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特許拒絶査定不服審判

2016-017776

遊技機

審判番号
2016-017776
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-071259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月29日
審決日
2017年08月21日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-71259号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月10日出願公開、特開2016-189896号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年3月31日の出願であって、平成28年1月25日付けで拒絶理由通知がなされ、同年3月24日付けで手続補正がなされ、同年9月6日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年11月29日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 本件補正の概要 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 (補正前:平成28年3月24日付け手続補正) 「【請求項1】 始動条件が成立した場合、遊技者にとって有利な特別遊技の制御を行うか否かの判定を行う特別遊技判定手段と、 複数種類の演出図柄を変動表示する複数の可変表示部を有する可変表示手段と、 前記特別遊技判定手段によって判定が行われた場合、前記可変表示手段の複数の前記可変表示部における演出図柄の変動表示を制御し、前記特別遊技の制御を行うとする判定結果である場合は、予め定められた特定の演出図柄の組み合わせを停止表示させる演出図柄表示制御手段と、を備え、 前記演出図柄表示制御手段は、 1回の変動表示中において、疑似的な演出図柄の変動表示である疑似変動表示を複数回行う疑似連続演出を実行可能な疑似連続演出制御手段と、 前記疑似連続演出制御手段による前記疑似変動表示中に、前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能な煽り演出制御手段と、 前記煽り演出制御手段によって実行された前記煽り演出に用いられた前記可変表示部に予め定められた特定の図柄を仮停止表示させることにより、前記疑似変動表示が再度行われることを報知する疑似連報知制御手段と、を有し、 前記煽り演出制御手段は、 少なくとも前記複数の可変表示部の一部において前記特定の演出図柄の組み合わせの一部を構成するリーチ状態となる前に、前記煽り演出を実行した後の前記疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合、同じ前記可変表示部を用いて前記煽り演出を実行する、ことを特徴とする遊技機。」 から、 (補正後:本件補正である平成28年11月29日付け手続補正) 「【請求項1】 始動条件が成立した場合、遊技者にとって有利な特別遊技の制御を行うか否かの判定を行う特別遊技判定手段と、 複数種類の演出図柄を変動表示する複数の可変表示部を有する可変表示手段と、 前記特別遊技判定手段によって判定が行われた場合、前記可変表示手段の複数の前記可変表示部における演出図柄の変動表示を制御し、前記特別遊技の制御を行うとする判定結果である場合は、予め定められた特定の演出図柄の組み合わせを停止表示させる演出図柄表示制御手段と、を備え、 前記演出図柄表示制御手段は、 1回の変動表示中において、疑似的な演出図柄の変動表示である疑似変動表示を複数回行う疑似連続演出を実行可能な疑似連続演出制御手段と、 前記疑似連続演出制御手段による前記疑似変動表示中に、前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能な煽り演出制御手段と、 前記煽り演出制御手段によって実行された前記煽り演出に用いられた前記可変表示部に予め定められた特定の図柄を仮停止表示させることにより、前記疑似変動表示が再度行われることを報知する疑似連報知制御手段と、を有し、 前記煽り演出は、第1煽り演出と、該第1煽り演出とは煽り態様が異なる第2煽り演出とがあり、 前記煽り演出制御手段は、 少なくとも前記複数の可変表示部の一部において前記特定の演出図柄の組み合わせの一部を構成するリーチ状態となる前に、前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後の前記疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合、同じ前記可変表示部を用いて同じ種類の前記煽り演出を実行する、ことを特徴とする遊技機。」 に補正された(下線は、補正箇所を明示するために当審で付した。)。 2 本件補正の適否 本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「煽り演出制御手段」に関して、補正前には当該「煽り演出制御手段」が実行可能な「煽り演出」として「第1煽り演出と、該第1煽り演出とは煽り態様が異なる第2煽り演出とがあ」ることは限定されていなかったところを、当該補正事項を追加して限定するとともに、補正前には当該「煽り演出制御手段」が「前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後」の疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合「同じ種類の」前記煽り演出を実行することは限定されていなかったところを、当該補正事項を追加して限定するものである。 したがって、本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「煽り演出制御手段」に関して、以上のとおりに限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、特許法第17条の2第3項に違反するところはない。 3 独立特許要件 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。 (1) 本願補正発明 本願補正発明は、上記1の本件補正の概要において示した次のとおりのものである(A~Hは、本願補正発明を分説するため当審で付した。)。 「【請求項1】 A 始動条件が成立した場合、遊技者にとって有利な特別遊技の制御を行うか否かの判定を行う特別遊技判定手段と、 B 複数種類の演出図柄を変動表示する複数の可変表示部を有する可変表示手段と、 C 前記特別遊技判定手段によって判定が行われた場合、前記可変表示手段の複数の前記可変表示部における演出図柄の変動表示を制御し、前記特別遊技の制御を行うとする判定結果である場合は、予め定められた特定の演出図柄の組み合わせを停止表示させる演出図柄表示制御手段と、を備え、 D 前記演出図柄表示制御手段は、 1回の変動表示中において、疑似的な演出図柄の変動表示である疑似変動表示を複数回行う疑似連続演出を実行可能な疑似連続演出制御手段と、 E 前記疑似連続演出制御手段による前記疑似変動表示中に、前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能な煽り演出制御手段と、 F 前記煽り演出制御手段によって実行された前記煽り演出に用いられた前記可変表示部に予め定められた特定の図柄を仮停止表示させることにより、前記疑似変動表示が再度行われることを報知する疑似連報知制御手段と、を有し、 G 前記煽り演出は、第1煽り演出と、該第1煽り演出とは煽り態様が異なる第2煽り演出とがあり、 H 前記煽り演出制御手段は、 少なくとも前記複数の可変表示部の一部において前記特定の演出図柄の組み合わせの一部を構成するリーチ状態となる前に、前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後の前記疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合、同じ前記可変表示部を用いて同じ種類の前記煽り演出を実行する、ことを特徴とする遊技機。」 (2) 刊行物に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2010-88718号公報(以下、「刊行物1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア) 「【0020】 ・・・図1は、本実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機(遊技機)1は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤(ゲージ盤)2と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠(台枠)3とから構成されている。・・・ 【0023】 遊技盤2における遊技領域の中央付近には、画像表示装置5が設けられている。