特許拒絶査定不服審判
2016-016864
コンテンツネットワークにおけるコンテンツ登録をサポートするための方法、デバイス、およびシステム
- 審判番号
- 2016-016864
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-518836外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月10日
- 審決日
- 2017年10月10日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司
- 【請求人代理人】佐伯 義文
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-518836「コンテンツネットワークにおけるコンテンツ登録をサポートするための方法、デバイス、およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月 6日国際公開、WO2014/019450、平成27年10月 1日国内公表、特表2015-528938、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2013年7月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年7月31日、中国)を国際出願日とする出願であって、平成28年1月28日付けで拒絶理由通知がされ、平成28年5月10日付けで手続補正がされ、平成28年7月20日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成28年11月10日に拒絶査定不服審判の請求がされ、平成29年5月31日付けで当審からの拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、平成29年9月4日付けで手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成28年7月20日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-16に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.Cheng Yi,Adaptive Forwarding in Named Data Networking,ACM SIGCOMM Computer Communication Review,2012年6月26日,Vol.42, No.3,p.62-67
2.楠慶,Named Data Networkingにおけるコンテンツ管理アプリケーションの評価,信学技報,日本,社団法人電子情報通信学会,2012年3月1日,111巻,469号,p.275-280
3.特開2011-135575号公報
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
理由A(特許法第36条第6項第2号)について
本願は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
理由B(特許法第29条第2項)について
本願請求項1-16に係る発明は、引用文献1-3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
(引用文献1-3は、原査定の引用文献1-3と同一である。)
第4 本願発明
本願請求項1-14に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明14」という。)は、平成29年9月4日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-14は以下のとおりの発明である。
「 [請求項1]
コンテンツネットワーク内でのコンテンツ登録をサポートするための方法であって、前記方法がコンテンツネットワークノードに適用可能であり、前記コンテンツネットワークノードがコンテンツ提供デバイスと通信し、前記方法が、
前記コンテンツネットワークノードによって、ユーザ機器(UE)から第1の対象パケットを受信するステップであって、前記第1の対象パケットが第1のコンテンツ識別子を含み、前記第1のコンテンツ識別子が、前記第1の対象パケットによって登録をするべきコンテンツを示すのに使われるステップと、
保留対象テーブル(PIT)が、前記第1のコンテンツ識別子に対応する第1の登録エントリを有するとき、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の対象パケットを受信する際に使われる第1のポート番号を前記第1の登録エントリに追加し、そうすることによって、前記第1の登録エントリに前記第1のポート番号が登録されているという状態が、第1の有効持続時間の間だけ有効であるステップと、
前記コンテンツネットワークノードによって、前記コンテンツ提供デバイスからの、前記第1の有効持続時間内に前記第1のコンテンツ識別子によって示される前記コンテンツに対応する複数のデータパケットを受信するステップと、
前記コンテンツネットワークノードによって、前記受信した複数のデータパケットを前記UEに転送するステップと、
前記複数のデータパケットを前記UEに転送した後、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の登録エントリ中の前記第1のポート番号を未消去に保ち、前記第1の有効持続時間内において前記第1のポート番号を保持するステップとを含み、
前記PITは複数の登録エントリを含み、複数の登録エントリの各々は、該登録エントリに対応するコンテンツ識別子を含む、方法。
[請求項2]
…請求項1に記載の方法。
[請求項3]
…請求項1または2に記載の方法。
[請求項4]
…請求項1または2に記載の方法。
[請求項5]
…請求項3または4に記載の方法。
[請求項6]
…請求項4または5に記載の方法。
[請求項7]
コンテンツネットワークノードであって、前記コンテンツネットワークノードが、コンテンツ提供デバイスと通信し、前記コンテンツネットワークノードが、
ユーザ機器(UE)から第1の対象パケットを受信するように構成された受信ユニットであって、前記第1の対象パケットが第1のコンテンツ識別子を含み、前記第1のコンテンツ識別子が、前記第1の対象パケットによって登録をするべきコンテンツを示すのに使われる受信ユニットと、
保留対象テーブル(PIT)が、前記受信ユニットから入手された前記第1のコンテンツ識別子に対応する第1の登録エントリを有するとき、前記第1の対象パケットを受信する際に使われる第1のポート番号を前記第1の登録エントリに追加するように構成された追加ユニットであって、そうすることによって、前記第1の登録エントリに前記第1のポート番号が登録されているという状態が、第1の有効持続時間の間だけ有効であり、
