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商標取消審判

2016-300606

マージ

審判番号
2016-300606
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平1-85133
登録番号
商標登録第2385483号(T2385483)
請求日
2016年08月31日
審決日
2017年12月01日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】マージ4 エムエフジー インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
  • 【被請求人】株式会社 RYNSHU
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 山田 正樹
  • 審判官 中束 としえ
分類
T131 .1 -Z (125)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第2385483号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第2385483号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 登録第2385483号商標(以下「本件商標」という。)は、「マージ」の片仮名及び「MA-JI」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成元年7月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録、その後、同14年11月27日に指定商品の書換登録がなされ、同24年3月13日に第25類「被服」について商標権の存続期間の更新登録がされ、現にその商標権は有効に存続しているものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成28年9月13日である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)第1弁駁書(平成28年12月22日付け) ア 乙第2号証について 乙第2号証は「業務委託契約書『(株)スミテックス・インターナショナル×(株)MASATOMO』」とのことであるが、まず、業務委託契約書(2015.10.19)の第2条(商品)については、「本契約の対象となる本商品は、以下のとおりとする。」とあり、「『MA-JI LUXE』(マージリュクス)ブランド(監修)商品」と明記されている。第20条(商品の提出)については、「甲は乙に対しMA-JI LUXEの商標で商品化された全てのものを・・・」とあり、商標が「MA-JI LUXE」であることが明記されている。これらから、被請求人が「MA-JI LUXE」(マージリュクス)全体を一つの商標として認識し、使用していることが理解できる。したがって、この資料は本件商標の使用を示すものではない。 次に、業務委託契約書(2014.10.23)の第2条(商品)については、「本契約の対象となる本商品は、以下のとおりとする。」とあり、「『MA-JI LUXE』(マージリュクス)ブランド(監修)商品」と明記されている。ここからも、被請求人が「MA-JI LUXE」(マージリュクス)全体を一つの商標として認識し、使用していることが理解できる。したがって、この資料も、本件商標の使用を示すものではない。 続いて、業務委託契約書(2013.11.11)の第2条(商品)については、「本契約の対象となる本商品は、以下のとおりとする。」とあり、『MA-JI LUXE』(マージリュクス)ブランド(監修)商品」と明記されている。第19条(商品の提出)については、「甲は乙に対しMA-JI LUXEの商標で商品化された全てのものを・・・」とあり、商標が「MA-JI LUXE」であることが明記されている。これらからも、被請求人が「MA-JI LUXE」(マージリュクス)全体を一つの商標として認識し、使用していることが理解できる。したがって、この資料も、本件商標の使用を示すものではない。 イ 乙第3号証について 乙第3号証は、「ホームページの画像(10画像)」とのことであるが、ホームページの画像1個目(同号証の1ページ目の上)では、商品のブランド名としては「MA-JI LUXE」のみが表示されている。したがって、本件商標の使用を示すものではない。 次に、ホームページの画像2個目(同号証の1ページ目の下)では、「MA-JI」の文字を入力して検索しているが、検索結果に表示されたのは全て「MA-JI LUXE」ブランドの商品に関するもののみである。したがって、本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像3個目(同号証の2ページ目の上)では、「MA-JI LUXEの画像検索結果」とあり、検索ワードを「MA-JI LUXE」と入力していることが分かる。その下には「【楽天市場】MA-JIの通販-全ジャンル一覧」とのタイトルと本文が表示されており、そのさらに下の検索結果のタイトル及び本文には、「MA-JI LUXE」、「マージリュクス」と表示されている。いずれも、本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像4個目(同号証の2ページ目の下)は、「マージ リュクス」の検索結果であり、「ヤフオク!-『マージ リュクス』の検索結果-Yahoo! JAPAN」との検索結果のタイトルの上下には、「ma-ji luxe」、「マージ リュクス」、「マージリュクス」、「MAJI LUXE」の文字が見える。