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特許拒絶査定不服審判

2016-012465

遊技機

審判番号
2016-012465
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-161586外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年08月18日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年06月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-161586号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年3月22日出願公開、特開2016-36512号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年8月7日の出願であって、平成27年10月22日付け拒絶理由通知に対して、同年12月22日付けで手続補正がなされたところ、平成28年5月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月18日に拒絶査定不服審判の請求がされるとともに、同日付けで手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、明細書及び特許請求の範囲を補正するものであって、特許請求の範囲の請求項1について補正前に、 (平成27年12月22日付け手続補正) 「【請求項1】 演出において動作可能に設けられ、特定の状態になるように駆動される可動役物と、 前記可動役物が前記特定の状態であることを検知する特定状態検知手段と、 前記可動役物が演出において前記特定の状態となるべきときに、前記特定状態検知手段により当該可動役物が当該特定の状態であることが検知されなかった場合に、当該特定状態検知手段により検知されなかった回数を計数する計数手段と、 を備え、 前記計数手段により前記回数が計数される場合、前記可動役物が前記特定の状態になるように駆動されず、 前記計数手段により計数された前記回数が予め定められた条件を満足する場合に、エラー処理を行うことを特徴とする、遊技機。」 とあったものを、 (本件補正である平成28年8月18日付け手続補正) 「【請求項1】 A 演出において動作可能に設けられ、原点位置から進出位置に移動可能に駆動される可動役物と、 B 前記可動役物が前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置にあることを検知する特定位置検知手段と、 C 前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数を計数する計数手段と、 を備え、 D 前記計数手段により前記回数が計数される場合、前記可動役物が前記特定位置になるように駆動されず、 E 前記計数手段により計数された前記回数が予め定められた条件を満足する場合に、エラー処理を行うことを特徴とする、遊技機。」 と補正することを含むものである(下線部は補正箇所を示す。記号A~Eは、分説するため当審で付した。)。 2 補正の適否 本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「可動役物」の駆動について、「特定の状態になるように駆動される」から、「原点位置から進出位置に移動可能に駆動される」へと限定するとともに、補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「特定状態検知手段」(補正後の「特定位置検知手段」)の検知対象について、「前記特定の状態であること」から、「前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置にあること」へと限定し、併せて、補正前の請求項1に複数記載された「前記特定の状態」、「特定状態検知手段」を、それぞれ「前記特定位置」、「特定位置検知手段」と限定するものである。 そして、補正後の請求項1に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 また、本件補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の段落【0352】~【0360】及び図54等の記載からみて、新規事項を追加するものとはいえない。 3 独立特許要件 そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するかについて、以下に検討する。 (1)引用文献に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2009-165527号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0001】 本発明は、パチンコ店などの遊技場に設置されるパチンコ機に関するものである。」 (イ)「【0014】 回転役物22、及び、揺動役物24は、遊技を演出するために設けられており、例えば、図柄の変動表示に連動して駆動される。回転役物22は、円盤形状に形成されており、カバー28内に収められて、液晶ディスプレイ20の右上に配置されている。回転役物22は、その盤面に「金」の文字が記載されている。また、回転役物22は、その盤面の中心に、遊技盤12に対して垂直な回転軸30が設けられており、この回転軸30を中心に回転自在に保持されている。そして、回転役物22は、ステッピングモータなどにより駆動されて回転する。 【0015】 揺動役物24は、桜の枝を模して形成されており、液晶ディスプレイ20の右側に配置されている。揺動役物24は、桜の枝の付け根部分に、遊技盤12に対して垂直な揺動軸32が設けられており、この揺動軸32を中心に、回転役物22を覆う初期位置(図1参照)と、液晶ディスプレイ20を覆う下位置(図2参照)との間で揺動自在に設けられている。