力の送信の障害要素である異物を検知し、
前記電流測定ユニットは、電流センサ(current sensor)を利用して、前記一次コアブロックに含まれる複数の一次コイルで電流が流れる一次コイルのみを選択し、前記選択された一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定して複数の個別的な電流測定値を取得し、
前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが基準範囲に属する場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し、
前記制御ユニットは、予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、
前記予め定められた時点tは、前記無線電力受信装置から受信した前記制御エラーパケットによって、前記電気駆動ユニットから生成されるAC信号を上昇または下降させた後である、
無線電力送信装置。
【請求項2】
スイッチング方式により前記複数の一次コイルの全て又は少なくとも一つを選択的に前記電気駆動ユニットと連結するスイッチングユニットをさらに含み、
前記電流測定ユニットは、前記スイッチングユニットによって前記電気駆動ユニットと連結されることで、電流が流れる一次コイルのみを選択する、
請求項1に記載の無線電力送信装置。
【請求項3】
一次コアブロックを備えた無線電力送信装置により異物を検出する方法であって、
無線電力の送信に必要なAC(alternating current)信号を複数の一次コイルを含む前記一次コアブロックに印加し、前記複数の一次コイルを用いて無線電力受信装置を探索するステップ;
前記探索された無線電力受信装置に備えられた二次コアブロックと前記一次コアブロックを磁気誘導又は磁気共振により結合することによって前記無線電力を前記無線電力受信装置に送信するステップ;
前記無線電力受信装置から受信した制御エラー(control error)パケットによって、電気駆動ユニットでAC信号が生成されるように制御する制御信号を生成するステップ;
電流センサ(current sensor)を利用して、前記一次コアブロックに流れるAC電流を測定し、前記AC電流をDC(direct current)数値にマッピング(mapping)して電流測定値を取得するステップ;
前記電流測定値と基準値を比較した結果に基づいて、前記無線電力送信装置と前記無線電力受信装置との間に存在する、無線電力の送信の障害要素である異物を検知するステップ;を含み、
前記電流測定値は、前記複数の一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定した複数の値であり、前記複数の値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し、前記複数の値の全てが基準範囲に属する場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し、
予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、
前記予め定められた時点tは、前記無線電力受信装置から受信した前記制御エラーパケットによって、前記電気駆動ユニットから生成されるAC信号を上昇又は下降させた後である、
異物検出方法。」
(2)新規事項
本件補正後の請求項1には、「前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し」と記載されているから、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合異物が検知されたと判断することとなる。
そこで、当該補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものか否か検討する。
当初明細書等には、
a「前記電流測定ユニットは、前記複数の一次コイルで電流が流れる一次コイルのみを選択し、前記選択された一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定して複数の個別的な電流測定値を取得し、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値を超過する場合、前記制御ユニットは、前記異物が検知されたと判断し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが前記基準値以下の場合、前記異物がないと判断することを特徴とする、請求項5に記載の無線電力送信装置。」(【請求項6】)
b「前記一次コアブロックは、複数の一次コイルを含み、前記電流測定値は、前記複数の一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定した複数の値であり、前記複数の値のうち少なくとも一つが前記基準値を超過する場合、前記異物が検知され、前記複数の値の全てが前記基準値以下の場合、前記異物が検知されないことを特徴とする、請求項11に記載の異物検出方法。」(【請求項15】)
c「一例として、無線電力送信装置は、電流測定値I1,I2,...,Imと基準電流Irefを各々比較する。そして、電流測定値I1,I2,...,Imのうち少なくとも一つが基準電流Irefを超過する場合(即ち、I1 or I2 or...Im>Iref)、異物が検知されたと判断する。それに対して、前記電流測定値I1,I2,...,Imの全てが基準電流Iref以下の場合(即ち、I1 and I2 and...Im≦Iref)、異物がないと判断する。」(【0098】)
と記載されるにすぎず、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値を超過する場合異物が検知されたと判断することの記載はあっても、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合異物が検知されたと判断することは記載も示唆もない。
したがって、本件補正後の請求項1に記載された「前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し」は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものではなく、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものである。なお、請求項3も同様である。