これらも、本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像5個目(同号証の3ページ目の上)では、タブに「MA-JI LUXE-Google検索」とあり検索ワードを「MA-JI LUXE」と入力して検索していることが分かる。この資料も、本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像6個目(同号証の3ページ目の下)は、「MA-JI LUXE マージリュクス無地ノースリーブブラウス」の画像を表示したページであり、画像中の織りネームに刺繍された2段表記「MA-JI\LUXE」の文字は、「MA-JI LUXE」のブランドとして使用されている。したがって、本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像7個目(同号証の4ページ目の上)では、株式会社AOKIが提供するブランド「MAJI」のウェブサイトであって、本件商標の使用を示すものではない。「STYLED BY MA-JI MASATOMO」は、デザイナーMA-JI MASATOMOによって監修されたことを示すと認識される英文表記であり、これも本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像8個目(同号証の4ページ目の下)は、株式会社AOKIのウェブサイトであり、「MAJI\STYLED BY MASATOMO」の表示があるが、本件商標の使用を示すものではない。「STYLED BY MA-JI MASATOMO」は、デザイナーMA-JI MASATOMOによって監修されたことを示すと認識される英文表記であり、これも本件商標の使用を示すものではない。 続いて、ホームページの画像9個目(同号証の5ページ目の上)は、ブランド「MAJI」のスーツを紹介する株式会社AOKIのウェブサイトであり、ブランド名「MAJI」が表示されているが、本件商標の使用を示すものではない。 そして、ホームページの画像10個目(同号証の5ページ目の下)は、ブランド「MAJI」のスーツを紹介する株式会社AOKIのオンラインショップのウェブサイトである。「MAJI\STYLED BY MA-JI MASATOMO」に”White Label”と-Black Label-があることを表示しているが、その左にカタカナで「マジ」と表示されており、「MAJI」ブランドは「マジ」と呼んで取引されていることを示している。また、「STYLED BY MA-JI MASATOMO」は、デザイナーMA-JI MASATOMOによって監修されたことを示すと認識される英文表記である。したがって、この資料も、本件商標の使用を示すものではない。 ウ 乙第4号証について 乙第4号証は、「MAJI LUXE 企画明細表(写し)」とのことである。被請求人はブランド名の欄に記載された「MA-JI LUXE」のMA-JIの文字に○印を付けているが、この企画明細票は、「MA-JI LUXE」がブランドであることを明確に示しており、この資料も本件商標の使用を示すものではない。 エ 乙第5号証について 乙第5号証は、「MAJI LUXE 商品仕様書(写し)」とのことである。被請求人は、品番中に「MAJI」の文字が含まれていることをもって「MA-JI」の文字と主張しているようであるが、右上の「貴社名・ブランド」の欄に「マージリュクス」と明確に表示されており、この資料も、本件商標の使用を示すものではない。 オ 乙第6号証について 乙第6号証は、「MA-JI LUXE SHOPチャンネルカタログ(写し)」とのことである。「26 Tuesday」の欄に記載されたのは「マージリュクス」であり、被請求人は「2015.5月MA-JI」と書かれた付箋を貼っているが、本件商標の使用を示すものではない。 カ 乙第7号証について 乙第7号証は、「MA-JI LUXE商品3型(6画像)」とのことである。これは被請求人が作成したと思われる資料であるが、タイトルを「MA-JI商品」と記載し、<2015年 秋物>には2015年9月、<2014年 春物>には2014年2月との記載があるが、それぞれの時点においてこれらの資料が存在していた証拠はない。また、ここに掲載されている商品のブランドは「MA-JI LUXE」である。 これは、被請求人が証拠方法において自ら「MA-JI LUXE商品3型」と明記し自白していることからも明らかである。また、前述の乙第3号証ホームページの画像6個目も、この織りネームは「MA-JI LUXE(マージリュクス)」の商品に付されているものであることを示している。したがって、これらの資料も本件商標の使用を示すものではない。 キ このように、被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第7号証は、何ら本件商標の使用を証明するものではない。 (2)第2弁駁書(平成29年6月6日付け) ア 乙第8号証は「警告書2017年2月22日」とのことであるが、そこに本件商標の使用の事実を証明するものは何も無い。したがって、この資料は本件商標の使用を証明するものではない。 なお、被請求人は当該警告書の本文中に、「LUXE」を小さく記載した「MA-JI LUXE」の文字を載せているが、既に提出された乙第2号証からも、被請求人が自ら使用商標「MA-JI LUXE」を「マージリュクス」と表記し、「MA-JI LUXE」全体で一つのブランドとして認識していたことは明らかである。また、乙第5号証の商品仕様書において「貴社名・ブランド」の欄に「マージリュクス」と表記され、乙第6号証の「MAJI LUXE SHOPチャンネルカタログ(写し)」においても「マージリュクス」と表記されていることから、需要者、取引者が「MA-JI LUXE」のブランドに接した場合、ひとまとまりの標章として認識し、「マージリュクス」と自然に称呼され、「MA-JI LUXE」全体として自他商品識別標識として機能していると考えるのが極めて妥当なものである。 