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特許拒絶査定不服審判

2024-021038

溶融亜鉛メッキ鋼板の製造方法、鋼板および車両用部品

審判番号
2024-021038
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-504450
請求日
2024年12月27日
審決日
2026年08月26日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】宝山鋼鉄股▲分▼有限公司
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 富永 泰規
  • 審判官 粟野 正明
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .537-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-504450「溶融亜鉛メッキ鋼板の製造方法、鋼板および車両用部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月27日国際公開、WO2022/017138、令和 5年 8月14日国内公表、特表2023-534861、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和 3年) 6月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2020年 7月23日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 8年 6月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-021038

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