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特許拒絶査定不服審判

2016-013678

遊技機

審判番号
2016-013678
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-175593外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月12日
審決日
2017年05月09日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-175593「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月25日出願公開、特開2014-239977〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成20年12月19日に出願した特願2008-324767号の一部を平成26年8月29日に新たな特許出願にしたものであって、平成27年10月16日付けで拒絶理由通知がされ、これに対し平成27年12月22日付けで手続補正がなされたが、平成28年6月10日付け(発送日:6月14日)で拒絶査定がなされ、これに対して、平成28年9月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1.本件補正の概要 本件補正は特許請求の範囲の請求項1の記載についての補正であり、平成27年12月22日付けの手続補正と本件補正の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ、以下のとおりである(下線部は、補正箇所を示す。)。 (補正前:平成27年12月22日付け手続補正) 「【請求項1】 遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段と、 前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段と、 前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段と、 前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段と、 所定の演出を実行可能な演出実行手段と、 を備え、 前記演出実行手段は、 前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能であり、 前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行可能である一方、 前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記非大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行不可能であることを特徴とする遊技機。」 (補正後:本件補正である平成28年9月12日付け手続補正) 「【請求項1】 遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段と、 前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段と、 前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段と、 前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段と、 所定の演出を実行可能な演出実行手段と、 を備え、 前記特別図柄制御手段は、 前記特別図柄の停止後に所定のインターバル期間が経過してから次の前記特別図柄の変動をおこない、 前記演出実行手段は、 前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能であり、 前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行可能である一方、 前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記非大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行不可能であることを特徴とする遊技機。」 2.補正の適否 本件補正により請求項1の記載は、特別図柄制御手段について、「特別図柄の停止後に所定のインターバル期間が経過してから次の特別図柄の変動をおこな」う点を限定し、継続演出について、「複数回の変動を跨ぐ」とあったものを、「複数回の変動および当該複数回の変動間のインターバル期間において継続する」と限定している。 そして、補正後の請求項1に記載された発明は、補正前の特許請求の範囲に記載された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 そして、本件補正は、明細書の段落[0030]、[0158]-[0161]、図15等の記載に基づいており、新規事項を追加するものではない。 3.独立特許要件 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か、について以下において検討する。 (1)本件補正後の請求項1に係る発明 補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)は、上記1.の補正の概要において示した次に特定されるとおりのものである(A~Iについては、発明特定事項を分説するため当審で付与した。)。 「A 遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段と、 B 前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段と、 C 前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段と、 D 前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段と、 E 所定の演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、 F 前記特別図柄制御手段は、 前記特別図柄の停止後に所定のインターバル期間が経過してから次の前記特別図柄の変動をおこない、 G 前記演出実行手段は、 前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能であり、 H 前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行可能である一方、 I 前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記非大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行不可能であることを特徴とする遊技機。」 (2)刊行物に記載された事項 (2-1)刊行物1 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2004―135999号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0016】さらにこの遊技機本体3は、ほぼ正方形状の開口部が中央上部に形成されている板状の前面枠5を備え、この前面枠5が前記外枠2にヒンジ部材4を介して開閉可能に枢着されている。また、遊技機本体3には、遊技球が転動流下する遊技領域14が形成される遊技盤7が前面枠5の開口部に嵌合された状態で取付けられており、さらに、遊技機本体3の前面側には、遊技盤7を覆う遊技扉6が、遊技盤7の前方に位置させて前面枠5の開口部に開閉可能に取り付けられている。また、この遊技扉6には、透明板8が装着されている。」 (イ)「【0019】さらに、この図柄表示領域17の中央位置には特別図柄A、特別図柄B、及び特別図柄Cがそれぞれ横方向で一列状に表示される。この特別図柄A,B,C(選出図柄)は、それぞれ「0」~「9」の数字からなると共に、各特別図柄A,B,Cは、前記の数字が順に並んだ特別図柄列を構成している。そして、後述する特別図柄始動条件が成立すると、特別図柄A,B,Cを変動後停止して特別図柄A,B,Cの組合せ態様を確定表示する一連の図柄生成行程が表示実行される。すなわち、この各特別図柄列が上下方向に変動することにより特別図柄A,B,Cが変動表示され、特別図柄A、特別図柄C、そして特別図柄Bの順に停止したときに横方向に並列表示されている停止図柄列の態様が所定の当り態様である場合に、いわゆる「大当り」となって後述の特別遊技作動が実行される。また、この図柄表示領域17には、前記特別図柄A,B,Cのほか、後述の背景図柄f、予告演出図柄dが表示される。なお、本実施形態例にかかる特別図柄A,B,Cにより、本発明にかかる選出図柄が構成される。また、特別図柄A,B,C、背景図柄f、及び予告演出図柄dにより本発明にかかる演出画像が構成される。」 (ウ)「【0024】また、センターケース15の直下位置には、内部を特別図柄始動領域20とする普通電動役物18が配設されている。この普通電動役物18は、開閉翼片26,26を備え、普通図柄X,Yの図柄内容が、上述の当り態様の場合に、この開閉翼片26,26が所定時間拡開する。このように、普通電動役物18が拡開作動すると特別図柄始動領域20の開口度が変化し、遊技球が特別図柄始動領域20を通過し易い(入賞し易い)状態となる。なお、この開閉翼片26,26の拡開作動は、普通電動役物ソレノイド(図3参照)により作動する。また、この普通電動役物18内には、光電スイッチ、リミットスイッチ等の特別図柄始動スイッチS1(図3参照)が備えられ、特別図柄始動領域20が特別図柄始動スイッチS1を介して遊技球通過を検知すると、これに起因して、図柄表示装置16の特別図柄A,B,Cが変動開始する。なお、この特別図柄始動領域20により、本発明にかかる図柄始動領域が構成される。」 (エ)「【0027】図3は、本発明にかかるパチンコ遊技機1の遊技作動を制御する制御回路を示すものである。 主制御基板60には、パチンコ遊技機1の遊技作動等を制御するための基板回路が設けられており、この基板回路上には主制御用中央制御装置CPUが配設されている。この主制御用中央制御装置CPUは、遊技に関する統括的な制御を処理実行するものであって、この主制御用中央制御装置CPUには、演算処理に用いる動作プログラムを格納する記憶装置ROMと、必要なデータを随時読み書きできる記憶装置RAMとが、データを読み書きするアドレスを指定する情報を一方的に伝えるアドレスバス(図示省略)と、データのやり取りを行うデータバス(図示省略)を介して接続され、主制御基板60の基板回路を構成している。この記憶装置ROMには、制御プログラムや、各種乱数テーブル等の固定データが格納されている。