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特許拒絶査定不服審判

2015-008227

高分子フィルム、位相差フィルム、偏光板、液晶表示装置、及び化合物

審判番号
2015-008227
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-257365
請求日
2015年05月01日
審決日
2017年03月14日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富士フイルム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
審判長/審判官
  • 審判長 加藤 友也
  • 審判官 山本 英一
  • 審判官 小野寺 務
分類
P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .4 -WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-257365「高分子フィルム、位相差フィルム、偏光板、液晶表示装置、及び化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月 8日出願公開、特開2012-214683、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年11月25日(優先権主張 平成22年12月1日、平成23年3月25日)の出願であって、その請求項1ないし22に係る発明は、平成29年2月14日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲、願書に最初に添付された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及びその他の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-008227

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