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特許訂正審判

2016-390090

遠隔モニタリング能力を含む電話及びビデオ通信のための対話システム

審判番号
2016-390090
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願平6-520340
登録番号
特許第3798424号(P3798424)
請求日
2016年07月01日
審決日
2016年09月27日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】テルバイヤーエルエルシー
  • 【請求人代理人】藤本 芳洋
審判長/審判官
  • 審判長 金子 幸一
  • 審判官 手島 聖治
  • 審判官 野崎 大進
分類
P141 .851-Y (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第3798424号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第3798424号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第3798424号は,平成6年3月11日(優先権主張 1993年3月12日 米国,1993年5月25日 米国,1993年11月17日 米国,1994年1月27日 米国)を国際出願日とする出願であって,平成18年4月28日に設定登録され,平成26年3月11日に存続期間満了により権利登録が抹消され,平成28年7月1日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の主旨は,本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める,との審決を求めるものであり,その訂正の内容は次のとおりである。 訂正事項 特許請求の範囲の請求項1~6を削除する。 第3 当審の判断 上記訂正事項は,本件特許の請求項1~6(全請求項)を削除するものであるから,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また,上記訂正事項は,願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。 また,上記訂正事項は,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもないから,特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり,本件訂正審判の請求に係る訂正事項は,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第5項,第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-390090

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