特許拒絶査定不服審判
2016-017610
無線通信システム内のダウンリンク協調マルチポイントのシグナリング
- 審判番号
- 2016-017610
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-511778外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月25日
- 審決日
- 2018年09月03日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インテル コーポレイション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-511778「無線通信システム内のダウンリンク協調マルチポイントのシグナリング」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月14日国際公開、WO2013/170202、平成27年 7月27日国内公表、特表2015-521428〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)5月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年5月11日 米国、2012年12月28日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「無線通信システム内のダウンリンク協調マルチポイントのシグナリング」に関するものと認める。
以下(1)から(7)の特定事項は、いずれもパリ条約による優先権主張の基礎とされた2012年(平成24年)12月28日に出願された米国特許出願13/730,289号に記載された事項であって、2012年(平成24年)5月11日に出願された米国特許仮出願61/646,223号に記載された事項ではない。
したがって、以下(1)から(7)の特定事項のいずれかを、直接的又は間接的に含む請求項1から25に係る発明については、2012年(平成24年)5月11日に出願された米国特許仮出願61/646,223号に基づくパリ条約による優先権の主張の効果は認められないから、新規性、進歩性等の判断の基準日は、米国特許出願13/730,289号の出願日である2012年(平成24年)12月28日と認める。
(1)請求項1、11、16、22の「CSIレポートのために前記UEにより使用されるべきコードブックの中のプリコーディングマトリックス指示子のサブセットを示す、個々のCSIプロセスに関連付けられたCodebookSubsetRestrictionパラメータを受信し、 前記CodebookSubsetRestrictionパラメータに基づき、前記CSI要求フィールドにより示されるCSIプロセスについてCSIフィードバックを生成し」という特定事項
(2)請求項10の「CSIレポートは、CSIプロセスインデックスの昇順に連結された複数のCSIプロセスについてのCSIフィードバックを有する」という特定事項
(3)請求項16の「無線通信ネットワークを介してeNB(evolved Node B)から第1のビットマップを受信する手段であって、前記第1のビットマップは、CSI(channel state information)プロセスの第1のセットに含まれる1又は複数のCSIプロセスを示し、(中略)、手段と、
前記eNBから、CSIプロセスの第2のセットに含まれる1又は複数のCSIプロセスを示す第2のビットマップを受信する手段」という特定事項の、CSIプロセスのセットに含まれるCSIプロセスを示す「ビットマップ」
(4)請求項21の「前記CSIプロセスのCSIプロセスインデックスに従って連結される複数の構成されたCSIプロセスについてのCSIフィードバックを有するCSIレポートを生成するステップ」という特定事項
(5)請求項22の「前記CSIフィードバックは、先ず所与のセルのCSIプロセスのCSIプロセスインデックスの昇順に、次にセルインデックスの昇順に連結される」という特定事項
(6)請求項23の「前記CSIレポートは、第1のCSIプロセス及び第2のCSIプロセスについてのCSIフィードバックを有し、前記第1及び第2のCSIプロセスの同じCSIフィードバックの共有成分は、前記CSIレポート内で1回だけレポートされる」という特定事項
(7)請求項25の「前記CSIレポートは、ターボ符号化及びCRC(cyclic redundancy check)符号化を用いて符号化される」という特定事項
これに対して、平成30年3月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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