特許拒絶査定不服審判
2016-014468
太陽電池用封止シート、太陽電池、及び、太陽電池の製造方法
- 審判番号
- 2016-014468
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-500096外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月28日
- 審決日
- 2017年08月09日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三井化学東セロ株式会社
- 【請求人代理人】速水 進治
- 分類
- P18 .121-WY (H01L) / P18 .575-WY (H01L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-500096「太陽電池用封止シート、太陽電池、及び、太陽電池の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月22日国際公開、WO2013/121748、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2013年2月7日(優先権主張 2012年2月15日 日本国)を国際出願日とする出願であって、平成27年4月16日付けで拒絶理由が通知され、同年6月22日付けで意見書が提出され、同日付けで手続補正がなされ、同年11月10日付けで最後の拒絶理由が通知され、平成28年1月18日付けで意見書が提出され、同日付けで手続補正がなされ、同年6月20日付けで、同年1月18日付けの手続補正に対しての補正の却下の決定がなされ、同日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成28年6月20日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
1 本願の請求項1-6に係る発明は、下記の引用文献1に記載された発明及び周知技術に基いて、また、請求項7に係る発明は、下記の引用文献1,2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1:特開2011-176261号公報
2:特開2011-216653号公報
第3 審判請求時の補正について
審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3項から第6項までの要件に違反しているものとはいえない。
請求項1において、補正前は「0≦|(M1-M2)/L|≦0.4を満たす。」とあったのを「0≦|(M1-M2)/L|≦0.2を満たす。」とする補正は、特許請求の範囲のいわゆる限定的減縮を目的とするものであり、当初明細書の発明の詳細な説明の【0019】に記載されている事項であるから、新規事項を追加するものではない。
そして、「第4 本願発明」から「第6 対比・判断」までに示すように、補正後の請求項1-6に係る発明は、独立特許要件を満たすものである。
第4 本願発明
上記の補正後の本願の請求項1-6に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明6」という。)は、平成28年9月28日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
太陽電池セルを封止するためのシートであって、
前記シートを形成する樹脂が、ポリオレフィン樹脂であり、ASTM D1238に準拠し、190℃、2.16kg荷重の条件で測定されるメルトフローレート(MFR)が3~40g/10分であり、
前記シートが有機過酸化物を含み、
前記シートが以下の条件を満たす、太陽電池用封止シート。
(条件)
前記シートを平面形状が正方形になるようにカットして得られた正方形状シートを、大気圧下、150℃で15分間加熱して熱収縮させた場合、
熱収縮前の前記正方形状シートの一辺の長さをL、第1の前記辺に平行な方向を第1の方向、前記第1の辺に垂直な方向を第2の方向とし、
熱収縮後の前記正方形状シートにおける前記第1の方向の最短長さをM1、前記第2の方向の最短長さをM2とすると、
0≦|(M1-M2)/L|≦0.2、を満たす。
【請求項2】
請求項1に記載の太陽電池用封止シートにおいて、
0.3≦M1/L≦1、及び、0.3≦M2/L≦1を満たす太陽電池用封止シート。
【請求項3】
請求項1または2に記載の太陽電池用封止シートにおいて、
前記正方形状シートは、100mm≦L≦150mmを満たす太陽電池用封止シート。
【請求項4】
請求項1から3のいずれか1項に記載の太陽電池用封止シートを用いて、太陽電池セルを封止した太陽電池。
【請求項5】
請求項1から3のいずれか1項に記載の太陽電池用封止シートで、太陽電池セルを挟み込んだ積層体を形成するとともに、前記積層体を、加熱及び加圧して一体化する封止工程を有する太陽電池の製造方法。
