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商標取消審判

2016-300632

ワラク、ワガク

審判番号
2016-300632
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平7-37736外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月13日
審決日
2017年04月04日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T132 .1 -Y (026)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)使用の事実・証明社会通念上同一濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第3337461号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第3337461号商標(以下「本件商標」という。)は、「和楽」の文字を横書きしてなり、平成7年4月14日に登録出願、第26類「組みひも,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成28年9月28日にされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品」(以下「取消請求商品」という。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 1 使用商品について 被請求人は、株式会社鈴乃屋、上野本店との間で継続的な取引があり、本件商標を付した商品「帯留め」及び「頭飾品」に属する「髪飾り」を過去3年以内に販売していた事実がある。 2 乙第1号証及び乙第2号証について 乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人の主要な取引先である、東京都台東区上野1丁目20番11号所在の「株式会社鈴乃屋」(以下「鈴乃屋」という。)の上野本店の担当者A氏の証明書である。 乙第1号証は、商品コード「74822405」が下げ札の裏面に表示された商品「帯留め」に「和楽」の商標がその下げ札の表面に表示されていることを明示する写真であり、添付の鈴乃屋の仕切書(2016年5月28日付け)に基づき被請求人が2016年5月31日付けの売上伝票と共に「上野鈴乃屋本店」に9点納品した事実を、前記担当者が証明するものである。 また、乙第2号証は、商品コード「74402854」と「74405356」が下げ札の裏面に表示された商品「髪飾り」に「和楽」の商標がその下げ札の表面に表示されていることを明示する写真であり、添付の鈴乃屋の仕切書(2016年4月23日付け)に基づき被請求人が2016年4月28日付けの売上伝票と共に「上野鈴乃屋本店」にそれぞれ1点及び7点を納品した事実を、前記担当者が証明するものである。 なお、乙第2号証では写真の商品を「髪飾り」と表記しているが、示される2点の商品は、一方は「かんざし」で他方は「髪止め」である。いずれの商品も「髪飾り」とも称し「頭飾品」の範ちゅうに含まれる商品である。 3 使用商標について 乙第1号証及び乙第2号証の商品写真では下げ札に表示されている商標は「和樂」であり、本件商標「和楽」とは「楽」の文字が旧字か否かの相違であるが、社会通念上も同一商標と認識されることに疑義はない。 4 まとめ 以上のように、本件商標は現に使用されており、本件審判の請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠及びその主張によれば,以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証について 乙第1号証は、鈴乃屋の担当者A氏が作成した証明書である。 ア 乙第1号証の2葉目は、撮影日、撮影者等は不明であるが、「帯留め」(以下「使用商品1」という場合がある。)とされる写真が上下に1枚ずつあり、それぞれに白色と黄色の下げ札が付されているものである。 そして、上段の写真の白色の下げ札には「帯止」及び「本体 ¥5,000/+税」、黄色の下げ札には「748-22405」の記載があり、下段の写真の黄色の下げ札には「和樂」(以下「使用商標」という。)の文字の記載がある。 イ 乙第1号証の3葉枚目は、「仕切書」であり、その上部中央に「2016年5月28日」、その右に「鈴乃屋」、住所及び連絡先の記載があり、表の「仕入先」には、「第一衣料(株)」、項番1には、「品名・品番」、「点数」、「原価」及び「売価」の項目に、それぞれに対応して「実用小物/帯止/74822405」、「9」、「2,400」及び「5,000」の記載がある。 ウ 乙第1号証の4葉目は、「売上伝票(商)」であり、上部中央に「2016年05月31日」、その左に住所、「店名」として「鈴乃屋 上野本店事業部 様」の記載があり、その右に住所、「第一衣料株式會社」及び連絡先の記載があり、その下の表には「商品コード」、「品名(規格サイズ)」、「数量」及び「単価」の項目に、それぞれ対応して、最初の行に「748 224 05」、「帯留 洒落」、「9」及び「2400」の記載がある。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、鈴乃屋の担当者A氏が作成した証明書である。 ア 乙第2号証の2葉目は、撮影日、撮影者等は不明であるが、「かんざし」(以下「使用商品2」という場合がある。)と「髪止め」(以下「使用商品3」という場合がある。)とされる写真が上下に1枚ずつあり、それぞれに白色と黄色の下げ札が付されているものである。 そして、上段の写真の左側の「かんざし」に付けられた白色の下げ札に「本体 ¥5,300/+税」、黄色の下げ札に使用商標の記載があり、右側の「髪止め」に付けられた白色の下げ札に「髪飾り その他」「本体 ¥2,800/+税」、黄色の下げ札に使用商標の記載がある。 また、下段の写真の左側の「かんざし」に付けられた黄色の下げ札に「744-05356」の記載があり、右側の「髪止め」に付けられた黄色の下げ札に「744-02854」の記載がある。 