揺動役物24は、通常は初期位置に保持されており、図柄の変動表示などに連動して揺動される。 ・・・・・ 【0017】 歯車40は、ギア34の歯列34aと歯合されている。また、歯車40は、ステッピングモータ46に直結され、ステッピングモータ46の回転に伴って回転する。ステッピングモータ46には、モータドライバ48が接続されており、ステッピングモータ46は、モータドライバ48から供給される駆動パルスの個数に応じた量だけ正回転(図3において、歯車40を時計方向に回転させる方向に回転)、または、逆回転(図3において、歯車40を反時計方向に回転させる方向に回転)する。揺動役物24は、ステッピングモータ46から供給された駆動力が歯車40を介してギア34に伝達されることによって揺動する。なお、本実施形態では、正回転用パルスが50個供給されることで、ステッピングモータ46が正回転して揺動役物24が初期位置から下位置へと移動し、逆転用パルスが50個供給されることでステッピングモータ46が逆回転して揺動役物24が下位置から初期位置へと移動する例で説明を行う。 【0018】 ギア34の背面には切り欠き50が形成されており、第1センサ42は、揺動役物24が初期位置に移動した際に切り欠き50と対面する位置に配置されている。また、第2センサ44は、揺動役物24が下位置に移動した際に切り欠き50と対面する位置に配置されている。第1、第2の各センサ42、44は、例えば、赤外線センサから構成され、切り欠き50と対面した際にこれを検知して検知信号を出力する。すなわち、揺動役物24が初期位置に移動した際には第1センサ42から検知信号が出力され、揺動役物24が下位置に移動した際には第2センサ44から検知信号が出力される。」 (ウ)「【0031】 エラー信号出力部94は、第1、第2センサ42、44からの検知信号に基づいて、揺動役物24の位置を監視している。そして、エラー信号出力部94は、演出駆動中に、移動先として設定された複数の位置のうちいずれか1つの位置で複数回連続して揺動役物24が検知されなかった場合にエラー信号を出力する。具体的には、初期位置に移動されているべきときに初期位置に揺動役物24が移動されていない場合(50個の逆回転パルスが供給されたにも関わらず第1センサ42から検知信号が出力されなかった場合)、エラー信号出力部94は、これを第1予備エラーと判定して、この予備エラーの履歴をサブメモリ84に記憶する。同様に、エラー信号出力部94は、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されていない場合(50個の正回転パルスが供給されたにも関わらず第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合)、エラー信号出力部94は、これを第2予備エラーと判定して、この予備エラーの履歴をサブメモリ84に記憶する。そして、エラー信号出力部94は、同じ予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー信号を出力する。 ・・・・・ 【0034】 駆動停止部95は、エラー信号が出力された際に、駆動禁止フラグをサブメモリ84に書き込む。そして、サブCPU82は、この駆動禁止フラグが存在する間は、演出駆動実行部90、初期駆動実行部91、補正駆動実行部93の機能を停止させる。これにより、駆動禁止フラグが存在する間は、揺動役物24にステッピングモータ46から駆動力が供給されることがなくなる。」 (エ)「【0037】 また、パチンコ機10では、図柄の変動パターンが所定のパターンである場合、揺動役物24が演出駆動される。そして、演出駆動中に、移動先として設定された複数の位置のうちいずれか1つの位置で複数回連続して揺動役物24が検知されなかった場合(同じ予備エラーが2回連続で検出された場合)、揺動役物24への駆動力の供給が停止される。 【0038】 さらに、パチンコ機10では、演出駆動が実行された遊技において図柄の変動表示が終了したときに(所定パターンでの図柄変動表示が終了してチェック信号が出力されたときに)、揺動役物24が初期位置にない場合、揺動役物24が補正駆動される。そして、補正駆動後に揺動役物24が初期位置で検知されなかった場合、揺動役物24への駆動力の供給が停止される。」 (オ)「【0043】 また、上記実施形態では、演出駆動が行われると揺動役物が初期位置と下位置との間で揺動する例で説明をしたが、演出駆動が行われると揺動役物が初期位置と中間位置(初期位置と下位置との中間の位置)との間で揺動するようにしてもよい。この場合、前述した第1、第2のセンサに加え、揺動役物が中間位置に移動したことを検知する第3センサを設け、演出駆動中に、揺動役物が初期位置または中間位置で所定回数以上連続して揺動役物が検知されなかった場合に、揺動役物への駆動力の供給を停止すればよい。」 (カ)上記(エ)の段落【0038】には、「パチンコ機10では、演出駆動が実行された遊技において図柄の変動表示が終了したときに・・・、揺動役物24が初期位置にない場合、揺動役物24が補正駆動される。そして、補正駆動後に揺動役物24が初期位置で検知されなかった場合、揺動役物24への駆動力の供給が停止される。」と記載され、図柄の変動表示が終了したときに、揺動役物24が初期位置にない場合、揺動役物24が補正駆動されることが記載されている。 一方、同段落【0037】には、「演出駆動中に、移動先として設定された複数の位置のうちいずれか1つの位置で複数回連続して揺動役物24が検知されなかった場合(同じ予備エラーが2回連続で検出された場合)、揺動役物24への駆動力の供給が停止される。」と記載され、演出駆動中に、移動先として設定された複数の位置のうちいずれか1つの位置で複数回連続して揺動役物24が検知されなかった場合には、揺動役物24への駆動力の供給が停止されることだけが記載されているから、この場合に揺動役物24が補正駆動されないことは明らかである。 