ここで、この乱数テーブルとしては、大当り特別乱数テーブル、大当り図柄乱数テーブル、ハズレ図柄乱数テーブル 、リーチ乱数テーブル、リーチ図柄乱数テーブル、変動パターン選択乱数テーブル、当り普通乱数テーブル、ハズレ普通図柄乱数テーブル等があり、所定の要件が充足されると主制御用中央制御装置CPUが各乱数テーブルから乱数値を取得する。また、本発明にあっては、連続予告選択乱数テーブル、及び連続予告変動パターン乱数テーブルも備えられている。」 (オ)「【0038】ここで主制御用中央制御装置CPU、及び後述する各制御基板62,63,64,65に設置されている各中央制御装置CPUは、所定のデータの処理を行う演算ユニット(ALU)を連成した演算装置と、この演算装置に入出力するデータや読み込んだ命令を保管しておくレジスタと、命令を解読するデコーダ等によって構成されている。なお、この演算ユニットの連成数によって、中央制御装置CPUの演算処理能力が決まる。そして、この主制御用中央制御装置CPUは、所定の形式で生成したデータ又はコマンドを各制御基板62,63,64,65にそれぞれ出力し、各制御基板62,63,64,65の中央制御装置CPUがこのデータ等に従って所定の制御を処理実行することとなる。 【0039】上記の図柄表示制御基板62には、図柄表示装置16の図柄表示領域17上で表出される図柄表示態様を制御するための基板回路が設けられている。この基板回路は、図柄表示態様を制御処理する図柄制御用中央制御装置CPUに、特別図柄A,B,Cの変動パターンや普通図柄X,Yの変動パターンを備えた種々の変動パターンテーブル等が格納されている記憶装置ROMと、必要なデータを読み書きできる記憶装置RAMと、入力ポート及び出力ポートとが接続されて構成されている。 【0040】ここで、図柄表示制御基板62は、主制御基板60から入力ポートを介して入力されたデータ又はコマンドを図柄制御用中央制御装置CPUにおいて演算処理し、所定の図柄表示態様を演出する図柄データを、出力ポートを介して表示用ドライバに出力する。そして、この表示用ドライバが、前記図柄データに従って図柄表示装置16の図柄表示領域17に所定の図柄を所定態様で表出させる。なお、この図柄表示制御基板62により、図柄表示装置16で図柄生成行程を実行する図柄制御手段が構成される。 【0041】上記の音源制御基板63には、スピーカから発生する効果音等を制御するための基板回路が設けられている。この基板回路は、音響を制御する音源制御用中央制御装置CPUに、動作プログラムや音響発生パターン等の固定データが格納されている記憶装置ROMと、必要なデータを読み書きする記憶装置RAMと、入力ポート及び出力ポートとが接続されて構成されている。この音源制御基板63は、上記の主制御基板60より入力ポートを介して入力されたデータ又はコマンドを音源制御用中央制御装置CPUで演算処理し、所定の音データを出力ポートを介してサウンドジェネレータに出力し、このサウンドジェネレータが、前記音データに従ってスピーカに効果音を出力させる。 【0042】上記の光源制御基板64には、パチンコ遊技機1に備えられた発光ダイオードLED、装飾ランプ等で構成される電飾装置、特別図柄始動記憶数表示部19、普通図柄始動記憶数表示部21、さらに本発明にかかる第一から第四の予告用ランプ30,31,32,33を制御するための基板回路が設けられている。この基板回路は、電飾装置の点灯、点滅等を制御する光源制御用中央制御装置CPUに、動作プログラムや、発光ダイオードLED,装飾ランプ等を電飾するための電飾パターン等の固定データが格納されている記憶装置ROMと、必要なデータを読み書きする記憶装置RAMと、入力ポート及び出力ポートとが接続されて構成されている。この光源制御基板64は、光源制御用中央制御装置CPUで、上記の主制御基板60から入力ポートを介して入力されたデータ又はコマンドを演算処理し、所定の光データを出力ポートを介して、発光ダイオードLEDや装飾ランプ等を発光作動するドライバを配した光源作動基板に出力し、この光源作動基板が、所定の発光ダイオードLEDや装飾ランプ等を点灯、点滅させる。また、予告用ランプ30~33は、発光ダイオードLEDが内蔵され、所定時に主制御基板60の中央制御装置CPUが光源制御基板64を介して所定態様で予告用ランプ30~33を点滅させる。・・・」 (カ)「【0044】次に、本発明の制御態様をパチンコ遊技機1の作動に従って説明する。 ここで、図4に示されるように、パチンコ遊技機1の制御処理は、メインルーチンと複数のサブルーチンとで構成されている。 メインルーチンがスタートすると、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、電源投入時であるか否かをまず判定する。ここで、電源投入時である場合は、ステップ1の初期化処理を実行し、ステップ2の初期値乱数更新処理に移行して無限ループ処理を実行する。 【0045】一方、電源投入時でない場合は、次にステップ3の出力処理、ステップ4の入力処理、ステップ5の乱数作成処理、ステップ6の初期値乱数更新処理、ステップ7の遊技枠処理、ステップ8のスイッチ処理、ステップ9の始動口処理、ステップ10の大入賞口処理、ステップ11の図柄処理、ステップ12の普通電動役物処理、ステップ13の普通図柄処理、ステップ14のデータ作成処理、ステップ15のエラー制御処理を実行し、次にステップ2の初期値乱数更新処理に移行して無限ループ処理を実行する。なお、かかる処理は、上述したタイマーTMによりカウントされる所定単位時間(2ms)ごとに繰り返し実行される。」 (キ)「【0046】ここで、ステップ9(図4参照)の始動口処理を図5に従って説明する。 遊技球が発射装置(図示省略)より遊技領域14に発射され、この遊技球が特別図柄始動領域20を通過すると、特別図柄始動スイッチS1がON作動する。そして、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUが、特別図柄始動スイッチS1のON作動を認識すると、これを契機として、記憶装置RAMに累積して記憶保持される特別図柄始動記憶の数(特別図柄始動記憶数U)がU>4であるか否かを判定する。そして、特別図柄始動記憶数UがU>4である場合は、始動口処理を終了する。 【0047】一方、特別図柄始動記憶数UがU≦4であると、記憶装置ROMに格納されている大当り特別乱数テーブル、大当り図柄乱数テーブル、ハズレ図柄乱数テーブル、リーチ乱数テーブル、及びリーチ図柄乱数テーブルから、大当り特別乱数値K、大当り図柄乱数値L、ハズレ図柄乱数値Ma,Mb,Mc、リーチ乱数値N、及びリーチ図柄乱数値Qをそれぞれ取得し、取得した各乱数値を一旦、記憶装置RAMに格納する。 【0048】次に、現在の遊技状態が確変遊技状態であるか、又は通常確率遊技状態であるかを判定する。ここで、確変遊技状態と判定した場合は、取得した大当り特別乱数値Kを判定するための高確率用判定データをセットする。この高確率用判定データは、大当り特別乱数値KがK=7,11,127,233,273のいずれかの場合に値が一致し、図柄生成行程で当り態様を確定表示して特別遊技作動を実行する「大当り」とする。一方、通常確率遊技状態であると判定した場合は、低確率用判定データをセットする。この低確率用判定データは、大当り特別乱数値KがK=7の場合に値が一致する。 【0049】次に、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定する。ここで、大当り特別乱数値Kが判定データと同一であると、大当りフラグをONとする。この大当りフラグは、取得し、判定した大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」であることを示すものである。そして、大当りフラグをONとすると、連続予告演出動作を実行するか否かを定める連続予告選択乱数値Jを連続予告選択乱数テーブルから取得し、格納する。そして、大当り用判定データをセットする。 【0050】一方、大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」でない場合は、取得したリーチ乱数値Nを判定し、リーチ変動作動を実行するか否かを決める。ここで、リーチ乱数値NがN=3,17であると、リーチ変動作動を実行することとし、リーチフラグをONとした後、上述の連続予告選択乱数値Jを取得・格納し、ハズレ用判定データをセットする。これに対し、リーチ変動作動を実行しない場合は、後述の連続予告フラグをOFFとして始動口処理を終了する。 【0051】大当り用又はハズレ用判定データをセットすると、次に、連続予告演出動作を実行するか否かを判定する。すなわち、これら判定用データと取得した連続予告選択乱数値Jとが一致するか否かを判定する。ここで、連続予告選択乱数値Jが判定用データと一致した場合は、連続予告演出動作を実行すると決定する。ただし、次に、予告実行フラグがONであるか否かを判定し、この予告実行フラグがONである場合は、既に連続予告演出動作を実行することが決定されているため、連続予告フラグをOFFとして、その実行を中止し、始動口処理を終了する。一方、かかる予告実行フラグがOFFであれば、連続予告フラグをONとして連続予告演出動作の実行を確定し、始動口処理を終了する。」 (ク)「【0053】次に、ステップ11(図4参照)の図柄処理を図6に従って説明する。 主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、特別図柄A,B,Cが変動中であるか判定し、変動中であれば所定の変動時間経過後に、変動停止コマンドを図柄表示制御基板62に出力して特別図柄A,B,Cを停止して、図柄処理を終了する。 【0054】一方、特別図柄A,B,Cが変動中でない場合は、特別図柄始動条件(図柄始動条件)が成立し、記憶装置RAMに特別図柄始動記憶が記憶保持されているか否かを判定し、記憶保持されている場合(特別図柄始動記憶数U≧1)は記憶保持した特別図柄始動記憶を記憶順に一個記憶消化し、特別図柄始動記憶数表示部19で表示する特別図柄始動記憶数Uを一個減算表示する。これに対し、特別図柄始動記憶が記憶保持されていない場合(U=0)は、そのまま処理を続行する。 【0055】そして、次に主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、大当りフラグがONであるか否かを判定する。ここで、大当りフラグがONであると変動パターン選択処理に移行する。また、大当りフラグがOFFであると、次にリーチフラグがONであるか否かを判定する。ここで、リーチフラグがONであると、取得したリーチ図柄乱数値Qに従ってハズレリーチ図柄を決定する。これに対し、リーチフラグがOFFであると、取得したハズレ図柄乱数値Ma,Mb,Mcに従ってハズレ図柄を決定する。そして、ハズレリーチ図柄、又はハズレ図柄を決定すると、大当りフラグをOFFとして変動パターン選択処理に移行する。」 (ケ)「【0056】次に、変動パターン選択処理を図7ABCに従って説明する。 