特許拒絶査定不服審判
2016-019613
フィラー顔料
- 審判番号
- 2016-019613
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-233238外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月28日
- 審決日
- 2018年10月29日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 分類
- P18 .537-WYF(C09C) / P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-233238「フィラー顔料」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月21日出願公開、特開2015- 96606、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年12月17日(パリ条約による優先権主張 2007年12月17日 (EP)欧州特許庁)の出願に係る特願2008-320601号の一部を、平成26年11月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年9月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-019613