そして、上記(ウ)の段落【0031】には、「演出駆動中に、移動先として設定された複数の位置のうちいずれか1つの位置で複数回連続して揺動役物24が検知されなかった場合に・・・。具体的には、・・・下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されていない場合(50個の正回転パルスが供給されたにも関わらず第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合)、・・・同じ予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー信号を出力する。」と記載されている。 以上のことから、引用文献1には、「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、揺動役物24が補正駆動されない」ことが記載されていると認められる。 (キ)上記(ウ)の段落【0031】には、「演出駆動中に、移動先として設定された複数の位置のうちいずれか1つの位置で複数回連続して揺動役物24が検知されなかった場合に・・・。具体的には、・・・下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されていない場合(50個の正回転パルスが供給されたにも関わらず第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合)、エラー信号出力部94は、これを第2予備エラーと判定して、この予備エラーの履歴をサブメモリ84に記憶する。そして、エラー信号出力部94は、同じ予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー信号を出力する。」と記載されている。 そして、「同じ予備エラーが2回連続で検出された際」に、「第2予備エラーが2回連続で検出された際」が含まれるのは、明らかである。 また、同段落【0034】には、「駆動停止部95は、エラー信号が出力された際に、駆動禁止フラグをサブメモリ84に書き込む。・・・これにより、駆動禁止フラグが存在する間は、揺動役物24にステッピングモータ46から駆動力が供給されることがなくなる。」と記載されている。 以上のことから、引用文献1には、「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、これを第2予備エラーと判定して、第2予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー信号を出力し、揺動役物24に駆動力を供給しなくする」ことが記載されていると認められる。 上記(ア)~(オ)の記載事項、及び、上記(カ)~(キ)の認定事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(記号a~eは、本願補正発明の記号A~Eに対応させて付した。ただし、引用発明には本願補正発明の記号Cに対応する構成がないため、記号cは使用していない。)。 「a 遊技を演出するために初期位置と下位置との間で揺動自在に設けられ、駆動力が伝達されることによって揺動する揺動役物24と、(【0014】、【0015】、【0017】) b 揺動役物24が下位置に移動した際に検知信号を出力する第2センサ44と、(【0018】) を備え、 d 演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、揺動役物24が補正駆動されず、(カ) e 演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、これを第2予備エラーと判定して、第2予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー信号を出力し、揺動役物24に駆動力を供給しなくする、パチンコ機。((キ)、【0001】)」 (2)対比 本願補正発明と引用発明とを対比する(対比にあたっては、本願補正発明の構成A~Eと引用発明の構成a~eについて、それぞれ(a)~(e)の見出しを付けて行った。)。 (a)引用発明の「遊技を演出するために」「揺動自在に設けられ」ることは、本願補正発明の「演出において動作可能に設けられ」ることに相当する。 また、引用発明の「初期位置」、「下位置」、「揺動自在」は、それぞれ本願補正発明の「原点位置」、「進出位置」、「移動可能」に相当する。 そして、引用発明の「駆動力が伝達されることによって揺動する」ことは、本願補正発明の「駆動される」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「揺動役物24」は、本願補正発明の「可動役物」に相当するから、 引用発明の「遊技を演出するために初期位置と下位置との間で揺動自在に設けられ、駆動力が伝達されることによって揺動する揺動役物24」は、 本願補正発明の「演出において動作可能に設けられ、原点位置から進出位置に移動可能に駆動される可動役物」に相当する。 (b)引用発明の「揺動役物24」は、「初期位置と下位置との間で揺動自在」であるところ(引用発明の構成aを参照。)、引用発明の「下位置」は、初期位置と下位置との間に含まれるから、上記(a)の検討を踏まえると、本願補正発明の「前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置」に相当する。 また、引用発明は、「下位置に移動した際に検知信号を出力する」ものであるから、特定位置(下位置)にあることを検知するものであるといえる。 そうすると、引用発明の「揺動役物24が下位置に移動した際に検知信号を出力する第2センサ44」は、 本願補正発明の「前記可動役物が前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置にあることを検知する特定位置検知手段」に相当する。 (c)引用発明は、本願補正発明の構成Cに対応する構成を有しない。このため、この点を本願補正発明と引用発明との相違点の一部とした。 (d)本願補正発明は、「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数を計数する計数手段」を有するものであるから(本願補正発明の構成Cを参照。)、本願補正発明の「前記計数手段により前記回数が計数される場合」は、「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合」であるといえる。 そして、引用発明の「演出駆動中に」、「下位置に移動されているべきとき」は、それぞれ本願補正発明の「演出において」、「前記特定位置となるべきとき」に相当する。 また、引用発明の「第2センサ44」は、揺動役物24が下位置に移動した際に検知信号を出力するものであるから(引用発明の構成bを参照。)、引用発明の「第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合」は、本願補正発明の「前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合」に相当する。 さらに、引用発明の「補正駆動」は、「下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されて」いない場合に、それを補正するように駆動するものであることは明らかであるから、引用発明の「揺動役物24が補正駆動され」ないことは、本願補正発明の「前記可動役物が前記特定位置になるように駆動され」ないことに相当する。 そうすると、引用発明の「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、揺動役物24が補正駆動され」ない点と、 本願補正発明の「前記計数手段により前記回数が計数される場合、前記可動役物が前記特定位置になるように駆動され」ない点とは、 「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、前記可動役物が前記特定位置になるように駆動され」ない点で共通する。 (e)本願補正発明は、「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数を計数する計数手段」を有するものであるから(本願補正発明の構成Cを参照。)、本願補正発明の「前記計数手段により計数された前記回数」は、「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった」回数であるといえる。 一方、引用発明は、「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、これを第2予備エラーと判定」するものである。そうすると、引用発明の「第2予備エラーが」「連続で検出された」回数は、「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった」回数であるといえるから、上記(d)の検討を踏まえると、本願補正発明の「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった」回数に相当する。 そして、引用発明の「第2予備エラーが」「連続で検出された」回数が「2回」であることは、回数が「予め定められた条件を満足する」ことということができる。 また、引用発明の「エラー信号を出力し、揺動役物24に駆動力を供給しなくする」ことは、本願補正発明の「エラー処理を行う」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、これを第2予備エラーと判定して、第2予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー信号を出力し、揺動役物24に駆動力を供給しなくする」点と、 本願補正発明の「前記計数手段により計数された前記回数が予め定められた条件を満足する場合に、エラー処理を行う」点とは、 「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった回数が予め定められた条件を満足する場合に、エラー処理を行う」点で共通する。 上記(a)~(e)の検討により、本願補正発明と引用発明とは、 (一致点) 「A 演出において動作可能に設けられ、原点位置から進出位置に移動可能に駆動される可動役物と、 B 前記可動役物が前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置にあることを検知する特定位置検知手段と、 を備え、 D’前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、前記可動役物が前記特定位置になるように駆動されず、 E’前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった回数が予め定められた条件を満足する場合に、エラー処理を行う、遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違している。 (相違点) 本願補正発明では、可動役物が演出において特定位置となるべきときに、特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数を計数する計数手段を有し、可動役物が特定位置になるように駆動されない場合として、「前記計数手段により前記回数が計数される場合」が特定され、エラー処理を行うための予め定められた条件に関連する回数が、「前記計数手段により計数された前記回数」であるのに対して、引用発明では、計数手段を有するか否か明らかでなく、計数手段に関連する構成について特定されていない点。 (3)判断 上記相違点について検討する。 引用発明は、第2予備エラーが2回連続で検出された際に、エラー処理を行う(エラー信号を出力し、揺動役物24に駆動力を供給しなくする)ものであるところ、エラーの回数を条件にエラー処理を行う場合に、当該エラーの回数を把握するために、エラーの回数を計数する計数手段が必要となることは明らかである。 