まず、図7Aに示されるように、後述の予告実行回数HがH>0であるか否かを判定し、H=0である場合は、次に連続予告フラグがONであるか否かを判定する。ここで、連続予告フラグがOFFである場合は、図7Bに示されるように、予告実行フラグをOFFとし、変動パターン選択乱数テーブルから変動パターン選択乱数値Gを取得・格納する。 【0057】そして、次に、大当りフラグがONであるか否かを判定し、大当りフラグがONである場合は、取得した変動パターン選択乱数値Gに基づいて大当り変動パターンテーブルから変動パターンを選択する。これに対し、大当りフラグがOFFである場合は、次にリーチフラグがONであるか否かを判定する。ここで、リーチフラグがONである場合は、取得した変動パターン選択乱数値Gに基づいてハズレリーチ変動パターンテーブルから変動パターンを選択する。また、リーチフラグがOFFである場合は、取得した変動パターン選択乱数値Gに基づいてハズレ変動パターンテーブルから変動パターンを選択する。 【0058】そして、当該図柄処理で実行することとなる図柄生成行程(以下、当回図柄生成行程という)の変動パターンとして選択した変動パターンをセットし、変動パターン選択処理を終了する。」 (コ)「【0068】ここで、本発明にかかる、予告演出動作を予め定められた実行回数を限度として、順次実行する一連の連続予告演出動作を説明する。例えば、図9は、特別図柄始動記憶アに基づく図柄生成行程ア’実行中に、いずれもハズレ結果が割り当てられた特別図柄始動記憶イ,ウ,エと当り結果が割り当てられた特別図柄始動記憶オとを記憶保持した状況である。さらに、特別図柄始動記憶オが連続予告演出動作を実行する内容が割り当てられると、特別図柄始動記憶イに基づく図柄生成行程イ’実行中に一回目の予告演出動作(I)を実行する。そして、順次、特別図柄始動記憶ウ,エ,オに基づく図柄生成行程ウ’,エ’,オ’を実行する毎に二回目、三回目、四回目の予告演出動作(II),(III),(IV)を実行する。この一連の予告演出動作(I)~(IV)により連続予告演出動作が構成される。」 (サ)「【0071】変動パターン選択処理を終了すると、図6に示されるように、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、変動パターン選択処理によりセットした変動パターンのデータを図柄表示制御基板62に出力する。さらに、連続予告フラグをOFFとし(既に連続予告フラグがOFFであればOFFを維持する)、記憶装置RAMの特別図柄始動記憶を記憶保持する始動記憶領域を順次シフトする。そしてさらに、特別図柄A,B,Cの変動時間をセットする。」 (シ)「【0072】次に、これまでの処理を実行すると、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、特別図柄A,B,Cを変動開始する変動開始コマンドを図柄表示制御基板62に出力する。図柄表示制御基板62は、かかるコマンドが入力されると、記憶装置ROMや記憶装置RAMの記憶データを用いて図柄制御用中央制御装置CPUにて演算処理を行い、その結果に従って表示用ドライバを介して図柄表示装置16の図柄表示領域17で特別図柄A,B,Cを変動表示を開始して、取得した大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄A,B,Cの組合せ態様を確定表示する図柄生成行程を実行する。そして、所定の変動時間経過後に変動停止コマンドを出力して特別図柄A,B,Cを停止し、図柄処理を終了する。」 (ス)「【0085】次に、図2及び図10A,Bに従って、特別図柄始動記憶数Uの推移と共に、遊技領域14及び図柄表示領域17での演出態様を説明する。なお、特別図柄始動記憶数Uは、特別図柄始動記憶数表示部19を模した、四個の○(ランプが点灯している状態は●)で示している(図10A,B参照)。 【0086】図10A(a)に示されるように、図柄生成行程実行中に、記憶保持される特別図柄始動記憶数Uが四個となり、次に、連続予告演出動作にかかる一番目の図柄生成行程が実行される際には、図10A(b)に示されるように、特別図柄始動記憶数Uが三個(U=3)となって特別図柄A,B,Cが変動開始される。そして、遊技領域14の左上位置に配設された第一予告用ランプ30(図2参照)が点滅開始し、一回目の予告演出動作が実行開始される。一方、図柄表示領域17では、当回図柄生成行程に割り当てられた変動パターン▲1▼に従って、図10A(c)に示されるように、既に表示されている「山」(背景画像f)と共に、図柄表示領域17の左上位置に「トリ」(予告演出図柄d)が表出され、一回目の予告演出動作が実行開始される。・・・ 【0087】そして、特別図柄A,B,Cが順次停止し、図10A(d)に示されるように、ハズレ態様「7,5,3」が確定表示されて、第一予告用ランプ30の点滅が終了し、さらに「トリ」が消失し、連続予告演出動作にかかる一回目の予告演出動作が終了する。 【0088】次に、図10A(e)に示されるように、三個の特別図柄始動記憶数Uが一個減算されて特別図柄始動記憶数Uが二個となると、同時に特別図柄A,B,Cが変動開始し、新たな図柄生成行程が実行開始される。これと共に、遊技領域14の左下位置に配設された第二予告用ランプ31(図2参照)が点滅開始し、二回目の予告演出動作が実行開始される。一方、図柄表示領域17では、当回図柄生成行程に割り当てられた変動パターン▲2▼に従って、図10A(f)に示されるように、図柄表示領域17の左下位置に「クマ」(予告演出図柄d)が表出され、二回目の予告演出動作が実行される。・・・ 【0089】そして、特別図柄A,B,Cが順次停止し、図10A(g)に示されるように、ハズレ態様「3,4,3」が確定表示されて、第二予告用ランプ31の点滅が終了し、さらに「クマ」が消失し、連続予告演出動作にかかる二回目の予告演出動作が終了する。 【0090】次に、図10B(h)に示されるように、二個の特別図柄始動記憶数Uが一個減算されて特別図柄始動記憶数Uが一個となると、同時に特別図柄A,B,Cが変動開始し、新たな図柄生成行程が実行開始される。これと共に、遊技領域14の右下位置に配設された第三予告用ランプ32(図2参照)が点滅開始し、三回目の予告演出動作が実行開始される。一方、図柄表示領域17では、当回図柄生成行程に割り当てられた変動パターン▲3▼に従って、図10B(i)に示されるように、図柄表示領域17の右下位置に「ニワトリ」(予告演出図柄d)が表出され、三回目の予告演出動作が実行される。・・・ 【0091】そして、特別図柄A,B,Cが順次停止し、図10B(j)に示されるように、ハズレ態様「8,6,2」が確定表示されると、第三予告用ランプ32の点滅が終了し、さらに「ニワトリ」が消失し、連続予告演出動作にかかる三回目の予告演出動作が終了する。 【0092】さらに、図10B(k)に示されるように、一個の特別図柄始動記憶数Uが一個減算されて特別図柄始動記憶数Uが0個となると、同時に特別図柄A,B,Cが変動開始し、新たな図柄生成行程が実行開始される。そして、これと共に、遊技領域14の右上位置に配設された第四予告用ランプ33(図2参照)が点滅開始し、四回目の予告演出動作が実行開始される。・・・ 【0093】そして、特別図柄A,B,Cが順次停止し、かかる実施形態例にあっては、図10B(m)に示されるように、当り態様「7,7,7」で特別図柄A,B,Cが確定表示され、さらに第四予告用ランプ33の点滅が終了し、さらに「飛行機」が消失し、連続予告演出動作にかかる四回目の予告演出動作が終了する。これにより、連続予告演出動作が完了する。」 (セ)「【0110】<第四実施形態例> さらに、他の実施形態例を図13イ~ニに従って説明する。 本実施形態例にあっては、前面枠5の表面のうち、遊技領域14との境界線に沿った位置に、複数の予告用ランプ40~43が円弧状に列設されている。さらに詳述すると、前面枠5のほぼ頂上位置に、左から順に、第一予告用ランプ40、第二予告ランプ41、第三予告用ランプ42、及び第四予告用ランプ43が配設されている。 【0111】かかる構成にあって、連続予告演出動作にかかる一番目の図柄生成行程が実行開始されると、図13イに示されるように、第一予告用ランプ40のみが点滅開始される。すなわち、この第一予告用ランプ40の点滅により一回目の予告演出動作が構成されることとなる。さらに、二番目の図柄生成行程が実行開始されると、図13ロに示されるように、第一予告用ランプ40と第二予告用ランプ41が点滅する。すなわち、予め備えられた4個の予告用ランプ40~43のうち、2個の予告用ランプ40,41が点滅することにより、二回目の予告演出動作が現在実行されていることを遊技者に報知することが可能となる。 【0112】さらに、三番目の図柄生成行程が実行開始されると、図13ハに示されるように、第一予告用ランプ40、第二予告用ランプ41、及び第三予告用ランプ42とが点滅開始する。すなわち、3個の予告用ランプ40,41,42が点滅することにより、三回目の予告演出動作が現在実行されていることを遊技者に報知することが可能となる。 【0113】そして、四番目の図柄生成行程が実行開始されると、図13ニに示されるように、第一予告用ランプ40、第二予告用ランプ41、第三予告用ランプ42、及び第四予告用ランプ43とが点滅開始し、四回目の予告演出動作が現在実行されていることを遊技者に報知する。」 (ソ)「【0116】また、本発明にかかる予見演出動作としては、いわゆる大当り予告やリーチ予告が提案される。」 (タ)図9には、連続予告演出動作の実行態様を示すタイミングチャートが記載され、「ア’」、「イ’」、「ウ’」、「エ’」及び「オ’」のそれぞれが特別図柄の変動のタイミングを示していること、「ア’」、「イ’」、「ウ’」、「エ’」及び「オ’」のそれぞれの期間の間に所定の期間が設けられていることが記載されている。 上記(ア)-(タ)の記載事項から、以下の事項が導かれる。 (1-a)上記(ア)【0016】には、遊技機本体3には、遊技球が転動流下する遊技領域14が形成される遊技盤7が取付けられていることが、上記(ウ)【0024】には、普通電動役物18の内部を特別図柄始動領域20とすることが、上記(エ)【0027】には、所定の要件が充足されると主制御用中央制御装置CPUが各乱数テーブルから乱数値を取得することが、上記(カ)【0044】、【0045】には、図4に示されるように、パチンコ遊技機1の制御処理は、メインルーチンと複数のサブルーチンとで構成され、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、始動口処理を実行することが、上記(キ)【0046】、【0047】には、始動口処理において、遊技球が発射装置より遊技領域14に発射され、この遊技球が特別図柄始動領域20を通過すると、主制御用中央制御装置CPUが、それを契機として、記憶装置RAMに累積して記憶保持される特別図柄始動記憶の数を判定し、特別図柄始動記憶数UがU≦4であると、記憶装置ROMに格納されている大当り特別乱数テーブルから、大当り特別乱数値Kを取得することが、上記(キ)【0049】には、大当り特別乱数値Kが、「大当り」であることの判定に用いられていることが、それぞれ、記載されている。 