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商標拒絶査定不服審判

2016-650062

トプコール、トップコル、トップコー、トップコア

審判番号
2016-650062
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1243063
請求日
2016年11月30日
審決日
2017年12月05日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1243063号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「TopCor」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2014年(平成26年)7月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年12月2日に国際商標登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成28年1月15日付けの手続補正書により,第9類「Electronic apparatus and instruments for conducting,switching,transforming,accumulating,regulating and controlling electricity;electronic,programmable monitoring apparatus for machines,production installations,control and regulating apparatus,and apparatus for recording,transmission or reproduction of measured values and process variables;data processing equipment for plasma and ion beam processing;computer software for plasma and ion beam processing;electric and electronic control and regulating apparatus for machines and production installations;electrical control,testing and monitoring apparatus for process quality.」及び第42類「Development,design,testing,maintenance and updating of computer programs,technical consultancy,with regard to both computer applications and computer programming.」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5449408号商標(以下「引用商標」という。)は,「TOPCORE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成23年3月17日に登録出願,第9類「電子出版物,ダウンロード可能な電子書籍,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD-ROMディスク,録画済みCD-Iディスク,録画済み光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD-ROMディスク,CD-ROMディスク駆動装置,コンピュータのトラブルを診断し修正するプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,コンピュータのトラブル追跡用のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」のほか,第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年11月11日に設定登録され,その後,同29年10月11日に,その指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD-ROMディスク,CD-ROMディスク駆動装置,コンピュータのトラブルを診断し修正するプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器,コンピュータのトラブル追跡用のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」について,放棄による商標権の登録の一部抹消がされたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権については,前記2のとおり,指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消がなされているものである。 その結果,本願商標の指定商品及び役務は,引用商標の指定商品及び役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-650062

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