前記受信ユニットが、前記コンテンツ提供デバイスからの、前記第1の有効持続時間内に前記第1のコンテンツ識別子によって示される前記コンテンツに対応する複数のデータパケットを受信するようにさらに構成される追加ユニットと、
前記受信ユニットから前記複数のデータパケットを入手し、前記複数のデータパケットを前記UEに転送するように構成された送付ユニットとを備え、
前記PITは複数の登録エントリを含み、複数の登録エントリの各々は、該登録エントリに対応するコンテンツ識別子を含み、
前記追加ユニットが、前記送付ユニットが前記複数のデータパケットを前記UEに転送した後、前記第1の登録エントリ中の前記第1のポート番号を未消去に保ち、前記第1の有効持続時間内において前記第1のポート番号を保持するように特に構成される、コンテンツネットワークノード。
[請求項8]
…請求項7に記載のコンテンツネットワークノード。
[請求項9]
…請求項7または8に記載のコンテンツネットワークノード。
[請求項10]
…請求項7または8に記載のコンテンツネットワークノード。
[請求項11]
…請求項9または10に記載のコンテンツネットワークノード。
[請求項12]
…請求項10または11に記載のコンテンツネットワークノード。
[請求項13]
コンテンツ登録をサポートするためのコンテンツネットワークであって、前記コンテンツネットワークが、コンテンツネットワークノードとコンテンツ提供デバイスとを備え、前記コンテンツネットワークノードが、請求項1から6に記載のいずれか一項に記載の方法を実施するように構成されたコンテンツネットワーク。
[請求項14]
コンテンツ登録をサポートするためのコンテンツネットワーク内のコンテンツ提供デバイスと通信するコンテンツネットワークノードのプロセッサによって実行されると、請求項1から6に記載のいずれか一項に記載の方法を実施するコンピュータ実行可能命令を含む非一時的コンピュータ可読記憶媒体。」
本願発明2-6は、本願発明1を減縮した発明である。
本願発明7は、本願発明1に対応する、「コンテンツネットワークノード」の発明である。
本願発明8-12は、本願発明7を減縮した発明である。。
本願発明13-14は、本願発明1-6いずれかに対応する、「コンテンツネットワーク」、「非一時的コンピュータ可読記憶媒体」の発明である。
第5 引用文献、引用発明等
1.引用文献1、引用発明について
当審拒絶理由に引用した引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、特に着目した箇所を示す。訳は当審訳。以下同様。)。
(1) セクション1、第2パラグラフ、第4文(62ページ右欄)
「Routers satisfy the Interests by retrieving the data, which are bound to the names with cryptographic signature, from their own caches, intermediate repositories, or the data producers.」
(訳:
ルータは、それ自身のキャッシュや、中間のリポジトリ、データ生産者から、データを引き出すことによって、興味パケットを充足させる。ここで、データと、名前とは、暗号法による署名によって関連付けられている。)
(2) セクション2、第1パラグラフ(62ページ右欄-63ページ左欄)
「2. OVERVIEW OF NDN'S DATA PLANE
In this section we briefly introduce NDN with a focus on its stateful data plane. NDN is a receiver-driven, data-centric communication protocol. All communication in NDN is performed using two distinct types of packets: Interests and Data, both of which carry a name, which uniquely identifies a piece of data. A consumer puts the name into an interest packet and sends it to the network. Routers use this name to forward the Interest towards the data producer, and the Data whose name provides the best match to the Interest is returned to the consumer. All data packets carry a signature that securely binds the name to the data.」
(下線部のみ抄訳:
…すべてのNDNの通信は、2種類の異なるタイプのパケット、すなわち、興味パケットとデータパケットにより行なわれる。両者はいずれも「名前」を伝えるものであって、名前は、ユニークに1つのデータを識別する。…)
(3) セクション2.1(63ページ左欄~右欄)
「2.1 Forwarding Process
Each NDN router maintains three data structures: a Content Store for temporary caching of received Data, a Pending Interest Table (PIT), and a forwarding table (FIB) (see Fig, 1). By its name, each PIT entry records an Interest packet that has been forwarded, waiting for the Data packet to return. The entry records the name, the incoming interface(s) of the Interest, and the outgoing interface(s) to which the Interests has been forwarded. An NDN router's FIB is similar to the FIB in an IP router except that it contains name prefixes instead of IP address prefixes, and it may show multiple interfaces for a given name prefix (see Section 3.3). In addition, each NDN router has a strategy module that makes forwarding decisions for each Interest packet (see Section 3.4).
