特許拒絶査定不服審判
2016-018542
振動触感フィードバックによる仮想移動止め機構
- 審判番号
- 2016-018542
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-087121外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月09日
- 審決日
- 2017年12月18日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イマージョン コーポレーション
- 【請求人代理人】三好 秀和
- 【請求人代理人】伊藤 正和
- 【請求人代理人】原 裕子
- 分類
- P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 87121「振動触感フィードバックによる仮想移動止め機構」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日出願公開、特開2015-212940、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2007年12月27日(パリ条約による優先権主張日外国庁受理2006年12月27日、米国)を国際出願日とする特許出願(特願2009-544090号)の一部を平成27年4月21日に新たな特許出願(特願2015-87121号)としたものであって、平成28年8月4日付けで拒絶査定がなされ(発送日:同月9日)、これに対して平成28年12月9日に審判の請求がされると同時に手続補正がされ、その後、平成29年7月13日付けで当審より拒絶理由が通知され、平成29年11月15日に手続補正がされるとともに意見書が提出されたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成28年8月4日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-24に係る発明は、以下の引用文献A-Kに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
A.国際公開第2006/20304号
B.特開2003-153354号公報
C.特開2003-84901号公報
D.特開2006-251845号公報
E.特開2005-267080号公報
F.特開2006-163206号公報
G.特開2004-94570号公報
H.特表2004-530200号公報
I.実用新案登録第3085481号公報
J.特開2003-29914号公報
K.国際公開第2006/94308号
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
理由A(特許法第36条第6項第2号)について
本願は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
理由B(特許法第29条第2項)について
本願請求項1-24に係る発明は、引用文献1-4に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2003-29914号公報(拒絶査定時の引用文献J)
2.国際公開第2006/020304号(拒絶査定時の引用文献A)
3.特開2004-171157号公報
4.特開2004-259544号公報
第4 本願発明
本願請求項1-24に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明24」という。)は、平成29年11月15日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-24に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
回転ノブへのユーザ入力に関連する情報を含む第1の入力信号を受信する工程と、
タッチ感知式パッドへのユーザ入力に関連する情報を含む第2の入力信号を受信する工程と、
前記第1の入力信号及び第2の入力信号の1つ又は両方に部分的に基づいて仮想移動止めを決定する工程であって、前記仮想移動止めは、前記タッチ感知式パッド及び回転ノブにより制御されるシステムに関連づけられる工程と、
前記仮想移動止めに関連する振動触感信号を、前記仮想移動止めを出力するように構成されたアクチュエータに対して出力する工程と、
を有し、
前記システムが第1のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第1の仮想移動止めのテーマを有し、前記システムが第2のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第2の仮想移動止めのテーマを有し、前記第1の仮想移動止めのテーマは前記第2の仮想移動止めのテーマと異なり、
前記第1の仮想移動止めのテーマ及び前記第2の仮想移動止めのテーマは、前記システムがそれ以上操作されないことをシミュレートするハードストップ仮想移動止め、メニューシステムの最大又は再小閾値への接近をシミュレートする丘仮想移動止め、前記メニューシステムのカテゴリの種類に応じて異なる仮想移動止めを適用する合成仮想移動止め、前記回転ノブのホームポジションからの距離が遠くなるにつれ、その強度を増加することを示すスプリング仮想移動止め、前記回転ノブが閾値に達するまで生成され、それを越えると振動触感の力は、前記回転ノブの操作に反応して生成されない安定した仮想移動止め、並びに周期的に継続するサイン波、矩形波及び/又は三角波を含む周期的な仮想移動止めの中から選択される2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせである、方法。」
本願発明2-8は、本願発明1を減縮した発明である。
本願発明9は、本願発明1に対応する「コンピュータ読取可能媒体」の発明である。
本願発明10-16は、本願発明9を減縮した発明である。
本願発明17は、本願発明1に対応する「システム」の発明である。
本願発明18-24は、本願発明17を減縮した発明である。
第5 当審拒絶理由について
1.当審拒絶理由の理由B(特許法第29条第2項)について
(1) 引用文献、引用発明等
ア 引用文献1、引用発明について
当審拒絶理由に引用した引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、特に着目した箇所を示す。以下同様。)。
(ア) 段落【0028】-【0038】
「【0028】以下、実施形態例に係る多機能入力装置を用いたエアコンの温度調整手順を、図4に基づいて説明する。
【0029】まず、車両のエンジンが始動されると、ホストコンピュータ6は制御部7に装置番号「1」と位置指定番号「0」とを送信した後、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して操作部1をセンター位置に設定する。これにより、ホストコンピュータ6から他の装置番号が送信されるまでの間、操作部1は、15°切替5ポジションロータリスイッチとして機能するようになる。しかる後に、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より位置指定番号「0」に対応するハプティック位置番号「0」を読み出し、第2の検知装置3がオフ状態であることを示すタクトスイッチ番号「0」と共にホストコンピュータ6に送信する。これにより、ホストコンピュータ6が接続された各電気装置5a~5nの機能調整に関して初期化され、ホストコンピュータ6に接続された各電気装置5a~5nの機能調整が可能になる。
【0030】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力される。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」に対応するアクチュエータ駆動特性11を読み出し、前記第1検知部2より出力された第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。前記したように、装置番号「1」は、15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転するごとに操作部1にクリック感触が付与される。また、制御部7は、操作部1にクリック感触が付与されるごとに、ハプティック位置番号を「0」から「-1」、「-2」、又は「+1」、「+2」に順次変更し、ホストコンピュータ6に送信する。
【0031】ホストコンピュータ6には、各ハプティック位置番号に1対1に対応する電気機器の種別が記憶されている。例えば、本例においては、ハプティック位置番号「0」、「-1」、「-2」、「+1」、「+2」に対応して、それぞれナビゲーションシステム、エアコン、AM/FMチューナ、CD/MDプレーヤ、オーディオアンプが記憶されているとする。この場合には、ユーザが操作部1を反時計回りに1回だけクリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「-1」を受信して、当該ホストコンピュータ6に接続された各電気装置5a~5nよりエアコンを選択する。次いで、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを1回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1のスイッチが選択的にオン状態に切り替えられて第2検知信号a2が出力され、タクトスイッチ番号が「0」から「1」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「1」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、その制御モードを「エアコン」に確定すると共に、ディスプレイ装置9にエアコンを表示する。
【0032】しかる後に、ホストコンピュータ6は、制御部7に再度装置番号「1」と位置指定番号「0」とを送信し、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して操作部1をセンター位置に復帰する。