【請求項6】
請求項5に記載の太陽電池の製造方法において、
前記封止工程では、5分間以上30分間以下、140℃以上200℃以下で加熱しながら、0.4気圧以上1気圧以下のプレス圧力で前記積層体に圧力を加える太陽電池の製造方法。」
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
(1)原査定の拒絶の理由に記載された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審において付したものである。以下の引用文献の記載においても同じ。)
a「【0001】
本発明は、太陽電池封止シート及びそれを用いた太陽電池モジュールに関する。」
b「【0015】
以下、本発明を実施するための形態(以下、単に「本実施の形態」という。)について、必要に応じて図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の本実施の形態は、本発明を説明するための例示であり、本発明を以下の内容に限定する趣旨ではない。そして、本発明は、その要旨の範囲内で適宜に変形して実施できる。なお、図面中、上下左右等の位置関係は、特に断らない限り、図面に示す位置関係に基づくものとする。更に、図面の寸法比率は図示の比率に限られるものではない。
【0016】
本実施の形態の太陽電池封止シートは、エチレン-脂肪族カルボン酸エステル共重合体、グリシジルメタクリレートを含むエチレン共重合体、及びポリオレフィン系樹脂からなる群から選択される少なくとも1種の樹脂と、着色剤と、を含む樹脂層を少なくとも有し、実質的に有機過酸化物を含有しない、太陽電池封止シートである。
【0017】
樹脂層は、良好な透明性、柔軟性、被接着物の接着性や取り扱い性を確保する観点から、エチレン-脂肪族カルボン酸エステル共重合体、グリシジルメタクリレートを含むエチレン共重合体、及びポリオレフィン系樹脂からなる群から選択される少なくとも1種の樹脂を含有する。」
c「【0022】
グリシジルメタクリレートを含むエチレン共重合体とは、反応サイトとしてエポキシ基を有するグリシジルメタクリレートとのエチレンコポリマー及びエチレンターポリマーを示し、例えば、エチレン-グリシジルメタクリレート共重合体、エチレン-グリシジルメタクリレート-酢酸ビニル共重合体、エチレン-グリシジルメタクリレート-アクリル酸メチル共重合体等が挙げられる。上記化合物は、グリシジルメタクリレートの反応性が高いため安定した接着性を発揮でき、また、ガラス転移温度が低く柔軟性が良好となる傾向にある。
【0023】
ポリオレフィン系樹脂としては、腐食性、水蒸気バリア性の観点から、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂及びポリブテン系樹脂からなる群から選択される少なくとも1種であることが好ましく、コストの観点から、ポリエチレン系樹脂がより好ましい。ここでポリエチレン系樹脂とは、エチレンの単独重合体又はエチレンと他の1種若しくは2種以上のモノマーとの共重合体を示す。また、ポリプロピレン系樹脂とは、プロピレンの単独重合体又はプロピレンと他の1種若しくは2種以上のモノマーとの共重合体を示す。ポリブテン系樹脂とは、ブテンの単独重合体又はブテンと他の1種若しくは2種以上のモノマーとの共重合体を示す。
【0024】
樹脂層は、密度0.92g/cm3以下のポリエチレン系樹脂を含有することが好ましい。密度0.92g/cm3以下のポリエチレン系樹脂を用いることで、透明性が大幅に向上できる。上記密度の下限値は、ポリエチレン系樹脂の製造性の観点から、0.86g/cm3以上であることが好ましく、0.87g/cm3以上であることがより好ましい。高密度のポリエチレン系樹脂を併用する場合には、低密度のポリエチレン系樹脂を、例えば30質量%程度の割合で、添加することにより、透明性を一層改善することもできる。
【0025】
さらに、密度0.92g/cm3以下の線状低密度ポリエチレンを用いることがより好ましい。線状低密度ポリエチレンを用いることで、極性をさらに抑えることができ、優れた絶縁性も得ることができる。そして、水蒸気バリア性に優れ、高温高湿下であっても被封止物を確実に封止できる。特に、架橋処理を施した場合、これらの利点はより顕著になる。
【0026】
線状低密度ポリエチレンは、太陽電池封止シートの加工性の観点から、MFR(190℃、2.16kg)が0.5~30g/10分であることが好ましく、0.8~30g/10分であることがより好ましく、1.0~25g/10分であることが更に好ましい。
【0027】
線状低密度ポリエチレンは、シングルサイト系触媒、マルチサイト系触媒等の公知の触媒を用いて重合することができるが、低分子成分の含有量を抑えることができ、低密度の樹脂を効率よく合成できる観点等から、シングルサイト系触媒を用いて重合することが好ましい。シングルサイト系触媒としては、特に限定されず、公知のものを用いることができる。例えば、シクロペンタセン環を有する金属錯体等が挙げられる。これらは、市販品を用いることもできる。