When a router receives an Interest packet, it first checks whether there is a matching Data in its Content Store. If a match is found, the Data is sent back to the Incoining interface of the Interest packet. If not, the Interest name is checked against the entries in the PIT. If the name exists in the PIT already, it means an Interest from another consumer for the same name has been received and forwarded earlier, and the router simply adds the incoming interface of this newly received Interest to the existing PIT entry. If the name does not exist in the PIT, the Interest is added into the PIT and further forwarded.
・・・(第3パラグラフ略)・・・
When a Data packet is received, its name is used to look up the PIT. If a matching PIT entry is found, the router sends the Data packet to the interfaces from which the Interest was received, caches the data, and removes the PIT entry. Otherwise, the Data packet is unsolicited and discarded. Each Interest also has an associated lifetime: the PIT entry is removed when the lifetime expires.」
(訳:
2.1 転送プロセス
各NDNルータは、3つのデータ構造を維持している。すなわち、一時的に受信データをキャッシュするためのコンテンツ記憶手段、及び、保留興味テーブル(PIT)、転送情報ベース(FIB)(Fig.1を参照。)である。名前によって、それぞれのPITのエントリが、データパケットが戻されるのを待ちながら、転送された興味パケットを記録している。PITのエントリには、名前、興味パケットの入来インタフェース(1つ又は複数)と、興味パケットを転送した送出インタフェース(1つまたは複数)とを記録する。IPアドレスの先頭部の代わりに、名前の先頭部を含んでいることを除けば、NDNルータのFIBは、IPルータのFIBに類似している。そして、一つの名前の先頭部に対して、複数のインタフェースを示すことができる(セクション3.3を参照。)。 加えて、各NDNルータは、各興味パケットの転送先を決定するための戦略モジュールを備える(セクション3.4を参照。)。
ルータは、興味パケットを受信すると、まずコンテンツ記憶手段の中に合致するデータがあるか否かを調べる。もし合致が見つかれば、データを興味パケットの入来インタフェースに返送する。もし見つからなければ、興味パケットの名前を、PITのエントリと照合する。もし名前が既にPITに存在すれば、このことは、他の利用者からの同じ名前の興味パケットが、以前に受け取られており、転送されていることを意味している。そしてルータは、単に、既存のPITのエントリに、この新たに受信された興味パケットの入来インタフェースを追加する。もし名前がPITに存在しないなら、興味パケットはPITに追加され、そしてさらに転送される。
・・・(第3パラグラフ略)・・・
データパケットが受信されると、その名前がPITを検索するために用いられる。もし合致するPITのエントリが見つかれば、ルータは興味パケットを受信したインタフェースにデータパケットを送り、データをキャッシュして、そしてPITのエントリを削除する。さもなければ、データパケットは要求されていないものであり、廃棄される。それぞれの興味パケットは、また関連する存続期間を有する。すなわち、PITのエントリは、存続期間が経過すると削除される。)
(4) セクション2.2の第1パラグラフ(63ページ右欄)
「2.2 Datagram State
An NDN router maintains an entry in its PIT for every pending Interest packet, thus we say the router contains "datagram state." This state leads to a closed-loop two-way symmetric packet flow: over each link, every Interest packet pulls back exactly one Data packet, maintaining one-on-one flow balance, except in (rare) cases where packets get lost or matching data does not exist.」
(訳:
2.2 データグラム状態
NDNルータは、すべての保留中の興味パケットに対して、PITのエントリを維持している、そこで、我々は、ルータが「データグラム状態」を含んでいるという。この状態は、閉ループであり双方向の対称なパケット・フローを導く。すなわち、各リンク上で、すべての興味パケットが、正確に一つのデータ・パケットを引き戻し、これによって、パケットが消失するか、合致するデータが存在しないという(希少な)ケースを除いて、比率1対1のフローのバランスが維持される。)
(5) セクション3.2(64ページ左欄)
「3.2 PIT
PIT maintains datagram forwarding state (Figure 2). A PIT entry is created for each requested name. It contains a list of incoming interfaces from which the Interests for that name have been received, a list of nonces that have been seen for that name, as well as a list of outgoing interfaces to which the Interest has been forwarded. Within a PIT entry, each incoming interface records the longest Interest lifetime it has received; when the lifetime expires the incoming interface is removed from the PIT entry. Each outgoing interface records the time when the Interest is forwarded via this interface, so that when Data packet returns the RTT can be computed.」
(訳:
3.2 PIT
PITは、データグラムの転送状態(図2)を維持する。PITのエントリは、要求されたそれぞれの名前について作成される。エントリには、その名前に対する興味パケットの受信された入来インタフェースのリスト、及び、その名前に対して知られているノンス(訳注:nonce(number used once):1回だけ使われる、使い捨ての数字のこと。)のリスト、さらに、興味パケットを転送した送出インタフェースのリストも含まれる。PITのエントリ内部において、各入来インタフェースは、受信した興味パケットの最長の存続期間を記録している。存続期間が経過すると、PITのエントリから、その入来インタフェースが消去される。各送出インタフェースは、このインタフェースを経由して興味パケットを転送した時刻を記録している。このため、データ・パケットが返送されて来たときに、RTT(往復遅延時間)を計算できる。)
(6) セクション5.1、第1パラグラフ(66ページ右欄)
「5.1 Forwarding State
