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特許拒絶査定不服審判

2016-013799

ポリオレフィンと無機充填剤のポリマー複合材料を有する使い捨て蓋

審判番号
2016-013799
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-506500外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月14日
審決日
2017年09月07日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (C08L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-506500「ポリオレフィンと無機充填剤のポリマー複合材料を有する使い捨て蓋」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月26日国際公開、WO2012/145359、平成26年 5月22日国内公表、特表2014-512444〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 主な手続の経緯 本願は、国際出願日である2012年4月18日(パリ条約による優先権主張 2011年4月21日 アメリカ合衆国(US))に出願されたとみなされる特許出願であって、平成27年8月12日付けで拒絶理由が通知され、同年12月17日に意見書が提出されるとともに特許請求の範囲に係る手続補正書が提出されたが、平成28年5月9日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年9月14日に拒絶査定不服審判が請求され、同年10月24日に審判請求書の手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 本願発明の認定 本願の請求項1ないし22に係る発明は、平成27年12月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「熱い飲み物の容器用の蓋の形状をした熱変形シート、該シートはポリオレフィンと少なくとも1種の無機充填剤とのポリマー複合材料を含む、を含み、 前記シートは、0.889mm未満の厚さを有し、『ASTM D648-06 Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position(2006)』に従って測定される熱変形温度が少なくとも87℃である、 使い捨て蓋。」 第3 原査定の概要 原査定の理由とされた、平成27年8月12日付け拒絶理由通知書に記載した理由2の概要は以下のとおりである。 「  ・・・ 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ・・・ 記 ・・・ ●理由2(進歩性)について ・請求項 1~25 ・引用文献等 1~5 ・・・ <引用文献等一覧> 1.特表2010-523416号公報 2.特開2004-210863号公報 3.実用新案登録第3126554号公報 4.(省略) 5.特表2002-500606号公報」 第4 当審の判断 1 刊行物 刊行物A:特表2010-523416号公報(拒絶査定の理由とされた平成27年8月12日付け拒絶理由通知における引用文献1) 2 刊行物Aの記載事項 本願の優先日前に日本国内において頒布されたことが明らかな刊行物である刊行物Aには、以下の事項が記載されている。なお、下線は当審で付したものである。 (1)「【特許請求の範囲】 【請求項1】 カップ用の再閉鎖可能なかつ使い捨ての蓋であって、 a)カップ縁と係合するのに好適な側壁を備えた熱成形された蓋部材であって、 i.カップ縁と係合するのに好適な側壁と、 ii.上側および下側を有する頂壁であって、 1.前記頂壁の周縁部に設けられた飲用開口部と、 2.ある間隔で隔離された一対の略平行な係合トラックであって、前記頂壁の前記下側において長手方向に配置され、各々が波形構成およびアンダーカット深さを備え、前記波形構成および前記アンダーカット深さが協働して波形係合トラックを提供する係合トラックと、 3.前記蓋部材の前記飲用開口部と反対方向の端部におけるポスト開口部と、 を備える頂壁と、 を備える蓋部材と、 b)ポストと頂面および底面とを有する熱成形された閉鎖パネルであって、前記トラック間の前記間隔を広げるのに好適な曲げ力を前記蓋部材に加えることにより、前記波形係合トラック内に挿入可能であり、それにより、前記ポストが前記ポスト開口部を通って上方に突出するように、前記閉鎖パネルが前記波形係合トラック内に挿入されるのを可能にし、少なくとも1つの排出孔が前記蓋部材または前記閉鎖パネルの一方または両方に存在し、当該再閉鎖可能なカップ蓋と係合した容器から前記波形係合トラック領域内への飲料の漏れを収集するのに好適な貯蔵部を備え、それにより当該再閉鎖可能なかつ使い捨てのカップ蓋を提供する閉鎖パネルと、 を具備する蓋。」 (2)「【0023】 容器、すなわち、コーヒーおよび紅茶のような高温の飲料を運ぶため等の、再封止可能な蓋を有するカップは、一般に、構成部品のコストがかかるため、1回の使用の後に処分するのには適していなかった。こうした従来技術による容器は、通常、複数回使用されることが意図されており、射出成形されたプラスチック材料から作製されていた。射出成形プラスチックから作成されたこうした従来技術による再閉鎖可能な蓋では、一般に、蓋に形成されたレールにより、トラックが画定されている。しかしながら、当業者には理解されるように、本発明の再閉鎖可能な蓋が製造されるような熱成形工程で、鋭利な縁を形成することは実質的に不可能である。鋭利な角を、熱成形で容易に作成することはできない。また、部品を、実質的に歪める(たとえば、曲げるかまたはねじる)ことなく、型から取り外すことができるように設計しなければならない。そうした歪みが、部品の構造的な完全性に悪影響を及ぼす。このため、米国特許第6,824,003号明細書に示されている係合トラックの鋭利な角度は、熱成形工程で製造するには非常に困難である。」 (3)「【0054】 熱可塑性材料は、高温用カップの蓋の熱可塑性成形に好適な材料を包含するように意図されている。蓋に好適な材料は、充填であっても非充填であってもよいスチレン重合体組成物である。組成物は、不透明度または略不透明度を提供するために十分な顔料を有することができる。他の好適な材料には、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびその混合物等のポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリアクリル酸、ポリスルホン、ポリエーテルケトン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリフェニレンサルファイド、アセチル、セルロース誘導体、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンエーテル/オキサイド、スチレン・無水マレイン酸共重合体、スチレン・アクリロニトリル共重合体、ポリ塩化ビニルおよびそれらの人工樹脂誘導体等がある。これら材料は、同様に充填であっても非充填であってもよい。高分子材料のいずれに対する充填剤も、当業者には周知であるように従来のいかなる材料であってもよい。」 (4)「【0055】 蓋(蓋部材および閉鎖パネル両方)を、熱可塑性材料のシートから熱成形することができる。通常、蓋が作製される熱可塑性シートは、厚さが約10ミル(1/1000インチ)から約20ミル、または約14ミルから約19ミルである。ブランクが切り出されるシートを、リグラインド材から収集することができ、そうしたシートは再利用可能であり得る。しかしながらさらに、ブランクが切り出されたシートを、バージン材料から作製することができる。しかしながら、さらに、ブランクが切り出されたシート材を、バージン材料とリグラインド材との混合物から作成してもよい。」 (5)「【図1】 」 3 刊行物Aに記載された発明 刊行物Aには、特に、上記2(1)ないし(5)の記載から、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認める。 (引用発明) 「コーヒーおよび紅茶のような高温の飲料を運ぶため等のカップ用の再閉鎖可能なかつ使い捨ての蓋であって、 充填であっても非充填であってもよいスチレン重合体組成物のシートから熱成形することで得られ、蓋が作成される熱可塑性シートは、厚さが約10~20ミルである、 蓋。」 4 本願発明と引用発明との対比・判断 引用発明の「コーヒーおよび紅茶のような高温の飲料を運ぶため等のカップ用」は、本願発明の「熱い飲み物の容器用」に相当する。 引用発明の「スチレン重合体組成物のシート」は、本願発明における蓋の形状に熱変形される前の「熱変形シート」に相当し、引用発明の「スチレン重合体組成物のシート」を熱成形した「使い捨ての蓋」が、本願発明の「蓋の形状をした熱変形シート」である「使い捨て蓋」に相当する。 また、通常熱成形において、熱成形後(熱変形後)のシートの厚みは、成形前のシートの厚みに比べて同じか成形によりより薄くなるものであり、引用発明において、成形前のシートの「厚さが約10~20ミル」は、換算すると「0.254~0.508mm」であるから、本願発明の「シートは、0.889mm未満の厚さを有」することに包含される。 そうすると、本願発明と引用発明とは 「熱い飲み物の容器用の蓋の形状をした熱変形シートであり、前記シートは0.889mm未満の厚さを有する、 使い捨て蓋。」 