画像表示装置5は、例えばLCD(液晶表示装置)等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置5の表示領域では、特図ゲームにおける第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図の可変表示や第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば3つといった複数に分割された可変表示部となる飾り図柄表示エリアにて、各々が識別可能な複数種類の識別情報(装飾識別情報)である飾り図柄を可変表示する。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。 【0024】 一例として、画像表示装置5の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図の変動と第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図の変動のいずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)が開始される。 その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに、画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄(最終停止図柄)が停止表示される。・・・なお、表示結果を導出表示するとは、飾り図柄等の識別情報を停止表示(完全停止表示や最終停止表示ともいう)して可変表示を終了させることである。 【0025】 ・・・画像表示装置5における表示動作は、図2に示す演出制御基板12に搭載されている演出制御用CPU120によって制御される。演出制御用CPU120は、第1特別図柄表示装置4Aで第1特図の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って画像表示装置5で演出表示を実行させ、第2特別図柄表示装置4Bで第2特図の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って画像表示装置5で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。」 (イ) 「【0041】 第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームでは、特別図柄の可変表示を開始させた後、特図変動時間となる所定時間が経過すると、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を導出表示する。このとき、確定特別図柄として特定の特別図柄(大当り図柄)が停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」となり、大当り図柄以外の特別図柄が停止表示されれば「ハズレ」となる。特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウンド遊技(単に「ラウンド」ともいう)を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。・・・ 【0047】 ・・・リーチ状態とは、画像表示装置5の表示領域にて停止表示された飾り図柄が大当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄(「リーチ変動図柄」ともいう)については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態のことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける一部(例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア5L、5Rなど)では予め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄(例えば「7」の英数字を示す飾り図柄)が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア(例えば「中」の飾り図柄表示エリア5Cなど)では飾り図柄が変動している表示状態、あるいは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部又は一部で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態である。」 (ウ) 「【0050】 「擬似連」の可変表示演出では、特図ゲームの第1開始条件と第2開始条件のいずれか一方が1回成立したことに対応して、飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄を再び変動(擬似連変動)させる演出表示を、所定回(例えば最大4回まで)行うことができる。一例として、「擬似連」の可変表示演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、図3(A)に示すような特殊組合せの擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示される。ここで、図3(A)などに示す「左図柄」は「左」の飾り図柄表示エリア5Lに仮停止表示される飾り図柄であり、「中図柄」は「中」の飾り図柄表示エリア5Cに表示される飾り図柄であり、「右図柄」は「右」の飾り図柄表示エリア5Rに表示される飾り図柄である。・・・ 【0051】 「擬似連」の可変表示演出では、擬似連変動(再変動)の回数が多くなるに従って、可変表示結果が「大当り」となる可能性が高くなるように設定されていればよい。これにより、遊技者は、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかが仮停止表示されることにより、「擬似連」の特定演出が行われることを認識でき、擬似連変動の回数が多くなるに従って、可変表示結果が「大当り」となる期待感が高められる。この実施の形態では、「擬似連」の可変表示演出において、擬似連変動(再変動)が1回~3回行われることにより、第1開始条件あるいは第2開始条件が1回成立したことに基づき、飾り図柄の可変表示があたかも2回~4回続けて開始されたかのように見せることができる。」 (エ) 「【0054】 「滑り」の可変表示演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を変動させてから、2つ以上の飾り図柄表示エリア(例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア5L、5Rなど)にて飾り図柄を仮停止表示させた後、その仮停止表示した飾り図柄表示エリアのうち所定数(例えば「1」又は「2」)の飾り図柄表示エリア(例えば「左」の飾り図柄表示エリア5Lと「右」の飾り図柄表示エリア5Rのいずれか一方又は双方)にて飾り図柄を再び変動させた後に停止表示させることで、停止表示する飾り図柄を変更させる演出表示が行われる。 【0055】 この実施の形態では、図3(A)に示す擬似連チャンス目GC1~GC8とは異なるハズレ組合せの飾り図柄が「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて仮停止表示された後、「滑り」の可変表示演出における再変動を実行して「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部又は一部の飾り図柄を変更させることにより、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)を実行する特定演出が行われることがある。・・・ 【0057】 特定演出として「滑り」の可変表示演出に続けて「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)が実行される場合などには、擬似連変動(再変動)を実行した回数に応じて異なる割合で、「滑り」の可変表示演出が実行される。具体的には、擬似連変動(再変動)の実行回数が多くなるに従って、「滑り」の可変表示演出が行われる可能性が高くなるように設定されていればよい。一例として、飾り図柄の可変表示が開始されてから1回目の擬似連変動(再変動)が実行されるまでの初回変動時には、「滑り」の可変表示演出が実行されずに擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示される。これに対して、1回目の再変動後には、例えば約2/5の割合で「滑り」の可変表示演出が行われた後に擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示され、約3/5の割合で「滑り」の可変表示演出が実行されずに擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示される。