【0033】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、前記と同様に、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力され、制御部7は、当該第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。また、制御部7は、操作部1にクリック感触が付与されるごとに、ハプティック位置番号を「0」から「-1」、「-2」、又は「+1」、「+2」に順次変更し、ホストコンピュータ6に送信する。
【0034】ホストコンピュータ6には、各ハプティック位置番号に1対1に対応するエアコンの機能が記憶されている。例えば、本例においては、ハプティック位置番号「0」、「-1」、「-2」、「+1」、「+2」に対応して、それぞれRec/Fresh、エアコンのオン/オフ、温度設定、ファン速度、デフロスタが記憶されているとする。この場合には、ユーザが操作部1を反時計回りに2回クリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「-2」を受信して、エアコンの機能より「温度設定」を選択する。次いで、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを1回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1のスイッチが選択的にオン状態に切り替えられ、タクトスイッチ番号が「0」から「1」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「1」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、その制御モードを「エアコンの温度設定」に確定すると共に、ディスプレイ装置9にエアコンに設定された現在の温度を表示する。
【0035】次いで、ホストコンピュータ6は、制御部7に装置番号「2」と現在の温度に対応する位置指定番号、例えば「0」とを送信した後、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「2」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して操作部1をセンター位置に設定する。これにより、ホストコンピュータ6から他の装置番号が送信されるまでの間、操作部1は、15°切替13ポジションロータリスイッチとして機能するようになる。しかる後に、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より位置指定番号「0」に対応するハプティック位置番号「0」を読み出し、第2の検知装置3がオフ状態であることを示すタクトスイッチ番号「0」と共にホストコンピュータ6に送信する。これにより、ホストコンピュータ6は、操作部1を操作することによって変更可能な温度範囲をディスプレイ装置9に表示する。
【0036】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力される。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「2」に対応するアクチュエータ駆動特性11を読み出し、前記第1検知部2より出力された第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。前記したように、装置番号「2」は、15°切替13ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転するごとに操作部1にクリック感触が付与される。また、制御部7は、操作部1にクリック感触が付与されるごとに、ハプティック位置番号を「0」から「-1」、「-2」、「-3」、「-4」、「-5」、「-6」、又は「+1」、「+2」、「+3」、「+4」、「+5」、「+6」に順次変更し、ホストコンピュータ6に送信する。
【0037】ホストコンピュータ6には、各ハプティック位置番号に1対1に対応するエアコンの設定温度が記憶されている。例えば、本例においては、ハプティック位置番号「-6」、「-5」、「-4」、「-3」、「-2」、「-1」、「0」、「+1」、「+2」、「+3」、「+4」、「+5」、「+6」に対応して、「16℃」、「17℃」、「18℃」、「19℃」、「20℃」、「21℃」「22℃」、「23℃」、「24℃」、「25℃」「26℃」、「27℃」、「28℃」が記憶されているとする。この場合には、ユーザが操作部1を時計回りに4回クリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「4」を受信して、エアコンの設定温度として「26℃」を選択する。次いで、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを2回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1及び第2のスイッチが共にオン状態に切り替えられて第2検知信号a2が出力され、タクトスイッチ番号が「0」から「2」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「2」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、エアコンの設定温度を「26℃」に確定すると共に、ディスプレイ装置9にその旨を表示する。これによって、エアコンの設定温度が所望の温度に変更される。
【0038】しかる後に、ホストコンピュータ6は制御部7に装置番号「1」と位置指定番号「0」とを送信し、ホストコンピュータ6及び多機能入力装置を初期状態に復帰する。」
(イ) 段落【0039】-【0048】
「【0039】次に、実施形態例に係る多機能入力装置を用いたFM局の選局手順を、図5に基づいて説明する。
【0040】前記したように、初期状態においては、操作部1を回転操作することによって15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触が得られ、かつ、ホストコンピュータ6に接続された各電気装置5a~5nの中から所望の電気機器を選択できるようになっている。そして、本例の多機能入力装置においては、制御部7より出力されるハプティック位置番号「0」、「-1」、「-2」、「+1」、「+2」に対応して、それぞれナビゲーションシステム、エアコン、AM/FMチューナ、CD/MDプレーヤ、オーディオアンプがホストコンピュータ6に記憶されているので、ユーザが操作部1を反時計回りに2回のクリック感触が得られる位置まで回転し、かつ、第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを1回プッシュ操作することによってAM/FMチューナが選択され、ディスプレイ装置9にAM/FMチューナが表示される。
【0041】ディスプレイ装置9にAM/FMチューナを表示した後、ホストコンピュータ6は、制御部7に装置番号「3」と位置指定番号「0」とを送信し、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「3」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して操作部1をセンター位置に復帰する。
【0042】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力され、制御部7は、当該第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。前記したように、装置番号「3」は、15°切替3ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転したときに操作部1にクリック感触が付与され、ハプティック位置番号が「0」から「-1」又は「+1」に変更される。制御部7は、変更後のハプティック位置番号をホストコンピュータ6に送信する。
【0043】ホストコンピュータ6には、15°切替3ポジションロータリスイッチの各ハプティック位置番号に1対1に対応するAM/FMチューナの機能が記憶されている。例えば、本例においては、ハプティック位置番号「0」、「-1」、「+1」に対応して、それぞれAMサーチ、プリセットチャンネル選局、FMサーチが記憶されているとする。この場合には、ユーザが操作部1を時計回りに1回だけクリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「+1」を受信して、AM/FMチューナの機能より「FMサーチ」を選択する。次いで、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを1回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1のスイッチが選択的にオン状態に切り替えられ、タクトスイッチ番号が「0」から「1」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「1」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、その制御モードを「FMサーチ」に確定すると共に、ディスプレイ装置9にFM各局を表示する。
【0044】次いで、ホストコンピュータ6は、制御部7に装置番号「4」と位置指定番号「0」とを送信した後、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「4」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して操作部1をセンター位置に設定する。これにより、ホストコンピュータ6から他の装置番号が送信されるまでの間、操作部1は、30°切替センター復帰力付き2ポジションロータリスイッチとして機能するようになる。しかる後に、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より位置指定番号「0」に対応するハプティック位置番号「0」を読み出し、第2の検知装置3がオフ状態であることを示すタクトスイッチ番号「0」と共にホストコンピュータ6に送信する。これによって、ホストコンピュータ6は、多機能入力装置がFM局の選局モードになったと判定する。
