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特許訂正審判

2016-390153

情報再生装置

審判番号
2016-390153
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2001-152227外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月28日
審決日
2017年01月27日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (G11B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4263382号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4263382号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本件特許第4263382号は、平成13年5月22日を出願日とする出願であって、平成21年1月6日付けで手続補正がなされ、平成21年2月20日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、本件訂正審判は、平成28年11月28日に請求されたものである。 第2.請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4263382号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものである。 第3.訂正の内容 本件訂正の内容は、以下のとおりである。 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「時間経過に応じて順次に、前記オーディオ情報の再生開始時点から現在時点までに再生された総フレーム数を算出し、前記ソース源から1秒間当たりに供給されるフレーム数をアナログレコードプレーヤの回転数で除算した係数に基づいて、当該総フレーム数を乗算することにより得られる余りの値を演算する演算手段」 と記載されているのを、 「時間経過に応じて順次に、前記オーディオ情報の再生開始時点から現在時点までに再生された総フレーム数を算出し、前記ソース源から1秒間当たりに供給されるフレーム数をアナログレコードプレーヤの回転数で除算した係数に基づいて、当該総フレーム数を除算することにより得られる余りの値を演算する演算手段」 に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2及び請求項3も同様に訂正する)。 2.訂正事項2 明細書の段落【0012】に、 「時間経過に応じて順次に、前記オーディオ情報の再生開始時点から現在時点までに再生された総フレーム数を算出し、前記ソース源から1秒間当たりに供給されるフレーム数をアナログレコードプレーヤの回転数で除算した係数に基づいて、当該総フレーム数を乗算することにより得られる余りの値を演算する演算手段」 と記載されているのを、 「時間経過に応じて順次に、前記オーディオ情報の再生開始時点から現在時点までに再生された総フレーム数を算出し、前記ソース源から1秒間当たりに供給されるフレーム数をアナログレコードプレーヤの回転数で除算した係数に基づいて、当該総フレーム数を除算することにより得られる余りの値を演算する演算手段」 に訂正する。 第4.当審の判断 1.訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書の段落【0072】【0073】に記載された「求めた総フレーム数Nを所定の係数Kで割り算し、余りの数αを位置データDrpmとしてシステムコントローラCTLを介して表示部2に供給」する演算について、請求項1の演算手段として記載する際に、「除算」を「乗算」と誤って記載したものを「除算」に訂正するものである。また、請求項1の記載を引用する請求項2及び請求項3も同様に訂正するものである。そして、余りを生じ得る演算は、乗算ではなく除算であることは明らかである。さらに、出願当初の請求項1に「除算」であった記載が、平成21年1月6日付けの手続補正によって「乗算」なる記載になっているが、「乗算」なる記載に対して補正箇所を示す下線がひかれていないことを鑑みても、誤記であると認められる。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。 (2)新規事項の有無について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、出願当初の明細書の段落【0072】【0073】に記載されていた事項であって、誤記の訂正を目的とするものであるから、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、新規事項を追加するものではないことは明らかである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)で指摘したとおり、誤記の訂正を目的とするものであり、かかる訂正によって特許請求の範囲は、正しい意味の用語に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 上記(1)及び(3)で指摘したとおり、訂正事項1に係る訂正は、誤記の訂正を目的とするものであって、特許請求の範囲の内容が拡張・変更されるものではなく、新たな拒絶理由が生じるものでもないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 2.訂正事項2について 訂正事項2に係る訂正は、願書に添付した明細書の段落【0012】の訂正であり、上記「1.訂正事項1について」と同様、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものであることは明らかである。 第5.むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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