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商標取消審判

2016-300851

ガンガン、ギャンギャン

審判番号
2016-300851
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-061409
登録番号
商標登録第4489655号(T4489655)
請求日
2016年12月05日
審決日
2017年08月15日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 スクウェア・エニックス
  • 【被請求人】河西 昭
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T132 .1 -Z (Z09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4489655号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第4489655号商標の指定商品中,第9類「電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第4489655号商標(以下「本件商標」という。)は,「GANGAN」の欧文字を書してなり,平成12年6月5日に登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気通信機械器具」を指定商品として,同13年7月13日に設定登録され,現に有効に存続するものである。 そして,本件審判の請求の登録は,平成28年12月19日にされたものである。 2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。 (1)請求の理由 本件商標は,その指定商品中「電気通信機械器具」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 (2)弁駁の理由 被請求人は,被請求人が製造販売する本件商標を使用したバッテリー(以下「当該商品」という。)をもって,「電気通信機械器具」について使用をしていると主張し,当該商品の取扱説明書(乙2)を提出している。 しかしながら,当該商品は「リチウムイオン電池を使用したバッテリー」であり,当該商品自体が通信機能を有しておらず,「電気通信機械器具」とは明らかに商品が異なる。 また,被請求人は,当該商品は充電放電の制御機能を組み込んだ保護回路内蔵機器である旨主張するところ,被請求人が主張する当該商品に組み込まれた保護回路は,当該商品のバッテリーとしての機能を発揮するために不可欠な一部品に過ぎないのであり,保護回路部分を含めた全体が一つの商品である「バッテリー」を構成している。 よって,本件商標の使用に係る商品は,「電気通信機械器具」とは全く異なる「バッテリー」であり,本件商標が「電気通信機械器具」に使用されている旨の,被請求人の主張は失当である。 また,仮に制御機能を有する回路の部分を独立した商品としても,回路そのものは,通信機能を有さないから,「電気通信機械器具」には該当しない。 3 被請求人の主張 (1)答弁の理由 被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出している。 商標権者(被請求人)が代表取締役社長である株式会社グローバルテック(以下「グローバル社」という。)は,平成14年11月頃から本件商標を使用して当該商品を製造販売している。 当該商品はリチウムイオン電池使用であるので単なる組電池ではなく,充電放電の制御機能を組み込んだ保護回路内蔵機器である。 以上より,本件商標を「電気通信機械器具」について使用している。 (2)弁駁に対する答弁 被請求人は,請求人の弁駁に対し答弁していない。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出した証拠によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 乙第1号証は,グローバル社の履歴事項全部証明書であり,同社の代表取締役は,本件商標の商標権者(被請求人)である。 イ 乙第2号証は,商品の取扱説明書と認められ,その表紙と思しき頁には,「充電式(リチウムイオン電池)コンパクトバッテリー」「Compact Battery」「GT5」「ウエストポーチタイプ」「株式会社グローバルテック」の記載と共に,本件商標と社会通念上同一の商標が表示されている。また同号証に表示されている当該商品と思しき写真にも本件商標と社会通念上同一の商標が付されている。 ウ 乙第3号証は,2016年(平成28年)10月20日付け株式会社リコーよりグローバル社に宛てた注文書(A),納品書(B),現品票(C)を1葉にまとめた書類「注文番号 QH6X20004」(以下「注文書」という。)及び,平成28年11月9日付け株式会社リコー宛ての納品書(控)と認められ,注文書には,「品名」として「株式会社グローバルテック GANGANバッテリ GT5」の記載があり,納品書(控)には,「品名」の欄に「GANGANバッテリー/GT5 AK40 2型/貴注番QH6X2004」の記載がある。 エ 乙第4号証は,2015年(平成27年)5月20日付け国立研究開発法人海洋研究開発機構よりグローバル社に宛てた発注書「発注番号 15005741-1 X1」及び平成27年5月25日付け国立研究開発法人海洋研究開発機構宛ての納品書(控)と認められ,発注書には「品目名称/納入期限」の欄に「小型リチウムイオンバッテリーの購入 2015/5/29」,「規格」の欄に「ガンガンGT5」とあり,納品書(控)には,「品名」の欄に「リチウムイオンバッテリー/GANGAN GT5 Aタイプ/貴発注番号:15005741-1X1」の記載がある。 オ 以上より,被請求人が代表取締役である,グローバル社が製造販売している当該商品は「充電式(リチウムイオン電池)コンパクトバッテリー」と認められ,この商品は「電池」の範疇に属する商品である。 そして,「電池」は「電気通信機械器具」の範疇に属さない商品であることは明らかである。 なお,被請求人は,当該商品が充電放電の制御機能を組み込んだ保護回路内蔵機器であることから,「電気通信機械器具」の使用にあたる旨主張しているが,被請求人の主張する「充電放電の制御機能を組み込んだ保護回路内蔵機器」は,当該商品を構成する一部品にすぎず,当該商品が「電池」の範疇の商品であることは上記のとおりである。 そうすると,被請求人が本件商標の使用の証拠として提出した,書証をもっては,請求に係る商品である「電気通信機械器具」に,本件商標を使用していることを立証したとは認められない。 (2)むすび 以上のとおりであるから,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について,本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また,被請求人は,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって,本件商標の指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録は,商標法第50条の規定により取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-300851

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