特許拒絶査定不服審判
2016-001464
メラノコルチン受容体リガンド
- 審判番号
- 2016-001464
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-165312
- 請求日
- 2016年02月01日
- 審決日
- 2017年07月19日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イプセン ファルマ ソシエテ パール アクシオン サンプリフィエ
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】江尻 ひろ子
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 大宅 郁治
- 審判官 松田 芳子
- 分類
- P18 .4 -WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-165312「メラノコルチン受容体リガンド」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月19日出願公開、特開2013-253090〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成18年7月10日(パリ条約による優先権主張 2005年7月8日 2005年12月9日 いずれも(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2009-263603号の一部を平成25年8月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし24に係る発明は、平成28年2月1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年11月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001464