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商標拒絶査定不服審判

2017-650069

シルカットワンギガパンチ、シルカットイチギガパンチ、シルカットワン、シルカットイチ、シルカット、ギガパンチ、ギガ

審判番号
2017-650069
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1305470
請求日
2017年09月19日
審決日
2018年03月13日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】KARL STORZ GmbH & Co. KG
  • 【請求人代理人】今井 秀樹
  • 【請求人代理人】藤田 アキラ
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .18 -WY (W091016) / T18 .91 -WY (W091016)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1305470号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「SilCut1 Giga Punch」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第10類及び第16類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし,2015年9月9日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)3月8日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定商品は,2017年(平成29年)9月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,第9類,第10類及び第16類に属する別掲のとおりの商品となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願は,その指定商品中,第10類及び第16類において指定する商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願は,第9類,第10類及び第16類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確となり,また,出願人が,その指定商品について,本願商標を使用しているか,又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-650069

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