イ 乙第9号証について 乙第9号証は「警告書2017年3月2日」とのことであるが、そこに本件商標の使用の事実を証明するものは何も無い。したがって、この資料も本件商標の使用を証明するものではない。 ウ 乙第10号証について 乙第10号証は、「2017年3月2日<繊研新聞コピー>(写し)」とのことであるが、そこにも本件商標の使用の事実を証明するものは何も無い。したがって、この資料も本件商標の使用を証明するものではない。 エ このように、被請求人が追加提出した乙第8号証ないし乙第10号証も本件商標の使用を証明するものではなく、したがって、乙第1号証ないし乙第10号証は、本件商標の使用を証明するものではない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、と答弁し、答弁書等において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。 1 答弁の理由 (1)第1答弁書(平成28年9月26日付け) 被請求人は、登録第2385483号「MA-JI」を7年前から現在もスミテックスインターナショナル社よりジュピターSHOPチャンネルTVによるライセンスとしてLADY’Sを販売している。被請求人代表者が、以前、鐘紡(株)の社員であったことから商標を買い取り、今日迄デザイン会社「MA-JI CREATION」を設立後、現在「MASATOMO INC.」により権利を移したが、代表取締役社長として同じである。 また、「MAJI」ブランドは現在(株)AOKIにて600店舗に於いて販売をしている。被請求人は「MA-JI」、「MA-JI/MASATOMO」、「MA-JI/LUXE」、「MAJI」、「MAJIMAJI」、「MA-JI MASATOMO/BLAK LABEL」 全ての「MA-JI/MAJI」関係25類でビジネスをしている。 (2)第2答弁書(平成29年3月16日差出) 繊研新聞社からの報告で2016年12月14日及び2017年2月8日付けの発表記事について「スリーディレクション」のブランド「Merge」の発音を繊研新聞が「マージ」と記載したことが間違いと認めた「訂正」の記事を提出する。 被請求人は、「Merge」のカタカナは「マァジ」又は「マァージ」と表記することで許可すると「スリーディレクション株式会社(代表取締役社長 高橋洋介)」に通知した。 2 審判事件説明書(平成29年9月29日差出) 被請求人は、「MA-JI」及び「MAJI」を以前に鐘紡から商標を買い取ったことにより、類似で使用不可であった「MA-JI/MASATOMO」の2段の名前を今日迄、使用できた。 買取ることで通称「MA-JI」を長年、被請求人だけのイメージにした。 「MA-JI/LUXE」は、被請求人の重要な会社戦略的なライセンス・ブランドとして通称「MA-JI」がどこかに付いて完成しているのである。 「MA-JI」をライセンスで契約したいと申し込みをされた際に下の段に「MASATOMO」及び「LUXE」などを付けるのが、被請求人のブランド「MA-JI」の特徴である。 3 審判事件上申書(平成29年11月2日付け) 被請求人のブランドMAJI(マジ)が日経MJ新聞(2016年4月1日)にて紹介された記事を証拠として送付する。MAJI(マジ)ブランドとして全国において認知されているという証拠である。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠について (1)乙第2号証について 乙第2号証は、被請求人と「株式会社スミテックス・インターナショナル」(以下「スミテックス社」という。)との間における、2013年11月11日付け、2014年10月23日付け及び2015年10月19日付けの「業務委託契約書」である。 これらの「業務委託契約書」には、共通して以下の記載がある。 ア 契約書の冒頭には、「株式会社スミテックス・インターナショナル(以下、甲という。)と、株式会社MASATOMO(以下、乙という。)とは、商品のデザイン等を乙が企画し、甲が当該デザインの採用を決定する取引について、次の通り契約を締結する。」の記載がある。 イ 第1条として、「甲は、第3条記載の販売先に対する第2条記載の商品の売買取引に関し、以下の各号に定める業務(以下委託業務という。)を乙に委託し、乙はこれを受託した。/1.ジュピターショップチャンネル向け製品の企画/2.その他、各号に付帯関連する業務で、特に甲が依頼したもの」の記載がある。 ウ 第2条として、「本契約の対象となる本商品は、以下のとおりとする。ただし、両者協議のうえ対象商品(対象ブランド)を変更することができる。/『MA-JI LUXE』(マージリュクス)ブランド(監修)商品」の記載がある。 エ 第3条として、「乙が、第1条の業務を行う甲の販売先(以下、丙という)は以下のとおりとする。/ジュピターショップチャンネル株式会社」の記載がある。 また、2013年11月11日付け「業務委託契約書」の第19条及び2015年10月19日付け「業務委託契約書」の第20条には「甲は乙に対しMA-JI LUXEの商標で商品化された全てのものを各1点づつ提出するものとする。」と記載されている。 (2)乙第3号証について 乙第3号証は、「ホームページの画像(10画像)」とされるものであるが、これら10画像は、ディスプレイ上に表示された何らかのホームページの画像や、「Google」検索による検索結果等を写真に撮ったものであり、写真中には、被服に関して「MA-JI LUXE」、「MA-JI」、「マージリュクス」、「マージ リュクス」及び「MAJI」の表示がある。 