特許拒絶査定不服審判
2016-018024
オプトエレクトロニクスデバイス用の組成物、層、及びフィルム、並びにこれらの使用
- 審判番号
- 2016-018024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-136560
- 請求日
- 2016年12月01日
- 審決日
- 2018年02月26日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】中田 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 祥吾
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 西山 義之
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .4 -WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-136560「オプトエレクトロニクスデバイス用の組成物、層、及びフィルム、並びにこれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月6日出願公開、特開2014-208838、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年4月8日(パリ条約による優先権主張 2007年4月10日 2008年2月6日 共に(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-503141号の一部を新たな特許出願として平成26年7月2日に出願された特許出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成30年1月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-018024