【0045】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力される。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「4」に対応するアクチュエータ駆動特性11を読み出し、前記第1検知部2より出力された第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。前記したように、装置番号「4」は、30°切替センター復帰力付き2ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りにそれぞれ30度回転する間に、その回転量に応じた感触が操作部1に付与される。また、制御部7は、操作部1がセンター位置から時計回り又は反時計回りに回転操作されたときに、ハプティック位置番号を「0」から「-1」又は「+1」に変更し、ホストコンピュータ6に送信する。
【0046】ホストコンピュータ6には、各ハプティック位置番号に1対1に対応するチャンネルサーチのモードが記憶されている。例えば、本例においては、ハプティック位置番号「-1」、「0」、「+1」に対応して、「低周波数側へのチャンネルサーチ」、「中立点」、「高周波数側へのチャンネルサーチ」が記憶されているとする。この場合には、ユーザが操作部1を時計回り又は反時計回りに回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「-1」又は「+1」を受信して、低周波数側又は高周波数側へのチャンネルサーチを開始する。そして、FM局が同調するごとに、サーチを一旦中止し、操作部1の中立点を当該周波数に再設定する。以下、これと同様に、所望のFM局が選局されるまで、操作部1の回転操作を繰り返す。
【0047】所望のFM局が選局された後に、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを2回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1及び第2のスイッチが共にオン状態に切り替えられて第2検知信号a2が出力され、タクトスイッチ番号が「0」から「2」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「2」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、AM/FMチューナを選択されたFM局に確定すると共に、ディスプレイ装置9にその旨を表示する。これによって、エアコンの設定温度が所望の温度に変更される。
【0048】しかる後に、ホストコンピュータ6は制御部7に装置番号「1」と位置指定番号「0」とを送信し、ホストコンピュータ6及び多機能入力装置を初期状態に復帰する。」
(ウ) 段落【0049】-【0059】
「【0049】以下、実施形態例に係る多機能入力装置を用いたオーディオの音量調整手順を、図6に基づいて説明する。
【0050】前記したように、初期状態においては、操作部1を回転操作することによって15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触が得られ、かつ、ホストコンピュータ6に接続された各電気装置5a~5nの中から所望の電気機器を選択できるようになっている。そして、本例の多機能入力装置においては、制御部7より出力されるハプティック位置番号「0」、「-1」、「-2」、「+1」、「+2」に対応して、それぞれナビゲーションシステム、エアコン、AM/FMチューナ、CD/MDプレーヤ、オーディオアンプがホストコンピュータ6に記憶されているので、ユーザが操作部1を時計回りに2回のクリック感触が得られる位置まで回転し、かつ、第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを1回プッシュ操作することによってオーディオアンプが選択され、ディスプレイ装置9にオーディオアンプが表示される。
【0051】ディスプレイ装置9にオーディオアンプを表示した後、ホストコンピュータ6は、制御部7に装置番号「5」と位置指定番号「-1」とを送信し、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「5」及び位置指定番号「-1」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して操作部1を所定の位置に復帰する。
【0052】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力され、制御部7は、当該第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。前記したように、装置番号「5」は、30°切替4ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°をまたいで 操作部1を時計回り又は反時計回りに30度ずつ回転するごとに操作部1にクリック感触が付与され、ハプティック位置番号が「-1から「-2」又は「+1」、「+2」に順次変更される。制御部7は、変更後のハプティック位置番号をホストコンピュータ6に送信する。
【0053】ホストコンピュータ6には、30°切替4ポジションロータリスイッチの各ハプティック位置番号に1対1に対応するオーディオアンプの機能が記憶されている。例えば、本例においては、ハプティック位置番号「-2」、「-1」、「+1」、「+2」、に対応して、それぞれボリューム、バス、トレブル、フェーダーが記憶されているとする。この場合には、ユーザが操作部1を反時計回りに1回クリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「-2」を受信して、オーディオアンプの機能より「ボリューム」を選択する。次いで、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを1回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1のスイッチが選択的にオン状態に切り替えられ、タクトスイッチ番号が「0」から「1」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「1」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、その制御モードを「ボリューム」に確定すると共に、ディスプレイ装置9にボリュームを表示する。
【0054】次いで、ホストコンピュータ6は、制御部7に装置番号「6」と位置指定番号「20」とを送信した後、制御部7からの受信待ちの状態になる。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「6」及び位置指定番号「20」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、当該アクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動して、操作部1をオーディオの音量が20%になる位置に設定する。これにより、ホストコンピュータ6から他の装置番号が送信されるまでの間、操作部1は、180°可変抵抗器として機能するようになる。しかる後に、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より位置指定番号「20」に対応するハプティック位置番号「20」を読み出し、第2の検知装置3がオフ状態であることを示すタクトスイッチ番号「0」と共にホストコンピュータ6に送信する。これによって、ホストコンピュータ6は、多機能入力装置がオーディオの音量調整モードになったと判定する。
【0055】この状態から、ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力される。制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「6」に対応するアクチュエータ駆動特性11を読み出し、前記第1検知部2より出力された第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動する。前記したように、装置番号「6」は、180°可変抵抗器を操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、操作部1を可動範囲内で時計回り又は反時計回りに回転する間、一定強度の振動が操作部1に付与される。また、制御部7は、操作部1が回転操作されたときに、ハプティック位置番号を初期の「20」から回転操作後の値、例えば「25」に変更し、ホストコンピュータ6に送信する。
【0056】ホストコンピュータ6には、各ハプティック位置番号に1対1に対応する音量データが記憶されている。この音量データは、ハプティック位置番号「20」に対して音量が20%、ハプティック位置番号「25」に対して音量が25%というように、ハプティック位置番号を示す数値と%で表示される音量とが合致するように設定されている。したがって、操作部1が時計回り又は反時計回りに回転されたとき、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号を受信し、そのハプティック位置番号が表示する音量にオーディオアンプのボリュームを設定する。以下、これと同様に、音量が所望の値になるまで、操作部1の回転操作を繰り返す。