また、引用発明は、「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった場合、これを第2予備エラーと判定」するものであるから、第2予備エラーの回数は、「演出駆動中に、下位置に移動されているべきときに下位置に揺動役物24が移動されておらず、第2センサ44から検知信号が出力されなかった」回数、すなわち、「特定位置検知手段により可動役物が特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数」であるといえる。 そして、引用発明に、「特定位置検知手段により可動役物が特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数」を計数する計数手段を設けた場合、「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合」は、計数手段により当該回数が計数される場合となり、「前記可動役物が演出において前記特定位置となるべきときに、前記特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった回数」は、計数手段により計数された回数となることは、自明の事項である。 したがって、引用発明において、第2予備エラーが2回連続で検出された際にエラー処理を行うにあたり、当該エラーの回数を計数する計数手段、すなわち、「可動役物が演出において特定位置となるべきときに、特定位置検知手段により当該可動役物が当該特定位置であることが検知されなかった場合に、当該特定位置検知手段により検知されなかった回数を計数する計数手段」を設け、併せて、計数手段により当該回数が計数される場合、可動役物が特定位置になるように駆動されず、計数手段により計数された回数が予め定められた条件を満足する場合に、エラー処理を行うようにして、上記相違点に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 そして、本願補正発明の作用効果も、引用発明から当業者が予測できる範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。 なお、請求人は審判請求書において、「これに対し、補正後の本願発明は、「前記可動役物が前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置にあることを検知する特定位置検知手段」という構成を備える。かかる本願発明の構成に関し、・・・引例2には、移動先として設定された位置に移動する場合の制御が開示されており、「前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置」という概念が開示されていない。」(第6頁第23~28行)と主張している。 しかしながら、引用文献1(請求人のいう「引例2」)における、移動先として設定された位置である「下位置」は、初期位置(原点位置)と下位置(進出位置)との間に含まれるから、引用文献1には、「前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置」について開示されているといえる。 また、仮に請求人の主張が、進出位置が原点位置と進出位置との間に含まれない(範囲の両端は範囲内に含まれない)ことを前提としたものであったとしても、そのような構成は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていないし、仮に新規事項でないとしても、引用文献1(段落【0043】)には、揺動役物が中間位置(初期位置と下位置との中間の位置)に移動したことを検知する第3センサを設けることについても記載されている。 そうすると、請求人の上記主張は採用することができない。 (4)まとめ したがって、本願補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものである。 4 むすび 以上のとおり、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件を満たさないものであり、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されることとなったので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成27年12月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、上記「第2[理由]1 補正の内容」に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 2 引用文献に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1の記載事項及び引用発明の認定については、上記「第2[理由]3(1)引用文献に記載された事項」に記載したとおりである。 3 対比・判断 本願発明は、上記「第2[理由]」で検討した本願補正発明から、構成要件である「可動役物」の駆動について、「原点位置から進出位置に移動可能に駆動される」から、「特定の状態になるように駆動される」へと限定を省くともに、同じく構成要件である「特定位置検知手段」の検知対象について、「前記原点位置と前記進出位置との間の特定位置にあること」から、「前記特定の状態であること」へと限定を省き、併せて、「前記特定位置」、「特定位置検知手段」をそれぞれ「前記特定の状態」、「特定状態検知手段」と限定を省いたものである。 そうすると、本願発明の特定事項の一部を限定したものに相当する本願補正発明が、上記「第2[理由]3(2)対比、(3)判断」に記載したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-012465

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