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商標拒絶査定不服審判

2016-019110

フォーエバーケイ、フォーエバー

審判番号
2016-019110
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-130471
請求日
2016年12月05日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】平井 秋子
  • 【請求人代理人】坂本 智弘
  • 【請求人代理人】宮本 陽子
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .26 -WY (W08)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-130471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月21日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審における平成28年12月5日付け手続補正書により、第8類「包丁,鋏,カッターナイフ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4453431号商標及び国際登録第910471号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-019110

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