そうすると、刊行物1には、遊技盤7上の遊技領域14に発射された遊技球が特別図柄始動領域20を通過する毎に、「大当り」であることの判定に用いられる大当り特別乱数値Kを取得する主制御用中央制御装置CPUが記載されているといえる。 (1-b)上記(1-a)を参照すると、上記(キ)【0046】-【0049】には、主制御用中央制御装置CPUがおこなう始動口処理において、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUが、取得した大当り特別乱数値Kを判定するための高確率用判定データまたは低確率用判定データをセットし、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定し、判定データと同一であると、取得し、判定した大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」であることを示す大当りフラグをONとすることが記載されている。 したがって、刊行物1には、大当り特別乱数値Kが取得されると、当該大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」であるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUが記載されているといえる。 (1-c)上記(カ)【0044】、【0045】には、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、図柄処理を実行することが、上記(キ)【0049】には、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定し、大当り特別乱数値Kが判定データと同一であると、大当りフラグをONとすることが、上記(ク)【0053】-【0055】には、図柄処理において、特別図柄A,B,Cが変動中でない場合は、記憶装置RAMに特別図柄始動記憶が記憶保持されているか否かを判定し、記憶保持されている場合(特別図柄始動記憶数U≧1)は記憶保持した特別図柄始動記憶を記憶順に一個記憶消化し、特別図柄始動記憶が記憶保持されていない場合(U=0)は、そのまま処理を続行し、次に、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、大当りフラグがONであるか否かを判定することが、それぞれ、記載されている。 したがって、刊行物1には、取得された大当り特別乱数値Kに基づいて、特別図柄始動記憶の記憶順に順次大当りフラグがONであるか否か、すなわち「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する主制御用中央制御装置CPUが記載されている。 (1-d)上記(ク)【0053】、【0055】には、図柄処理において、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、大当りフラグがONであるか否かを判定した後に変動パターン選択処理に移行することが、上記(ケ)【0056】-【0058】には、変動パターン選択処理において、大当りフラグがONであるか否かを判定し、変動パターンを選択し、図柄生成行程の変動パターンとして選択した変動パターンをセットし、変動パターン選択処理を終了することが、上記(サ)【0071】には、変動パターン選択処理を終了すると、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、変動パターン選択処理によりセットした変動パターンのデータを図柄表示制御基板62に出力することが、上記(シ)【0072】には、主制御基板60の主制御用中央制御装置CPUは、特別図柄A,B,Cを変動開始する変動開始コマンドを図柄表示基板62に出力し、図柄表示制御基板62は、かかるコマンドが入力されると、記憶装置ROMや記憶装置RAMの記憶データを用いて図柄制御用中央制御装置CPUにて演算処理を行い、その結果に従って表示用ドライバを介して図柄表示装置16の図柄表示領域17で特別図柄A,B,Cを変動表示を開始して、取得した大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄A,B,Cの組合せ態様を確定表示する図柄生成行程を実行し、所定の変動時間経過後に変動停止コマンドを出力して特別図柄A,B,Cを停止することが、それぞれ、記載されている。 したがって、刊行物1には、主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する毎に、特別図柄の変動表示を開始させてから大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄A,B,Cの組合せ態様を確定表示して停止させる図柄制御用中央制御装置CPUが記載されている。 (1-e)上記(オ)【0038】-【0042】には、主制御用中央制御装置CPUは、所定の形式で生成したデータ又はコマンドを図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64にそれぞれ出力し、各制御基板62,63,64の中央制御装置CPUがこのデータ等に従って所定の制御を処理実行することが記載されている。 したがって、刊行物1には、所定の制御を処理実行する図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUが記載されている。 (1-f)上記(シ)【0072】には、図柄制御用中央制御装置CPUは、特別図柄A,B,Cの変動表示を開始させ、所定の変動時間経過後に特別図柄A,B,Cを停止することが記載されている。 特別図柄A,B,Cを停止した後、次の変動開始まで所定の期間を有することは明らかである。 したがって、刊行物1には、図柄制御用中央制御装置CPUは、特別図柄A,B,Cの停止後に所定の期間が経過してから次の特別図柄A,B,Cの変動を開始させることが記載されている。 (1-g)上記(1-e)で述べたとおり、刊行物1には、所定の制御を処理実行する図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUが記載されている。 また、上記(オ)【0040】には、図柄表示制御基板62は、主制御基板60から入力ポートを介して入力されたデータ又はコマンドを図柄制御用中央制御装置CPUにおいて演算処理し、所定の図柄表示態様を演出する図柄データを、出力ポートを介して表示用ドライバに出力し、この表示用ドライバが、図柄データに従って図柄表示装置16の図柄表示領域17に所定の図柄を所定態様で表出させること、この図柄表示制御基板62により、図柄表示装置16で図柄生成行程を実行する図柄制御手段が構成されることが、上記(セ)【0110】-【0113】には、連続予告演出動作にかかる一番目の図柄生成行程が実行開始されると、第一予告用ランプ40のみが点滅開始され、二番目の図柄生成行程が実行開始されると、第一予告用ランプ40と第二予告用ランプ41が点滅し、三番目の図柄生成行程が実行開始されると、第一予告用ランプ40、第二予告用ランプ41、及び第三予告用ランプ42とが点滅開始し、四番目の図柄生成行程が実行開始されると、第一予告用ランプ40、第二予告用ランプ41、第三予告用ランプ42、及び第四予告用ランプ43とが点滅開始することが、上記(ソ)【0116】には、予見演出動作としては、大当り予告が提案されることが、それぞれ、記載されている。 ここで、連続予告演出動作は、一番目の図柄生成行程から、四番目の図柄生成行程まで複数回の図柄生成行程に亘って連続していると云える。 したがって、刊行物1には、図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作と、大当り予告とをすることが記載されている。 (1-h)上記(キ)【0046】、【0049】には、始動口処理において、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定し、大当り特別乱数値Kが判定データと同一であると、大当りフラグをONとし、大当りフラグをONとすると、連続予告演出動作を実行するか否かを定める連続予告選択乱数値Jを連続予告選択乱数テーブルから取得し、格納し、そして、大当り用判定データをセットすることが、上記(キ)【0051】には、大当り用又はハズレ用判定データをセットすると、次に、連続予告演出動作を実行するか否かを判定し、連続予告選択乱数値Jが判定用データと一致した場合は、連続予告演出動作を実行すると決定することが、上記(コ)【0068】には、図9を参照して、特別図柄始動記憶オに連続予告演出動作を実行する内容が割り当てられると、特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’まで連続予告演出動作を実行することが、上記(ソ)【0116】には、予見演出動作としては、大当り予告が提案されることが、それぞれ、記載されている。 上記(1-g)を参照すると、刊行物1には、図柄表示制御基板62の中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作をすることが、記載されている。 したがって、刊行物1には、「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’を実行するまでの複数回の図柄生成行程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をすることが記載されている。 (1-i)上記(エ)【0027】には、パチンコ遊技機1が記載され、上記(キ)【0046】、【0049】、【0050】には、始動口処理において、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定し、「大当り」でない場合は、取得したリーチ乱数値Nを判定し、リーチ変動作動を実行するか否かを決め、リーチ変動作動を実行する場合、リーチフラグをONとした後、連続予告選択乱数値Jを取得・格納し、ハズレ用判定データをセットすることが、上記(キ)【0051】には、大当り用又はハズレ用判定データをセットすると、次に、連続予告演出動作を実行するか否かを判定し、連続予告選択乱数値Jが判定用データと一致した場合は、連続予告演出動作を実行すると決定することが、上記(コ)【0068】には、図9を参照して、特別図柄始動記憶オに連続予告演出動作を実行する内容が割り当てられると、特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’まで連続予告演出動作を実行することが、上記(ソ)【0116】には、予見演出動作としては、大当り予告を提案することが、それぞれ、記載されている。 