特許拒絶査定不服審判
2016-011746
新規なオクタペプチド化合物及びその治療目的使用
- 審判番号
- 2016-011746
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-515938
- 請求日
- 2016年08月04日
- 審決日
- 2017年09月19日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イプセン ファルマ ソシエテ パール アクシオン サンプリフィエ
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 【請求人】コミサリア・ア・レネルジ・アトミク(セー.エー.アー.)
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 【請求人】サントル ナスィオナル ド ラ ルシェルシュ スィアンティフィク(セ.エン.エル.エス.)
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大宅 郁治
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 山本 匡子
- 分類
- P18 .121-WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-515938「新規なオクタペプチド化合物及びその治療目的使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月29日国際公開、WO2011/161332、平成25年9月9日国内公表、特表2013-534920〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年6月21日(パリ条約による優先権主張 2010年6月22日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成27年12月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年4月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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