の点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点1> シートの材料に関し、本願発明においては、「ポリオレフィンと少なくとも1種の無機充填剤とのポリマー複合材料を含む」と特定するのに対し、引用発明においては、「充填であっても非充填であってもよいスチレン重合体組成物」である点。 <相違点2> 蓋の熱変形温度に関し、本願発明においては、「『ASTM D648-06 Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position(2006)』に従って測定される熱変形温度が少なくとも87℃」と特定するのに対し、引用発明においては、蓋の熱変形温度についての特定はない点。 相違点について検討する。 相違点1について 刊行物Aには、「他の好適な材料には、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびその混合物等のポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリアクリル酸、ポリスルホン、ポリエーテルケトン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリフェニレンサルファイド、アセチル、セルロース誘導体、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンエーテル/オキサイド、スチレン・無水マレイン酸共重合体、スチレン・アクリロニトリル共重合体、ポリ塩化ビニルおよびそれらの人工樹脂誘導体等がある。これら材料は、同様に充填であっても非充填であってもよい。高分子材料のいずれに対する充填剤も、当業者には周知であるように従来のいかなる材料であってもよい。」(上記2(3))との記載があり、「他の好適な材料」として、充填されているポリオレフィンが記載されている。 ここで、「充填されている」は、当該段落【0054】において「高分子材料のいずれに対する充填剤も、当業者には周知であるように従来のいかなる材料であってもよい」との記載があり、引用文献2、3、5に記載されているように、充填剤として無機充填剤は周知である(以下、「周知事項1」という。)から、引用発明も、ポリオレフィンと無機充填剤とを含むものと解するのが相当である。 してみれば、引用発明の「充填であっても非充填であってもよいスチレン重合体組成物」に代えて、「無機充填剤を配合したポリオレフィン」とすることは、当業者において想到容易である。 相違点2について 引用発明の蓋も本願発明の蓋と同様に、コーヒーおよび紅茶等の熱い飲み物用のカップの蓋として利用されているものであり、ポリスチレンの熱変形温度からみても、引用発明の蓋の熱変形温度も、本願発明と同程度と解するのが合理的である(容器用のポリスチレン樹脂の熱変形温度に関し、特開平7-108584号公報の段落【0023】には、89℃であることが記載されている)。 また、蓋の材料が変更された場合であっても、変更前の機械的、熱的性質と同じような材料を選択することは当然のことであって、熱可塑性樹脂に無機充填剤を配合することで熱変形温度が上昇するとの当業者の技術常識(要すれば、特開昭62-115060号公報、特開2000-128999号公報、特開2002-173600号公報等参照のこと)を踏まえれば、相違点2の条件を満足するように樹脂材料を適宜調整することは、当業者において想到容易である。 相違点に係る効果について検討する。 本願明細書には、以下の記載がある。 「・・・現在の熱い飲み物用のカップの蓋の材料は、主に、加工が容易であり、その無定形の構造のために剛性と靭性との間のバランスが良い、耐衝撃性ポリスチレン(「HIPS」)でできている。しかしながら、耐衝撃性ポリスチレン樹脂は薬品侵食及び溶剤ひび割れの影響を受けやすい可能性がある。加えて、樹脂中の残余のスチレンモノマーは不快な臭いを生じさせる可能性がある。さらに、耐衝撃性ポリスチレン樹脂は全ての凡用樹脂の中でも比較的高いカーボンフットプリントを有する。そのため、使い捨て蓋を改良する余地は残されている。」(段落【0003】) 「本発明の別の態様によれば、ポリマー複合材料は耐衝撃性ポリスチレンよりも低いカーボンフットプリントを有する。例えば、ポリマー複合材料の温室効果ガス排出量は、耐衝撃性ポリスチレンよりも低い。」(段落【0013】) 「一般的にポリオレフィンは、耐衝撃性ポリスチレン(「HIPS」)よりも低い変形温度を有し、そのため熱い飲み物のカップ用の蓋の材料としての単独(すなわち、未希釈)での使用には適さない。しかしながら、開示された主題に従い、少なくとも1種の無機充填剤を加えてポリマー複合材料を形成することによって、ポリオレフィンの熱変形温度を向上させることができる。得られたポリマー複合材料は、少なくとも耐衝撃性ポリスチレンと同程度の熱変形温度を有し得るため、熱い飲み物のカップまたは同様の物のための蓋の材料として使用するのに適している。」