上記(1-g)を参照すると、刊行物1には、図柄表示制御基板62の中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作をすることが、記載されている。 したがって、刊行物1には、「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をするパチンコ遊技機1が記載されている。 以上、上記(ア)-(タ)の記載事項及び上記(1-a)-(1-i)の認定事項を総合すれば、刊行物1には、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている(a-iは発明の構成を分説するため当審で付与した。)。 「a 遊技盤7上の遊技領域14に発射された遊技球が特別図柄始動領域20を通過する毎に、「大当り」であることの判定に用いられる大当り特別乱数値Kを取得する主制御用中央制御装置CPUと、 b 大当り特別乱数値Kが取得されると、当該大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」であるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUと、 c 取得された大当り特別乱数値Kに基づいて、特別図柄始動記憶の記憶順に順次大当りフラグがONであるか否か、すなわち「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する主制御用中央制御装置CPUと、 d 主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する毎に、特別図柄の変動表示を開始させてから大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄の組合せ態様を確定表示して停止させる図柄制御用中央制御装置CPUと、 e 所定の制御を処理実行する図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUと、を備え、 f 図柄制御用中央制御装置CPUは、特別図柄の停止後に所定の期間が経過してから次の特別図柄の変動を開始させ、 g 図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作と、大当り予告とをするものであり、 h 「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’を実行するまでの複数回の図柄生成行程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をする一方、 i 「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をするパチンコ遊技機1。」 (2-2)刊行物2 原査定の拒絶の理由に引用された本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2007―289362号公報(以下、「刊行物2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (チ)「【0036】可変表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。」 (ツ)「【0037】 また、第1始動入賞口13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口(第2始動口:始動口B)14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である(すなわち、遊技球が入賞しにくい)ように構成されていてもよい。」 (テ)「【0085】 図10は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。 (1)ランダム1:第1始動入賞口への遊技球の入賞(第1始動入賞)にもとづく第1特別図柄の可変表示に応じて(または、第2始動入賞口への遊技球の入賞(第2始動入賞)にもとづく第2特別図柄の可変表示に応じて)、大当りを発生させるか否か(または、大当りとするか小当りとするか)決定する(大当り判定用)・・・」 (3)対比 本願補正発明と引用発明1とを対比する。なお、見出しは(a)-(i)とし、本願補正発明、引用発明1の分説に対応させている。 (a)引用発明1の「遊技盤7」、「遊技領域14」は、それぞれ、本願補正発明の「遊技盤」、「遊技領域」に相当する。 また、引用発明1の「特別図柄始動領域20」と、本願補正発明の「第1始動口」および「第2始動口」は、始動口である点で共通しているから、引用発明1の「特別図柄始動領域20を通過する毎」と、本願補正発明の「第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口へ入賞する毎」は、「始動口へ入賞する毎」の点で共通する。 そして、引用発明1の「「大当り」であることの判定」、「大当り特別乱数値K」は、それぞれ、本願補正発明の「大当たり抽選」、「乱数」に相当する。 そうすると、引用発明1の「大当り」であることの判定に用いられる大当り特別乱数値Kを取得する「主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「取得手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1の「遊技盤7上の遊技領域14に発射された遊技球が特別図柄始動領域20を通過する毎に、「大当り」であることの判定に用いられる大当り特別乱数値Kを取得する主制御用中央制御装置CPU」と、本願補正発明の構成Aとは、「遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段」である点で共通する。 (b)引用発明1の「大当り特別乱数値K」は、本願補正発明の「乱数」に相当する。 また、引用発明1の「「大当り」であるか否かを始動口処理において判定する」ことは、本願補正発明の「大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する」ことに相当する。 そうすると、引用発明1の「大当り」であるか否かを始動口処理において判定する「主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「事前判定手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1の「大当り特別乱数値Kが取得されると、当該大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」であるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段」としての機能を有する。 (c)引用発明1の「大当り特別乱数値K」は、本願補正発明の「乱数」に相当する。 また、引用発明1の「特別図柄始動記憶の記憶順」は、本願補正発明の「予め定められた所定の順序にしたが」うことに相当する。 そして、引用発明1の「大当りフラグがONであるか否か、すなわち「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する」ことは、本願補正発明の「大当たり抽選をおこなう」ことに相当する。 そうすると、引用発明1の「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する「主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「抽選手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1の「取得された大当り特別乱数値Kに基づいて、特別図柄始動記憶の記憶順に順次大当りフラグがONであるか否か、すなわち「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段」としての機能を有する。 (d)引用発明1の「主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する毎」は、本願補正発明の「前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎」に相当する。 また、引用発明1の「特別図柄の変動表示を開始させてから大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄の組合せ態様を確定表示して停止させる」ことは、本願補正発明の「特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる」ことに相当する。 そうすると、引用発明1の「図柄制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「特別図柄制御手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1の「主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する毎に、特別図柄の変動表示を開始させてから大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄の組合せ態様を確定表示して停止させる図柄制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段」としての機能を有する。 (e)引用発明1の「所定の制御を処理実行する」ことは、図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUにおいて、表示、音、光による演出処理が実行されることは明らかであるから、本願補正発明の「所定の演出を実行可能」であることに相当する。 そうすると、引用発明1の「図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「演出実行手段」に相当する。 したがって、引用発明1の「所定の制御を処理実行する図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「所定の演出を実行可能な演出実行手段」に相当する。 (f)引用発明1の「図柄制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「特別図柄制御手段」としての機能を有する。 また、引用発明1の「所定の期間」は、特別図柄の変動と変動との間の所定の間隔を有する期間のことであるから、本願補正発明の「所定のインターバル期間」に相当する。 したがって、引用発明1の「図柄制御用中央制御装置CPUは、特別図柄の停止後に所定の期間が経過してから次の特別図柄の変動を開始させ」る点は、本願補正発明の「前記特別図柄制御手段は、前記特別図柄の停止後に所定のインターバル期間が経過してから次の前記特別図柄の変動をおこな」う点に相当する。 (g)上記(e)より、引用発明1の「図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「演出実行手段」としての機能を有する。 上記(イ)【0019】の「特別図柄始動条件が成立すると、特別図柄A,B,Cを変動後停止して特別図柄A,B,Cの組合せ態様を確定表示する一連の図柄生成行程が表示実行される。」の記載から、引用発明1の「図柄生成行程」は、本願補正発明の「特別図柄の変動」に相当する。 また、上記(f)より、複数回の変動の間に所定のインターバル期間が経過していることは明らかであるから、引用発明1の「複数回の図柄生成行程に亘って連続可能」は、本願補正発明の「前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能」に相当する。 よって、引用発明1の「連続予告演出動作」は、本願補正発明の「継続演出」に相当する。 そして、引用発明1の「大当り予告」は、本願補正発明の「大当たりとなることを報知する大当たり報知演出」に相当する。 したがって、引用発明1の「図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、特別図柄の複数回の変動に亘って連続可能な連続予告演出動作と、大当り予告とをする」点は、本願補正発明の「前記演出実行手段は、前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能」である点に相当する。 (h)上記(b)より、引用発明1の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「事前判定手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合」は、本願補正発明の「前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合」に相当する。 また、引用発明1の「図柄生成行程」は、上記(g)より、本願補正発明の「特別図柄の変動」に相当する。 そして、上記(f)で検討のとおり、引用発明1においても、複数回の変動の間にはインターバル期間を有するものである。 そうすると、引用発明1の「連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する」ことは、本願補正発明の「当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する」ことに相当する。 よって、引用発明1の「連続予告演出動作」は、本願補正発明の「継続演出」に相当する。 そして、上記(g)で検討のとおり、引用発明1の「大当り予告」は、本願補正発明の「大当たりとなることを報知する大当たり報知演出」に相当し、引用発明1の図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、連続予告演出動作と大当り予告とを実行可能なものであるから、連続予告演出動作を実行した場合に、大当り予告を実行可能であることは明らかである。 そうすると、引用発明1の「大当り予告をする」ことは、本願補正発明の「当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である」ことに相当する。 よって、引用発明1の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成行程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をする」ことと、本願補正発明の構成Hとは、「前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である」点で共通する。 (i)上記(b)より、引用発明1の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPU」は、本願補正発明の「事前判定手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合」は、本願補正発明の「前記事前判定手段によって大当たりとならない判定された場合」に相当する。 また、引用発明1の「図柄生成行程」は、上記(h)より、本願補正発明の「特別図柄の変動」に相当する。 そして、上記(f)で検討のとおり、引用発明1においても、複数回の変動の間にはインターバル期間を有するものである。 そうすると、引用発明1の「連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する」ことは、本願補正発明の「当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する」ことに相当する。 よって、引用発明1の「連続予告演出動作」は、本願補正発明の「継続演出」に相当する。 そして、上記(g)で検討のとおり、引用発明1の「大当り予告」は、本願補正発明の「大当たりとなることを報知する大当たり報知演出」に相当し、引用発明1の図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、連続予告演出動作と大当り予告とを実行可能なものであるから、連続予告演出動作を実行した場合に、大当り予告を実行可能であることは明らかである。 そうすると、引用発明1の「大当り予告をする」ことは、「当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である」ことであり、これは、本願補正発明の「継続演出を実行した場合には、大当たり報知演出を実行不可能である」ことを含むものである。 また、引用発明1の「パチンコ遊技機1」は、本願補正発明の「遊技機」に相当する。 よって、引用発明1の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をするパチンコ遊技機1」は、本願補正発明の構成Iと、「前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行不可能である遊技機」の点で共通する。 上記(a)-(i)により、本願補正発明と引用発明1とは、 [一致点] A’ 遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段と、 B 前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段と、 C 前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段と、 D 前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段と、 E 所定の演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、 F 前記特別図柄制御手段は、 前記特別図柄の停止後に所定のインターバル期間が経過してから次の前記特別図柄の変動をおこない、 G 前記演出実行手段は、 前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能であり、 H’ 前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である一方、 I’ 前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行不可能である遊技機。 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 始動口について、本願補正発明は、「第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口」を有しているのに対して、引用発明1は、始動口についてそのように特定されていない点。 [相違点2] 演出実行手段について、事前判定手段によって大当たりとなると判定され、継続演出を実行した場合には、本願補正発明は、大当たり変動において大当たり報知演出を実行可能であるのに対し、引用発明1では、大当たり報知演出についてそのような特定がされていない点。 [相違点3] 演出実行手段について、事前判定手段によって大当たりとならないと判定され、継続演出を実行した場合には、本願補正発明は、非大当たり変動において大当たり報知演出を実行不可能であるとしているのに対し、引用発明1では、大当たり報知演出についてそのような特定がされていない点。 (4)判断 上記相違点について検討する。 ア 相違点1について 刊行物2の上記(チ)【0036】、(ツ)【0037】、(テ)【0085】には、遊技盤上に、第1始動入賞口及び第1始動入賞口とは異なる第2始動入賞口を有する点が記載されている。引用発明1の始動口も、刊行物2に記載の第1始動入賞口および第2始動入賞口も、いずれも遊技球の入賞に基づき大当たり判定がなされるものであることから、引用発明1の始動口に代えて、刊行物2に記載された、第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口を有する構成を適用することは、当業者が容易に想到し得るものである。 したがって、引用発明1と刊行物2に記載された技術事項から、上記相違点1に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 相違点2及び相違点3については、演出実行手段により実行される演出に関するもので、関連しているので、まとめて検討する。 イ 相違点2及び相違点3について 遊技機の技術分野において、大当たり変動において大当たり報知演出を実行可能とし、非大当たり変動において大当たり報知演出を実行不可能とする点は、本願出願前に周知技術である(必要であれば、特開2001-346953号公報(【0047】、【0048】等)を参照されたい。【0048】「特定効果音が発生すれば、その後の特別遊技状態に対する信頼度は100%となる。」の記載から、非大当たり変動において特定効果音が発生する大当たり報知演出が実行されないことは明らかである。)。引用発明1の大当たり報知演出も、周知技術も、いずれも大当たりであることを報知するものである。 したがって、引用発明1の継続演出において実行される大当たり報知演出に上記周知技術を適用して、継続演出における大当たり変動において大当たり報知演出を実行可能とし、また、非大当たり変動において大当たり報知演出を実行不可能として、上記相違点2,3に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 本願補正発明の奏する作用効果について そして、本願補正発明の作用効果は、引用発明1及び刊行物2に記載された事項及び周知技術からみて、当業者の予測し得ない格別なものではない。 