また、2回目の再変動後には、例えば約7/10の割合で「滑り」の可変表示演出が行われた後に擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示され、約3/10の割合で「滑り」の可変表示演出が実行されずに擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示される。さらに、3回目の再変動後には、例えば約9/10の割合で「滑り」の可変表示演出が行われた後にリーチ状態となり、約1/10の割合で「滑り」の可変表示演出が実行されずにリーチ状態となる。・・・」 (オ) 「【0067】 特図ゲームにおける確定特別図柄として、15ラウンド大当り図柄となる特別図柄のうち通常大当り図柄である「3」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には・・・所定の通常大当り組合せとなる確定飾り図柄が停止表示される。ここで、通常大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて可変表示される図柄番号が「1」~「8」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「2」、「4」、「6」、「8」である飾り図柄のいずれか1つが、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。・・・」 (カ) 「【0111】 図2に示す遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるROM101には、遊技制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ROM101には、CPU103が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ROM101には、CPU103が主基板11から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、図6及び図7に示すような飾り図柄の変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが記憶されている。 【0112】 図9は、ROM101に記憶される特図表示結果決定テーブルの構成例を示している。この実施の形態では、特図表示結果判定テーブルとして、図9(A)に示す第1特図表示結果決定テーブル130Aと、図9(B)に示す第2特図表示結果決定テーブル130Bとが、予め用意されている。第1特図表示結果決定テーブル130Aは、第1特別図柄表示装置4Aによる特図ゲームにおいて、可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。第2特図表示結果決定テーブル130Bは、第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームにおいて、可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定するために参照されるテーブルである。」 (キ) 「【0138】 このように、「滑り」の可変表示演出が実行される割合は、「擬似連」の可変表示演出において擬似連変動(再変動)を実行した回数に応じて、異なるように設定されている。また、この割合は、「擬似連」の可変表示演出において擬似連変動(再変動)を実行した回数が多くなるに従って高くなるように設定されている。これにより、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)の実行回数が増加するにつれて可変表示結果が「大当り」となる期待感が高められるとともに、「滑り」の可変表示演出が実行されるか否かにより「擬似連」の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽ることができる。・・・」 (ク) 「【0184】 図26は、ROM121に記憶される滑りパターン決定テーブル165の構成例などを示している。図26(A)に示す滑りパターン決定テーブル165は、「滑り」の可変表示演出が実行される場合に、滑りパターン決定用の乱数値SR3に基づいて、滑りTP1-1~滑りTP1-4といった複数の滑りパターンのうちから、使用パターンを決定するために参照されるテーブルである。・・・ 【0185】 図26(B)は、滑りTP1-1~滑りTP1-4の各滑りパターンに対応した「滑り」の可変表示演出での演出内容を示している。滑りTP1-1の滑りパターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rのうち、2つ以上の飾り図柄表示エリア(例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア5L、5Rなど)において飾り図柄を仮停止表示させた後、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させた後に停止表示させることによって、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて停止表示する飾り図柄を変更させる「右図柄高速再変動」の演出表示が行われる。滑りTP1-2の滑りパターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rのうち、2つ以上の飾り図柄表示エリアにおいて飾り図柄を仮停止表示させた後、「左」の飾り図柄表示エリア5Lにおいて飾り図柄を高速に再変動させた後に停止表示させることによって、「左」の飾り図柄表示エリア5Lにおいて停止表示する飾り図柄を変更させる「左図柄高速再変動」の演出表示が行われる。滑りTP1-3の滑りパターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rのうち、2つ以上の飾り図柄表示エリアにおいて飾り図柄を仮停止表示させた後、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させた後に停止表示させることによって、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて停止表示する飾り図柄を変更させる「右図柄低速再変動」の演出表示が行われる。滑りTP1-4の滑りパターンでは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rのうち、2つ以上の飾り図柄表示エリアにおいて飾り図柄を仮停止表示させた後、「左」の飾り図柄表示エリア5Lにおいて飾り図柄を低速に再変動させた後に停止表示させることによって、「左」の飾り図柄表示エリア5Lにおいて停止表示する飾り図柄を変更させる「左図柄低速再変動」の演出表示が行われる。」 (ケ) 「【0249】 ・・・CPU103は、特別図柄プロセス処理を実行する(ステップS15)。特別図柄プロセス処理では、遊技制御フラグ設定部152に設けられた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機1における遊技の進行状況に応じて更新し・・・各種の処理が選択されて実行される。・・・ 【0251】 図44は、特別図柄プロセス処理として、図43に示すステップS15にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、CPU103は、まず、始動入賞判定処理を実行する(ステップS101)。図45及び図46は、ステップS101にて実行される始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。 【0252】 図45及び図46に示す始動入賞判定処理において、CPU103は、まず、所定の入力ポートレジスタに格納された入力ポートデータを読み出す(図45のステップS201)。・・・ 【0257】 ステップS210、S213の処理のいずれかを実行した後、CPU103は、始動口バッファ値に応じた保留記憶数カウント値を読み出す(ステップS214)。・・・そして、ステップS214における読出値が、所定の上限値(例えば「4」)に達しているか否かを判定する(図46のステップS215)。このとき、ステップS214での読出値が上限値に達していなければ、特別図柄や飾り図柄の可変表示を開始するための始動条件が有効に成立することになる。・・・ 【0259】 ステップS217の処理に続いて、CPU103は、乱数回路104やランダムカウンタによって更新されている数値データのうちから、特図表示結果決定用の乱数値MR1や大当り種別決定用の乱数値MR2-1を示す数値データを、抽出する(ステップS218)。・・・ 【0264】 以上のような始動入賞判定処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値に応じて、図44に示すステップS110~S117の処理のいずれかを選択して実行する。ステップS110の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“0”のときに実行される。・・・特別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの判定も行われる。