特許拒絶査定不服審判
2018-009758
透明帯電防止PMMA組成物
- 審判番号
- 2018-009758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-507027
- 請求日
- 2018年07月17日
- 審決日
- 2019年06月17日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルケマ フランス
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 近野 光知
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 井上 猛
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .4 -WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-507027「透明帯電防止PMMA組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/167202、平成28年5月23日国内公表、特表2016-514763、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年3月26日(パリ条約による優先権主張 2013年4月10日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成31年4月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009758