エ 審判請求人の主張について 審判請求書において、請求人は、「本願発明は、このような構成を備えるため、継続演出を行っているインターバル期間において、次の変動時も継続演出が継続して行われることを遊技者に示唆することができ、「次の変動が大当たり変動かもしれない」といった遊技者の期待感を高めて、遊技を楽しませることができます。」と主張している。 この主張について検討すると、引用発明1も、上記(h)及び上記(i)において検討したように、インターバル期間においても継続演出が継続して行われるものであるから、インターバル期間において、次の変動時も継続演出が継続して行われることを遊技者に示唆することができるものであり、その結果、遊技者の期待感を高めて、遊技を楽しませることができる効果を奏することは明らかである。 よって、請求人の主張は採用できない。 オ まとめ したがって、本願補正発明は引用発明1及び刊行物2に記載された事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項の規定に基づいて特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4.むすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明 1.本願発明 平成28年9月12日にされた手続補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成27年12月22日付けの手続補正書により補正された、上記第2の1.で補正前として記載された次に特定されるとおりのものである(A-Iについては、発明特定事項を分説するため当審で付与した。A-E、Gについては、上記第2の3.(1)で本願補正発明として記載されたものと共通するので同一の符号を付与し、H1、I1については、H、Iとの共通構成を考慮して付与した。)。 「A 遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段と、 B 前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段と、 C 前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段と、 D 前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段と、 E 所定の演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、 G 前記演出実行手段は、 前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能であり、 H1 前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行可能である一方、 I1 前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記非大当たり変動において前記大当たり報知演出を実行不可能であることを特徴とする遊技機。」 2.刊行物に記載された事項 (1)刊行物1 原査定の拒絶の理由に引用された刊行物1の記載事項は、上記第2の3.(2)(2-1)に記載したとおりである。 上記の記載事項から以下の事項が導かれる。 (1-a~e)上記第2の3.(2)(2-1)(1-a~e)に記載したとおりである。 (1-g)上記(1-e)で述べたとおり、刊行物1には、所定の制御を処理実行する図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUが記載されている。 また、上記(オ)【0040】には、図柄表示制御基板62は、主制御基板60から入力ポートを介して入力されたデータ又はコマンドを図柄制御用中央制御装置CPUにおいて演算処理し、所定の図柄表示態様を演出する図柄データを、出力ポートを介して表示用ドライバに出力し、この表示用ドライバが、図柄データに従って図柄表示装置16の図柄表示領域17に所定の図柄を所定態様で表出させること、この図柄表示制御基板62により、図柄表示装置16で図柄生成行程を実行する図柄制御手段が構成されることが、上記(ス)【0085】-【0093】には、図柄生成行程実行中に、記憶保持される特別図柄始動記憶数Uが四個となり、次に、連続予告演出動作にかかる一番目の図柄生成行程が実行される際には、特別図柄始動記憶数Uが三個(U=3)となって特別図柄A,B,Cが変動開始され、一回目の予告演出動作が実行開始され、特別図柄A,B,Cが順次停止すると、連続予告演出動作にかかる一回目の予告演出動作が終了し、三個の特別図柄始動記憶数Uが一個減算されて特別図柄始動記憶数Uが二個となると、同時に特別図柄A,B,Cが変動開始し、新たな図柄生成行程が実行開始されると、二回目の予告演出動作が実行開始され、特別図柄A,B,Cが順次停止すると、二回目の予告演出動作が終了し、二個の特別図柄始動記憶数Uが一個減算されて特別図柄始動記憶数Uが一個となると、同時に特別図柄A,B,Cが変動開始し、新たな図柄生成行程が実行開始されると、三回目の予告演出動作が実行開始され、特別図柄A,B,Cが順次停止すると、連続予告演出動作にかかる三回目の予告演出動作が終了し、一個の特別図柄始動記憶数Uが一個減算されて特別図柄始動記憶数Uが0個となると、同時に特別図柄A,B,Cが変動開始し、新たな図柄生成行程が実行開始されると、四回目の予告演出動作が実行開始され、特別図柄A,B,Cが順次停止すると、連続予告演出動作にかかる四回目の予告演出動作が終了し、これにより、連続予告演出動作が完了することが、上記(ソ)【0116】には、予見演出動作としては、大当り予告が提案されることが、それぞれ、記載されている。 ここで、連続予告演出動作は、一回目の特別図柄A,B,Cの変動開始から、四回目の特別図柄A,B,Cの変動停止まで変動を亘って連続していると云える。 したがって、刊行物1には、図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作と、大当り予告とをすることが記載されている。 (1-h1)上記(キ)【0046】、【0049】には、始動口処理において、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定し、大当り特別乱数値Kが判定データと同一であると、大当りフラグをONとし、大当りフラグをONとすると、連続予告演出動作を実行するか否かを定める連続予告選択乱数値Jを連続予告選択乱数テーブルから取得し、格納し、そして、大当り用判定データをセットすることが、上記(キ)【0051】には、大当り用又はハズレ用判定データをセットすると、次に、連続予告演出動作を実行するか否かを判定し、連続予告選択乱数値Jが判定用データと一致した場合は、連続予告演出動作を実行すると決定することが、上記(コ)【0068】には、図9を参照して、特別図柄始動記憶オに連続予告演出動作を実行する内容が割り当てられると、特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’まで連続予告演出動作を実行することが、上記(ソ)【0116】には、予見演出動作としては、大当り予告が提案されることが、それぞれ、記載されている。 上記(1-g)を参照すると、刊行物1には、図柄表示制御基板62の中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作をすることが、記載されている。 したがって、刊行物1には、「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’を実行するまでの複数回の図柄生成行程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をすることが記載されている。 (1-i1)上記(キ)【0046】、【0049】、【0050】には、始動口処理において、大当り特別乱数値Kが、セットした判定データと同一であるか否かを判定し、「大当り」でない場合は、取得したリーチ乱数値Nを判定し、リーチ変動作動を実行するか否かを決め、リーチ変動作動を実行する場合、リーチフラグをONとした後、連続予告選択乱数値Jを取得・格納し、ハズレ用判定データをセットすることが、上記(キ)【0051】には、大当り用又はハズレ用判定データをセットすると、次に、連続予告演出動作を実行するか否かを判定し、連続予告選択乱数値Jが判定用データと一致した場合は、連続予告演出動作を実行すると決定することが、上記(コ)【0068】には、図9を参照して、特別図柄始動記憶オに連続予告演出動作を実行する内容が割り当てられると、特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’まで連続予告演出動作を実行することが、上記(ソ)【0116】には、予見演出動作としては、大当り予告を提案することが、それぞれ、記載されている。 上記(1-g)を参照すると、刊行物1には、図柄表示制御基板62の中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作をすることが、記載されている。 したがって、刊行物1には、「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶オに基づく図柄生成行程オ’を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をすることが記載されている。 以上、上記第2の3.(2)(2-1)に記載したの記載事項及び上記(1-a)-(1-l)の認定事項を総合すれば、刊行物1には、以下の発明(以下、「引用発明1’」という。)が記載されている(a-i1は発明の構成を分説するため当審で付与した。a-e,gについては、上記第2の3.(2)(2-1)で引用発明1として記載されたものと共通するので同一の符号を付与し、同一の符号を付与し、h1、i1については、h、iとの共通構成を考慮して付与した。)。 