【0057】音量が所望の値に調整された後に、ユーザが第2検知部3であるダブルアクションタクトスイッチを2回プッシュ操作すると、当該ダブルアクションタクトスイッチを構成する第1及び第2のスイッチが共にオン状態に切り替えられて第2検知信号a2が出力され、タクトスイッチ番号が「0」から「2」に変更される。制御部7は変更後のタクトスイッチ番号「2」をホストコンピュータ6に送信し、ホストコンピュータ6は、これを受けて、オーディオアンプのボリュームを確定すると共に、ディスプレイ装置9にその旨を表示する。これによって、オーディオの音量が所望の値に変更される。
【0058】しかる後に、ホストコンピュータ6は制御部7に装置番号「1」と位置指定番号「0」とを送信し、ホストコンピュータ6及び多機能入力装置を初期状態に復帰する。
【0059】なお、前記各実施形態例においては、実施形態例に係る多機能入力装置を用いたエアコンの温度調整、FM局の選局及びオーディオの音量調整についてのみ説明したが、本発明の要旨はこれに限定されるものではなく、ホストコンピュータ6に接続された任意の電気装置の任意の機能について、同様の方法で調整することができる。」
よって、上記各記載事項を関連図面に照らし、下線部に着目すれば、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されているものと認められる。
「多機能入力装置を用いたエアコンの温度調整手順において、
車両のエンジンが始動されると、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力され、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」に対応するアクチュエータ駆動特性11を読み出し、前記第1検知部2より出力された第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動し、
装置番号「1」は、15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転するごとに操作部1にクリック感触が付与され、
ユーザが操作部1を反時計回りに1回だけクリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6に接続された各電気装置5a~5nよりエアコンを選択し、
制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
ユーザが操作部1を反時計回りに2回クリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「-2」を受信して、エアコンの機能より「温度設定」を選択し、
制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「2」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
装置番号「2」は、15°切替13ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転するごとに操作部1にクリック感触が付与され、
ユーザが操作部1を時計回りに4回クリック感触が得られる位置まで回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「4」を受信して、エアコンの設定温度として「26℃」を選択し、
多機能入力装置を用いたFM局の選局手順において、
初期状態においては、操作部1を回転操作することによって15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触が得られ、
ユーザが操作部1を反時計回りに2回のクリック感触が得られる位置まで回転することによってAM/FMチューナが選択され、
制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「3」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
装置番号「3」は、15°切替3ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転したときに操作部1にクリック感触が付与され、
ユーザが操作部1を時計回りに1回だけクリック感触が得られる位置まで回転すると、AM/FMチューナの機能より「FMサーチ」を選択し、
制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「4」及び位置指定番号「0」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
装置番号「4」は、30°切替センター復帰力付き2ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りにそれぞれ30度回転する間に、その回転量に応じた感触が操作部1に付与され、
ユーザが操作部1を時計回り又は反時計回りに回転すると、ホストコンピュータ6は制御部7から送信されたハプティック位置番号「-1」又は「+1」を受信して、低周波数側又は高周波数側へのチャンネルサーチを開始し、
多機能入力装置を用いたオーディオの音量調整手順において、
初期状態においては、操作部1を回転操作することによって15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触が得られ、
ユーザが操作部1を時計回りに2回のクリック感触が得られる位置まで回転することによってオーディオアンプが選択され、
制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「5」及び位置指定番号「-1」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
装置番号「5」は、30°切替4ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°をまたいで 操作部1を時計回り又は反時計回りに30度ずつ回転するごとに操作部1にクリック感触が付与され、
ユーザが操作部1を反時計回りに1回クリック感触が得られる位置まで回転すると、オーディオアンプの機能より「ボリューム」を選択し、
制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「6」及び位置指定番号「20」に対応するアクチュエータ駆動信号を読み出し、
装置番号「6」は、180°可変抵抗器を操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、操作部1を可動範囲内で時計回り又は反時計回りに回転する間、一定強度の振動が操作部1に付与され、
操作部1が時計回り又は反時計回りに回転されたとき、オーディオアンプのボリュームを設定する、
方法。」
イ 引用文献2について
当審拒絶理由に引用した引用文献2には、下記(ア)、(イ)から、タブレットPCのディスプレイに表示された仮想音量ノブを、回転ジェスチャにより制御する際、指の回転量に従って、例えば5度の回転によって5回のクリックが提供されるように、所定単位の回転毎にクリック音を提供し、さらに、触覚ユニットが、実際のノブをシミュレートするように、クリックの都度、所定量の振動その他の触覚フィードバックを提供するという技術的事項が記載されているといえる。
なお、入力インタフェースとして、「タッチ感知式パッド」を用いる点、1台の装置に複数の入力インタフェースを設ける点は、いずれも周知技術である。
(ア) 段落[0051]-[0052]
「[0051] To cite an example using the above methodologies, and referring to Figs. 6A-6G, a rotate gesture for controlling a virtual volume knob 170 on a GUI interface 172 of a display 174 of a tablet PC 175 will be described. In order to actuate the knob 170, the user places their fingers 176 on a multipoint touch screen 178. The virtual control knob may already be displayed, or the particular number, orientation or profile of the fingers at set down, or the movement of the fingers immediately thereafter, or some combination of these and other characteristics of the user's interaction may invoke the virtual control knob to be displayed. In either case, the computing system associates a finger group to the virtual control knob and makes a determination that the user intends to use the virtual volume knob. This association may also be based in part on the mode or current state of the computing device at the time of the input. For example, the same gesture may be interpreted alternatively as a volume know(「knob」の誤記と認める。) gesture if a song is currently playing on the computing device, or as a rotate command if an object editing application is being executed. Other user feedback may be provided, including for example audible or tactile feedback.