NDN's per-packet datagram state brings with it a significant cost, both in router storage and in packet processing overhead. More specifically, since an Interest stays in the PIT of each router along the path until the corresponding Data packet returns, the number of PIT entries in a router is roughly on the order of Bandwidth x RTT/P, where P is the average size of Data packets. For a 10 Gbps link, we need about 100k PIT entries assuming RTT = 100 ms and P = 1000 bytes. If a router has 10 such interfaces, then its PIT needs to hold l M entries. Although today's core routers can handle more than 1 M entries in IP routing tables, a PIT entry is likely to be larger in size than an IP routing entry. As the routers get more interfaces and networks go faster over time, the PIT table will also grow. Therefore, one open research issue is how to reduce the size of PIT so that it can be stored efficiently on the routers.」
(訳:
5.1 転送状態
NDNにおけるパケット単位のデータグラム状態は、ルータの記憶と、パケット処理のオーバヘッドの両面において、NDNに著しいコストを伴わせる。より具体的には、対応するデータパケットが戻ってくるまで、パス上の各ルータのPITに、一つずつ興味パケットが維持されるから、ルータのPITのエントリの数は、概略、帯域幅×RTT(往復時間)/Pのオーダとなり、ここで、Pはデータパケットの平均サイズである。10Gbpsのリンクの場合、RTT(往復遅延時間)=100m秒、P=1000バイトと仮定すると、約10万件のPITのエントリが必要になる。もし1台のルータ当たりこのようなインタフェースが10個あれば、PITに100万件のエントリを保持することが必要となる。現代のコア・ルータは、100万件以上のIP経路制御エントリを処理可能であるが、PITのエントリは、IP経路制御エントリよりもおそらくサイズが大きい。時間の経過とともに、ルータのインタフェース数が増え、ネットワーク速度が増加することに連れて、PITテーブルも成長する。したがって、未解決の研究課題は、いかにしてPITのサイズを削減し、それによって、PITをルータ上で効率的に保存できるようにするかということである。)
(7) セクション6(67ページ左欄-右欄)
6 DISCUSSION
Datagram is the basic unit in packet switched networks, just like atom is the basic unit of all material. Therefore, controlling Interest forwarding using per-datagram, per-hop state offers a network the flexibility to support a wide variety of functions.
While semantics of the per-datagram state can differ (i.e., what kind of information is remembered in the state and how this information is used), it is the granularity of NDN's data plane state that allows (1) loop-free (multipath) data retrieval, (2) native support of temporal and spatial multicast (i.e., servicing requests from different users that are sent either at the same or different time), (3)efficient recovery from losses of packets in transition, (4) effective flow balancing (congestion avoidance), (5) robust recovery from network problems, such as link failures and hijacks, as illustrated in Section 4, and many other important network functions.
Many attempts have been made over the years to add the above mentioned functions into IP networks, with each solution installing its own state into the network that cannot be used to solve other problems. An NDN network can use the same datagram state to provide all the functions at once, and the fundamental reason is because per-packet state is of the finest control granularity in a packet switched network.
It is conceivable that one may set up state of coarser granularity, e.g., per-connection or per-destination-prefix, for control purposes in IP or some other network architectures. The trade-off in choosing state granularity is between the functionality to be supported versus the amount of resource it consumes. When a coarser (than datagram) granularity of state is used for control purposes, it can be adequate to support a specific solution, but is unlikely to be able to support other uses, simply because different control purposes require certain state information that is incompatible with the chosen granularity. For example, IP multicast requires state information associated with {host, multicast group} pair, which is incompatible with the state information needed by XCP [4] to control congestion. Similarly, the state information needed by XCP is different from that needed by PushBack [1], a solution to mitigate DDoS attacks. Other piecemeal solutions include Pretty Good BGP [3] to mitigate route hijacks, Failure-Carrying Packets [6] to deliver packets under failures. Each of them may solve one problem well by adding its own state or mechanisms tailored to the specific problem.
