特許拒絶査定不服審判
2016-011672
グレリン類似体を使用して炎症と炎症誘発性サイトカイン/ケモカインの発現を阻害する方法
- 審判番号
- 2016-011672
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-156658
- 請求日
- 2016年08月04日
- 審決日
- 2018年06月08日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イプセン ファルマ ソシエテ パール アクシオン サンプリフィエ
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】江尻 ひろ子
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 井上 明子
- 審判官 關 政立
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-156658「グレリン類似体を使用して炎症と炎症誘発性サイトカイン/ケモカインの発現を阻害する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月 5日出願公開、特開2013-241445〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成20年8月7日(パリ条約による優先権主張 2007年8月8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-519986号の一部を平成25年7月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成28年2月15日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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