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特許拒絶査定不服審判

2018-010970

二酸化チタン顔料および製造方法

審判番号
2018-010970
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-206102
請求日
2018年08月09日
審決日
2020年03月09日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トロノックス エルエルシー
  • 【請求人代理人】三好 秀和
  • 【請求人代理人】伊藤 正和
  • 【請求人代理人】原 裕子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 健史
  • 審判官 大熊 幸治
  • 審判官 大▲わき▼ 弘子
分類
P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .55 -WYF(C08L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-206102「二酸化チタン顔料および製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月23日出願公開、特開2016-89160、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成27年10月20日(パリ条約による優先権主張 2014年10月30日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和2年1月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010970

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