NDN's datagram state does incur significant cost, which is perceived by many as infeasible based on today's technologies. For example, today's router hardware may not be able to hold a PIT or operate at wire speed. We consider these challenges as part of the research issues in realizing NDN, as discussed in Section 5.1.
(下線部のみ抄訳:
6 考察
原子がすべての物質の基本単位であることとまったく同様に、データグラムが、パケット交換ネットワークにおける基本単位である。したがって、各データグラム毎で、各ホップ毎の状態を用いて、興味パケットの転送を制御することで、広く多様な機能をサポートする柔軟性をネットワークに提供する。
・・・(中略)・・・
より粗い粒度で、状態を設定することが考えられる。例えば、IPその他のネットワークアーキテクチャの制御の目的のための、コネクションの単位や、宛先の先頭部の単位である。状態の粒度の選択におけるトレードオフが、サポートされる機能性と、消費されるリソースの量との間にある。より粗い(データグラムよりも)状態の粒度が制御の目的で使用されるとき、それは、ある特定のソリューションのサポートには適切であり得る。しかし、他の利用をサポートできるかは疑わしい。なぜなら、単純に、異なる制御の目的には、選択された粒度とは両立しない、ある状態の情報が必要とされるからである。
・・・(中略)・・・
NDNのデータグラム状態は、著しいコストを招く。これは、多くのものによって、現在のテクノロジーに基づくと、実現不可能と考えられる。例えば、現在のルータのハードウエアでは、伝送路の最大データ転送速度で、PITの保持や操作をできないかもしれない。我々は、セクション5.1で考察したように、これらのチャレンジを、NDNの実現における研究課題の一部だと考える。)
よって、上記各記載事項を関連図面と技術常識に照らし、下線部に着目すれば、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「すべてのNDNの通信は、2種類の異なるタイプのパケット、すなわち、興味パケットとデータパケットにより行なわれ、両者はいずれも「名前」を伝えるものであって、名前は、ユニークに1つのデータを識別し、
転送プロセスにおいて、
各NDNルータは、3つのデータ構造を維持し、すなわち、一時的に受信データをキャッシュするためのコンテンツ記憶手段、及び、保留興味テーブル(PIT)、転送情報ベース(FIB)であり、
それぞれのPITのエントリには、名前、興味パケットの入来インタフェースと、興味パケットを転送した送出インタフェースとを記録し、
ルータは、興味パケットを受信すると、
まずコンテンツ記憶手段の中に合致するデータがあるか否かを調べ、もし合致が見つかれば、データを興味パケットの入来インタフェースに返送し、
もし見つからなければ、興味パケットの名前を、PITのエントリと照合し、もし名前が既にPITに存在すれば、このことは、他の利用者からの同じ名前の興味パケットが、以前に受け取られており、転送されていることを意味しており、ルータは、単に、既存のPITのエントリに、この新たに受信された興味パケットの入来インタフェースを追加し、
もし名前がPITに存在しないなら、興味パケットはPITに追加され、そしてさらに転送され、
ルータは、それ自身のキャッシュや、中間のリポジトリ、データ生産者から、データを引き出すことによって、興味パケットを充足させ、
データパケットが受信されると、その名前がPITを検索するために用いられ、もし合致するPITのエントリが見つかれば、ルータは興味パケットを受信したインタフェースにデータパケットを送り、データをキャッシュして、そしてPITのエントリを削除し、
それぞれの興味パケットは、また関連する存続期間を有し、すなわち、PITのエントリは、存続期間が経過すると削除され、
NDNルータは、すべての保留中の興味パケットに対して、PITのエントリを維持し、ルータが「データグラム状態」を含んでおり、各リンク上で、すべての興味パケットが、正確に一つのデータ・パケットを引き戻し、これによって、パケットが消失するか、合致するデータが存在しないという(希少な)ケースを除いて、比率1対1のフローのバランスが維持され、
PITのエントリは、要求されたそれぞれの名前について作成され、エントリには、その名前に対する興味パケットの受信された入来インタフェースのリスト、及び、その名前に対して知られているノンスのリスト、さらに、興味パケットを転送した送出インタフェースのリストも含まれ、PITのエントリ内部において、各入来インタフェースは、受信した興味パケットの最長の存続期間を記録し、存続期間が経過すると、PITのエントリから、その入来インタフェースが消去され、
