審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2018-009758

透明帯電防止PMMA組成物

審判番号
2018-009758
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-507027
請求日
2018年07月17日
審決日
2019年06月17日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルケマ フランス
  • 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 近野 光知
  • 審判官 大熊 幸治
  • 審判官 井上 猛
分類
P18 .121-WYF(C08L) / P18 .4 -WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-507027「透明帯電防止PMMA組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/167202、平成28年5月23日国内公表、特表2016-514763、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年3月26日(パリ条約による優先権主張 2013年4月10日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成31年4月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-009758

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決146件(アルケマ フランス)
  • 2024-002910拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)滴下投与用燻蒸配合物
    同じ当事者: アルケマ フランス
  • 2025-000295拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)空調用流体の輸送が企図された多層管状構造体
    同じ当事者: アルケマ フランス
  • 2023-021859拒絶査定不服審判 / 2026-06-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)SMC成形した熱可塑性複合材の用途のための液体組成物
    同じ当事者: アルケマ フランス
  • 2024-000375拒絶査定不服審判 / 2026-03-16 / 請求不成立アミノアルキル(メタ)アクリレートの安定化
    同じ当事者: アルケマ フランス
  • 2023-016559拒絶査定不服審判 / 2026-03-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブロックコポリマーベースの伸縮性、可撓性、防水性、及び通気性フィルム
    同じ当事者: アルケマ フランス
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,528件(121・C08L、4・C08L、536・C08L ほか)
  • 2021-002386拒絶査定不服審判 / 2022-12-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)樹脂組成物ならびにそれを含む光学レンズ、シートおよびフィルム
    共通の審決分類: 121・C08L、4・C08L、536・C08L、537・C08L
  • 2019-010169拒絶査定不服審判 / 2021-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)離型フィルム
    共通の審決分類: 121・C08L、4・C08L、536・C08L、537・C08L
  • 2016-018024拒絶査定不服審判 / 2018-02-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)オプトエレクトロニクスデバイス用の組成物、層、及びフィルム、並びにこれらの使用
    共通の審決分類: 121・C08L、4・C08L、536・C08L、537・C08L
  • 2015-016803拒絶査定不服審判 / 2017-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポリシロキサン変性ポリ乳酸樹脂組成物およびその製造方法
    共通の審決分類: 121・C08L、4・C08L、536・C08L、537・C08L
  • 2015-008227拒絶査定不服審判 / 2017-03-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)高分子フィルム、位相差フィルム、偏光板、液晶表示装置、及び化合物
    共通の審決分類: 121・C08L、4・C08L、536・C08L、537・C08L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存