なお、該写真については、撮影者や撮影日等も明らかでなく、該ホームページの作成者、作成日及び表示されている商標の使用者も判然としないものである。 (3)乙第4号証について 乙第4号証は、「MA-JI LUXE 企画明細書」とされるものである。 これには、左上部に「ショップチャンネル様向け 企画明細表」の記載及び右下部に「Sumitex International Co.LTD」の記載があり、4着の被服の企画内容が記載されており、その上部の「ブランド」欄には「MA-JI LUXE」の記載がある。 (4)乙第5号証について 乙第5号証は、「MA-JI LUXE 商品仕様書」とされるものである。 これには、右上部に「記入日 2015年4月23日」とあり、「オンエアー予定」欄に「2015年5月4週」、「貴社名・ブランド」欄に「マージリュクス」の記載がある。 (5)乙第6号証について 乙第6号証は、「MA-JI LUXE SHOPチャンネル カタログ」とされるものである。 これには、表紙の中程に「さあ、買いま/初夏!」の文字と「5/19(TUE)-28(THU)」の記載があり、表紙下部には「SHOP CHANNEL」のロゴと「MAY 2015」の文字及び大きく「5」の数字が記載されている。 また、64頁の中程には「Tuesday26」の欄に2着の被服の写真とともに「マージ リュクス」の記載がある。 (6)乙第7号証について 乙第7号証は、「MA-JI LUXE 商品3型(6画像)」とされるものである。 これには、「MA-JI 商品」の表題の下、「2015年 秋物」として「ジャケット-1」及び「ジャケット-2」、「2014年 春物」として「レースジャケット」の写真が掲載されており、それぞれの襟ネームには「MA-JI」及び「LUXE」の欧文字が同じ幅で上下2段に表示されている(以下、このような上下2段に表示されたものを「MA-JI/LUXE」と表示する)。 なお、該写真の撮影日、撮影者、撮影場所等は不明である。 (7)乙第8号証ないし乙第10号証について 乙第8号証及び乙第9号証は、被請求人が「スリーディレクション株式会社」に宛てたもので、その内容は、「マージ」の片仮名を使用できない旨の「警告書」であり、乙第10号証は、繊研新聞に掲載された訂正記事である。 2 前記1によれば、以下のとおり判断できる。 (1)商標の使用者について 被請求人が提出した証拠中、被請求人(商標権者)の名称、使用商標及び使用商品の全てを確認できる証拠はなく、被請求人は、その主張においても、本件商標の使用者について明らかにしていない。 なお、乙第4号証の「MA-JI LUXE 企画明細書」には、「Sumitex International Co.LTD」の記載があり、ブランド欄に「MA-JI LUXE」の記載があることからすれば、スミテックス社が「MA-JI LUXE」の商標を使用していると推認することはできるものの、スミテックス社が本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者である旨の主張及び証拠の提出はない。 (2)使用商標及び使用商品について 被請求人が提出した証拠中、確認できる使用商標は、「MA-JI LUXE」(乙2~乙4)、「マージリュクス」(乙2、乙3、乙5、乙6)、「MA-JI/LUXE」(乙7)及び「MAJI」(乙3)であり、「シャツ、ブラウス、スーツ、ワンピース、ジャケット、Tシャツ」等に使用していることがわかる。 しかしながら、業務委託契約書(乙2)によれば、被請求人は、スミテックス社との間で、「ジュピターショップチャンネル株式会社」を販売先とする「『MA-JI LUXE』(マージリュクス)ブランド商品」に関する製品の企画を受託しているものの、被請求人が本件商標に係る指定商品「被服」について、これを生産又は販売している等の事実については何ら証明されていないことから、被請求人が「被服」について商標を使用したとする蓋然性も認められない。 (3)社会通念上同一の商標について 本件商標は、前記第1のとおり、「マージ」の片仮名及び「MA-JI」の欧文字を上下2段に横書きした構成からなり、上段の「マージ」は、下段の「MA-JI」の読みを特定したものとみるのが相当であるから、本件商標からは「マージ」の称呼を生じるものであり、上記(2)で示した各使用商標は、いずれも、まとまりよく一体的に表されており、それぞれの構成文字の全体に相応して「マージリュクス」又は「マジ」の称呼を生じるものである。 してみれば、本件商標と各使用商標とは、その構成態様及び構成文字において相違し、称呼も異なるものであるから、社会通念上同一の商標とみることはできない。 (4)まとめ 上記(1)ないし(3)によれば、使用商標の使用者は判然とせず、被請求人(商標権者)が本件商標に係る指定商品「被服」に使用したものとみることもできない上、提出された証拠から確認できる各使用商標は、いずれも、本件商標とは異なるものであって、社会通念上同一ということもできない。 その他、被請求人(商標権者)が、本件商標に係る指定商品「被服」について、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を使用したことを認めるに足りる証拠の提出はない。 してみれば、商標の使用時期等に言及するまでもなく、被請求人(商標権者)が、本件商標に係る指定商品「被服」について、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を使用したものと認めることはできない。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。 また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-300606

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