NDNにおけるパケット単位のデータグラム状態は、ルータの記憶と、パケット処理のオーバヘッドの両面において、NDNに著しいコストを伴わせ、より具体的には、対応するデータパケットが戻ってくるまで、パス上の各ルータのPITに、一つずつ興味パケットが維持されるから、ルータのPITのエントリの数は、概略、帯域幅×RTT(往復時間)/Pのオーダとなり、ここで、Pはデータパケットの平均サイズであり、したがって、未解決の研究課題は、いかにしてPITのサイズを削減し、それによって、PITをルータ上で効率的に保存できるようにするかということであり、
より粗い粒度で、状態を設定することが考えられ、例えば、IPその他のネットワークアーキテクチャの制御の目的のための、コネクションの単位や、宛先の先頭部の単位であり、状態の粒度の選択におけるトレードオフが、サポートされる機能性と、消費されるリソースの量との間にあり、より粗い(データグラムよりも)状態の粒度が制御の目的で使用されるとき、それは、ある特定のソリューションのサポートには適切であり得るものである、
方法。」
2.引用文献2、引用文献3について
当審拒絶理由に引用した引用文献2には、276ページ左欄9-19行(セクション2.1.1)に、次の事項が記載されている。
「2.1.1 利用者のリクエスト
利用者は望むデータに対応するInterest packetを上流のNDN routerに送信する.Interest packetには対象となるデータのユニークな名前と,複数マッチ時の優先順位などのルールが含まれる.名前はURLのように可読性があり,階層化されているため,利用者は例えば/u-tokyo.ac.jp/videos/hoge.mp4のように望むデータを指定することができる.さらに,このように人間が設定する部分に加えて,アプリケーションによって自動的に付加される末尾部分もある.この末尾部分は,タイムスタンプや,データを断片化する場合の管理ナンバーなどが含まれる.」
当審拒絶理由に引用した引用文献3には、段落[0042]-[0044]に、次の事項が記載されている。
「[0042]
一例として、xyz.aviコンテンツを要請する場合、クエリ生成部110で生成されたブロッククエリは下記の表1の通りである。
[0043]
[表1]
/abc.com/branch1/Comm_Lab/NWG/xvz(Sn:Sm).avi
[0044]
表1によれば、送信範囲は、要請するセグメントの開始セグメントナンバSnおよび最後のセグメントナンバSmで決まる。」
これら引用文献2、引用文献3の記載から、データの識別子として、コンテンツの名称を含み、可読性があり、階層化された識別子を用いることは、本願優先日前において、周知技術であったといえる。
第6 対比・判断
1.本願発明1について
(1) 対比
ア 引用発明の「NDN」、「データ」、「NDNルータ」、「データ生産者」は、それぞれ、本願発明1の「コンテンツネットワーク」、「コンテンツ」、「コンテンツネットワークノード」、「コンテンツ提供デバイス」に相当する。
よって、引用発明の「NDN」内の「NDNルータ」の「PITのエントリ」に、データを識別する名前等を記録することは、本願発明1の「コンテンツネットワーク内でのコンテンツ登録をサポートするための方法であって、前記方法がコンテンツネットワークノードに適用可能であ」ることに相当する。
また、引用発明の「NDNルータ」が「それ自身のキャッシュや、中間のリポジトリ、データ生産者から、データを引き出すことによって、興味パケットを充足させ」ていることは、「前記コンテンツネットワークノードがコンテンツ提供デバイスと通信し」ていることに相当する。
イ 引用発明の「利用者」、「興味パケット」は、それぞれ、本願発明1の「ユーザ機器(UE)」、「対象パケット」に相当する。
引用発明の「興味パケット」に含まれる「名前」と、本願発明1の「コンテンツ識別子」とは、「識別子」である点で共通するといえる。
よって、引用発明の「NDNルータ」が、「名前」を含む「興味パケット」を受信することは、本願発明1の「前記コンテンツネットワークノードによって、ユーザ機器(UE)から第1の対象パケットを受信するステップであって、前記第1の対象パケットが第1のコンテンツ識別子を含み、前記第1のコンテンツ識別子が、前記第1の対象パケットによって登録をするべきコンテンツを示すのに使われるステップ」と、「前記コンテンツネットワークノードによって、ユーザ機器(UE)から第1の対象パケットを受信するステップであって、前記第1の対象パケットが第1の識別子を含むステップ」である点で共通するといえる。
ウ 引用発明の「保留興味テーブル(PIT)」、「インタフェース」、「存続期間」は、本願発明1の「保留対象テーブル(PIT)」、「ポート番号」、「有効持続時間」に相当する。