・・・」 (コ) 「【0318】 ・・・図54に示す可変表示中演出設定処理において、演出制御用CPU120は、まず、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンが、再抽選演出を実行する「再抽選あり」の変動パターンであるか否かを判定する(ステップS701)。・・・ 【0320】 ステップS701にて「再抽選あり」の変動パターンではない場合や(ステップS701;No)、ステップS702にて再抽選前仮停止図柄を決定した後には、「擬似連」や「チャンス目停止後滑り」、「滑り」といった可変表示演出を実行するために仮停止表示させる飾り図柄を決定する処理を行う。このときには、まず、仮停止表示させる飾り図柄を決定するために用いる変数M1、M2、N1、N2の値を、「0」に初期化する(ステップS703)。・・・ 【0321】 ステップS704にて「擬似連あり」の変動パターンである場合には(ステップS704;Yes)、その変動パターンによる「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)の実行回数(合計回数)である再変動回数を、変数M1にセットする(ステップS705)。このときには、変動パターンが「滑り」の可変表示演出を実行する「滑りあり」の変動パターンであるか否かを判定する(ステップS706)。・・・そして、「滑り」の可変表示演出を実行する変動パターンであれば(ステップS706;Yes)、その変動パターンにより「滑り」の可変表示演出を実行する回数(合計回数)である滑り実行回数を、変数N1にセットする(ステップS707)。 ・・・ 【0324】 ステップS710にて変数M1の値が「0」以外の値である場合には(ステップS710;No)、変数N1の値と変数N2の値とが合致するか否かを判定する(ステップS711)。このとき、変数N1の値と変数N2の値とが合致しなければ、「滑り」の可変表示演出を実行するために、滑りパターンの決定や(ステップS712)、滑り時仮停止図柄の決定を行う(ステップS713)。一例として、ステップS712の処理では、図26(A)に示す滑りパターン決定テーブル165を選択し、複数の滑りパターンのいずれかを使用パターンに決定するための使用テーブルにセットする。続いて、例えば乱数回路124あるいは演出制御カウンタ設定部193に設けられたランダムカウンタなどから、滑りパターン決定用の乱数値SR3を示す数値データを抽出する。そして、抽出した乱数値SR3を示す数値データに基づき、滑りパターン決定テーブル165を参照することにより、滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定する。なお、ステップS712にて滑りパターンを決定した後、可変表示中演出設定処理を終了するまでに、再度ステップS712の処理が実行された場合には、既に決定した滑りパターンを使用することに決定してもよいし、滑りパターンの決定を再度行うようにしてもよい。・・・ 【0326】 ステップS713にて滑り時仮停止図柄を決定した後には、変数N2の値を1加算する(ステップS714)。・・・」 以上の記載事項から、以下の認定をすることができる。 (サ) 上記(イ)【0041】には、「遊技者にとって有利な・・・特定遊技状態としての大当り遊技状態」と記載されている。 また、上記(ケ)【0249】~【0257】には、「CPU103は、特別図柄プロセス処理を実行する・・・この特別図柄プロセス処理において、CPU103は、まず、始動入賞判定処理を実行する・・・始動入賞判定処理において・・・始動条件が有効に成立する」と記載され、同【0259】には、「CPU103は・・・特図表示結果決定用の乱数値MR1・・・を示す数値データを、抽出する」と記載され、同【0264】には、「始動入賞判定処理を実行した後・・・特別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの判定も行われる」と記載されている。 そうすると、上記(イ)、(ケ)には、始動条件が有効に成立すると、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御するか否かの判定を行うCPU103が記載されているということができる。 (シ) 上記(カ)【0111】には、「ROM101には、CPU103が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブル・・・を構成するデータが記憶され」と記載され、同【0112】には、「ROM101に記憶される・・・特図表示結果判定テーブルとして・・・特図ゲームにおいて、可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定するために参照されるテーブル」があることが記載されている。 そうすると、上記(カ)には、特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、大当り遊技状態に制御するか否かがCPU103によって特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定されることが記載されている。 また、上記(ア)【0024】には、「画像表示装置5の・・・「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)が開始され・・・その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに・・・確定飾り図柄・・・が停止表示される」と記載され、上記(オ)【0067】には、「特図ゲームにおける確定特別図柄として・・・大当り図柄となる特別図柄・・・の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には・・・所定の・・・大当り組合せとなる確定飾り図柄が停止表示される」と記載されている。 ここで、上記(ア)【0025】には、「画像表示装置5における表示動作は・・・演出制御用CPU120によって制御される」と記載されており、上記「飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)」及び「停止表示」は、演出制御用CPU120によって制御される表示動作であることは明らかである。 そうすると、上記(ア)、(オ)、(カ)には、画像表示装置5の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)を開始させ、特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄となる特別図柄の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、所定の大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示させる演出制御用CPU120が記載されている。 したがって、上記(ア)、(オ)、(カ)には、大当り遊技状態に制御するか否かがCPU103によって特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定された場合、画像表示装置5の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)を開始させ、特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄となる特別図柄の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、所定の大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示させる演出制御用CPU120が記載されているということができる。 (ス) 上記(ウ)【0050】には、「「擬似連」の可変表示演出では・・・飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄を再び変動(擬似連変動)させる演出表示を、所定回(例えば最大4回まで)行うことができる」と記載されている。 ここで、上記(ア)【0025】には、「演出制御用CPU120は・・・画像表示装置5で演出表示を実行させ」と記載されており、演出制御用CPU120が上記「擬似連」の可変表示演出を実行する機能を有することは明らかである。 そうすると、上記(ア)、(ウ)には、 演出制御用CPU120は、 飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄を再び変動(擬似連変動)させる演出表示を、所定回(例えば最大4回まで)行うことができる機能を有する ことが記載されているということができる。 (セ) 上記(エ)【0055】には、「ハズレ組合せの飾り図柄が「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて仮停止表示された後、「滑り」の可変表示演出における再変動を実行して「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部又は一部の飾り図柄を変更させることにより、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)を実行する特定演出が行われる」と記載されている。 