[0052] Once knob 170 is displayed as shown in Fig. 6A, the user's fingers 176 can be positioned around the knob 170 similar to if it were an actual knob or dial, and thereafter can be rotated around the knob 170 in order to simulate turning the knob 170. Again, audible feedback in the form of a clicking sound or tactile feedback in the form of vibration, for example, maybe provided as the knob 170 is "rotated." The user may also use their other hand to hold the tablet PC 175. 」
(当審訳:
[0051] 上記の方法論を使用する一例を示すために、図6A-6Gを参照して、タブレットPC175のディスプレイ174上のGUIインタフェース172における仮想音量ノブ170を制御するための、回転ジェスチャについて記述する。ノブ170を起動するために、ユーザは、その指176をマルチポイント・タッチスクリーン178上に置く。仮想制御ノブは予め表示されていてもよく、あるいは、指を特定の本数や、向き、形で置くことや、その後直ちに指を動かすこと、あるいは、これらの所定の組合せ、その他のユーザの相互作用によって、仮想制御ノブの表示が開始される。いずれの場合でも、計算システムは、仮想制御ノブに対して複数本の指のグループを関連付けて、ユーザが仮想音量ノブを利用するつもりであると判断する。この関連付けは、入力の時点における、計算システムのモードまたは現在の状態に基づいていてもよい。例えば、同じジェスチャであっても、もし計算システム上で現在、楽曲を演奏中であれば、音量ノブのジェスチャとして解釈される一方で、もしオブジェクトの編集アプリケーションが実行中であれば、回転コマンドとして解釈される。その他のユーザへのフィードバック、例えば、可聴の、または、触覚フィードバックが提供されてもよい。
[0052] 図6Aに図示されるように、一度ノブ170が表示されると、それが実際のノブかダイヤルであった場合と同様に、ノブ170の周りにユーザの指176を置くことができ、その後、ノブ170の回転をシミュレートするために、ノブ170の周りで回転することができる。再び、例えば、クリック音の形式による可聴フィードバックや、振動の形式による触覚フィードバックが、ノブ170の「回転」に連れて提供されてもよい。ユーザは、他方の手で、タブレット175を保持してもよい。)
(イ) 段落[0058]
「[0058] As shown in Fig. 6G, based on the rotation vector the speaker 192 of the tablet PC 175 increases (or decreases) its output in accordance with the amount of rotation of the fingers 176, i.e., increase the volume by 5% based on rotation of 5 degrees. The display 174 of the tablet PC can also adjust the rotation of the knob 170 in accordance with the amount of rotation of the fingers 176, i.e., the position of the knob 170 rotates five (5) degrees. In most cases, the rotation of the knob occurs simultaneously with the rotation of the fingers, i.e., for every degree of finger rotation the knob rotates a degree. In essence, the virtual control knob follows the gesture occurring on the screen. Still further, an audio unit 194 of the tablet PC may provide a clicking sound for each unit of rotation, e.g., provide five clicks based on rotation of five degrees. Sill yet further, a haptics unit 196 of the tablet PC 175 may provide a certain amount of vibration or other tactile feedback for each click thereby simulating an actual knob.」
(当審訳:
[0058] 図6Gに示すように、回転ベクトルに基づいて、タブレットPC175のスピーカ192は、指176の回転量に従って、すなわち、5度の回転によって5%だけ音量を増加するように、音量を増加(または減少)させる。 タブレットPCのディスプレイ174は、指176の回転量に、ノブ170の回転を合わせることができる。すなわち、ノブ170の配置が5度だけ回転される。ほとんどの場合、指の回転と同時に、ノブの回転が行われる。すなわち、1度の指の回転ごとに、ノブは1度だけ回転される。基本的に、仮想制御ノブは画面上で行われるジェスチャに従う。さらに、タブレットPCの音声ユニット194が、例えば5度の回転によって5回のクリックが提供されるように、所定単位の回転毎にクリック音を提供してもよい。その上さらに、タブレットPC175の触覚ユニット196が、実際のノブをシミュレートするように、クリックの都度、所定量の振動その他の触覚フィードバックを提供しても良い。)
(ウ) 段落[0133]
「[0133] Moreover, as shown in Fig. 38H, the user may place one finger 925 A over the border 968, another finger 925B over a menu portion 970, and yet another finger 925C over the playlist portion 964 thereby initiating three different GUI elements, particularly, a control panel 966, a first scroll wheel 972 for scrolling through the menu 970, and a second scroll wheel 962 for scrolling through the playlist 964.」
(当審訳:
[0133]さらに、図38Hに示すように、ユーザは1本の指925Aを境界968の上に置き、別の指925Bをメニュー部970の上に置いて、さらに、別の指925Cをプレイリスト部964の上に置くことによって、3つの別のGUI要素を、具体的には、コントロールパネル966と、メニュー970をスクロールするための第1のスクロール・ホイール972、プレイリスト964をスクロールするための第2のスクロール・ホイール962を、開始させることができる。)