イ 乙第2号証の3葉目は、「仕切書」であり、上部中央に「2016年4月23日」、その右に「鈴乃屋」、住所及び連絡先の記載があり、表の「仕入先」には、「第一衣料(株)」、項番6には、「品名・品番」、「点数」、「原価」及び「売価」の項目に、それぞれに対応して「髪飾り/74402854」、「1」、「1,344」及び「2,800」の記載、項番7には、「髪飾り/74405356」、「7」、「2,544」及び「5,300」の記載がある。 ウ 乙第2号証の4葉目は、「売上伝票(商)」であり、上部中央に「2016年04月28日」、その左に住所、「店名」として「鈴乃屋 上野本店事業部 様」の記載があり、その右に住所、「第一衣料株式會社」及び連絡先の記載があり、その下の表には「商品コード」、「品名(規格サイズ)」、「数量」及び「単価」の項目に、それぞれに対応して、5番目の行に「744 028 54」、「京小物」、「1」及び「1344」、6番目の行に、「744 053 56」、「京小物」、「7」、「2544」の記載がある。 2 上記1によれば、以下のことが認められる。 (1)乙第1号証について ア 上記(1)のとおり、写真に写っている「帯留め」の下げ札には、「帯止」、「本体 ¥5,000/+税」及び「748-22405」の記載があり、「仕切書」には、「品名・品番」に「実用小物/帯止/74822405」、「原価」に「2,400」及び「売価」に「5,000」の記載があり、「売上伝票(商)」には、「商品コード」に「748 224 05」、「品名(規格サイズ)」に「帯留 洒落」及び「単価」の「2400」の記載がある。 これらのことから、品番、原価(単価)及び売価が同一であり、これらの写真及び取引書類から写真に写っている使用商品1は、取引書類に記載されている「帯留」と同一の商品であることが認められる。 そして、使用商品1には、使用商標が表示された下げ札が付けられている。 イ また、「売上伝票(商)」からは、被請求人である第一衣料株式會社(以下「第一衣料社」という。)が、鈴乃屋に「商品コード 748 224 05」の「帯留」を、2016年5月31日に売上伝票のとおり譲渡したことが認められる。 (2)乙第2号証について ア 上記(2)のとおり、写真に写っている「かんざし」の下げ札には、「本体 ¥5,300/+税」及び「744-05356」の記載があり、「仕切書」には、「品名・品番」に「髪飾り/その他/74405356」、「原価」に「2,544」及び「売価」に「5,300」の記載があり、「売上伝票(商)」には、「商品コード」に「744 053 56」、「品名(規格サイズ)」に「京小物」及び「単価」の「2544」の記載がある。 これらのことから、品番、原価(単価)及び売価が同一であり、これらの写真及び取引書類から写真に写っている使用商品2は、取引書類に記載されている「髪飾り」と同一の商品であることが認められる。 そして、使用商品2には、使用商標が記載された下げ札が付けられている。 イ 上記(2)のとおり、写真に写っている「髪止め」の下げ札には、「本体 ¥2,800/+税」及び「744-02854」の記載があり、「仕切書」には、「品名・品番」に「髪飾り/その他/74402854」、「原価」に「1,344」及び「売価」に「2,800」の記載があり、「売上伝票(商)には、「商品コード」に「744 028 54」、「品名(規格サイズ)」に「京小物」及び「単価」の「1344」の記載がある。 これらのことから、品番、原価(単価)及び売価が同一であり、これらの写真及び取引書類から写真に写っている使用商品3は、取引書類に記載されている「髪飾り」と同一の商品であることが認められる。 そして、使用商品3には、使用商標が記載された下げ札が付けられている。 ウ また、「売上伝票(商)」からは、被請求人である第一衣料社が、鈴乃屋に「商品コード 744 053 56」及び「744 028 54」の「髪飾り」を、2016年4月28日に売上伝票のとおり譲渡したことが認められる。 3 上記2によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用時期について 上記2によれば、商標権者(被請求人)は、使用商品1を2016年(平成28年)5月31日に、鈴乃屋に譲渡したことが認められ、使用商品2及び3を2016年(平成28年)4月28日に、鈴乃屋に譲渡したことが認められる。 これらの日付は、本件審判の請求の登録前3年以内(平成25年9月28日から同28年9月27日まで。以下「要証期間内」という。)である。 (2)使用商標について 本件商標は、前記第1のとおり、「和楽」の文字からなるところ、使用商標は、「和樂」の文字からなるものであり、本件商標とは、「楽」と「樂」の文字に差異があるものの、その差異は旧字体と新字体という字体の差異にすぎないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。 (3)使用商品について 使用商品1は、上記2のとおり「帯留め」とされ、その商品の下げ札には「帯止」の文字、「仕切書」及び「売上伝票(商)」に「帯留」の記載があるから、取消請求商品中の「帯留め」の商品に該当するものである。 使用商品2及び3は、上記2のとおり「かんざし」及び「髪止め」とされ、その「髪止め」の商品の下げ札には「髪飾り」の文字、及び「仕切書」には両者とも「髪飾り」の記載があるから、取消請求商品中の「頭飾品」の商品の範ちゅうに含まれるものである。 (4)小括 上記(1)ないし(3)からすれば、商標権者(被請求人)は、要証期間内に、日本国内において取消請求商品中「帯留め」及び「頭飾品」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを譲渡したと認めることができる。 そして,上記の使用行為は,商標法第2条第3項第2号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」に該当するものと認められる。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が取消請求商品について、社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりその指定商品中の取消請求商品について取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-300632

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