また、上記(キ)【0138】には、「「滑り」の可変表示演出が実行される割合は・・・「擬似連」の可変表示演出において擬似連変動(再変動)を実行した回数が多くなるに従って高くなるように設定され・・・これにより・・・「滑り」の可変表示演出が実行されるか否かにより「擬似連」の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽ることができる」と記載されている。 ここで、上記(ス)に示したとおり、上記(ア)【0025】から、演出制御用CPU120が上記「滑り」及び「擬似連」の可変表示演出を実行する機能を有することは明らかである。 そうすると、上記(ア)、(エ)、(キ)には、 演出制御用CPU120は、 ハズレ組合せの飾り図柄が「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて仮停止表示された後、「滑り」の可変表示演出における再変動を実行して「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部又は一部の飾り図柄を変更させることにより、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)を実行する特定演出において、「擬似連」の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽る「滑り」の可変表示演出を実行する機能を有する ことが記載されているということができる。 (ソ) 上記(ウ)【0050】には、「「擬似連」の可変表示演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、図3(A)に示すような特殊組合せの擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示される」と記載され、同【0051】には、「擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかが仮停止表示されることにより、「擬似連」の特定演出が行われることを認識でき」と記載されている。 ここで、上記(ス)に示したとおり、上記(ア)【0025】から、演出制御用CPU120が上記「擬似連」の可変表示演出を実行する機能を有することは明らかである。 そうすると、上記(ア)、(ウ)には、 演出制御用CPU120は、 「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させることにより、擬似連の特定演出が行われることを認識できるようにする機能を有する ことが記載されているということができる。 (タ) 上記(ク)【0184】には、「「滑り」の可変表示演出が実行される場合に・・・滑りTP1-1~滑りTP1-4といった複数の滑りパターンのうちから、使用パターンを決定する」と記載され、同【0185】には、「滑りTP1-1の滑りパターンでは・・・「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させた後に停止表示させることによって・・・「右図柄高速再変動」の演出表示が行われ・・・滑りTP1-2の滑りパターンでは・・・「左」の飾り図柄表示エリア5Lにおいて飾り図柄を高速に再変動させた後に停止表示させることによって・・・「左図柄高速再変動」の演出表示が行われ・・・滑りTP1-3の滑りパターンでは・・・「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させた後に停止表示させることによって・・・「右図柄低速再変動」の演出表示が行われ・・・滑りTP1-4の滑りパターンでは・・・「左」の飾り図柄表示エリア5Lにおいて飾り図柄を低速に再変動させた後に停止表示させることによって・・・「左図柄低速再変動」の演出表示が行われる」と記載されている。 そうすると、上記(ク)には、「滑り」の可変表示演出は、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させる滑りTP1-1の滑りパターンによる演出と、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させる滑りTP1-3の滑りパターンによる演出とがあることが記載されているということができる。 (チ) 上記(イ)【0047】には、「リーチ状態とは・・・「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける一部・・・では予め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄・・・が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア・・・では飾り図柄が変動している表示状態」と記載されており、リーチ状態では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの一部において予め定められた大当り組合せの一部を構成する飾り図柄が停止表示されることが記載されている。 また、上記(エ)【0057】には、「飾り図柄の可変表示が開始されてから・・・1回目の再変動後には、例えば約2/5の割合で「滑り」の可変表示演出が行われた後に擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示され・・・2回目の再変動後には、例えば約7/10の割合で「滑り」の可変表示演出が行われた後に擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄が仮停止表示され・・・3回目の再変動後には、例えば約9/10の割合で「滑り」の可変表示演出が行われた後にリーチ状態・・・となる」と記載されており、リーチ状態となる前に、「滑り」の可変表示演出を実行した後の飾り図柄の2回目又は3回目の再変動後に再度「滑り」の可変表示演出を実行することが記載されている。 さらに、上記(コ)【0318】~【0326】には、「図54に示す可変表示中演出設定処理において、演出制御用CPU120は・・・変数・・・N2の値を、「0」に初期化する・・・「滑り」の可変表示演出を実行する回数(合計回数)である滑り実行回数を、変数N1にセットする・・・変数N1の値と変数N2の値とが合致しなければ、「滑り」の可変表示演出を実行するために、滑りパターンの決定・・・(ステップS712)・・・を行う・・・ステップS712の処理では・・・滑りパターン決定テーブル165を参照することにより、滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定する・・・ステップS712にて滑りパターンを決定した後、可変表示中演出設定処理を終了するまでに、再度ステップS712の処理が実行された場合には、既に決定した滑りパターンを使用することに決定してもよい・・・滑り時仮停止図柄を決定した後には、変数N2の値を1加算する」と記載されており、変数N1にセットされた滑り実行回数分の滑りパターンを決定する場合、演出制御用CPU120は、滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定した後に再度滑りパターンを決定するときには、既に決定した滑りパターンを使用することに決定することが記載されている。 ここで、滑りパターンの決定は演出制御用CPU120によって行われており、上記(エ)に記載された、リーチ状態となる前に複数回実行される「滑り」の可変表示演出に関しても、演出制御用CPU120によって滑りパターンが決定されることは明らかである。 そうすると、上記(イ)、(エ)、(コ)には、演出制御用CPU120は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの一部において予め定められた大当り組合せの一部を構成する飾り図柄が停止表示されるリーチ状態となる前に、「滑り」の可変表示演出を実行した後の飾り図柄の再変動後に再度「滑り」の可変表示演出を実行する場合、滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定した後に再度滑りパターンを決定するときには、既に決定した滑りパターンを使用することに決定することが記載されているということができる。 以上の検討から、刊行物1には、次の発明が記載されていると認められる(以下、「引用発明」という。a~hは引用発明を分説するため当審で付した。)。 