ウ 引用文献3について
当審拒絶理由に引用した引用文献3には、下記(ア)、(イ)から、触覚インタフェース装置の操作の対象の違いを操作感で知覚できるようにするために、操作の対象毎に触覚フィードバックを異ならせるという技術的事項が記載されているといえる。
より具体的には、車載用の触感インタフェース装置が、ドアミラー操作モードでは、ジョイスティックとして動作し、音量操作モードでは、ジョグダイヤルとして動作し、ウィンカー操作モードでは、中央とその左右方向に滞留点を有し、左右方向のみに動作可能な3段階のスライドスイッチとして動作するように制御するという技術的事項が記載されているといえる。
(ア) 段落【0002】-【0005】
「【0002】
【従来の技術】
多岐にわたる電気・電子機器において、その機器が提供する機能の切替や指示を行うためにトグルスイッチやジョグダイヤル、スライドスイッチなどさまざまなインタフェース装置が搭載されている。また、情報機器では一般的なジョイスティックやトラックボールなどのインタフェース装置も利用されている。これらのインタフェース装置は、それぞれが受け持つ機能の切替や指示が適切に操作されたことの知覚を容易にするために、バネやゴムなどの弾性素材による復元力を用いて操作感を操作者に与えるように設計される。
【0003】
しかし、このような弾性素材を用いた方法では、操作者が操作部に加える圧力が弾性部材あるいはその支持部分にかかることが原理的に避けられないため、弾性部材等の劣化や破損によって、本来意図した反力を与えられないなどの問題点があった。
【0004】
また、近年の電気・電子機器では、その機器が提供する機能の高度化、複雑化のために、すべての機能を操作パネル上に設置できなくなり、そのため、モード切替によって1つのスイッチへ複数の機能を割り当てることが行われている。そのため、必ずしもその機能の切替を知覚するのに最適な操作感が操作者に与えられていなかったりする。また、タッチパネルなどの触覚による操作感が皆無なインタフェース装置が用いられるなど、機能の高度化、複雑化と引き換えに、インタフェース装置の操作性が損なわれていくという問題点があった。
【0005】
これらの問題点を解決するために、これまでいくつかの発明がなされてきた。例えば、回転ノブ型の操作部を水平方向に動かすことで機能選択ができると同時にノブの回転方向にフォースフィードバック制御を行うことにより機能に応じた操作感を操作者に与える技術が開示されている(特許文献1参照)。また、音声によって選択された機能に応じてx、y、zの3軸周りに動作する操作部の自由度を変化(制限)して、機能の選択状態を理解容易にした技術が開示されている(特許文献2参照)。更に、タッチパネルの操作を理解容易にするためにタッチパネル自体を振動させてクリック感などを操作者に呈示した技術が開示されている(特許文献3参照)。」
(イ) 段落【0069】-【0075】
「【0069】
ここでは、本実施の形態における触覚インタフェース装置を自動車に適用した場合を例にして説明する。図13は、本実施の形態における触覚インタフェース装置が取り付けられた自動車のハンドルの概略図である。図13には、ハンドル8に取り付けられた触覚インタフェース装置の操作部12と、インタフェース選択部62に相当するUP/DOWNボタン62a,62bが示されている。
【0070】
図14は、本実施の形態において切り替えられるインタフェース装置の遷移を示した概念図であり、この図から明らかなように、触覚インタフェース装置は、音量操作、ドアミラーの角度調整操作及びウィンカー指示操作のために用いられる。音量操作にはジョグダイヤルを、ドアミラー調整操作には上下左右に移動可能なジョイスティックを、ウィンカー操作にはスライドスイッチを利用することが好適であり、そのために各インタフェース装置として動作させるためのインタフェース定義情報を記憶部58に記憶させておく。
【0071】
以下、本実施の形態における動作について説明する。
【0072】
車両のスイッチONに伴い、外部装置、この場合は車載制御処理装置から始動信号を受信することで触覚インタフェース装置は作動を開始する。始動時のモードは何でもよく、予め設定したモードでもよいし、例えば、車両のスイッチOFF時の状態を保持しておき、次回のスイッチON時の初期モードとするようにしてもよい。ここで、ドアミラーの調整をしたければ、操作者は、必要に応じてUP/DOWNボタン62a,62bを操作し、ドアミラー操作モードに設定する。なお、現在どのモードが選択されているかは、制御部56が選択モード信号を車載制御処理装置へ出力し、車両のディスプレイに表示させるようにすればよい。
【0073】
触覚インタフェース装置は、ドアミラー操作モードのときには、ジョイスティックとして動作する。これにより、操作者は、操作部を上下左右に動かすことでドアミラーの角度調整を行うことができる。なお、左右のドアミラーの選択には左右方向に動作するトグルスイッチが有効であるが、ジョイスティックとトグルスイッチとの切替えは、図14にドアミラーの選択モードを図14に組み入れるなどのロジックにより対応できる。
【0074】
そして、UP/DOWNボタン62a,62bの操作により音量操作モードが選択されると、制御部56は、その選択に応じてインタフェース定義情報をジョイスティック用からジョグダイヤル用に切り替えて駆動部20の駆動制御を開始する。これにより、触覚インタフェース装置は、音量操作モードが選択されたときにはジョグダイヤルとして動作することができる。そして、UP/DOWNボタン62a,62bの操作によりウィンカー操作モードが選択されると、制御部56は、その選択に応じてインタフェース定義情報をジョグダイヤル用からスライドスイッチ用に切り替えて駆動部20の駆動制御を開始する。これにより、触覚インタフェース装置は、音量操作モードが選択されたときにはジョグダイヤルとして動作することができる。
【0075】
ウィンカー操作モードに適用するスライドスイッチは、中央とその左右方向に滞留点を有し、左右方向のみに動作可能な3段階のスライドスイッチとして動作させることが好適である。従って、操作部をこのように動作させる仕様情報がインタフェース定義情報に定義される。
エ 引用文献4について
当審拒絶理由に引用した引用文献4には、下記(ア)、(イ)から、触覚インタフェース装置の操作の対象の違いを操作感で知覚できるようにするために、操作の対象毎に触覚フィードバックを異ならせるという技術的事項が記載されているといえる。
より具体的には、車載用入力装置のマウス本体が、エアコンモードでは、15Hzで振動し、オーディオモードでは、100Hzで振動するように制御するという技術的事項が記載されているといえる。
(ア) 段落【0002】-【0004】
「【0002】
【従来の技術】
近年、車両などにおいて、エアコン・オーディオ等の複数の電子機器を一つの入力装置により操作する車載用入力装置が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。この車載用入力装置は、複数のスイッチを有するマウス本体を備えており、そのスイッチを操作することによりマウス本体内に設けられた一つの振動装置が振動するようになっている。
【0003】
