特許異議申立
2016-700596
キャリア芯材
- 審判番号
- 2016-700596
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-130802
- 登録番号
- 特許第5839639号(P5839639)
- 請求日
- 2016年07月06日
- 審決日
- 2017年01月17日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】DOWAエレクトロニクス株式会社
- 【権利者代理人】山田 茂樹
- 【権利者】DOWA IPクリエイション株式会社
- 【権利者代理人】山田 茂樹
- 【異議申立人】長利 憲
- 審判長/審判官
- 審判長 樋口 信宏
- 審判官 鉄 豊郎
- 審判官 清水 康司
- 分類
- P1651.113-Z (G03G) / P1651.121-Z (G03G) / P1651.536-Z (G03G) / P1651.537-Z (G03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5839639号発明「キャリア芯材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5839639号の請求項1ないし5に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第5839639号の請求項1ないし5に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年9月21日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700596