(3)目的要件
本件補正が、特許法第17条の2第5項の各号に掲げる事項を目的とするものに該当するかについて検討する。
特許法第17条の2第5項第2号の「特許請求の範囲の減縮」は、第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限られる。また、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請され、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。
請求人が、平成29年9月13日付意見書で主張するように本件補正前の請求項2、5が削除され、本件補正前の請求項1-3と本件補正後の請求項1-2は無線電力送信装置に係るものであり、本件補正前の請求項3と本件補正後の請求項2は引用する請求項が異なるほかは記載は同じであるから、無線電力送信装置に係る本件補正前の請求項1は無線電力送信装置に係る本件補正後の請求項1に対応するものとして検討する。
(3-1)制御ユニットに関し、本件補正前の請求項1には「無線電力の送信に障害要素が存在しない場合、無線電力の送信効率を正常範囲に留める基準AC信号を印加し、要求電力に到達するように増減したAC信号を印加し、前記障害要素が存在する場合、AC信号を印加しないように制御する制御信号を生成する」とあったものが、本件補正後の請求項1は「前記無線電力受信装置から受信した制御エラー(control error)パケットによって、前記電気駆動ユニットでAC信号が生成されるように制御する制御信号を生成する」とあるから、本件補正前の請求項1は、無線電力受信装置から何等信号を受信せず、且つ、障害要素が存在する場合AC信号を印加しないように制御していたものが、本件補正後の請求項1は、無線電力受信装置から制御エラー(control error)パケットを受信しており、且つ、障害要素が存在する場合AC信号を印加しないように制御する構成が削除されている。
そうすると、本件補正前の請求項1の制御ユニットをどの様に限定しても、本件補正後の請求項1の無線電力受信装置から制御エラー(control error)パケットを受信する構成とはならず、又、本件補正前の請求項1の障害要素が存在する場合AC信号を印加しないように制御する構成を本件補正後の請求項1では削除したものであるから、特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものには該当せず、特許法第17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当しない。請求項3も同様である。
(3-2)無線電力受信装置の探索に関し、本件補正前の請求項1は、一次コアブロックが無線電力受信装置を探索していたものが、本件補正後の請求項1は、一次コアブロックが無線電力受信装置を探索するのに加えて制御ユニットが一次コアブロックに含まれた複数の一次コイルを用いて無線電力受信装置を探索している。なお、本願の「探索」は、図4-6に示されるように無線電力送信装置が異物検知の前に行う動作である。
そうすると、本件補正前の請求項1の一次コアブロックをどの様に限定しても、本件補正後の請求項1の制御ユニットが一次コアブロックに含まれた複数の一次コイルを用いて無線電力受信装置を探索する構成とはならず、特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものには該当せず、特許法第17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当しない。請求項3も同様である。
(3-3)異物の有無に関し、本件補正前の請求項1は、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合、異物が検知されたと判断して一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合、一次コアブロックで異物がないと判断していたものが、本件補正後の請求項1は、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合、異物が検知されたと判断して一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し、複数の個別的な電流測定値の全てが基準範囲に属する場合、一次コアブロックで異物がないと判断している。
そうすると、本件補正前の請求項1は、異物の有無の判断を基準値のみで行っていたものが、本件補正後の請求項1は、異物の有無の判断を基準値と基準範囲を用いて判断しており、本件補正前の請求項1の基準値をどの様に限定しても、本件補正後の請求項1の基準値と基準範囲にはならず、特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものには該当せず、特許法第17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当しない。請求項3も同様である。
(3-4)予め定められた時点tに関し、本件補正前の請求項1は、要求電力に到達するように、AC信号を低減した後であったものが、本件補正後の請求項1は、無線電力受信装置から受信した制御エラーパケットによって、電気駆動ユニットから生成されるAC信号を上昇または下降させた後である。
そうすると、本件補正前の請求項1をどの様に限定しても、本件補正後の請求項1の制御エラーパケットを無線電力受信装置から受信する構成とはならず、又、本件補正前の請求項1のAC信号を低減をどの様に限定しても、本件補正後の請求項1のAC信号を上昇または下降にはならないから、特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものには該当せず、特許法第17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」に該当しない。請求項3も同様である。
(4)むすび
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであり、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、特許法第159条第1項の規定において読み替えて準用する特許法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
[理由II]