また、上記のような車載用入力装置として特許文献2に示すような車載用入力装置が提案されている。この車載用入力装置は、マウス本体と、そのマウス本体に設けられた複数のスイッチと、同マウス本体内に設けられた一つの振動装置とを備えている。マウス本体はそれ自体の位置を複数の位置に切り替え可能となっている。そして、そのマウス本体の位置を切り替えることにより、その切り替え位置に応じた特有の振動(異なるモードの振動)を発生し、操作者に所望の位置に切り替えたことを振動で伝えるようになっている。
【0004】
さらに、上記のような車載用入力装置として特許文献3に示すような車載用入力装置が提案されている。この車載用入力装置は、マウス本体と、そのマウス本体の近傍に設けられた複数のスイッチと、同マウス本体内に設けられた一つの振動装置とを備えている。そして、その各スイッチをそれぞれ操作すると、振動装置は各スイッチに応じた特有の振動を発生し、操作者に所望の操作を行ったことを振動で伝えるようになっている。」
(イ) 段落【0025】
「【0025】
次に、本実施形態の車載用入力装置11を、オーディオとエアコンとを切り替え操作する車載用入力装置として具体化した実施例を図5に従って説明する。
即ち、図5に示すように、操作者がマウス本体13を図示しない復帰バネの付勢力に抗して中立位置P1から前方位置P2へ移動させ、その後、同復帰バネはその付勢力に基づいてマウス本体13を前方位置P2から中立位置P1へ移動させる。するとECU65は、前記マウス本体13が中立位置P1から前方位置P2へ移動した際に、振動子14を15Hzで振動させる。なお、振動子14が15Hzで振動した後のモードをエアコンモードという。一方、操作者がマウス本体13を図示しない復帰バネの付勢力に抗して中立位置P1から後方位置P3へ移動させ、その後、同復帰バネはその付勢力に基づいてマウス本体13を後方位置P3から中立位置P1へ移動させる。するとECU65は、前記マウス本体13が中立位置P1から後方位置P3へ移動した際に、振動子14を100Hzで振動させる。なお、振動子14が100Hzで振動した後のモードをオーディオモードという。」
(2) 対比・判断
ア 本願発明1について
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア) 引用発明の「操作部1」は、「ユーザが操作部1を時計回り又は反時計回りに回転する」ものであるから、本願発明1の「回転ノブ」に相当する。
引用発明において、「ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力され」る工程は、本願発明1の「回転ノブへのユーザ入力に関連する情報を含む第1の入力信号を受信する工程」に相当する。
(イ) 引用発明において「操作部1にクリック感触が付与され」ることは、本願発明1の「仮想移動止め」に対応する。
引用発明において、「ユーザが操作部1を回転操作すると、第1検知部2より当該操作部1の回転量に応じた第1検知信号a1が出力され、制御部7は、機能/感触ライブラリ8より装置番号「1」に対応するアクチュエータ駆動特性11を読み出し、前記第1検知部2より出力された第1検知信号a1に対応するアクチュエータ駆動信号に基づいてアクチュエータ4を駆動し、装置番号「1」は、15°切替5ポジションロータリスイッチを操作したときに得られる感触を操作部1に与えるものであるので、センター位置0°を中心として操作部1を時計回り又は反時計回りに15度回転するごとに操作部1にクリック感触が付与され」る工程と、本願発明1の「前記第1の入力信号及び第2の入力信号の1つ又は両方に部分的に基づいて仮想移動止めを決定する工程であって、前記仮想移動止めは、前記タッチ感知式パッド及び回転ノブにより制御されるシステムに関連づけられる工程」、及び、「前記仮想移動止めに関連する振動触感信号を、前記仮想移動止めを出力するように構成されたアクチュエータに対して出力する工程」とは、「前記第1の入力信号に部分的に基づいて仮想移動止めを決定する工程であって、前記仮想移動止めは、前記回転ノブにより制御されるシステムに関連づけられる工程」、及び、「前記仮想移動止めに関連する振動触感信号を、前記仮想移動止めを出力するように構成されたアクチュエータに対して出力する工程」である点で共通するといえる。
(ウ) 引用発明において、装置番号「1」の「15°切替5ポジションロータリスイッチ」を操作したときに得られる感触を操作部1に与える「初期状態」から:
「エアコンの温度調整手順」が選択されるたとき、
装置番号「1」の「15°切替5ポジションロータリスイッチ」と、
装置番号「2」の「15°切替13ポジションロータリスイッチ」を操作したときに得られる感触を操作部1に与え、
「FM局の選局手順」が選択されたとき、
装置番号「3」の「15°切替3ポジションロータリスイッチ」と、
装置番号「4」の「30°切替センター復帰力付き2ポジションロータリスイッチ」を操作したときに得られる感触を操作部1に与え、
「オーディオの音量調整手順」が選択されたとき:
装置番号「5」の「30°切替4ポジションロータリスイッチ」と、
装置番号「6」の「180°可変抵抗器」を操作したときに得られる感触を操作部1に与えることは、
本願発明1の「前記システムが第1のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第1の仮想移動止めのテーマを有し、前記システムが第2のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第2の仮想移動止めのテーマを有し、前記第1の仮想移動止めのテーマは前記第2の仮想移動止めのテーマと異なる」ことと、「前記システムが第1のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第1の仮想移動止めを有し、前記システムが第2のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第2の仮想移動止めを有し、前記第1の仮想移動止めは前記第2の仮想移動止めと異なる」点で共通するといえる。
したがって、本願発明1と引用発明との一致点・相違点は次のとおりである。
<一致点>
「回転ノブへのユーザ入力に関連する情報を含む第1の入力信号を受信する工程と、
前記第1の入力信号に部分的に基づいて仮想移動止めを決定する工程であって、前記仮想移動止めは、前記回転ノブにより制御されるシステムに関連づけられる工程と、
前記仮想移動止めに関連する振動触感信号を、前記仮想移動止めを出力するように構成されたアクチュエータに対して出力する工程と、
を有し、
前記システムが第1のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第1の仮想移動止めを有し、前記システムが第2のシステムを有するときは、前記仮想移動止めは第2の仮想移動止めを有し、前記第1の仮想移動止めは前記第2の仮想移動止めと異なる方法。」
である点。
[相違点1]
本願発明1は、「タッチ感知式パッドへのユーザ入力に関連する情報を含む第2の入力信号を受信する工程」、及び、「前記第1の入力信号及び第2の入力信号の1つ又は両方に部分的に基づいて仮想移動止めを決定する工程であって、前記仮想移動止めは、前記タッチ感知式パッド及び回転ノブにより制御されるシステムに関連づけられる工程」を有するのに対して、引用発明には「タッチ感知式パッド」に関連する工程を備えていない点。
[相違点2]
