商標拒絶査定不服審判
2016-016587
ドラゴン
- 審判番号
- 2016-016587
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-089159外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月07日
- 審決日
- 2017年05月08日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W07) / T18 .262-WY (W07) / T18 .263-WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語尾・後半相違音「ズ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4701820号(図形等・別掲)称呼 ドラゴンズ第7・2・4・5・13・15・17・19・22・23・31・34・35・37・40・41・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-89159拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「DRAGON」の文字を横書きしてなり,第7類「風水力機械器具」を指定商品として,平成27年9月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4701820号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成11年10月1日に登録出願,第7類「風水力機械器具」を含む,第2類,第4類,第5類,第7類,第13類,第15類,第17類,第19類,第22類,第23類,第31類,第34類,第35類,第37類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同15年8月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,前記1のとおり,「DRAGON」の文字を横書きしてなるところ,該文字は,「竜」を意味する一般によく知られた平易な英語であることから(初級クラウン英和和英辞典第11版),これより,「ドラゴン」の称呼及び「竜」の観念を生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は,別掲のとおり,「Dragons」の文字を筆記体風に横書きし,末尾の「s」から延びた線が折り返し,徐々に太くなりながら「Dragons」の文字の下部に線を引く特徴的な構成よりなるものであるところ,これら構成全体をもって,プロ野球の球団である「中日ドラゴンズ」の球団ロゴ又はマークとして,一般世人の間に広く知られているものと認められ,本願商標の指定商品を取り扱う分野においても,これを覆すに足る事情は見当たらない。そうすると,引用商標からは,「ドラゴンズ」の称呼及び「ドラゴンズ(球団)」の観念を生じるとみるのが自然である。
(3)本願商標と引用商標との類否等について
本願商標と引用商標とを対比すると,外観については,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,書体,文字つづり及び線の有無において差違があるから,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「ドラゴン」の称呼と,引用商標から生じる「ドラゴンズ」の称呼とを比較すると,両称呼は,「ドラゴン」の音を共通にし,異なるところは語尾音の「ズ」の有無にあるところ,この差異音は,摩擦音であって,鼻音にして弱音である「ン」の音の後に位置するため,強く明瞭に発音されることから,明確に聴取されるものである。そして,いずれの称呼も4音と5音と比較的短い称呼からなることも勘案すると,「ズ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は小さくなく,それぞれを一連に称呼するときは,その語調,語感が相違し,互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また,観念については,本願商標から「竜」の観念を生じる一方,引用商標からは「ドラゴンズ(球団)」の観念を生じるから,両者は観念において相違する。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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