(段落【0018】) 「【表1】 」 「【表2】 」 「【図1】 」 「【図2】 」 これらの記載からみて、確かに、以下の事項が理解できる。 使い捨て蓋の材料として従来利用されていた充填剤を含まない「HIPS」は、熱変形温度が少なくとも87℃、鋳型内収縮率は0.74であるのに対し、充填剤を含まないポリプロピレン(PP)の熱変形温度は、79℃~100℃、鋳型内収縮率1.23~1.53であり、充填剤を含まないHDPEの熱変形温度は、69℃、鋳型内収縮率2.60であること(【表1】の比較例)。 ポリオレフィンであるHDPE又はPPに対してTalc(タルク)やCaCO3を配合することで、その配合量に応じて熱変形温度は上昇し鋳型内収縮率は減少するが、CaCO3に比べてTalcの熱変形温度の上昇の程度が大きいこと(【表1】の発明例)。 ポリオレフィンの種類と充填剤の種類および配合量を調整することにより、ポリプロピレンを利用するものであっても、従来利用されていた無充填の耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)と同じ鋳型内収縮率をとり得ること(【図2】)。 ポリプロピレンに40%タルクを充填した材料を利用して成形した蓋は、同じ機能を有している従来の無充填の耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)の蓋に比べて温室効果ガスの排出量を50%近く低減できること(【表2】)。 しかしながら、本願発明は、「ポリオレフィンと少なくとも1種の無機充填剤とのポリマー複合材料を含む」と特定されるのみであって、ポリオレフィンおよび無機充填剤がポリプロピレンおよびTalc(タルク)に特定されておらず、配合量も特定されていないから、本願発明の発明特定事項による特定で熱変形温度が従来の充填剤を含まない耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)と同等であるとはいえないし、鋳型内収縮率も同等であるともいえず、カーボンフットプリントについても、ポリオレフィンには多種多様な樹脂が包含されていることから一概に減少するとはいえず、上記明細書に記載の効果は、ポリオレフィンおよび無機充填剤がポリプロピレンおよびTalc(タルク)に特定された場合の特定の効果であって、本願発明全体が奏する効果とはいえない。 そうすると、本願発明の上記相違点に係る効果は、格別なものとはいえない。 仮に、相違点に係る効果として、カーボンフットプリントの減少、不快な臭いの減少、薬品浸食及び溶剤ひび割れの向上が奏されるとしても、以下検討するように、当業者が予測し得たことであって、格別なものとはいえない。 まず、「カーボンフットプリント」とは、商品及びサービスの原料調達から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に算定するLCA(ライフサイクルアセスメント,Life Cycle Assessment)手法を活用し、ライフサイクル全体おける温室効果ガス排出量をCO2に換算し表示するものである。 そして、「カーボンフットプリント制度の在り方(指針)改訂版」(カーボンフットプリント・ルール検討委員会 2010年7月16日 https://cfp-japan.jp/common/pdf/51_2guideline_20100716.pdf )によれば、カーボンフットプリントを減少させるということは、本件優先日当時の当業者において、周知の技術課題であり、また、ポリスチレンに比べて、ポリプロピレンやポリエチレンがカーボンフットプリントが小さいことも技術常識(LCA日本フォーラムニュース No.50、平成21年9月1日「解説 『石油化学製品のLCIデータ調査報告書<更新版>』の発行に関して」http://lca-forum.org/topics/pdf/news/50.pdf参照)であった。 また、スチレンモノマーが不快な臭いの原因であること(要すれば、特開2006-273962号公報の【0002】参照のこと)、ポリスチレンは、ポリオレフィン類に比較して、薬品浸食及び溶剤ひび割れを受けやすいこと(要すれば、特開平10-139963号公報の段落【0002】【0003】、実願昭49-97749号(実開昭51-24774号)のマイクロフィルム参照のこと)もまた、本願の優先日前の当業者において周知な技術事項(以下、「周知事項2」という。)であった。 そうすると、本願発明の上記相違点に係る効果は、当業者が予測し得たことといえる。 以上のことから、本願発明は、引用発明、周知事項1及び周知事項2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明を検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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