本願発明1は、「第1の仮想移動止めのテーマ」と、「第2の仮想移動止めのテーマ」とを有し、「前記第1の仮想移動止めのテーマ」は「前記第2の仮想移動止めのテーマ」と異なるものであり、「前記第1の仮想移動止めのテーマ及び前記第2の仮想移動止めのテーマは、前記システムがそれ以上操作されないことをシミュレートするハードストップ仮想移動止め、メニューシステムの最大又は再小閾値への接近をシミュレートする丘仮想移動止め、前記メニューシステムのカテゴリの種類に応じて異なる仮想移動止めを適用する合成仮想移動止め、前記回転ノブのホームポジションからの距離が遠くなるにつれ、その強度を増加することを示すスプリング仮想移動止め、前記回転ノブが閾値に達するまで生成され、それを越えると振動触感の力は、前記回転ノブの操作に反応して生成されない安定した仮想移動止め、並びに周期的に継続するサイン波、矩形波及び/又は三角波を含む周期的な仮想移動止めの中から選択される2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせである」のに対して、引用発明では、「エアコン」、「オーディオ」等のシステムに対応して、装置番号「1」の「15°切替5ポジションロータリスイッチ」、装置番号「2」の「15°切替13ポジションロータリスイッチ」、装置番号「3」の「15°切替3ポジションロータリスイッチ」、装置番号「4」の「30°切替センター復帰力付き2ポジションロータリスイッチ」、装置番号「5」の「30°切替4ポジションロータリスイッチ」、装置番号「6」の「180°可変抵抗器」のどれか1つを選択するものであって、「2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせ」である、「第1の仮想移動止めのテーマ」と、「第2の仮想移動止めのテーマ」に係る構成を備えていない点。
(カ) 相違点についての判断
事案に鑑みて、上記[相違点2]について先に検討する。
本願発明1の上記[相違点2]に係る、「第1の仮想移動止めのテーマ」と、「第2の仮想移動止めのテーマ」とを有し、「前記第1の仮想移動止めのテーマ」は「前記第2の仮想移動止めのテーマ」と異なるものであり、「前記第1の仮想移動止めのテーマ及び前記第2の仮想移動止めのテーマは、前記システムがそれ以上操作されないことをシミュレートするハードストップ仮想移動止め、メニューシステムの最大又は再小閾値への接近をシミュレートする丘仮想移動止め、前記メニューシステムのカテゴリの種類に応じて異なる仮想移動止めを適用する合成仮想移動止め、前記回転ノブのホームポジションからの距離が遠くなるにつれ、その強度を増加することを示すスプリング仮想移動止め、前記回転ノブが閾値に達するまで生成され、それを越えると振動触感の力は、前記回転ノブの操作に反応して生成されない安定した仮想移動止め、並びに周期的に継続するサイン波、矩形波及び/又は三角波を含む周期的な仮想移動止めの中から選択される2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせである」という構成は、上記引用文献1-4に記載されておらず、本願優先日前において周知技術であるともいえない。
すなわち、上記「(1) 引用文献、引用発明等」の「イ 引用文献2について」-「エ 引用文献4について」に記載のとおり、「引用文献2」には、「仮想ノブ」が「実際のノブ」をシミュレートするように、クリックの都度、所定量の振動その他の触覚フィードバックを提供するという技術的事項が記載され、「引用文献3」には、車載用の触感インタフェース装置が、ウィンカー操作モードでは、中央とその左右方向に滞留点を有し、左右方向のみに動作可能な3段階のスライドスイッチとして動作するという技術的事項が記載され、「引用文献4」には、車載用入力装置のマウス本体が、エアコンモードでは、15Hzで振動し、オーディオモードでは、100Hzで振動するという技術事項が記載されているが、本願発明1の上記[相違点2]に係る、「2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせ」である、「第1の仮想移動止めのテーマ」と、「第2の仮想移動止めのテーマ」に係る構成については、記載されていない。
したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
イ 本願発明2-24について
本願発明2-24も、本願発明1の上記[相違点2]に係る、「第1の仮想移動止めのテーマ」と、「第2の仮想移動止めのテーマ」とを有し、「前記第1の仮想移動止めのテーマ」は「前記第2の仮想移動止めのテーマ」と異なるものであり、「前記第1の仮想移動止めのテーマ及び前記第2の仮想移動止めのテーマは、前記システムがそれ以上操作されないことをシミュレートするハードストップ仮想移動止め、メニューシステムの最大又は再小閾値への接近をシミュレートする丘仮想移動止め、前記メニューシステムのカテゴリの種類に応じて異なる仮想移動止めを適用する合成仮想移動止め、前記回転ノブのホームポジションからの距離が遠くなるにつれ、その強度を増加することを示すスプリング仮想移動止め、前記回転ノブが閾値に達するまで生成され、それを越えると振動触感の力は、前記回転ノブの操作に反応して生成されない安定した仮想移動止め、並びに周期的に継続するサイン波、矩形波及び/又は三角波を含む周期的な仮想移動止めの中から選択される2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせである」という構成と実質的に同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
2.当審拒絶理由の理由A(特許法第36条第6項第2号)について
当審では、請求項18の「請求項17の方法であって」との記載が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年11月15日付けの補正において、上記記載を「請求項17のシステムであって」とする補正がされた結果、この拒絶の理由は解消した。
第6 原査定についての判断
平成29年11月15日付けの補正により、補正後の請求項1-24は、第1、第2のシステムにそれぞれ対応する「第1の仮想移動止めのテーマ」と、「第2の仮想移動止めのテーマ」とを有し、「前記第1の仮想移動止めのテーマ」は「前記第2の仮想移動止めのテーマ」と異なるものであり、「前記第1の仮想移動止めのテーマ及び前記第2の仮想移動止めのテーマは、前記システムがそれ以上操作されないことをシミュレートするハードストップ仮想移動止め、メニューシステムの最大又は再小閾値への接近をシミュレートする丘仮想移動止め、前記メニューシステムのカテゴリの種類に応じて異なる仮想移動止めを適用する合成仮想移動止め、前記回転ノブのホームポジションからの距離が遠くなるにつれ、その強度を増加することを示すスプリング仮想移動止め、前記回転ノブが閾値に達するまで生成され、それを越えると振動触感の力は、前記回転ノブの操作に反応して生成されない安定した仮想移動止め、並びに周期的に継続するサイン波、矩形波及び/又は三角波を含む周期的な仮想移動止めの中から選択される2つ以上の仮想移動止めの異なる組み合わせである」という技術的事項を有するものとなった。当該技術的事項は、原査定における引用文献A-Kには記載されておらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1-24は、当業者であっても、原査定における引用文献A-Kに基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2016-018542