「a 遊技盤7上の遊技領域14に発射された遊技球が特別図柄始動領域20を通過する毎に、「大当り」であることの判定に用いられる大当り特別乱数値Kを取得する主制御用中央制御装置CPUと、 b 大当り特別乱数値Kが取得されると、当該大当り特別乱数値Kの内容が「大当り」であるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUと、 c 取得された大当り特別乱数値Kに基づいて、特別図柄始動記憶の記憶順に順次大当りフラグがONであるか否か、すなわち「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する主制御用中央制御装置CPUと、 d 主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」であるか否かを図柄処理において判定する毎に、特別図柄の変動表示を開始させてから大当り特別乱数値Kの当り・ハズレ結果に従って特別図柄の組合せ態様を確定表示して停止させる図柄制御用中央制御装置CPU e 所定の制御を処理実行する図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUと、を備え、 g 図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、複数回の図柄生成行程に亘って連続可能な連続予告演出動作と、大当り予告とをするものであり、 h1 「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成行程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をする一方、 i1 「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をするパチンコ遊技機1。」 (2)刊行物2 原査定の拒絶の理由に引用された刊行物2の記載事項は、上記第2の3.(2)(2-2)に記載したとおりである。 3.対比 本願発明と引用発明1’とを対比する。なお、見出しは(a)-(i1)とし、本願発明、引用発明1’の分説に対応させている。 (a~e)上記第2の3.(3)(a~e)に記載したとおりである。 (g)上記(e)より、引用発明1’の「図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPU」は、本願発明の「演出実行手段」としての機能を有する。 上記(イ)【0019】の「特別図柄始動条件が成立すると、特別図柄A,B,Cを変動後停止して特別図柄A,B,Cの組合せ態様を確定表示する一連の図柄生成行程が表示実行される。」の記載から、引用発明1の「図柄生成行程」は、本願発明の「特別図柄の変動」に相当する。 そして、特別図柄は変動後停止するものであることから、引用発明1’の「複数回の図柄生成行程に亘って連続可能」は、本願発明の「前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能」に相当する。 よって、引用発明1’の「連続予告演出動作」は、本願発明の「継続演出」に相当する。 また、引用発明1’の「大当り予告」は、本願発明の「大当たりとなることを報知する大当たり報知演出」に相当する。 したがって、引用発明1’の「図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、特別図柄の複数回の変動に亘って連続可能な連続予告演出動作と、大当たり予告とをする」点は、本願発明の「前記演出実行手段は、前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能」である点に相当する。 (h1)上記(b)より、引用発明1’の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPU」は、本願発明の「事前判定手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1’の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合」は、本願発明の「前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合」に相当する。 また、引用発明1’の「図柄生成行程」は、上記(g)より、本願発明の「特別図柄の変動」に相当する。 そうすると、引用発明1’の「連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する」ことは、本願発明の「当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ」ことに相当する。 そして、上記(g)で検討のとおり、引用発明1’の「連続予告演出動作」、「大当り予告」は、本願発明の「継続演出」、「大当たりとなることを報知する大当たり報知演出」に相当し、引用発明1’の図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、連続予告演出動作と大当り予告とを実行可能なものであるから、連続予告演出動作を実行した場合に、大当り予告を実行可能であることは明らかである。 そうすると、引用発明1’の「大当り予告をする」ことは、本願発明の「当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である」ことに相当する。 よって、引用発明1’の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」とされた場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成行程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をする」ことと、本願発明の構成H1とは、「前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である」点で共通する。 (i1)上記(b)より、引用発明1’の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPU」は、本願発明の「事前判定手段」としての機能を有する。 したがって、引用発明1’の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合」は、本願発明の「前記事前判定手段によって大当たりとならない判定された場合」に相当する。 また、引用発明1’の「図柄生成行程」は、上記(g)より、本願発明の「特別図柄の変動」に相当する。 そうすると、引用発明1’の「連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する」ことは、本願発明の「当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ」ことに相当する。 そして、上記(g)で検討のとおり、引用発明1’の「連続予告演出動作」、「大当り予告」は、本願発明の「継続演出」、「大当たりとなることを報知する大当たり報知演出」に相当し、引用発明1’の図柄表示制御基板62、音源制御基板63、光源制御基板64それぞれの中央制御装置CPUは、連続予告演出動作と大当り予告とを実行可能なものであるから、連続予告演出動作を実行した場合に、大当り予告を実行可能であることは明らかである。 そうすると、引用発明1’の「大当り予告をする」ことは、「当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である」ことであり、これは、本願発明の「継続演出を実行した場合には、大当たり報知演出を実行不可能である」ことを含むものである。 また、引用発明1’の「パチンコ遊技機1」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 よって、引用発明1’の「「大当り」になるか否かを始動口処理において判定する主制御用中央制御装置CPUによって「大当り」でない場合、連続予告演出動作を実行すると決定された特別図柄始動記憶に基づく図柄生成行程を実行するまでの複数回の図柄生成工程に亘って連続する連続予告演出動作を実行可能であるとともに、大当り予告をするパチンコ遊技機1」は、本願発明の構成I1と、「前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動および当該複数回の変動間の前記インターバル期間において継続する前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行不可能である遊技機」の点で共通する。 上記(a)-(i1)により、本願発明と引用発明1’とは、 [一致点] A’ 遊技盤上の遊技領域に発射された遊技球が始動口へ入賞する毎に、大当たり抽選に用いられる乱数を取得する取得手段と、 B 前記取得手段によって乱数が取得されると、当該乱数が用いられる前記大当たり抽選で大当たりとなるか否かを事前判定する事前判定手段と、 C 前記取得手段によって取得された乱数に基づいて、予め定められた所定の順序にしたがって順次前記大当たり抽選をおこなう抽選手段と、 D 前記抽選手段によって前記大当たり抽選がおこなわれる毎に、特別図柄を変動させてから当該大当たり抽選の抽選結果をあらわすように停止させる特別図柄制御手段と、 E 所定の演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、 G 前記演出実行手段は、 前記特別図柄の複数回の変動を跨いで継続可能な継続演出と、大当たりとなることを報知する大当たり報知演出とを実行可能であり、 H1’ 前記事前判定手段によって大当たりとなると判定された場合、当該大当たりとなる乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行可能である一方、 I1’ 前記事前判定手段によって大当たりとならないと判定された場合、当該大当たりとならない乱数が用いられた前記大当たり抽選による前記特別図柄の変動(以下「非大当たり変動」という)までの複数回の変動を跨ぐ前記継続演出を実行可能であるとともに、当該継続演出を実行した場合には、前記大当たり報知演出を実行不可能である遊技機。 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 始動口について、本願発明は、「第1始動口および当該第1始動口とは異なる第2始動口」を有しているのに対して、引用発明1’は、始動口についてそのように特定されていない点。 [相違点2] 演出実行手段について、事前判定手段によって大当たりとなると判定され、継続演出を実行した場合には、本願発明は、大当たり変動において大当たり報知演出を実行可能であるのに対し、引用発明1’では、大当たり報知演出についてそのような特定がされていない点。 [相違点3] 演出実行手段について、事前判定手段によって大当たりとならないと判定され、継続演出を実行した場合には、本願発明は、非大当たり変動において大当たり報知演出を実行不可能であるとしているのに対し、引用発明1’では、大当たり報知演出についてそのような特定がされていない点。 4.判断 上記各相違点についての検討は、上記第2の3.(4)に記載したとおりである。 したがって、本願発明は、引用発明1’、すなわち刊行物1に記載された発明及び刊行物2に記載された事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものである。 5.むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-013678

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