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特許拒絶査定不服審判

2016-017634

二酸化チタン顔料および製造方法

審判番号
2016-017634
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-557714
請求日
2016年11月25日
審決日
2017年12月26日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トロノックス エルエルシー
  • 【請求人代理人】三好 秀和
  • 【請求人代理人】伊藤 正和
  • 【請求人代理人】原 裕子
審判長/審判官
  • 審判長 國島 明弘
  • 審判官 日比野 隆治
  • 審判官 天野 宏樹
分類
P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C) / P18 .4 -WYF(C09C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-557714「二酸化チタン顔料および製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 9月13日国際公開、WO2012/121801、平成26年 5月15日国内公表、特表2014-511429、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 1月10日(パリ条約による優先権主張 2011年 3月 9日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年11月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-017634

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