よって、引用発明の「ルータは、興味パケットを受信すると、 ……(中略)…… もし見つからなければ、興味パケットの名前を、PITのエントリと照合し、もし名前が既にPITに存在すれば、このことは、他の利用者からの同じ名前の興味パケットが、以前に受け取られており、転送されていることを意味しており、ルータは、単に、既存のPITのエントリに、この新たに受信された興味パケットの入来インタフェースを追加」することによって、「PITのエントリは、要求されたそれぞれの名前について作成され、エントリには、その名前に対する興味パケットの受信された入来インタフェースのリスト、及び、その名前に対して知られているノンスのリスト、さらに、興味パケットを転送した送出インタフェースのリストも含まれ、PITのエントリ内部において、各入来インタフェースは、受信した興味パケットの最長の存続期間を記録し、存続期間が経過すると、PITのエントリから、その入来インタフェースが消去され」ることは、本願発明1の「保留対象テーブル(PIT)が、前記第1のコンテンツ識別子に対応する第1の登録エントリを有するとき、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の対象パケットを受信する際に使われる第1のポート番号を前記第1の登録エントリに追加し、そうすることによって、前記第1の登録エントリに前記第1のポート番号が登録されているという状態が、第1の有効持続時間の間だけ有効であるステップ」と、「保留対象テーブル(PIT)が、前記第1の識別子に対応する第1の登録エントリを有するとき、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の対象パケットを受信する際に使われる第1のポート番号を前記第1の登録エントリに追加し、そうすることによって、前記第1の登録エントリに前記第1のポート番号が登録されているという状態が、第1の有効持続時間の間だけ有効であるステップ」である点で共通するといえる。
エ 引用発明の「データパケット」と、本願発明1の「複数のデータパケット」とは、「データパケット」である点で共通するといえる。
よって、引用発明において、「それぞれの興味パケットは、また関連する存続期間を有し、すなわち、PITのエントリは、存続期間が経過すると削除され」るよりも前に、「ルータは、それ自身のキャッシュや、中間のリポジトリ、データ生産者から、データを引き出すことによって、興味パケットを充足させ、データパケットが受信されると、その名前がPITを検索するために用いられ、もし合致するPITのエントリが見つかれば、ルータは興味パケットを受信したインタフェースにデータパケットを送り、データをキャッシュして、そしてPITのエントリを削除し」、「各リンク上で、すべての興味パケットが、正確に一つのデータ・パケットを引き戻し、これによって、パケットが消失するか、合致するデータが存在しないという(希少な)ケースを除いて、比率1対1のフローのバランスが維持され」ていることは、本願発明1の「前記コンテンツネットワークノードによって、前記コンテンツ提供デバイスからの、前記第1の有効持続時間内に前記第1のコンテンツ識別子によって示される前記コンテンツに対応する複数のデータパケットを受信するステップ」と、「前記コンテンツネットワークノードによって、前記コンテンツ提供デバイスからの、前記第1の有効持続時間内に前記第1の識別子によって示される前記コンテンツに対応するデータパケットを受信するステップ」である点で共通するといえる。
オ 引用発明の「データパケットが受信されると、その名前がPITを検索するために用いられ、もし合致するPITのエントリが見つかれば、ルータは興味パケットを受信したインタフェースにデータパケットを送り、データをキャッシュして、そしてPITのエントリを削除し」ていることは、本願発明1の「前記コンテンツネットワークノードによって、前記受信した複数のデータパケットを前記UEに転送するステップ」と、「前記コンテンツネットワークノードによって、前記受信したデータパケットを前記UEに転送するステップ」である点で共通するといえる。
カ 引用発明の「NDNルータは、すべての保留中の興味パケットに対して、PITのエントリを維持し」、「それぞれのPITのエントリには、名前、興味パケットの入来インタフェースと、興味パケットを転送した送出インタフェースとを記録し」ていることは、本願発明1の「前記PITは複数の登録エントリを含み、複数の登録エントリの各々は、該登録エントリに対応するコンテンツ識別子を含む」ことと、「前記PITは複数の登録エントリを含み、複数の登録エントリの各々は、該登録エントリに対応する識別子を含む」点で共通するといえる。
したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりであるといえる。
[一致点]
「コンテンツネットワーク内でのコンテンツ登録をサポートするための方法であって、前記方法がコンテンツネットワークノードに適用可能であり、前記コンテンツネットワークノードがコンテンツ提供デバイスと通信し、前記方法が、
前記コンテンツネットワークノードによって、ユーザ機器(UE)から第1の対象パケットを受信するステップであって、前記第1の対象パケットが第1の識別子を含み、
保留対象テーブル(PIT)が、前記第1の識別子に対応する第1の登録エントリを有するとき、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の対象パケットを受信する際に使われる第1のポート番号を前記第1の登録エントリに追加し、そうすることによって、前記第1の登録エントリに前記第1のポート番号が登録されているという状態が、第1の有効持続時間の間だけ有効であるステップと、