上記のとおり、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであり、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるが、仮に本件補正が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとして、本件補正後の請求項に記載されたものが特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する特許法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。
(1)特許法第36条第4項及び第6項について
請求項1に、「無線電力受信装置を探索・・・一次コアブロック」、「前記制御ユニットは、前記一次コアブロックに含まれた複数の一次コイルを用いて、前記無線電力受信装置を探索」とあるから、無線電力受信装置の探索を行うのは一次コアブロックであるのか制御ユニットであるか構成を特定できず不明であり、又、無線電力受信装置をどの様にして探索するのか明細書を参照しても不明(本願の「探索」は無線電力受信装置と異物の区別をつけているが、どの様に両者を区別するのか明細書に何等開示が無い。)であり、又、探索の結果無線電力受信装置と判断しているのであるから、この後AC信号を印加して異物の有無を判断する必要が無いにもかかわらず何故異物の有無をAC信号を印加して判断するのか不明である。請求項3も同様である。
請求項1に、「前記電気駆動ユニットに連結され、前記無線電力受信装置から受信した制御エラー(control error)パケットによって、前記電気駆動ユニットでAC信号が生成されるように制御する制御信号を生成する制御ユニット」とあるから、電気駆動ユニットでAC信号が生成されるためには無線電力受信装置から制御エラー(control error)パケットを受信しなければならない。制御エラー(control error)パケットは「もし、無線電力送信装置200と無線電力受信装置との間に異物が挿入されると、無線電力受信装置は、異物により消費される電力WFOを除いた残りの電力であるWref-WFOのみを受信する。無線電力受信装置の立場で、WFOほど受信することができない場合、より多くの電力を要求するために電力上昇要求メッセージを無線電力送信装置200に送信する。電力上昇要求メッセージは、制御エラー(control error)パケットとも呼ばれる。」(【0031】)とあるように異物が存在するときに発生するものであるから、制御ユニットは無線電力受信装置のみが存在するときに電力を送信できないこととなり、無線電力送信装置としての機能をどの様にして実行するのか不明である。請求項3も同様である。
請求項1に、「前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックでAC信号を印加しないように制御し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが基準範囲に属する場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断」とあるが、「2.[理由I](2)」に記載のように発明の詳細な説明に記載されたものではなく、又、制御ユニットについて請求項1には「前記電流測定値と基準値を比較した結果に基づいて」とも記載されているから、異物の検知のためには、基準値と基準範囲を用いるのか基準値のみを用いるのか構成を特定できず不明であり、又、図1のように無線電力受信装置がn個ある場合と無線電力受信装置1個と異物がある場合では、必要とする電力が無線電力受信装置がn個の方が大きいことが考えられ、どの様に異物の有無を判断するのか明細書を参照しても不明であり、又、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合に異物が検知されたと判断するのであれば、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合も異物が検知されたと判断されなければならないが、電流が基準値以下とは電流が正常範囲であることを意味するから電流が基準範囲に属することとなるので、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合とは複数の個別的な電流測定値の全てが基準範囲に属する場合に該当するから、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合異物がないと判断することとなり、どの様に異物の有無を判断するのか構成を特定できず不明である。請求項3も同様である。
したがって、請求項1-3の記載は発明の詳細な説明に記載したものではないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、請求項1-3の記載は明確ではないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないから、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
(2)むすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する特許法第126条第7項の規定に違反するものであり、特許法第159条第1項で準用する特許法第53条の規定により却下されるべきものである。
3.本願発明について
本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1-5に係る発明は、上記した平成29年3月21日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定されるとおりのものである。
(1)当審の最後の拒絶の理由
当審で平成29年6月8日付で通知した最後の拒絶の理由の概要は以下のとおりである。
「I 平成29年3月21日付でした手続補正(以下、「本件補正」という。)は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
記
(1)本件補正後の請求項1には、「前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックで前記AC信号を印加しないように制御し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが前記基準値以下の場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し」との訳語があり、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合異物が検知されたと判断し、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合異物がないと判断することとなる。