「a 始動条件が有効に成立すると、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御するか否かの判定を行うCPU103と(認定事項(サ))、 b 各々が識別可能な複数種類の識別情報である飾り図柄を可変表示する複数に分割された可変表示部となる飾り図柄表示エリアを有する画像表示装置5(【0023】)と、 c 大当り遊技状態に制御するか否かがCPU103によって特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定された場合、画像表示装置5の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)を開始させ、特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄となる特別図柄の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、所定の大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示させる演出制御用CPU120と(認定事項(シ))、を備え、 d 演出制御用CPU120は、 飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄を再び変動(擬似連変動)させる演出表示を、所定回(例えば最大4回まで)行うことができる機能と(認定事項(ス))、 e ハズレ組合せの飾り図柄が「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて仮停止表示された後、「滑り」の可変表示演出における再変動を実行して「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部又は一部の飾り図柄を変更させることにより、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)を実行する特定演出において、「擬似連」の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽る「滑り」の可変表示演出を実行する機能と(認定事項(セ))、 f 「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させることにより、擬似連の特定演出が行われることを認識できるようにする機能と(認定事項(ソ))、を有し、 g 「滑り」の可変表示演出は、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させる滑りTP1-1の滑りパターンによる演出と、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させる滑りTP1-3の滑りパターンによる演出とがあり(認定事項(タ))、 h 演出制御用CPU120は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの一部において予め定められた大当り組合せの一部を構成する飾り図柄が停止表示されるリーチ状態となる前に、「滑り」の可変表示演出を実行した後の飾り図柄の再変動後に再度「滑り」の可変表示演出を実行する場合、滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定した後に再度滑りパターンを決定するときには、既に決定した滑りパターンを使用することに決定する(認定事項(チ))遊技機(【0020】)。」 (3) 対比、判断 本願補正発明と引用発明とを対比する(対比の見出しとしての(a)~(h)は引用発明の分説構成と対応させた。)。 (a) 引用発明において「始動条件が有効に成立すると」判定を行うことは、本願補正発明において「始動条件が成立した場合」、判定を行うことに相当する。 また、引用発明において「遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御する」ことは、本願補正発明において「遊技者にとって有利な特別遊技の制御を行う」ことに相当する。 そして、引用発明における「CPU103」は、本願補正発明における「特別遊技判定手段」に相当する。 したがって、引用発明における「始動条件が有効に成立すると、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御するか否かの判定を行うCPU103」は、本願補正発明における「始動条件が成立した場合、遊技者にとって有利な特別遊技の制御を行うか否かの判定を行う特別遊技判定手段」に相当する。 (b) 引用発明における「各々が識別可能な複数種類の識別情報である飾り図柄」、「可変表示」、「複数に分割された可変表示部となる飾り図柄表示エリア」、「画像表示装置5」は、それぞれ、本願補正発明における「複数種類の演出図柄」、「変動表示」、「複数の可変表示部」、「可変表示手段」に相当する。 したがって、引用発明における「各々が識別可能な複数種類の識別情報である飾り図柄を可変表示する複数に分割された可変表示部となる飾り図柄表示エリアを有する画像表示装置5」は、本願補正発明における「複数種類の演出図柄を変動表示する複数の可変表示部を有する可変表示手段」に相当する。 (c) 引用発明における「大当り遊技状態に制御するか否かがCPU103によって・・・決定された場合」は、本願補正発明における「前記特別遊技判定手段によって判定が行われた場合」に相当する。 また、引用発明において「画像表示装置5の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)を開始させ」ることは、本願補正発明において「前記可変表示手段の複数の前記可変表示部における演出図柄の変動表示を制御」することに相当する。 さらに、引用発明において「特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄となる特別図柄の数字を示す特別図柄が停止表示される場合」は、CPU103によって大当り遊技状態の制御を行うとする判定結果が得られていることは明らかであるし、「所定の大当り組合せとなる確定飾り図柄」が予め定められた特定の演出図柄の組み合わせであることも明らかである。そうすると、引用発明において「特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄となる特別図柄の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、所定の大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示させる」ことは、本願補正発明において「前記特別遊技の制御を行うとする判定結果である場合は、予め定められた特定の演出図柄の組み合わせを停止表示させる」ことに相当する。 そして、引用発明における「演出制御用CPU120」は、本願補正発明における「演出図柄表示制御手段」に相当する。 したがって、引用発明における「大当り遊技状態に制御するか否かがCPU103によって特図表示結果決定用の乱数値MR1に基づいて決定された場合、画像表示装置5の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)を開始させ、特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄となる特別図柄の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、所定の大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示させる演出制御用CPU120」は、本願補正発明における「前記特別遊技判定手段によって判定が行われた場合、前記可変表示手段の複数の前記可変表示部における演出図柄の変動表示を制御し、前記特別遊技の制御を行うとする判定結果である場合は、予め定められた特定の演出図柄の組み合わせを停止表示させる演出図柄表示制御手段」に相当する。 (d) 引用発明における「飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまで」の期間は、当該飾り図柄の1回の変動表示中であることは明らかであるから、本願補正発明における「1回の変動表示中」に相当する。 また、引用発明における「飾り図柄を一旦仮停止表示させた後・・・飾り図柄を再び変動(擬似連変動)させる演出表示」は、本願補正発明における「疑似的な演出図柄の変動表示である疑似変動表示」に相当し、引用発明において当該擬似連変動させる演出表示を「所定回(例えば最大4回まで)行うことができる」ことは、本願補正発明において当該疑似変動表示を「複数回行う疑似連続演出を実行可能」であることに相当する。 したがって、引用発明において「演出制御用CPU120」が「飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて飾り図柄を再び変動(擬似連変動)させる演出表示を、所定回(例えば最大4回まで)行うことができる機能」を有することは、本願補正発明において「前記演出図柄表示制御手段」が「1回の変動表示中において、疑似的な演出図柄の変動表示である疑似変動表示を複数回行う疑似連続演出を実行可能な疑似連続演出制御手段」を有することに相当する。 (e) 引用発明において「ハズレ組合せの飾り図柄が・・・仮停止表示された後、「滑り」の可変表示演出における再変動を実行して・・・擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)を実行する特定演出」の期間は、演出制御用CPU120による擬似連変動の演出表示中であることは明らかであるから、本願補正発明における「前記疑似連続演出制御手段による前記疑似変動表示中」に相当する。 