特許拒絶査定不服審判
2016-014751
原子層堆積法
- 審判番号
- 2016-014751
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-503940外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月03日
- 審決日
- 2017年11月28日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(C23C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-503940「原子層堆積法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日国際公開、WO2013/150299、平成27年 7月 9日国内公表、特表2015-519471〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年 4月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年 4月 5日、英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成28年10月 3日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成29年 7月19日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-014751