そこで、当該補正が、願書に最初に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(以下、「当初明細書等」という。)のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものか否か検討する。
当初明細書等には、
a「前記電流測定ユニットは、前記複数の一次コイルで電流が流れる一次コイルのみを選択し、前記選択された一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定して複数の個別的な電流測定値を取得し、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値を超過する場合、前記制御ユニットは、前記異物が検知されたと判断し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが前記基準値以下の場合、前記異物がないと判断することを特徴とする、請求項5に記載の無線電力送信装置。」(【請求項6】)
b「前記一次コアブロックは、複数の一次コイルを含み、前記電流測定値は、前記複数の一次コイルの各々に流れる電流を個別的に測定した複数の値であり、前記複数の値のうち少なくとも一つが前記基準値を超過する場合、前記異物が検知され、前記複数の値の全てが前記基準値以下の場合、前記異物が検知されないことを特徴とする、請求項11に記載の異物検出方法。」(【請求項15】)
c「一例として、無線電力送信装置は、電流測定値I1,I2,...,Imと基準電流Irefを各々比較する。そして、電流測定値I1,I2,...,Imのうち少なくとも一つが基準電流Irefを超過する場合(即ち、I1 or I2 or...Im>Iref)、異物が検知されたと判断する。それに対して、前記電流測定値I1,I2,...,Imの全てが基準電流Iref以下の場合(即ち、I1 and I2 and...Im≦Iref)、異物がないと判断する。」(【0098】)
と記載されるにすぎず、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値を超過する場合異物が検知されたと判断し、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合異物がないと判断することの記載はあっても、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合異物が検知されたと判断し、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合異物がないと判断することは記載も示唆もない。
したがって、本件補正後の請求項1の上記記載事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものではなく、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものである。
なお、請求項4も同様である。
(2)本件補正後の請求項1には、「前記制御ユニットは、予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、前記予め定められた時点tは、前記要求電力に到達するように、AC信号を低減した後である」との訳語があり、制御ユニットが検知を実行するのは、要求電力に到達するようにAC信号を低減した後であれば他の条件は任意となる。
そこで、当該補正が、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものか否か検討する。
当初明細書等には、
d「一例として、制御ユニット230が異物検知を試みる時点tは、毎電力制御時点以後になることができる。例えば、無線電力送信装置200が無線電力受信装置から電力上昇要求メッセージ又は電力下降要求メッセージを受信してAC信号を上昇又は下降させた以後、一次コイル210に流れる電流測定値を利用して異物検知を試みることができる。」(【0040】)
e「一例として、制御ユニット340が異物検知を試みる時点tは、毎電力制御時点以後になることができる。例えば、無線電力送信装置300が無線電力受信装置から電力上昇要求メッセージ又は電力下降要求メッセージを受信してAC信号を上昇又は下降させた以後、一次コアブロック310に流れる電流測定値を利用して異物検知を試みることができる。」(【0060】)
f「一例として、無線電力送信装置が異物検知を試みる時点tは、毎電力制御時点以後になることができる。例えば、無線電力送信装置が無線電力受信装置から電力上昇要求メッセージ又は電力下降要求メッセージを受信してAC信号を上昇又は下降させた以後、一次コイルに流れる電流測定値を利用して異物検知を試みることができる。」(【0086】)
g「一例として、無線電力送信装置が異物検知を試みる時点tは、毎電力制御時点以後になることができる。例えば、無線電力送信装置が無線電力受信装置から電力上昇要求メッセージ又は電力下降要求メッセージを受信してAC信号を上昇又は下降させた以後、一次コアブロックに流れる電流測定値を利用して異物検知を試みることができる。」(【0105】)
と記載されるにすぎず、無線電力送信装置が無線電力受信装置から電力下降要求メッセージを受信してAC信号を下降させることの記載はあっても、無線電力受信装置からの電力下降要求メッセージの受信とは無関係にAC信号を低減することは記載も示唆もない。
したがって、本件補正後の請求項1の上記記載事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものではなく、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものである。
なお、請求項4も同様である。
II この出願は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載が下記の点で、特許法第36条第4項及び第6項に規定する要件を満たしていない。
記