【0028】
樹脂層は、有機過酸化物を実質的に含有しない。そのため、シート製造時における温度の制約がないため、シートの製膜時や、後述するエンボス加工時等におけるシート温度を高温にすることができる。その結果、製膜速度やエンボス加工速度等を向上させることができ、生産性に優れる。ここで、有機過酸化物を実質的に含有しないとは、本実施の形態の効果を阻害しない範囲の含有量であり、具体的には、樹脂層中における含有量が0.5質量%以下、好ましくは0.2質量%以下、より好ましくは0.1質量%、更に好ましくは0質量%である。有機過酸化物の含有量が多い場合、有機過酸化物から発生するガスによりバックシートが膨れる場合がある。このような有機過酸化物としては、例えば、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、n-ブチル-4,4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バレレート、2,2-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタン等が挙げられる。」
d「【0096】
本実施の形態の太陽電池封止シートは、従来法により得られる太陽電池封止シートと比較して、残存応力が小さく収縮が起こり難いという特徴を有する。太陽電池封止シートの収縮率は、好ましくは30%以下、より好ましくは25%、更に好ましくは5%以下、特に好ましくは実質的に0%である。ここで、収縮率とは、太陽電池封止シートを70℃の温水に5分間浸した後、シートの機械流れ方向の長さの変化を定規で測定することにより求めた値である。」
(2)引用文献1に記載された発明
上記a~dから、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
「太陽電池封止シートであって、
ポリオレフィン系樹脂を少なくとも有し、
前記ポリオレフィン系樹脂が、密度0.92g/cm3以下の線状低密度ポリエチレンが用いられ、前記線状低密度ポリエチレンは、MFR(190℃、2.16kg)が0.5~30g/10分であり、
樹脂層は、有機過酸化物を実質的に含有しないものであり、
太陽電池封止シートを70℃の温水に5分間浸した後、シートの機械流れ方向の長さの変化を定規で測定することにより求めた値である収縮率が、好ましくは30%以下、より好ましくは25%、更に好ましくは5%以下、特に好ましくは実質的に0%である太陽電池封止シート。」
2 引用文献2について
(1)原査定の拒絶の理由に記載された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
a「【技術分野】
【0001】
本発明は、太陽電池モジュールを作製する際に用いられる太陽電池用接着シートに関する。
【背景技術】
【0002】
シリコンやCdTe、CISなどの半導体を含む太陽電池モジュールは、太陽電池の表裏面にエチレン系共重合体などからなる表裏太陽電池用接着シートを積層し、更に、表裏太陽電池用接着シート上に表裏保護材を積層して積層シートを作製し、この積層シートを真空中で脱気すると共に加熱圧着することによって太陽電池を太陽電池用接着シートで封止すると共に、太陽電池用接着シートを介して太陽電池と表裏保護材とを接着一体化することによって製造されている。
【0003】
そして、太陽電池用接着シートは、太陽電池への光の入射を確保するための透明性、屋外で用いられることによる耐候性、及び、太陽電池又は表裏保護材に対する接着性が要求され、このような太陽電池用接着シートとしてエチレン系共重合体と有機過酸化物とからなる接着シートが提案されている。
【0004】
この太陽電池用接着シートは、加熱溶融されて太陽電池と表裏保護材とを接着一体化すると共に太陽電池を表裏から封止し、有機過酸化物の分解によって架橋され、その結果、耐熱性及び耐候性の高い太陽電池モジュールを得ることができる。
【0005】
特許文献1には、例えば、ジアルキルパーオキサイド(A)とアルキルパーオキシエステル及びパーオキシケタールからなる群より選ばれる少なくとも1種の過酸化物(B)の両者を併用配合し、その配合割合が(A)/(B)の重量比で10/90~90/10であるものを用いた、黄変や膨れ現象などのトラブルを生じない太陽電池用接着シートが提案されている。
【0006】
しかしながら、上記太陽電池用接着シートは、加熱溶融時に有機過酸化物が分解することに起因してアセトンや炭酸ガスなどの低分子量化合物が発生し、この低分子量化合物が太陽電池用接着シートと裏側保護材との間に溜まるために膨れ現象の問題が発生することがある。」
(2)引用文献2に記載の技術事項
上記記載事項から上記引用文献2には、
