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商標拒絶査定不服審判

2016-015334

ウーメン、オンメン

審判番号
2016-015334
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-010510
請求日
2016年09月23日
審決日
2018年08月23日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】奥州白石温麺協同組合
  • 【請求人代理人】大津 洋夫
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2014-10510拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり「温麺」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月13日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年3月1日付け手続補正書により、第30類「うどんめん,そばめん,中華そばめん,そうめん」に補正され、さらに、同28年4月26日付け手続補正書により、第30類「そばの麺,そうめんの麺」に補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商標が付された商品を『宮城県白石市の郷土名物である油を使わないで作るうどんめん・そばめん・中華そばめん・そうめん』であると認識するといわざるを得ないから、商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当し、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「温麺」の文字を書してなるところ、請求人から提出された証拠及び当審においてした職権調査によっては、本願商標をその指定商品に使用したときに、その商品の品質等を表示するにすぎないというべき事情を見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-015334

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