前記コンテンツネットワークノードによって、前記コンテンツ提供デバイスからの、前記第1の有効持続時間内に前記第1の識別子によって示される前記コンテンツに対応するデータパケットを受信するステップと、
前記コンテンツネットワークノードによって、前記受信したデータパケットを前記UEに転送するステップと、
を含み、
前記PITは複数の登録エントリを含み、複数の登録エントリの各々は、該登録エントリに対応する識別子を含む、方法。」
[相違点1]
識別子として、本願発明1では、「コンテンツ識別子」を用いており、「前記第1のコンテンツ識別子が、前記第1の対象パケットによって登録をするべきコンテンツを示すのに使われる」のに対して、引用発明においては、「興味パケット」は、要求された「名前」を伝え、「PITのエントリ」は「その名前」について作成されている点。
[相違点2]
1つの「対象パケット」(「興味パケット」)に対応して、コンテンツネットワークノード(NDNルータ)で受信されて送られる「データパケット」が、本願発明1では、「複数のデータパケット」であるのに対して、引用発明では、「…すべての興味パケットが、正確に一つのデータ・パケットを引き戻」すものであって、1つの「対象パケット」(「興味パケット」)に対応して、複数のデータパケットが送られるものではない点。
[相違点3]
本願発明1では、さらに、「前記複数のデータパケットを前記UEに転送した後、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の登録エントリ中の前記第1のポート番号を未消去に保ち、前記第1の有効持続時間内において前記第1のポート番号を保持するステップ」を含むのに対して、引用発明では、「データパケットが受信されると、その名前がPITを検索するために用いられ、もし合致するPITのエントリが見つかれば、ルータは興味パケットを受信したインタフェースにデータパケットを送り、データをキャッシュして、そしてPITのエントリを削除し」ており、複数のデータパケットの転送後、ポート番号を未消去に保ち、保持するステップを含まない点。
(2) 相違点についての判断
事案に鑑みて、上記[相違点3]について先に検討する。
上記[相違点3]に係る本願発明1の「前記複数のデータパケットを前記UEに転送した後、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の登録エントリ中の前記第1のポート番号を未消去に保ち、前記第1の有効持続時間内において前記第1のポート番号を保持する」という構成は、上記引用文献1-3には記載されておらず、本願優先日前において周知技術であるともいえない。
したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2、3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2.本願発明2-14について
本願発明2-14も、「前記複数のデータパケットを前記UEに転送した後、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の登録エントリ中の前記第1のポート番号を未消去に保ち、前記第1の有効持続時間内において前記第1のポート番号を保持する」という、本願発明1の上記[相違点3]に係る構成と実質的に同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
3.当審拒絶理由の理由A(特許法第36条第6項第2号)について
当審では、請求項1の「…前記第1のポート番号によって表される第1のポートを通り、前記第1のコンテンツ識別子に対応する登録要求が、第1の有効持続時間内に有効であるステップ」との記載が技術的に理解できないため、記載が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、平成29年9月4日付けの補正において、「…前記第1の登録エントリに前記第1のポート番号が登録されているという状態が、第1の有効持続時間の間だけ有効であるステップ」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。
第7 原査定についての判断
平成29年9月4日付けの補正により、補正後の請求項1-14は、「前記複数のデータパケットを前記UEに転送した後、前記コンテンツネットワークノードによって、前記第1の登録エントリ中の前記第1のポート番号を未消去に保ち、前記第1の有効持続時間内において前記第1のポート番号を保持する」という技術的事項を有するものとなった。当該技術的事項は、原査定における引用文献1-3には記載されておらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1-14は、当業者であっても、原査定における引用文献1-3に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-016864