(1)この出願の発明の構成が不明である。例えば、請求項1に「無線電力受信装置を探索し、探索された無線電力受信装置に備えられた二次コアブロックと磁気誘導又は磁気共振により結合することによって無線電力を前記無線電力受信装置に送信する一次コアブロック」との訳語があるが、無線電力受信装置をどの様にして探索するのか明細書を参照しても不明(無線電力受信装置と異物をどの様に区別するのか)であり、探索の結果無線電力受信装置と判断しているのであるから、この後AC信号を印加して異物の有無を判断する必要が無いにもかかわらず何故異物の有無をAC信号を印加して判断するのか不明である。請求項4も同様である。
更に、請求項1に「無線電力の送信に障害要素が存在しない場合、無線電力の送信効率を正常範囲に留める基準AC信号を印加し、要求電力に到達するように増減したAC信号を印加し、前記障害要素が存在する場合、AC信号を印加しないように制御する制御信号を生成する制御ユニット」との訳語があるが、無線電力送信の障害要素であるか否かはどの様に判断しているのか不明[障害要素はどの様に検知するのか。仮に電流値で判断するとすれば、判断時にはどの様な電流を印加するのか(障害要素が存在しないと判断すると送信効率を正常範囲に留める基準AC信号を印加するのであるから、判断時にはどの様な電流を印加するのか。)。]であり、「送信効率を正常範囲に留める」とはどの様な電流を流すのか不明(非接触給電の送信効率とは、通常送信機からの電力が受信機にどの程度伝送できたかを意味するが、この意味で良いのか否か不明。送信効率を知るためには、無線電力受信装置から、受信した電力を数値化した信号が送信される必要がある。【0033】に記載の事項が送信効率の定義であれば、送信装置の電力の大小であって送信効率ではないから、請求項1に記載の事項は発明の詳細な説明に記載したものではない。)であり、図1のように無線電力受信装置がn個ある場合と無線電力受信装置が1個の場合では必要とする電力が異なり、【0033】に記載の送信効率をどの様に判断するのか不明(無線電力受信装置の個数はどの様に判断するのか)であり、無線電力受信装置がn個ある場合と無線電力受信装置1個と異物がある場合では、必要とする電力が無線電力受信装置がn個の方が大きいことが考えられ、どの様に異物を判断するのか不明である。請求項4も同様である。
更に、請求項1に「前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックで前記AC信号を印加しないように制御し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが前記基準値以下の場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し」との訳語があるが、Iに記載のように発明の詳細な説明に記載されたものではなく、又、複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが基準値に満たない場合に異物が検知されたと判断するのであれば、複数の個別的な電流測定値の全てが基準値以下の場合も異物が検知されたと判断されなければならないにもかかわらず何故異物が無いと判断するのか不明である。請求項4も同様である。
更に、請求項1に「前記制御ユニットは、予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、前記予め定められた時点tは、前記要求電力に到達するように、AC信号を低減した後である」との訳語があり、異物検知の実行時点tは前記要求電力に到達するようにAC信号を低減した後となるが、「前記要求電力に到達」とは、制御ユニットが異物が存在しないと判断して無線電力の送信効率を正常範囲に留める基準AC信号を印加することによってなし得る事項であるから、初めての予め定められた時点tとはどの様に決められるのか不明である。請求項4も同様である。
更に、請求項2に「前記異物がない環境で、受信装置の要求電力水準を満たすことができる」との訳語があるが、送信装置は受信装置がどの様な受信装置(型式、定格等)であるか、個数が何個あるか等が分かっていないにもかかわらずどの様にして「受信装置の要求電力水準を満たすことができる」と判断するのか不明(送信装置と受信装置間では情報のやり取りが一切無い)である。請求項5も同様である。」
(2-1)最後の拒絶の理由Iについての判断
請求項1に記載された、「前記制御ユニットは、前記複数の個別的な電流測定値のうち少なくとも一つが前記基準値に満たない場合、前記異物が検知されたと判断して前記一次コアブロックで前記AC信号を印加しないように制御し、前記複数の個別的な電流測定値の全てが前記基準値以下の場合、前記一次コアブロックで前記異物がないと判断し」、「前記制御ユニットは、予め定められた時点tに前記異物の検知を実行し、前記予め定められた時点tは、前記要求電力に到達するように、AC信号を低減した後である」は、平成29年3月21日付意見書を参照しても、平成29年6月8日付の最後の拒絶の理由及び上記「2.[理由I](2)」に示したとおり当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。請求項4も同様である。
(2-2)最後の拒絶の理由IIについての判断
平成29年3月21日付意見書を参照しても、平成29年6月8日付の最後の拒絶の理由及び上記「2.[理由II](2)」に示したとおり、請求項1-5の記載は発明の詳細な説明に記載したものではないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、かつ、請求項1-5の記載は、明確ではないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、かつ、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
(5)むすび
したがって、平成29年3月21日付でした手続補正は特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、請求項1-5の記載は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしておらず、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
そうすると、本願を拒絶すべきであるとした原査定は維持すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
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2015-014868