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特許拒絶査定不服審判

2016-011746

新規なオクタペプチド化合物及びその治療目的使用

審判番号
2016-011746
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-515938
請求日
2016年08月04日
審決日
2017年09月19日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】イプセン ファルマ ソシエテ パール アクシオン サンプリフィエ
  • 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
  • 【請求人】コミサリア・ア・レネルジ・アトミク(セー.エー.アー.)
  • 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
  • 【請求人】サントル ナスィオナル ド ラ ルシェルシュ スィアンティフィク(セ.エン.エル.エス.)
  • 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 大宅 郁治
  • 審判官 高堀 栄二
  • 審判官 山本 匡子
分類
P18 .121-WZF(C07K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-515938「新規なオクタペプチド化合物及びその治療目的使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月29日国際公開、WO2011/161332、平成25年9月9日国内公表、特表2013-534920〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成23年6月21日(パリ条約による優先権主張 2010年6月22日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成27年12月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年4月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011746

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