また、引用発明において「「滑り」の可変表示演出」は、「ハズレ組合せの飾り図柄が「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて仮停止表示された後・・・再変動を実行して「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部又は一部の飾り図柄を変更させる」ものであるから、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rという「複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて」行われる演出である。 さらに、引用発明における「「滑り」の可変表示演出」は、「「擬似連」の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽る」ものであるから、「疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出」であることも明らかである。 したがって、引用発明において「演出制御用CPU120」が「ハズレ組合せの飾り図柄が「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて仮停止表示された後、「滑り」の可変表示演出における再変動を実行して「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部又は一部の飾り図柄を変更させることにより、擬似連チャンス目GC1~GC8のいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、「擬似連」の可変表示演出における擬似連変動(再変動)を実行する特定演出において、「擬似連」の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を煽る「滑り」の可変表示演出を実行する機能」を有することは、本願補正発明において「前記演出図柄表示制御手段」が「前記疑似連続演出制御手段による前記疑似変動表示中に、前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能な煽り演出制御手段」を有することに相当する。 (f) 上記(e)に示したとおり、引用発明における「「滑り」の可変表示演出」は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rという「複数の可変表示部」のうち「少なくとも一の可変表示部」を用いて行われる演出である。 また、引用発明において「「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させる」ということは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rという「複数の可変表示部」の「全部」が用いられているから、上記「滑り」の可変表示演出に用いられた「少なくとも一の可変表示部」も当然用いられている。 さらに、引用発明における「擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄」は、本願補正発明における「予め定められた特定の図柄」に相当する。 そうすると、引用発明において「「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させる」ことは、本願補正発明において「前記煽り演出制御手段によって実行された前記煽り演出に用いられた前記可変表示部に予め定められた特定の図柄を仮停止表示させる」ことに相当する。 そして、引用発明において「擬似連の特定演出が行われることを認識できるようにする」ことは、本願補正発明において「前記疑似変動表示が再度行われることを報知する」ことに相当する。 したがって、引用発明において「演出制御用CPU120」が「「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにて、擬似連チャンス目GC1~GC8として予め定められた複数種類のハズレ組合せのいずれかとなる飾り図柄を仮停止表示させることにより、擬似連の特定演出が行われることを認識できるようにする機能」を有することは、本願補正発明において「前記演出図柄表示制御手段」が「前記煽り演出制御手段によって実行された前記煽り演出に用いられた前記可変表示部に予め定められた特定の図柄を仮停止表示させることにより、前記疑似変動表示が再度行われることを報知する疑似連報知制御手段」を有することに相当する。 (g) 引用発明における「「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させる滑りTP1-1の滑りパターンによる演出」は、本願補正発明における「第1煽り演出」に相当する。 そうすると、引用発明における「「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させる滑りTP1-3の滑りパターンによる演出」は、上記「・・・高速に再変動させる滑りTP1-1の滑りパターンによる演出」と比べて、当該再変動が「低速」であるか「高速」であるかという点で、擬似連の可変表示演出が継続して実行されるか否かに対する遊技者の期待感や焦燥感を「煽」る「態様が異なる」ことが明らかであるから、本願補正発明における「該第1煽り演出とは煽り態様が異なる第2煽り演出」に相当する。 しがたって、引用発明において「「滑り」の可変表示演出は、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させる滑りTP1-1の滑りパターンによる演出と、「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させる滑りTP1-3の滑りパターンによる演出とがあ」ることは、本願補正発明において「前記煽り演出は、第1煽り演出と、該第1煽り演出とは煽り態様が異なる第2煽り演出とがあ」ることに相当する。 (h) 引用発明における「「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの一部において予め定められた大当り組合せの一部を構成する飾り図柄が停止表示されるリーチ状態」は、本願補正発明における「少なくとも前記複数の可変表示部の一部において前記特定の演出図柄の組み合わせの一部を構成するリーチ状態」に相当する。 また、引用発明における「「滑り」の可変表示演出を実行した後の飾り図柄の再変動後に再度「滑り」の可変表示演出を実行する場合」は、(例えば1回目の)「滑り」の可変表示演出として「・・・高速に再変動させる滑りTP1-1の滑りパターンによる演出」又は「・・・低速に再変動させる滑りTP1-3の滑りパターンによる演出」を実行した後、つまり本願補正発明における「前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後において、飾り図柄の再変動後に再度(例えば2回目の)「滑り」の可変表示演出を実行する場合を含むから、本願補正発明における「前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後の前記疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合」に相当する。 さらに、引用発明において「滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定した後に再度滑りパターンを決定するときには、既に決定した滑りパターンを使用することに決定する」ことは、(例えば1回目に)滑りパターンを「「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させる滑りTP1-1」又は「「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させる滑りTP1-3」に決定した後に、再度(例えば2回目に)滑りパターンを決定するときには、既に決定した滑りパターン「「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を高速に再変動させる滑りTP1-1」又は「「右」の飾り図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄を低速に再変動させる滑りTP1-3」を使用することに決定することを含み、つまり、同じ「「右」の飾り図柄表示エリア5R」を用いて同じ「低速」又は「高速」の再変動による「滑り」の可変表示演出を実行することを含むから、本願補正発明において「同じ前記可変表示部を用いて同じ種類の前記煽り演出を実行する」ことに相当する。 