「エチレン系共重合体と有機過酸化物とからなる太陽電池用接着シートにおいて、有機過酸化物の分解によって架橋される。」ことが記載されており、太陽電池用接着シート(封止用シート)が有機過酸化物を含む点は周知の技術事項といえる。
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、
引用発明の「太陽電池封止シート」であること、及び「ポリオレフィン系樹脂を少なくとも有」していることが、それぞれ、本願発明1の「太陽電池セルを封止するためのシート」であること、及び「前記シートを形成する樹脂が、ポリオレフィン樹脂」であることに相当する。
引用発明の「MFR(190℃、2.16kg)が0.5~30g/10分」と、本願発明1の「ASTM D1238に準拠し、190℃、2.16kg荷重の条件で測定されるメルトフローレート(MFR)が3~40g/10分」は、メルトフローレートの数値範囲において「3~30g・10分」の範囲で重なりを有し、そして、本願発明1における「3~40g/10分」の上限値及び下限値に臨界的意義が認められないことから、引用発明の上記の「MFR(190℃、2.16kg)が0.5~30g/10分」であることが、本願発明1の「ASTM D1238に準拠し、190℃、2.16kg荷重の条件で測定されるメルトフローレート(MFR)が3~40g/10分」であることに相当するといえる。
よって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点がある。
(一致点)
「太陽電池セルを封止するためのシートであって、
前記シートを形成する樹脂が、ポリオレフィン樹脂であり、ASTM D1238に準拠し、190℃、2.16kg荷重の条件で測定されるメルトフローレート(MFR)が3~40g/10分である太陽電池用封止シート。」である点。
(相違点)
(相違点1)本願発明1においては「シートが有機過酸化物を含」むのに対して、引用発明においては、「(シートの)樹脂層は、有機過酸化物を実質的に含有しないもの」である点。
(相違点2)本願発明1においては、
「前記シートを平面形状が正方形になるようにカットして得られた正方形状シートを、大気圧下、150℃で15分間加熱して熱収縮させた場合、
熱収縮前の前記正方形状シートの一辺の長さをL、第1の前記辺に平行な方向を第1の方向、前記第1の辺に垂直な方向を第2の方向とし、
熱収縮後の前記正方形状シートにおける前記第1の方向の最短長さをM1、前記第2の方向の最短長さをM2とすると、
0≦|(M1-M2)/L|≦0.2、を満たす」
のに対して、引用発明においては、
「太陽電池封止シートを70℃の温水に5分間浸した後、シートの機械流れ方向の長さの変化を定規で測定することにより求めた値である収縮率が、好ましくは30%以下、より好ましくは25%、更に好ましくは5%以下、特に好ましくは実質的に0%である」点。
(2)相違点についての判断
ア 事案に鑑み、上記相違点2について検討すると、本願発明1における「150℃で15分間加熱して熱収縮させ」ることと、引用発明における「70℃の温水に5分間浸」すこととは、熱収縮のための、加熱温度、加熱時間が全く異なり、引用発明の「70℃の温水に5分間浸」した場合の結果(収縮量)から、本願発明1における「150℃で15分間加熱して熱収縮させ」た場合の結果(収縮の形態及び収縮量)を推定することはできるとする根拠がない。すなわち、上記の推定はできないものといえる。
したがって、例え、「太陽電池封止シートを70℃の温水に5分間浸した後」の「収縮率」が「実質的に0%」であったという結果が得られたとしても、その結果から、「150℃で15分間加熱して熱収縮させ」た場合に、本願発明1で特定された事項の結果を得られるということもできないし、本願発明1で特定された事項の結果を得ることが容易に想到し得るということもできない。
また、引用文献2においても、上記相違点2に係る本願発明1を得ることが容易であるといえるための根拠となる事項は記載されていない。
したがって、相違点1について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明及び引用文献2に記載された事項から当業者が容易に想到し得たものということはできない。
2 本願発明2~6について
本願発明2~6は、本願発明1をさらに限定したものであるから、本願発明1と同様に、当業者が引用発明及び引用文献2に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明1~6は、引用発明及び引用文献2に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、原査定の理由によっては本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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