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商標拒絶査定不服審判

2016-650032

シルエットソフト、シルエット

審判番号
2016-650032
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1219022
請求日
2016年08月10日
審決日
2017年02月14日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0310) / T18 .272-WY (W0310)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示使用による識別力(3条2項)品質用途品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

2015年1月28日に事後指定が記録された国際登録第1219022号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「SILHOUETTE SOFT」の文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類「Soaps,creams,gels,moisturisers,lotions and cosmetics for use in connection with and following cosmetic procedures;none of the aforesaid for use in relation to the hair and scalp.」及び第10類「Sutures,suture needles and suture threads for cosmetic procedures.」を指定商品として、2015年(平成27年)1月28日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は『SILHOUETTE SOFT』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『SILHOUETTE』の語は、『輪郭、全体の形、アウトライン』等の意味を有し、『SOFT』の語は、『柔らかい』等の意味を有する、いずれも国内で知られた平易な外国語からなるものである。そして、該文字を片仮名で表した『シルエットソフト』の文字が、皮膚のたるみを引き上げる美容外科手術方法の一つとして、美容整形業界で取引上普通に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品中、該美容外科手術に使用する商品に使用するときは、単にその用途・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、出願人の商標として使用された結果、識別力を有するに至っているとも認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「SILHOUETTE SOFT」の文字を横書きしてなるところ、これを構成する「SILHOUETTE」の文字が「影絵、輪郭、全体の形」等の意味を有する英語として、また、「SOFT」の文字が「柔らかい、しなやかな」等の意味を有する英語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、両語を組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを想起させるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SILHOUETTE SOFT」の文字が、商品の品質、用途を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質、用途を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-650032

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