したがって、引用発明における「演出制御用CPU120は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの一部において予め定められた大当り組合せの一部を構成する飾り図柄が停止表示されるリーチ状態となる前に、「滑り」の可変表示演出を実行した後の飾り図柄の再変動後に再度「滑り」の可変表示演出を実行する場合、滑りパターンを滑りTP1-1~滑りTP1-4のいずれかに決定した後に再度滑りパターンを決定するときには、既に決定した滑りパターンを使用することに決定する」「遊技機」は、本願補正発明における「前記煽り演出制御手段は、少なくとも前記複数の可変表示部の一部において前記特定の演出図柄の組み合わせの一部を構成するリーチ状態となる前に、前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後の前記疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合、同じ前記可変表示部を用いて同じ種類の前記煽り演出を実行する」「遊技機」に相当する。 以上の検討より、本願補正発明と引用発明とは全ての点で一致し相違点はないから、本願補正発明は刊行物1に記載された発明である。 また、仮に相違点があったとしても、本願補正発明は、刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4) 請求人の主張及び本願補正発明が奏する効果について ア 請求人は、審判請求書の3.(4)「本願発明と引用文献との対比」(注:審判請求書では「本願補正発明」、「刊行物1」を、それぞれ「本願発明」、「引用文献1」と記載している。)において、「本願発明では、リーチ状態となる前において煽り演出を2回実行する場合に、1回目の煽り演出と、2回目の煽り演出とで同じ種類の煽り演出が実行されるのに対し、引用文献1~3にはそのようになっていない点で相違します」、「本願発明では、上記相違点を備えたことによって、既に疑似変動表示が実行されたことで好印象となった煽り演出によって、再び疑似変動表示が実行されるか否かを煽ることによって、再び疑似変動表示が実行されることを効果的に期待させることが可能となります」、「引用文献1では、滑り演出として複数の滑りパターンがあるものの、これらは飾り図柄を滑らせるという共通の煽り態様であるから、本願発明の第1煽り演出及び第2煽り演出とは異なり、1種類の煽り演出であると考えられます」、「そのため、1回目で第1煽り演出を実行したら2回目も第1煽り演出を実行し、1回目で第2煽り演出を実行したら2回目も第2煽り演出を実行するという構成にはなり得ないと考えられます」、「さらに言うと、引用文献1には、「滑り演出を複数回実行する場合に、既に決定した滑りパターンを使用することに決定してもよい」といった程度の記載しかないため、本願発明のように、既に疑似変動表示が実行されたことで好印象となった煽り演出によって、再び疑似変動表示が実行されるか否かを煽ることによって、再び疑似変動表示が実行されることを効果的に期待させるという着想もないと考えられます」と主張する。 しかしながら、請求人の上記「本願発明では、リーチ状態となる前において煽り演出を2回実行する場合に、1回目の煽り演出と、2回目の煽り演出とで同じ種類の煽り演出が実行される」、「引用文献1では、滑り演出として複数の滑りパターンがあるものの、これらは飾り図柄を滑らせるという共通の煽り態様であるから、本願発明の第1煽り演出及び第2煽り演出とは異なり、1種類の煽り演出である」という主張は、本願補正発明における構成G、Hが刊行物1に記載されていない旨主張するものであるといえるが、当該構成は、上記(3)の(g)、(h)に示したとおり引用発明(刊行物1に記載された発明)においても備えられているから、本願補正発明と引用発明との相違点であるということはできない。 また、請求人が主張する上記構成に基づく、上記「再び疑似変動表示が実行されることを効果的に期待させる」という効果は、当業者が引用発明から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 イ 次に、請求人は、審判請求書の3.(4)「本願発明と引用文献との対比」において、「引用文献1の滑り演出は、図26(A)及び図26(B)に示されるように、それぞれの滑りパターンに対して飾り図柄が滑る可変表示部が対応付けられています」、「これに対し、本願発明では、「前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能」及び「同じ前記可変表示部を用いて同じ種類の前記煽り演出を実行する」という構成からも分かるように、煽り演出の種類に対して可変表示部が対応付いておらず、第1煽り演出や第2煽り演出がどの可変表示部でも実行される点でも引用文献1とは相違します」と主張する。 しかしながら、請求人が主張する上記「「前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能」及び「同じ前記可変表示部を用いて同じ種類の前記煽り演出を実行する」という構成」は、本願補正発明における構成E、Hに含まれる構成であって、上記(3)の(e)、(h)に示したとおり、引用発明においても備えられているから、本願補正発明と引用発明との相違点であるということはできない。 また、上記「煽り演出の種類に対して可変表示部が対応付いておらず、第1煽り演出や第2煽り演出がどの可変表示部でも実行される」という請求人の主張は、本願補正発明において当該主張のように構成が限定されているわけではなく、採用することができない。 ウ そして、請求人が主張する上記アに示した「再び疑似変動表示が実行されることを効果的に期待させる」という効果以外に、本願補正発明が奏する効果も、当業者が引用発明から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (5) まとめ 以上のように、本願補正発明は、刊行物1に記載された発明であるか又は当業者が刊行物1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当し又は特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 補正却下の決定についてのむすび 上記3より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、平成28年3月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりである(A~F、H’は本願発明を分説するため当審で付した。)。 「【請求項1】 A 始動条件が成立した場合、遊技者にとって有利な特別遊技の制御を行うか否かの判定を行う特別遊技判定手段と、 B 複数種類の演出図柄を変動表示する複数の可変表示部を有する可変表示手段と、 C 前記特別遊技判定手段によって判定が行われた場合、前記可変表示手段の複数の前記可変表示部における演出図柄の変動表示を制御し、前記特別遊技の制御を行うとする判定結果である場合は、予め定められた特定の演出図柄の組み合わせを停止表示させる演出図柄表示制御手段と、を備え、 D 前記演出図柄表示制御手段は、 1回の変動表示中において、疑似的な演出図柄の変動表示である疑似変動表示を複数回行う疑似連続演出を実行可能な疑似連続演出制御手段と、 E 前記疑似連続演出制御手段による前記疑似変動表示中に、前記複数の可変表示部のうち少なくとも一の可変表示部を用いて、再度疑似変動表示が行われるか否かを煽る煽り演出を実行可能な煽り演出制御手段と、 F 前記煽り演出制御手段によって実行された前記煽り演出に用いられた前記可変表示部に予め定められた特定の図柄を仮停止表示させることにより、前記疑似変動表示が再度行われることを報知する疑似連報知制御手段と、を有し、 H’前記煽り演出制御手段は、 少なくとも前記複数の可変表示部の一部において前記特定の演出図柄の組み合わせの一部を構成するリーチ状態となる前に、前記煽り演出を実行した後の前記疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合、同じ前記可変表示部を用いて前記煽り演出を実行する、ことを特徴とする遊技機。」 2 刊行物に記載された事項 刊行物1の記載事項、認定事項及び刊行物1に記載された発明(引用発明)については、上記「第2 3 (2)」に示したとおりである。 3 対比、判断 本願発明は、「煽り演出制御手段」に関して、本願補正発明から、実行可能な「煽り演出」として「第1煽り演出と、該第1煽り演出とは煽り態様が異なる第2煽り演出とがあ」るという限定(本願補正発明の構成G)、及び、「前記第1煽り演出又は前記第2煽り演出を実行した後」の疑似変動表示において再度前記煽り演出を実行する場合「同じ種類の」前記煽り演出を実行するという限定(本願補正発明の構成Hの一部)を省いたものである。 そうすると、本願発明は、本願補正発明を包含するものであるところ、その本願補正発明が上記「第2 3 (3)」に示したとおり、刊行物1に記載された発明であるか又は刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである以上、本願発明も、刊行物1に記載された発明であるか又は刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し又は同条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-017776

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