特許拒絶査定不服審判
2021-002386
樹脂組成物ならびにそれを含む光学レンズ、シートおよびフィルム
- 審判番号
- 2021-002386
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-548808
- 請求日
- 2021年02月24日
- 審決日
- 2022年12月26日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱瓦斯化学株式会社
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】杉山 共永
- 【請求人代理人】石原 俊秀
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 杉江 渉
- 審判官 藤井 勲
- 審判官 海老原 えい子
- 分類
- P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .4 -WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-548808「樹脂組成物ならびにそれを含む光学レンズ、シートおよびフィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月11日国際公開、WO2017/078070、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)11月2日(パリ条約による優先権主張 2015年11月4日 日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和4年12月2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002386